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【横浜市青葉区・K様ご夫婦】「Zoomでの相談対応が決め手」遺言書作成のお客様の声

2026-09-19

お名前: K様ご夫婦
年代・性別: 50~60代
お住まい: 横浜市青葉区
ご相談内容:遺言書の作成

・当事務所をお知りになったきっかけは何ですか。該当するものに☑をつけてください。
 ☑ホームページ

・今回、どのようなお手続きをご利用いただきましたか。該当するものに☑をつけてください。(複数選択可)
 ☑遺言書の作成

・当事務所にご依頼いただいた決め手をお聞かせください。
  最初の打ち合わせを、夫婦が揃わず、ZOOMでも可能であることが非常に大きかったです。他社では、夫婦同伴、対面必須という条件がほとんどでした。この条件のために依頼を何年も見送っていました。

・実際にサービスを受けられていかがでしたか。ご感想をお聞かせください。

 臨機応変にいろいろ対応して頂きまして、大変助かりました。また、高野先生の柔和な雰囲気から、安心感がありました。(他社に問い合わせた際の厳格な対応で、司法書士の先生ということで身構えてしまった経験がありました。)

                               
・お客様のアンケートを当事務所のホームページに掲載させていただいてもよろしいでしょうか。
 ☑イニシャルなら可

当事務所からのコメント

K様、このたびは遺言書の作成をご依頼いただき、誠にありがとうございました。

ご夫婦お二人がそろって対面でご相談いただくことが難しく、これまで何年もご依頼を見送られていたとのことでした。そのような中、Zoomを利用したご相談がお役に立ち、長く気にかけていらした遺言書の作成を進めていただけましたことを、私も大変うれしく思っております。

遺言書の作成は、必要性を感じていても、ご家族の予定が合わないことや、そろって事務所へ出向くことが難しいことから、先延ばしになってしまう場合があります。当事務所では、手続きの内容やご本人様確認の必要性を踏まえながら、Zoomなども活用し、それぞれのご事情に応じた進め方をご提案しております。

また、以前に他の事務所へお問い合わせをされた際のご経験から、司法書士への相談に身構えるお気持ちがあった中で、「柔和な雰囲気から安心感があった」とのお言葉をいただき、大変ありがたく感じております。

これからも、初めて司法書士へ相談される方にも安心してお話しいただけるよう、分かりやすく丁寧なご説明と、状況に応じた柔軟な対応を心がけてまいります。

亡くなった親の銀行口座がわからない!「相続時預貯金口座照会」で探せる口座・探せない口座

2026-09-13

親が亡くなり相続手続きを始めようとしたものの、通帳やキャッシュカードが見つからず、どの銀行に口座を持っていたのか分からない――。このような場合、従来は自宅に届いた郵便物や通帳の入出金履歴などを調べ、口座がありそうな金融機関へ一つずつ問い合わせる必要がありました。

しかし、2025年4月から始まった「預貯金口座付番制度」により、一定の条件を満たす場合には、相続人が一つの金融機関で「相続時預貯金口座照会」を申し込み、亡くなった方の預貯金口座がある金融機関を調べられるようになりました。ただし、この制度を利用すれば、亡くなった方のすべての銀行口座が必ず見つかるわけではありません。

この記事では、相続時預貯金口座照会で探せる口座と探せない口座、申込みに必要な書類、照会結果が届いた後の手続きについて解説します。

1.「相続時預貯金口座照会」とは

相続時預貯金口座照会とは、亡くなった方が生前にマイナンバーを預貯金口座へ付番していた場合に、相続人などが、その口座の所在を確認できる制度です。正式には、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」、いわゆる「口座管理法」に基づく制度です。

これまでは、亡くなった方がどの金融機関と取引していたのか分からなければ、相続人が口座の手掛かりを探し、金融機関ごとに問い合わせる必要がありました。相続時預貯金口座照会を利用すると、一部の対象外となる金融機関を除き、亡くなった方のマイナンバーが付番されている預貯金口座の所在を、まとめて確認できる可能性があります。

通帳やキャッシュカードが見つからない場合や、亡くなった方が生前に財産について家族へ詳しく話していなかった場合に役立つ制度です。

2.最も重要な注意点――すべての口座が見つかるわけではない

相続時預貯金口座照会について、最も注意しなければならないのは、亡くなった方が生前にマイナンバーを付番していた預貯金口座だけが照会の対象になるという点です。

マイナンバーは、本人の申出なく自動的にすべての預貯金口座へ付番されるものではありません。

そのため、亡くなった方が預貯金口座への付番を行っていなかった場合、口座が存在していても相続時預貯金口座照会では確認できません。

相続時預貯金口座照会で確認できる可能性がある口座

相続時預貯金口座照会の対象になるのは、原則として、亡くなった方が生前に預貯金口座付番制度を利用し、マイナンバーが付番されていた口座です。

一つの金融機関で相続時預貯金口座照会を申し込むことにより、一部の対象外となる金融機関を除き、他の金融機関にある付番済みの預貯金口座についても所在を確認できる可能性があります。

相続時預貯金口座照会で確認できない可能性がある口座

次のような口座は、相続時預貯金口座照会で確認できない可能性があります。

  • 亡くなった方がマイナンバーの付番を申し出ていなかった口座
  • 金融機関に登録された氏名・住所・生年月日と、照会時に申告した情報が一致しない口座
  • 金融機関の管理状況によりマイナンバーが付番されていない休眠口座
  • 相続時預貯金口座照会の一部手続きの対象外となっている金融機関の口座
  • 証券会社の口座、NISA口座、生命保険など、預貯金口座ではない金融資産

したがって、相続時預貯金口座照会で口座が見つからなかったとしても、「亡くなった方には預貯金がなかった」と断定することはできません。

3.公金受取口座を登録していても、自動的に対象になるわけではない

「亡くなった親は、給付金などを受け取るための公金受取口座を登録していたので、他の銀行口座も調べられるのではないか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、「公金受取口座登録制度」と「預貯金口座付番制度」は別の制度です。

公金受取口座を登録しているだけでは、本人が利用している他の預貯金口座へ自動的にマイナンバーが付番されるわけではありません。そのため、公金受取口座の登録があることだけを理由として、相続時預貯金口座照会によって亡くなった方のすべての口座を確認できるわけではありません。

4.相続時預貯金口座照会を申し込める人

相続時預貯金口座照会を申し込めるのは、原則として、亡くなった方の法定相続人または包括受遺者です。相続人が複数いる場合でも、相続人全員がそろって申込みをする必要はなく、相続人のうち一人が照会を申し込むことができます。

ただし、照会を申し込んだ相続人だけで預金を自由に引き出せるという意味ではありません。

照会によって分かるのは、あくまで口座の所在です。その後の口座解約や払戻しについては、遺言書や遺産分割協議の内容などに応じて、別途、各金融機関で相続手続きを行う必要があります

5.相続時預貯金口座照会は死亡から10年以内

相続時預貯金口座照会を利用できるのは、亡くなった方の死亡から10年後までです。もっとも、相続手続きには、相続税申告や相続放棄など、それぞれ別の期限が関係することがあります。

相続時預貯金口座照会の期限が10年あるからといって、他の相続手続きも10年間待てるということではありません。口座の存在が分からない場合でも、相続開始後は早めに財産調査を始めることが大切です。

6.相続時預貯金口座照会の申込み方法

相続時預貯金口座照会は、預金保険機構から申込受付事務を委託されている金融機関へ申し込みます。亡くなった方や相続人が取引をしていない金融機関でも、預金保険機構から委託を受けている金融機関であれば申込みが可能です。

申込方法は金融機関によって異なり、店舗の窓口で受け付けるところもあれば、郵送で受け付けるところもあります。マイナポータルから相続時預貯金口座照会を申し込むことはできません。

実際に手続きをする前に、利用を希望する金融機関へ、申込方法や取扱窓口、予約の要否を確認しておくとよいでしょう。

手数料は1件につき5,060円(税込)

相続時預貯金口座照会の手数料は、申込み1件につき5,060円(税込)です。これは預金保険機構が定める金融機関一律の手数料です。複数の金融機関の口座が照会対象となった場合でも、金融機関ごとに5,060円がかかるわけではありません。一方、複数の被相続人について照会する場合には、被相続人ごとに申込みと手数料が必要です。

手数料の支払方法は、申込みをする金融機関によって異なります。

また、申込みの受付後は、照会結果に口座が記載されなかった場合や、亡くなった方のマイナンバーを確認できなかった場合でも、原則として手数料は返還されません。申込書の記載内容に誤りがあっても、受付後は訂正や変更ができないため、氏名・住所・生年月日を正確に記載することが重要です。

主な必要書類

相続時預貯金口座照会では、主に次のような書類が必要になります。

  • 相続時預貯金口座照会申込書
  • 個人情報の第三者提供に関する同意書
  • 亡くなった方の死亡と氏名・住所・生年月日を確認できる書類
  • 申込者が法定相続人または包括受遺者であることを確認できる戸籍謄本など
  • 申込者の本人確認書類

法定相続情報一覧図を利用できる場合もあります。具体的な必要書類は、申込みをする金融機関へ確認してください。

なお、亡くなった方のマイナンバーカードや、マイナンバーが記載された書類は、原則として必要ありません。亡くなった方のマイナンバーは、預金保険機構が、氏名・住所・生年月日などの情報をもとに住民基本台帳ネットワークシステムから取得します。

申込みによって口座が停止されることがある

相続時預貯金口座照会を申し込むと、亡くなった方の口座を照会する金融機関に、その方が亡くなったことが通知されます。そのため、照会対象となった金融機関の判断により、亡くなった方名義の預貯金口座について、出金や振込みなどの取引が停止されることがあります。

相続時預貯金口座照会は、亡くなった方に知られないように口座の有無だけを確認する制度ではありません。申込みをきっかけとして口座が凍結される可能性があることも理解したうえで利用しましょう。

7.氏名や住所は正確に記載する

相続時預貯金口座照会では、亡くなった方の氏名・住所・生年月日をもとに、本人の情報を確認します。

そのため、申込書へ記載する住所や氏名に相違があると、実際には口座へマイナンバーが付番されていても、正しく確認できない可能性があります。

特に注意したいのは、次のような違いです。

  • 「一丁目一番一号」と「1-1-1」
  • 「霞が関」と「霞ヶ関」
  • 「高」と「髙」
  • 旧住所と死亡時の住所
  • 住居表示実施前と実施後の住所

申込書を記載するときは、住民票の除票など、亡くなった方の情報を確認できる書類の表記に合わせることが重要です。

8.照会結果は預金保険機構から郵送される

相続時預貯金口座照会の結果は、預金保険機構から「相続時照会結果通知書」により郵送されます。通知先は日本国内に限られ、転送不要の書留で送付されます。申込み後に転居した場合、転居届を出していても新しい住所へ転送されません。

通知書を受け取れず、再度申込みが必要になった場合には、手数料も改めて必要になります。申込みの際は、通知書を確実に受け取れる住所を指定しましょう。

9.相続時預貯金口座照会で分かるのは「口座の所在」

相続時預貯金口座照会は、亡くなった方が取引していた金融機関や口座の所在を確認するための制度です。照会を行うだけで、預金残高の確認や口座の解約、払戻しまで完了するわけではありません。

口座の所在が分かった後は、該当する金融機関へ連絡し、必要に応じて次のような手続きを行います。

  • 亡くなった方の死亡の連絡
  • 口座の有無の確認
  • 死亡日時点の残高証明書の取得
  • 必要な期間の取引履歴の取得
  • 口座の解約・払戻し
  • 相続人名義の口座への振込み

金融機関ごとに相続手続きの書式や必要書類が異なるため、複数の金融機関に口座がある場合には、それぞれの金融機関で手続きが必要です。

10.相続時預貯金口座照会で口座が見つからない場合の調査方法

相続時預貯金口座照会で口座が見つからなくても、預貯金が存在しないとは限りません。次のような資料から、亡くなった方が取引していた金融機関を調べます。

通帳やキャッシュカードを確認する

自宅にある書類、財布、金庫、貸金庫の鍵などを確認します。使われていない古い通帳でも、現在利用している別の口座につながる手掛かりになることがあります。

金融機関から届いた郵便物を確認する

定期預金の満期案内、キャンペーンのお知らせ、口座内容の確認書類、残高報告書などから、取引していた金融機関が分かる場合があります。金融機関名が分かっても支店名や口座番号が分からない場合には、その金融機関へ相続人から口座の有無を問い合わせられることがあります。

他の口座の入出金履歴を確認する

手元にある通帳や取引履歴に、他の金融機関との振込みや定期的な資金移動が記録されていることがあります。年金の受取口座、公共料金やクレジットカードの引落口座、定期的な振込先なども確認しましょう。

確定申告書などを確認する

確定申告書、所得税や住民税の還付通知、年金関係書類、不動産賃料の振込資料などから、金融機関が判明することがあります。

メールやスマートフォンを確認する

インターネット銀行や無通帳型の口座では、紙の通帳や郵便物が残っていないことがあります。

金融機関から届いたメール、銀行アプリ、デビットカードなどが手掛かりになります。ただし、亡くなった方のIDやパスワードを使って相続人がログインしたり、送金したりすることには問題が生じる可能性があります。金融機関が判明したら、相続人として正式に問い合わせることが大切です。

11.相続放棄を検討している場合は払戻しを急がない

口座の所在や残高を調査することと、実際に預金を引き出して使うことは別の問題です。亡くなった方に借金、税金の滞納、保証債務などがある可能性があり、相続放棄を検討している場合には、調査の過程で見つかった預金を安易に引き出したり、自分のために使ったりしないよう注意してください。

相続財産を処分したと判断されると、相続を承認したものとして、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

プラスの財産とマイナスの財産の全体像が分からない場合には、預金の解約や払戻しを行う前に専門家へ相談しましょう。

12.預貯金の相続手続きは高野司法書士事務所へご相談ください

亡くなった方の通帳が見つからない場合や、どの金融機関に口座を持っていたのか分からない場合、相続財産の全体像を把握するまでに多くの時間と手間がかかります。

横浜市青葉区の高野司法書士事務所では、預貯金を含む遺産承継手続きについて、次のようなサポートを行っています。

  • 戸籍謄本の収集と相続人の確認
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 預貯金や株式などの相続財産の調査
  • 金融機関からの残高証明書や取引履歴の取得
  • 遺産分割協議書の作成
  • 銀行口座の解約・払戻し
  • 株式や投資信託の相続手続き
  • 不動産がある場合の相続登記

「通帳が見つからない」「どの銀行から調べればよいか分からない」「複数の金融機関の手続きをまとめて任せたい」といった場合も、判明している資料やご事情を確認したうえで、必要な調査と手続きを整理します。

預貯金だけでなく、不動産や株式を含む相続手続き全体をご依頼いただくことも可能です。相続税の申告が必要な場合や、相続人間に争いがある場合などには、内容に応じて税理士や弁護士などの専門家と連携して対応します。

疎遠な兄弟が賃貸住宅で孤独死したら?相続放棄と遺品整理・退去費用の注意点

2026-09-06

「長年連絡を取っていなかった兄が、アパートで亡くなったと警察から連絡が来た」
「管理会社から、部屋の片付けと特殊清掃の費用を払うように言われた」

突然の知らせに戸惑うなか、次々と対応を求められ、「兄弟なのだから、自分がすべて引き受けなければならないのだろうか」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。

兄弟という理由だけで、故人の借金や部屋の片付け費用を当然に負担するわけではありません。 ただし、ご自身が相続人に当たるか、保証人になっているか、その後どのような契約や財産処分をしたかによって、対応は変わります。

この記事では、疎遠な兄弟姉妹が賃貸住宅で孤独死した場合に、相続放棄を検討するうえで知っておきたいポイントを解説します。

1.兄弟が亡くなったら、自分が相続人になる?

兄弟姉妹は、法律上、第3順位の相続人です。亡くなった方に子やその代襲相続人となる孫などがおらず、父母・祖父母などの直系尊属もいない場合に、相続人になります。先順位の相続人全員が相続放棄をした結果、兄弟姉妹に相続の順番が回ってくることもあります。

なお、配偶者は常に相続人となるため、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人になる場合もあります。

疎遠だったからといって相続人から外れるわけではありません。一方、警察から連絡を受けた親族が、そのまま相続人と決まるわけでもありません。まずは、戸籍などで家族関係を確認することが必要です。

2.相続放棄の期限は「死亡日から3か月」とは限らない

相続放棄は、原則として、自分のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。単に死亡日から数えるのではなく、死亡した事実と、それによって自分が相続人になったことを知った時点が問題になります。

たとえば、兄が亡くなって半年後に初めて警察から連絡を受け、そのとき自分が相続人であると知ったのであれば、死亡から半年経っているという理由だけで、相続放棄ができなくなるわけではありません。

また、兄の死亡は以前から知っていても、その後に兄の子全員の相続放棄などによって自分に順番が回ってきた場合は、その事情を知った時期を確認します。

警察・管理会社から連絡を受けた日や内容、先順位の相続人の放棄を知った日を記録し、届いた通知や封筒も残しておきましょう。期限は「自分が相続人になったことを知ったとき」から進みます。戸籍を集め終えたり、借金の総額が分かったりした時点で、改めて3か月が与えられるわけではありません。

財産や債務の調査が終わらず、期間内に判断できない場合には、期間が満了する前に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。

3.「先に部屋を片付けてください」と言われたら

大家さんや管理会社から、早めの退去や遺品整理を求められることがあります。しかし、相続放棄を考えている場合は、作業内容や書類を確認する前に、まとめて処分を進めないようにしましょう。

亡くなった方の預貯金を引き出して使ったり、価値のある家財を売却したりすると、相続財産の処分として「単純承認」、つまり相続を承認したものとみなされ、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。一方、財産を維持するための保存行為は、法律上、処分とは区別されています。

特に、次のような対応は、実行する前に確認が必要です。

  • 故人の現金や預貯金を、自分の生活費や故人への請求の支払いに使う
  • 故人の車、貴金属、家電などを売却したり、持ち帰って自分で使ったりする
  • 部屋に残った物を、一括して廃棄するよう業者へ依頼する
  • 賃貸借契約の解約や、残置物の処分・費用負担に関する書類へ署名する

遺品を確認することと、遺品を処分することは同じではありません。 相続放棄を検討している場合でも、故人の部屋に入ったり、財産や借金を調べるために郵便物や契約書などを確認したりしただけで、直ちに相続を承認したことにはなりません。

ただし、遺品を持ち帰って自分で使用したり、売却・廃棄したりすると、相続財産を処分したと判断されるおそれがあります。腐敗しやすい物の処分など、やむを得ない対応が必要な場合もありますが、処分する物や方法によって判断が異なるため、作業を進める前に専門家へ相談すると安心です。

すでに何か対応している場合も、自己判断で諦めず、何を、いつ、どのような目的で行ったか、費用をどこから出したかを整理して相談しましょう。

なお、通常の賃貸借契約は、借主が亡くなっただけで当然に終了するものではありません。契約の終了と残置物の処分を誰が行えるかを確認する必要があります。故人が生前に死後の解約・残置物処理を委任する契約を結んでいる場合もあるため、管理会社に確認してみましょう。

4.特殊清掃費・未払家賃・原状回復費は誰が払う?

請求が来たときは、金額だけでなく、「誰の、どのような義務として請求されているのか」を確認することが大切です。

相続によって引き継ぐ債務

故人の未払家賃のほか、故人の賃貸借契約に基づいて相続人として請求される特殊清掃費や原状回復・修繕費などについても、有効に相続放棄をすれば支払う必要はありません。相続放棄をすると、こうした債務だけでなく、預貯金などのプラスの財産も引き継がないことになります。

ただし、ご自身が連帯保証人になっている場合や、自ら清掃業者へ依頼した場合、大家さんとの間で費用の支払いを約束した場合は、相続とは別に支払義務が生じることがあります。

なお、相続放棄をしない場合や、連帯保証人として請求を受けた場合でも、大家さんや管理会社から請求された金額の全額を支払う義務があるとは限りません。契約書にどのような費用負担の約束があるか、実際にどのような清掃や修繕が必要なのかによって、負担すべき費用は変わります。請求を受けた場合は、すぐに支払いを約束せず、まず契約書と費用の内訳を確認しましょう。

自分が連帯保証人になっている場合

生前にご自身が賃貸借契約の連帯保証人になっていた場合、その保証責任は、相続人としての責任とは別に生じます。相続放棄をしても、保証契約に基づく責任まで当然になくなるわけではありません。

ただし、保証の有効性や負担範囲は契約によって異なります。緊急連絡先として名前が載っているだけなら、それだけで連帯保証人になるわけではありません。 契約書のどの欄に、どのような内容で記載されているかを確認しましょう。

自分で業者に依頼した場合

ご自身が契約者として特殊清掃や遺品整理を依頼した場合、その代金は、ご自身の契約に基づく支払義務となることがあります。後から相続放棄をしても、その依頼による義務は消えません。

大家さんから求められて費用の支払約束をする場合も同様に、内容の確認が必要です。「相続放棄する予定だから、先に署名しても大丈夫」とは考えないようにしましょう。

5.遺体の引取りや葬儀をすると、相続放棄できなくなる?

警察の身元確認に協力したことや、遺体を引き取ったこと、葬儀を行ったことだけで、直ちに相続を承認したことになるわけではありません。

注意が必要なのは、費用の出し方です。故人の預貯金から葬儀費用を支払う行為については、金額や使途、具体的な事情により判断が分かれるため、「葬儀費用なら自由に使ってよい」とは言い切れません。

また、ご自身が葬儀社と契約した場合の代金は、相続放棄とは別の問題です。依頼前に契約者・費用・支払方法を確認し、契約書や領収書を保管しておきましょう。

6.相続放棄をしても、遺品の管理が必要になることはある?

相続放棄後の財産の取扱いについては、2023年4月1日施行の民法改正により、義務を負う人とその内容が明確にされました。

現在の民法第940条では、相続放棄の時点で相続財産を現に占有している人は、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、その財産を保存する義務を負うとされています。

したがって、疎遠だった兄弟というだけで、相続放棄後も残された家財の保存義務を一律に負うわけではありません。一方、家財を引き取って保管しているなど、現に占有している場合には注意が必要です。鍵を預かった経緯や、実際の管理状況なども踏まえて判断します。

ここでいう保存義務とは、相続放棄の時点で手元にある故人の財産を、次の相続人などへ引き渡すまで、壊したり失くしたりしないように保つ義務です。相続放棄後は遺品を相続する権利もないため、勝手に売却したり廃棄したりすることはできません。残された物の処分が必要な場合は、原則として、次の相続人や相続財産清算人など、処分する権限のある人へ引き継ぐことになります。

相続人全員が相続放棄をして引継先がいない場合には、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらう方法を検討します。

7.突然の連絡を受けたら、期限と書類の確認から

疎遠な兄弟の孤独死では、相続関係も財産状況も分からないまま、判断を求められることがあります。最初は、次の点を整理しておきましょう。

  • 死亡したことと、自分が相続人になったことを知った日
  • 故人の最後の住所、警察や管理会社の連絡先
  • 先順位の相続人の有無と、相続放棄の状況
  • 賃貸借契約書、保証契約書、請求書、署名を求められた書類
  • すでに行った遺品の引取り・処分・支払いの内容

相続放棄は、大家さんや親族に「相続しません」と伝えるだけでは完了しません。家庭裁判所での手続きが必要で、原則として故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。

相続放棄を希望する兄弟姉妹が複数いる場合も、一人が放棄すれば全員分が済むわけではありません。それぞれの手続きと期限を確認する必要があります。

手続き後は、必要に応じて相続放棄申述受理通知書や受理証明書を用い、管理会社や債権者に相続放棄の事実を伝えます。費用負担を巡る争いがある場合には、弁護士への相談も検討しましょう。

「事情が分からないから」と時間が過ぎてしまう前に、分かる範囲の資料を持って相談することが、落ち着いて対応するための第一歩です。

8.疎遠なご兄弟の相続放棄でお悩みの方へ

「長年疎遠だったため、兄弟の財産や借金の状況が分からない」「管理会社から部屋の片付けや費用の支払いを求められ、どう対応すればよいか困っている」――突然の連絡を受け、何から始めればよいのか分からない方もいらっしゃると思います。

横浜市青葉区・青葉台の高野司法書士事務所では、相続放棄をはじめとする相続手続きのご相談をお受けしています。司法書士が直接お話を伺い、ご家族の関係やこれまでの経緯を整理したうえで、相続放棄の期限や必要書類、手続きの進め方を分かりやすくご説明します。

ご依頼後は、戸籍の収集や相続放棄申述書など、家庭裁判所へ提出する書類の作成をお手伝いします。また、大家さんとの費用負担を巡る争いがある場合には、必要に応じて弁護士をご紹介します。

初回のご相談は無料です。事務所での対面相談のほか、Zoomによるオンライン相談にも対応しており、事前予約により平日夜間・土日祝日もご相談いただけます。

【自宅で5分】登記情報提供サービスの使い方を解説!登記簿謄本との違いや新料金も紹介

2026-08-30

「相続登記(名義変更)をしたいけれど、不動産の正確な情報をどうやって調べればいいのだろう?」 「契約前に、今の所有者や担保(抵当権)の状況をサッと確認したい」

そう思ったとき、平日に仕事を休んで法務局まで行く必要はありません。現在では、自宅やオフィスのパソコン、スマートフォンからインターネット経由で、リアルタイムに登記簿の内容を確認できる大変便利なサービスがあります。

それが「登記情報提供サービス」です。

この記事では、登記情報提供サービスを初めて利用する方に向けて、サービスの特徴、登記簿謄本(登記事項証明書)との違いや新料金、そしてアカウント登録なしですぐに使える「一時利用」の具体的な手順まで、わかりやすく解説します。

1.「登記情報提供サービス」とは?ネットで登記簿が見られる国のサービス

「登記情報提供サービス」とは、法務局が保有する不動産や会社の登記情報を、インターネットを通じてパソコンやスマホの画面上で確認できる有料のオンラインサービスです。法務省から指定された一般財団法人民事法務協会が運営しています。

◆ サービスで取得できる主な情報
このサービスでは、主に以下のような情報をPDF形式で取得できます。

  1. 不動産登記情報(全部事項):所有者や所有権移転の履歴、ローン(抵当権)等の設定状況など、登記簿の内容すべて
  2. 不動産登記情報(所有者事項):現在の所有者の氏名や住所
  3. 地図情報(公図)・図面情報:土地の形状を示す公図や、地積測量図、建物図面など
  4. 商業・法人登記情報:会社の代表者、役員、資本金、商号や本店の情報

不動産の相続や売買、あるいは取引先の調査など、「まず登記内容を確認したい」という場面で幅広く活用されています。

2.似ているようで大違い!「登記情報」と「登記簿謄本(登記事項証明書)」の比較

    よく混同されがちなのが、ネットで取得する「登記情報」と、昔から言われる「登記簿謄本(現在の正式名称:登記事項証明書)」です。 これらは内容は基本的に同じですが、最大の違いは「法的な証明力の有無(認証文と公印の有無)」にあります。

    比較項目登記情報提供サービス(登記情報)法務局(登記事項証明書 / 登記簿謄本)
    主な目的最新の登記内容の「確認・閲覧」公的機関への提出・「法的な証明」
    法的効力なし(公印や認証文がない)あり(登記官の認証文・職印付き)
    取得費用(全部事項)330円(安価)600円(窓口。オンライン郵送なら490円〜)
    取得スピード即時(ネットでダウンロード) 即日〜数日(郵送等の場合)
    主な利用シーン相続財産の事前調査、不動産状況の事前確認、企業の与信確認不動産売買の契約、住宅ローンの本申込、裁判所や税務署への提出

    ネットで印刷した「登記情報」には、登記官のハンコ(公印)がないため、銀行での融資手続きや、裁判所・税務署への提出書類としては原則使用できません。

    一方で、「とりあえず現状の所有者や面積、ローン(担保)の状況を確認したい」という目的であれば、安く瞬時に手に入る登記情報で十分です。実務では、まず登記情報で全体像を把握し、提出用が必要になった段階で登記事項証明書を別途取得する使い分けが基本です。

    3.【最新情報】登記情報提供サービスの料金と利用時間

    登記情報提供サービスを利用する際は、確認したい情報1件ごとに以下の利用料金がかかります。 なお、令和8年4月1日より、手数料の引き下げに伴い各料金が改定(1円値下げ)されました。

    ◆ 改定後の利用料金(1件あたり・税込)

    全部事項(不動産・商業法人):330円
    所有者事項:140円
    地図情報(公図)・図面情報:360円
    法務局の窓口で全部事項の証明書を取得すると1通600円かかりますので、確認目的であればほぼ半額に抑えることができます。

    ◆ 利用できる時間

    インターネットのサービスですが、24時間いつでも使えるわけではありません。

    平日:午前8時30分 〜 午後11時(※地図・図面情報は午後9時まで)
    土日祝日:午前8時30分 〜 午後6時(※地図・図面情報は平日のみ)
    休業日:年末年始(12月29日 〜 1月3日)、メンテナンス日
    土日祝日や、平日の夜間(午後11時まで)も稼働しているため、休日や仕事終わりでも自宅から手軽に取得できます。

    4.【初心者向け】アカウント登録不要!「一時利用」で登記情報を取得する10ステップ

    登記情報提供サービスには、事前にIDを登録して使う方法のほか、面倒な事前登録手続きを省き、今すぐクレジットカード決済でその場ですぐに利用できる「一時利用」という便利なプランがあります。

    今回だけ使いたいという方には、この「一時利用」が最もおすすめです。(※一時利用は、最初にログインした「当日中(24時まで)」に限り有効です)

    ◆ 事前に用意するもの

    クレジットカード(デビットカードも利用可)
    不動産の正確な「所在」と「地番」または「家屋番号」が記載された書類
    普段使っている住所(〇丁目〇番〇号)と登記上の「地番」は異なる地域が多くあります。住所をそのまま入力すると「該当なし」になる場合があるため、事前に「固定資産税の納税通知書(課税明細書)」「権利証(登記識別情報)」で地番を確認するか、法務局への問い合わせ等で地番を特定しておく必要があります。


    ◆ 登記情報取得の具体的ステップ


    Step 1:公式サイトにアクセス

    登記情報提供サービスの公式Webサイトにアクセスします。 👉 登記情報提供サービス 公式サイト

    Step 2:一時利用の「利用申込」をクリック

    トップページ中段にある「一時利用」枠内の「利用申込」をクリックします。推奨環境や「契約約款」を確認し、画面下の「同意する」をクリックします。

    Step 3:利用者情報の入力

    氏名、カタカナ、任意のパスワード、電話番号、メールアドレスなどの必須項目を入力します。入力後、「次へ」進み「登録」をクリックします。

    Step 4:確認メールのURLをクリック

    登録したメールアドレスに本登録用のメールが届きます。メール内に記載されたURLをクリックし、登録を完了します。このとき、メールにあなた専用の【お客様ID番号】が記載されています 。

    Step 5:IDとパスワードでログイン

    ログイン画面に自動で切り替わりますので、メールに届いた「お客様ID」と、先ほどご自身で設定した「パスワード」を入力してログインします。

    Step 6:マイページから「不動産請求」をクリック

    ログイン後に表示されるマイページメニューから「不動産請求」をクリックします。

    Step 7:不動産の「所在」と「地番・家屋番号」を入力

    請求方法で「所在指定」にチェックを入れ、種別(「土地」または「建物」)を選びます。
    都道府県を選び、「所在選択」から市区町村・町名を正確に選択します。
    地番・家屋番号を入力します。
    入力例:地番が「120番5」なら、「120-5」と入力(「番」を「ハイフン」に換えます)。普段使っている住所(〇丁目〇番〇号)と登記上の「地番」は異なる地域が多くあります。住所をそのまま入力すると「該当なし」になる場合があるため、事前に「固定資産税の納税通知書(課税明細書)」や「権利証(登記識別情報)」で地番を確認するか、法務局への問い合わせ等で地番を特定しておく必要があります。


    💡 建物の家屋番号がわからない場合の裏ワザ

    建物の登記情報を調べるには「家屋番号」が必要です。家屋番号が不明な場合は、請求方法で「土地からの建物検索指定」を選択して土地の地番を入力すれば、その土地の上に立っている建物の家屋番号が一覧表示されます。そこから調べたい建物を選択すれば、家屋番号がわからなくても取得できます。

    Step 8:請求事項の種類を選択

    通常は「全部事項」にチェックを入れます。 抵当権などの担保(ローンなど)を詳しく確認したい場合は、「共同担保目録」を「要」にチェックを入れます。内容を確認し、「確認」をクリックして未請求一覧に登録します。

    Step 9:クレジットカード情報を入力し決済

    未請求一覧から進み、クレジットカード情報を入力して「請求」をクリックします。3Dセキュア(本人認証)の認証コードを求められた場合は、画面の指示に従って入力します。

    Step 10:PDFファイルを保存・閲覧

    決済完了後、マイページ画面のステータスが「請求済」に切り替わります。ファイル名のリンクをクリックすると、登記情報のPDFが表示されます。 これを忘れずに、ご自身のパソコンやスマホに「名前を付けて保存」してください。

    ⚠️ 一時利用の注意点(保存期間のルール)
    取得したPDFファイルを閲覧・ダウンロードできる期間は、「登記情報を取得した当日、および翌日以降の平日の3日間が経過するまで」です(例:月曜取得なら木曜まで)。期間を過ぎると見られなくなってしまい、再取得には再度料金がかかります。取得後はすぐに保存することを徹底しましょう。

    5.相続登記や遺言書作成で「登記情報」の確認が欠かせない理由

    「相続した実家の名義を自分に変えたい」「将来家族が困らないように遺言書を残したい」 こうした相続・遺言手続きにおいて、最初の「登記情報の確認」は絶対に避けて通れない極めて重要な作業です。

    ① 「1文字の違い」で手続きがやり直しになるため
    遺産分割協議書や登記申請書を作成する際、不動産の表記は登記簿の記載通りに正確に書く必要があります。 私たちが普段使っている住所(住居表示)の書き方で「○○町一丁目2番3号」と書いてしまうと、法務局では「登記簿と表記が異なる」と判断され、登記申請のやり直しになるリスクがあります。正確な「地番」「地目」「地積」「床面積」「共有持分」などを登記情報で確認することが欠かせません。

    ② 複雑な「共有名義」や古い「担保(抵当権)」に気づくため
    不動産が実は亡くなった方の単独名義ではなく「共有名義」だったり、とっくに払い終えたはずの古い住宅ローンの「抵当権」が残ったままになっていることがあります。事前に登記情報を取得して、こうした事実をすべて洗い出しておくことがスムーズな相続の鍵となります。

    また、現在は「相続登記の申請義務化」が始まっており、正当な理由なく放置すると罰則(過料)の対象となる可能性があります。まずは登記情報を取得し、対象不動産の状況を正しく把握することが最初の大切な一歩です。

    6.相続・遺言手続きは「高野司法書士事務所」にお任せください

    インターネットの登記情報提供サービスを使えば、不動産の現状を個人でも簡単に安く確認することができます。しかし、登記情報を確認した後の「戸籍謄本の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「法務局への登記申請」といった実務手続きは、一般の方にとっては非常に時間と手間のかかる複雑なものです。
    「相続登記のために亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を集めなければならないが、平日に役所を回る時間がない」
    「後々のトラブルを防ぐために、法的に完璧な遺言書や遺産分割協議書を作りたい」
    このようなお悩みや、自分で手続きをすることに不安をお持ちの方は、ぜひ、相続・遺言手続きの専門家である高野司法書士事務所へご相談ください。

    法律のプロフェッショナルである司法書士が、皆様お一人おひとりのご状況に合わせた最適なサポートをスピーディーに行い、正確かつ安全に手続きを完了させます。

    「何から手をつけていいかわからない」「自分でやろうとしたが難しくて途中で止まってしまった」という方も、どうぞご安心ください。まずは無料相談から、お気軽に皆様のお悩みをお聞かせください。私たちがご家族の安心な未来づくりを、全力でサポートいたします。

    【東京都目黒区・60代男性】「先生の人柄に安心できました」週末のご相談から相続登記まで対応したお客様のご感想

    2026-08-10

    お名前: M.M様
    年代・性別: 60代・男性
    お住まい: 東京都目黒区
    ご相談内容:相続登記(不動産の相続)、銀行・株式等の相続、抵当権抹消登記

    ・当事務所をお知りになったきっかけは何ですか。該当するものに☑をつけてください。
     ☑ホームページ

    ・今回、どのようなお手続きをご利用いただきましたか。該当するものに☑をつけてください。(複数選択可)
     ☑相続登記(不動産の相続)、☑銀行・株式等の相続、☑抵当権抹消登記

    ・当事務所にご依頼いただいた決め手をお聞かせください。
     地域密着型、週末面会対応可能、無料事前見積もり、リーズナブルな費用、お会いした時の司法書士の先生の人柄と信頼感 

    ・実際にサービスを受けられていかがでしたか。ご感想をお聞かせください。
     適切なアドバイス、タイムリーな状況、進捗のアップデートをいただけました。また、対面、emailとレターパックを使った効率的でシームレスなフローでした。
                                        
    ・お客様のアンケートを当事務所のホームページに掲載させていただいてもよろしいでしょうか。
     ☑イニシャルなら可

    当事務所からのコメント

    M.M様、この度は相続登記および抵当権抹消登記をご依頼いただき、誠にありがとうございました。

    東京都目黒区から当事務所のホームページをご覧いただき、ご相談いただけましたこと、心より感謝申し上げます。また、実際にお会いした際の対応についても温かいお言葉をいただき、大変ありがたく感じております。

    今回のお手続きでは、ご負担をできる限り少なくできるよう、週末の面談対応や、メール・レターパックを活用したやり取りを行いながら進めさせていただきました。進捗のご連絡や手続きの進め方について安心していただけたとのことで、私も安堵しております。

    今後も、ご相談者様それぞれの状況に合わせて、できる限り分かりやすく、安心してお手続きを進めていただけるよう努めてまいります。

    また不動産や相続のことでお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

    相続登記は自宅の近く?不動産の近く?司法書士の選び方【横浜市青葉区・青葉台】

    2026-08-01

    相続した不動産の名義変更をしようとしたとき、どこの司法書士に相談すればよいのか迷う方は少なくありません。例えば、ご自身は横浜市青葉区や青葉台周辺に住んでいるものの、相続した実家や土地は北海道、東北、関西、九州など遠方にあるというケースです。このような場合、「不動産の近くの司法書士に頼むべきか」「自宅近くの司法書士でも県外の相続登記を依頼できるのか」と疑問に思われるでしょう。

    結論から申し上げると、一般的な相続登記であれば、不動産の近くにある司法書士へ依頼する必要はありません。多くの場合は、相続手続きを進める方の自宅から近く、相談しやすい司法書士を選ぶ方が便利です。

    本記事では、相続登記を依頼する司法書士は自宅の近くと不動産の近くのどちらで探すのがよいのか、司法書士が解説します。

    1.基本的には自宅近くの信頼できる司法書士がおすすめ

    相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。ただし、申請先の法務局が遠方にあるからといって、依頼する司法書士まで不動産の近くにいる必要はありません。司法書士はオンラインで登記申請を行うことができるため、遠方にある不動産の相続登記にも対応できます。

    一方、相続手続きでは、家族関係や遺産の内容を説明したり、戸籍、固定資産税の納税通知書、遺言書などの資料を確認してもらったりする必要があります。委任状への署名・押印や、登記完了後の書類の受け取りなど、司法書士事務所との間で何度かやり取りが生じることもあります。そのため、相続手続きを主に進める方の自宅から近く、必要なときに相談しやすい司法書士へ依頼する方が、手続きの負担を抑えやすくなります。

    もちろん、単に近いだけでなく、相続手続きに慣れていること、説明や費用が分かりやすいこと、安心して家族や財産の事情を話せることも大切です。

    2.不動産の近くの司法書士でなくてもよい理由

    相続登記は、登記申請、必要書類の取得、相続人との書類のやり取りの多くを、現地へ出向かずに進めることができます。司法書士が代理人として申請する場合、通常はオンラインで不動産所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。依頼者本人が現地の法務局へ行く必要も、通常はありません。

    戸籍謄本や住民票などは、司法書士が依頼を受けた業務に必要な範囲で取得できる場合があります。また、固定資産評価証明書などについても、郵送による請求や、相続人からの委任を受けた司法書士による取得が可能な場合があります。

    相続人がそれぞれ異なる地域にお住まいの場合でも、必ずしも全員が司法書士事務所へ出向く必要はありません。遺産分割協議書や委任状は郵送でやり取りでき、手続きに関する確認も電話やメールなどで進めることができます。そのため、例えば青葉台にお住まいの方が県外のご実家を相続した場合でも、ご自宅近くの横浜市青葉区の司法書士を窓口として、遠方に住むほかの相続人とも連絡を取りながら、相続登記を進めることが可能です。

    3.自宅近くの司法書士を選ぶメリット

    自宅近くの司法書士を選ぶ最大のメリットは、相談や書類の受け渡しがしやすいことです。

    相続手続きでは、最初の相談時には分からなかった財産が後から見つかったり、追加の書類が必要になったりすることがあります。近隣の事務所であれば、戸籍や納税通知書、遺言書などを持参し、必要に応じて再度説明を受けやすくなります。相続人の中に高齢の方がいる場合や、オンライン面談やメールに慣れていない方がいる場合も、対面で相談できる身近な司法書士の方が安心でしょう。

    また、相続が発生した際に必要となるのは、不動産の名義変更だけとは限りません。戸籍の収集、法定相続情報一覧図や遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、遺言書の確認、相続放棄、不動産売却など、別の手続きが必要になることもあります。

    自宅近くの司法書士であれば、今回の家族関係や財産状況を把握したうえで、継続して相談できます。必要に応じて税理士、弁護士、土地家屋調査士、不動産会社など、地域の専門家につないでもらえることもあります。

    4.不動産の近くの司法書士が適しているケース

    案件によっては、不動産の所在地に近い司法書士へ依頼した方が進めやすい場合もあります。例えば、相続後すぐに不動産を売却することが決まっており、すでに現地の不動産会社へ相談している場合です。売却日程が決まっていると、不動産会社、買主側の司法書士、金融機関などとの調整が必要になるため、現地の関係者と連携しやすい司法書士が適していることがあります。

    また、未登記建物、土地の境界、農地や山林、数世代前の名義のままの不動産など、現地確認や土地家屋調査士との連携が必要な場合も、現地の司法書士に利点があります。相続人の多くが不動産所在地の近くに住み、その方々が書類を取りまとめる場合も、現地で依頼する方が便利でしょう。

    ただし、こうしたケースでも、まず自宅近くの司法書士に相談し、必要に応じて現地の専門家と連携してもらう方法があります。

    5.相続手続きを依頼する司法書士の選び方

    司法書士を選ぶ際は、距離や費用だけでなく、次の点を確認しましょう。

    まず、相続登記や戸籍収集、遺産分割協議書の作成など、相続手続きを継続的に取り扱っているかが重要です。長期間相続登記がされていない不動産や、相続人が多い案件では、相続関係の整理に経験が求められます。

    次に、司法書士本人が家族関係や財産状況を丁寧に聞き、専門用語を使いすぎずに説明してくれるかを確認します。費用についても、司法書士報酬だけでなく、登録免許税、戸籍取得費、郵送費などの実費を分けて示してもらえると安心です。問い合わせへの返信や進捗の連絡が適切か、必要な場合に税理士や弁護士などと連携できるかも確認したいところです。

    最終的には、「この人なら家族や財産の事情を話せる」と感じられるかも大切な判断基準になります。

    6.よくある質問

    県外の不動産でも青葉台の司法書士に依頼できますか?

    はい。相続登記の申請先は不動産所在地を管轄する法務局ですが、司法書士がその近くにいる必要はありません。

    本人が現地の法務局へ行く必要はありますか?

    司法書士へ依頼する場合、依頼者本人が現地の法務局へ行く必要は通常ありません。

    相続人が別々の地域に住んでいる場合はどう選びますか?

    相続手続きを中心となって進める方や、司法書士と主に連絡を取る方の自宅近くを基準にするとよいでしょう。

    7.不動産の所在地より相談しやすさを大切に

    相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請しますが、依頼する司法書士まで不動産の近くにいる必要はありません。

    一般的な相続登記であれば、オンライン申請や郵送による書類のやり取りによって、遠方の不動産についても手続きを進められます。そのため、基本的には、自宅から近く、相続手続きに詳しい信頼できる司法書士を選ぶことをおすすめします。

    高野司法書士事務所では、横浜市青葉区・青葉台周辺の方を中心に、相続登記や戸籍収集、遺産分割協議書の作成、預貯金等の相続手続きについてご相談をお受けしています。県外にある土地や建物の相続についても、お気軽にご相談ください。

    【横浜市青葉区・50代男性】迅速で丁寧な対応に安心できたとのお声をいただきました

    2026-07-22

    お名前: S.T様
    年代・性別: 50代・男性
    お住まい: 横浜市青葉区榎が丘
    ご相談内容:不動産登記(売買、贈与、財産分与など)

    ・当事務所をお知りになったきっかけは何ですか。該当するものに☑をつけてください。
     ☑ホームページ

    ・今回、どのようなお手続きをご利用いただきましたか。該当するものに☑をつけてください。(複数選択可)
     ☑不動産登記(売買、贈与、財産分与など)

    ・当事務所にご依頼いただいた決め手をお聞かせください。
     ホームページから相談させていただき返信が早かったのが印象的でその後のフォローも丁寧で信頼感を感じたため   

    ・実際にサービスを受けられていかがでしたか。ご感想をお聞かせください。
     思った通りの対応で心配なくお願いすることができた。
                                        
    ・お客様のアンケートを当事務所のホームページに掲載させていただいてもよろしいでしょうか。
     ☑イニシャルなら可

    当事務所からのコメント

    S.T様、このたびは不動産登記のお手続きをご依頼いただき、誠にありがとうございました。

    ホームページのお問い合わせフォームからご連絡をいただいて以来、できるだけご不安を残さないよう、早めのご返信と分かりやすいご案内を心がけてまいりました。その点について、「返信が早く、丁寧にフォローしてもらえた」とのお言葉をいただき、大変うれしく思っております。

    不動産の名義変更や登記手続きは、普段あまり馴染みがなく、手続きの途中で分からないことやご不安を感じることも多いかと思います。今回、「思っていたとおりの対応で、心配なくお願いできた」と伺い、私も安心いたしました。

    当事務所では、横浜市青葉区を中心に、地域の皆様が不動産や相続について困ったときに、気軽に相談できる事務所でありたいと考えています。これからも、一つひとつのご相談に丁寧かつ迅速に対応してまいります。

    S.T様、このたびはアンケートにご協力いただき、ありがとうございました。また何かございましたら、お気軽にご相談ください。

    【不動産の仮登記とは?】本登記との違いやメリット・デメリット、登記簿に見つけた際の注意点を分かりやすく解説!

    2026-07-21

    不動産の購入を検討したり、親から土地や建物を引き継ぐ「相続」の手続きを進めたりしていると、登記簿謄本に「仮登記(かりとうき)」という言葉が記載されているのを目にすることがあります。 日常では馴染みのない言葉ですが、仮登記の仕組みを正しく理解していないと、最悪の場合、手に入れた不動産の所有権を失ってしまうといった重大なトラブルに巻き込まれるおそれもあります。

    本記事では、仮登記の基本的な意味や本登記との違い、知っておくべきメリット・デメリット、登記簿に仮登記を見つけた際の注意点まで、分かりやすく解説します。

    1.仮登記とは?その基本的な意味と役割

    不動産登記は、土地や建物の持ち主やどのような権利が設定されているかを公に示すための制度です。その中で「仮登記」とは、将来行われる予定の本登記(正式な登記)の順位をあらかじめ確保しておくための予備的な登記手続きを指します。

    登記の鉄則は「早い者勝ち」

    日本の不動産登記制度には、「先に登記をした者が、その後に登記をした者に優先する」というルールがあります。 例えば、ある土地の売主が、同じ土地を二人の買主に二重に売却してしまった場合、実際にその土地を自分のものだと主張できるのは、先に法務局で登記手続きを完了させた人になります。

    しかし、実際の取引では、売買契約から引き渡しまでに時間が空いたり、必要な書類がすぐに揃わなかったりすることがあります。この「本登記をしたくても、今すぐには手続きができない期間」に、他人に先を越されてしまうリスクを防ぐために用意されたのが仮登記です。

    最大の効果は「順位をキープすること」

    仮登記自体には、第三者に自分の権利を直接主張できるような強い効力(対抗力)はありません。 しかし、仮登記をしておけば、後日無事に本登記へ移行した際に、その本登記の効力が発生する順位が、「仮登記を行った時点」にまで遡って認められるという強力な効果が得られます。これを、仮登記の「順位保全の効力(順位保全効)」と呼びます。

    2.仮登記と本登記の決定的な違い

    仮登記と本登記の主な違いを整理しました。

    • 目的と役割
      • 仮登記: 将来行う本登記の順位をあらかじめキープする
      • 本登記: 不動産の権利関係の変動を最終的に確定させ、公に示す
    • 申請の条件
      • 仮登記: 本登記に必要な書類や要件が一部不足していても申請可能
      • 本登記: すべての法律上の要件を満たし、証明書類が完全に揃っていることが必須
    • 第三者への対抗力
      • 仮登記: なし(自分が所有者だと他人に主張できない)
      • 本登記: あり(自分が正当な権利者であることを誰に対しても主張できる)
    • 順位保全の効力
      • 仮登記: あり(本登記へ移行した際に、仮登記の日付が優先順位の基準になる)
      • 本登記: なし
    • 登録免許税
      • 仮登記: 本登記に比べて非常に安く抑えられている
      • 本登記: 法律で定められた本登記の税率が適用される

    このように、仮登記はあくまで「本登記を行うための準備・キープ」の位置づけであり、所有権などの権利を他人に完全に主張するためには、最終的に必ず本登記へ移行させる必要があります

    3. 仮登記には2つの種類がある!「1号」と「2号」の違い

    仮登記は、その原因や申請する理由によって、法律上「1号仮登記」と「2号仮登記」の2つに分類されます。

    ① 1号仮登記(手続き上の不備を補うもの)

    すでに当事者間で「所有権が移転した」「抵当権を設定した」といった実体的な権利の動きが生じているにもかかわらず、登記申請に必要な書類が不足している場合に行う登記です。 例えば、登記に必要な権利証(登記識別情報)を紛失してしまった場合などが該当します。契約そのものは完了しているけれど、提出書類が足りないという場合に、とりあえず順位を確保するために利用します。

    ② 2号仮登記(将来の請求権を保全するもの)

    現時点ではまだ権利の動きそのものは発生していないものの、将来的にその権利を動かすことを請求できる権利(請求権)が発生している場合に行う登記です。 代表例は「売買の予約」です。「将来、ある条件を満たしたらこの不動産を買い取ります」という予約契約を交わした際、将来的に買い取る権利が他人に横取りされないよう、あらかじめ仮登記をつけておきます。

    4.どのような場面で仮登記が必要になる?

    実務において、仮登記はどのようなシーンでよく活用されるのでしょうか。代表的なケースを紹介します。

    ① 農地を売買するとき(農地法の規制対策)

    農地は、所有権移転に農業委員会や都道府県知事などの「許可」を得なければならず、許可が下りるまでは正式な売買の効力が発生しません。 この「許可待ち」の期間中に売主が別の第三者に二重で農地を売ってしまうリスクを防ぐため、「将来、許可が得られたら所有権を移転する」という条件付きの契約を交わし、2号仮登記をしておく手法がよく用いられます。

    ② 建築中のマンションや建売住宅を購入するとき

    新築の分譲マンションや建売住宅の契約を結ぶ場合、建物が完成していない段階では、所有権を移転する本登記をすることはできません。この契約成立から完成・引き渡しまでの期間、売主の倒産や二重譲渡のリスクから買主の権利を守るために活用されます。

    ③ 金銭の貸し借りで「抵当権」を設定するとき

    お金を貸す際、担保として不動産に「抵当権(ていとうけん)」を設定することが一般的です。しかし、とりあえず担保の順位だけを最優先でキープしておきたいといったケースでは、本登記ではなく「抵当権設定仮登記」が行われることがあります。

    ④ 登録免許税を節約したいとき

    不動産の登記を申請する際には、国に「登録免許税(とうろくめんきょぜい)」という税金を納める必要があります。本登記と仮登記では、この登録免許税の額に大きな差があります。

    例えば、売買による所有権移転の登記を行う場合、本登記では不動産の固定資産税評価額の2.0%(軽減措置がある場合は1.5%)が課税されるのに対し、仮登記であれば1.0%(本登記の半分、またはそれ以下)で済みます。 さらに、抵当権を設定する場合、本登記では債権金額の0.4%(例えば1,000万円の借り入れなら4万円)の税金がかかりますが、仮登記であれば不動産1個につきわずか1,000円で済みます。

    このように、実質的な担保や取引の確保は行いつつ、コストを大幅に節約するための手段として、あえて仮登記のまま留めておくという選択がなされることもあります。

    5.仮登記のメリット・デメリット

    不動産取引で仮登記を利用する際の、メリットとデメリットを整理しておきましょう。

    メリット

    1. 少ない負担で将来の優先順位をキープできる 登録免許税が本登記に比べて非常に安いため、低コストで安全な権利保全措置を講じることができます。
    2. 要件が未整備でも迅速に登記できる 「書類が足りない」「国の許可待ち」といった不安定な状態であっても、すぐに登記簿に自分の名前や請求権を記載することができ、不測の事態から身を守ることができます。
    3. 相手が協力しない場合に単独で申請できる場合もある 売主の承諾書や裁判所の命令(仮処分命令)などを得られれば、買主が単独で迅速に申請手続きを進められます 。

    デメリット

    1. 第三者に対する対抗力がない 仮登記はあくまで「予約」に過ぎないため、仮登記のまま放置している状態では、第三者に対して「私が所有者です」と対抗することはできません。
    2. 本登記へ移行する際に「第三者の承諾」が必要になる 仮登記の後、正式に本登記へ移行しようとしたとき、その間に別の第三者が登記簿に入り込んでいる場合があります 。この場合、本登記を申請するためには、その第三者の承諾を得なければならないという非常に高いハードルがあります。 当然、第三者が素直に承諾してくれることは滅多にないため、その場合は承諾を求めるための裁判(訴訟)を起こして勝訴判決を得る必要があり、膨大な手間と時間、費用が発生してしまいます。
    3. 最終的な費用負担が二重になる 仮登記を申請するときに登録免許税や司法書士の報酬を支払い、さらに後日、本登記へ移行させる際にも、再び本登記用の登録免許税や手続き費用が発生するため、トータルの出費が二重に重なることになります。

    6. 不動産の取引・相続で「仮登記」を見つけた際の注意点

    もし、購入を検討している物件や、親から引き継いだ実家などの土地・建物の登記簿を調べたときに、知らない誰かの「所有権移転仮登記」や「抵当権設定仮登記」が入っていたら、どのような点に注意すればよいでしょうか。

    仮登記付きの不動産を購入するのは極めて危険!

    登記簿に「仮登記」が残っている不動産を購入し、自分名義の所有権移転(本登記)を完了させたとしても、決して安心はできません。 仮に、大昔にその仮登記を入れた人が突然現れて「仮登記に基づき本登記にする手続き」を行った場合、後からされたあなたの本登記は、法務局の判断によって職権で完全に抹消されてしまいます

    つまり、購入した不動産も、支払ったお金も戻ってこないという最悪の結末を迎えるおそれがあるのです。 そのため、仮登記が残った状態の不動産は、銀行も融資をしてくれませんし、一般的には取引されることはありません。必ず売主に依頼して、「契約前に仮登記を完全に抹消してもらう」ことが絶対の条件となります。

    相続した不動産に大昔の仮登記が残っている場合

    「親が亡くなって実家の土地を相続したところ、昭和の時代に設定された、全く知らない個人の仮登記が入ったまま放置されていた」というトラブル相談が、実は非常に多く寄せられています。

    借金を完済したにもかかわらず、手続きを忘れてそのまま何十年も放置されていたり、売買の予約をしたけれど途中で話が立ち消えになり、登記だけが残ってしまったりするケースです。 仮登記は放置していても勝手に消えることはありません。また、仮登記を消すためには、登記義務者(仮登記の名義人)の協力が必要になります。

    しかし、大昔の登記の場合、その名義人がすでに亡くなっていたり、行方が分からなくなっていたりすることがほとんどです。その場合、名義人の相続人を一人ずつ調べ上げて協力を求めるか、あるいは「10年の時効(予約完結権や債権の時効消滅)」を理由に、裁判手続き(訴訟)を通じて強制的に抹消登記を行う必要があります。

    こうした手続きは極めて複雑で、戸籍の収集から訴状の作成、裁判所への申し立てなど、一般の方がご自身で進めるのはほぼ不可能です。

    7.不動産の相続手続きは「高野司法書士事務所」へ

    不動産を相続した際には、亡くなった方から相続人への名義変更だけでなく、登記簿の内容を確認し、今後の売却や活用に支障となる事項がないかを確認することも大切です。

    長年にわたり名義変更がされていなかった不動産では、相続関係が複雑になっていたり、すでに返済を終えた抵当権や古い仮登記などが残っていたりすることがあります。こうした登記がある場合には、相続登記とあわせて、その内容や今後必要となる手続きを整理しておくことで、不動産を次の世代へ円滑に引き継ぐことができます。

    高野司法書士事務所では、戸籍の収集、相続人の確認、遺産分割協議書の作成、相続登記の申請まで、不動産の相続に必要な手続きを一貫してサポートしています。また、相続する不動産の登記簿に古い抵当権や仮登記などが残っている場合には、相続手続きとの関係を確認したうえで、必要に応じて対応方法をご案内いたします。

    • 「実家の名義が何代も前のままになっている」
    • 「相続した不動産を売却したいが、何から始めればよいか分からない」
    • 「預貯金なども含め、相続手続きをまとめて相談したい」

    このような場合には、どうぞ高野司法書士事務所までご相談ください。ご家族の状況や今後のご希望を丁寧にお伺いし、大切な不動産を安心して引き継ぐための手続きをサポートいたします。

    親が亡くなったとき、年金の手続きは「まず何から」?

    2026-07-13

    ご家族が亡くなられたとき、悲しみの中で進めなければならないのが様々な手続きです。 中でも、多くの方が最初に迷われるのが「年金の手続き」ではないでしょうか。

    「いつまでに、どこへ連絡すればいいの?」 「まだ振り込まれていない年金(未支給年金)はどうなるの?」 「親の預金口座が凍結されたら、年金は引き出せなくなる?」

    実は、年金の手続きには「時間との勝負」になるものがいくつかあります。少しでも手続きが遅れると「不正受給として後から返金しなくてはならなくなる」ことや、逆に「もらえるはずの年金をもらい損ねてしまう」こともあります。

    この記事では、一般の方には少し分かりにくい年金の相続手続きについて、やるべきことを3つのステップに分けてスッキリ解説します。これから手続きを始められる方は、ぜひチェックリスト代わりに参考にしてください。

    1.親が亡くなったらやるべき年金の「3つの基本手続き」

    ご家族が亡くなられた際の年金手続きは、大きく分けると以下の3つだけです。これらを整理して覚えておくと、焦らずに進められます。

    【年金手続きの3ステップ】
    ① 年金を「止める」手続き ─── 受給権者死亡届(10日〜14日以内)
    ② 未払いの年金を「もらう」手続き ─── 未支給年金の請求(5年以内)
    ③ 今後の生活を「支える」手続き ─── 遺族年金などの請求(5年以内)

    ① 年金を「止める」手続き(受給権者死亡届)

    年金を受け取っている方(受給権者)が亡くなった場合、まずは年金の支払いを止める手続きが必要です。手続きを忘れて年金を多く受け取りすぎてしまうと、あとで国に一括返還しなければならなくなるため、最初に行いましょう。

    期限:

    • 国民年金のみを受給していた方:亡くなってから14日以内
    • 厚生年金・共済年金を受給していた方:亡くなってから10日以内

    提出先: 市役所の保険年金課や年金事務所(故人が受給していた年金の種類により、提出先や窓口が異なります。)

    💡【重要】手続きが「不要」になるケース 亡くなられた方の「日本年金機構に登録されているマイナンバー」と「死亡届(市区町村の役場へ提出したもの)」が連携されている場合は、原則として受給権者死亡届の提出は省略可能です。年金事務所へ電話で「マイナンバーで死亡連携されているか」を確認するのが一番確実で時短になります。

    ② 未払いの年金を「もらう」手続き(未支給年金)

    ここが一番のポイントです。年金は「後払い(偶数月の15日に前月・前々月分が支払われる)」のルールになっています。 たとえば、8月20日に亡くなられた場合、8月分までの年金をもらう権利がありますが、その支払日は「10月15日」です。つまり、亡くなられた時点で「まだ受け取っていない年金」が必ず発生します。

    これを「未支給年金(みしきゅうねんきん)」と呼び、亡くなられた方と「生計を同じくしていた遺族」が代わりに請求して受け取ることができます。

    受け取れる遺族の順位(優先度): ①配偶者 → ②子 → ③父母 → ④孫 → ⑤祖父母 → ⑥兄弟姉妹 → ⑦その他・3親等内の親族 (※上の順位の人がいる場合、下の順位の人は請求できません)

    期限:本来年金が支払われるはずだった日の翌月1日から5年以内

    ③ 今後の生活を「支える」手続き(遺族年金など)

    亡くなられた方に生計を支えられていたご家族(配偶者や子など)がいる場合、一定の要件を満たせば「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」を継続して受け取ることができます。

    • 手続き先: 年金事務所(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の役場窓口でも可)
    • 期限: 亡くなられた日の翌日から5年以内 (※ただし、支給は亡くなった月の翌月分からなので、早めの請求をおすすめします)

    2.年金と「相続・遺産分け」の意外な関係

    実務上、私たち司法書士の元には「銀行口座が凍結された」「借金が多くて相続放棄したいが、年金はどうなる?」といった深いご相談がたくさん寄せられます。

    ここでは、よくある3つの疑問について見ていきます。

    疑問1:「未支給年金」は遺産分割協議書に書く必要があるの?

    👉 結論:書かなくてOKです!親の「遺産(相続財産)」には含まれません。

    ここを誤解されている方が非常に多いのですが、未支給年金は、亡くなった親の財産ではなく、「請求した遺族ご本人の固有の権利(財産)」として法律上扱われます(最高裁判所の判例でも確定しています)。

    そのため、不動産や預貯金のように「相続人全員で分け方を話し合ったり、遺産分割協議書を作ったりする」必要は全くありません。最優先順位の遺族(たとえばお母様)が自分自身の権利として100%受け取って良いお金です。

    疑問2:親に借金があって「相続放棄」をしたら、年金はもらえない?

    👉 結論:相続放棄をしても、「未支給年金」や「遺族年金」は問題なく受け取れます!

    「親に多額の借金があったから家庭裁判所で『相続放棄』の手続きをした。だから、まだ振り込まれていない年金(未支給年金)も受け取っちゃいけないよね…?」と諦めてしまう方がいらっしゃいますが、それは非常にもったいない誤解です!

    先ほど解説した通り、未支給年金や遺族年金は民法上の「相続財産」ではありません。したがって、相続放棄をして「最初から相続人ではなくなった」場合であっても、年金の受給要件(生計同一など)さえ満たしていれば、正当に受け取ることができるのです。

    💡【ここだけ注意!】相続税の対象外だけど「所得税」には注意 未支給年金は「遺産」ではないため、相続税の対象にはなりません。ただし、受け取った遺族ご本人の「一時所得」として扱われるため、その年の他の所得と合わせて確定申告が必要になる場合(※他の50万円の控除枠を超えた場合など)がありますので覚えておきましょう。

    疑問3:年金が振り込まれる前に銀行口座が「凍結」されたらどうなる?

    👉 結論:年金事務所の窓口で、請求者(あなた)の口座へ振込先を変更してもらえます。

    金融機関は、口座名義人の死亡を知った時点で口座を「凍結(出入金ストップ)」します。 「まだ年金が振り込まれるはずだったのに、口座が凍結されて引き出せない!」とパニックになる方がいらっしゃいますが、ご安心ください。

    未支給年金の請求手続きを行う際に、「年金を受け取る口座を指定する欄」があります。ここに請求者(たとえば喪主を務めるお子様)自身の銀行口座を記入すれば、凍結された亡き親の口座を介さずに、あなた自身の口座へ直接未支給年金が振り込まれます。

    3.年金手続きでよくあるQ&A

    お客様からよくご質問をいただくポイントをまとめました。

    Q. 親と別居していましたが、未支給年金は受け取れますか?

    A. 「仕送り」や「頻繁な連絡・訪問」があれば受け取れる可能性が高いです。 法律上の要件は「生計を同じくしていたこと」ですが、同居が絶対条件ではありません。別居していても、住民票上の「生計同一関係に関する申立書」(第三者の証明などが必要)を提出することで受け取れるケースが数多くあります。諦めずに年金事務所へ相談してみましょう。

    Q. 親が「どの種類の年金」をもらっていたか分かりません…

    A. 「年金証書」や「預金通帳の印字」で確認できます。 遺品の中から青い手帳や「年金証書」を探してみましょう。もし見つからない場合は、親が生前使っていた銀行通帳の入金履歴を確認してください。「ニホンネンキンキコウ」「コウセイネンキン」「キョウサイ」といった振込名義から確認することができます。

    4.年金手続きが終わったら、次は「不動産と遺産」の手続きへ

    親御様が亡くなられた際、まず最初に行うべき「年金の手続き(停止と未支給年金の請求)」は、生活を守るための大切な一歩です。

    そして、年金の手続きが落ち着いたら、本格的に向き合わなければならないのが「銀行口座の解約」「実家など不動産の相続登記(名義変更)」です。

    特に不動産の相続登記は、2024年4月から義務化され、放置すると罰則のリスクや、次の世代への負の遺産となってしまう問題があります。「戸籍を集めるだけで何週間もかかって疲れてしまった」「誰に何から相談していいか分からない…」という方は、一人で悩まずに専門家へ頼ってみませんか?

    神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所は、相続・遺言・登記手続きを専門とする地域密着の司法書士事務所です。 難しい法律用語をなるべく使わず、お客様の状況に合わせて親身にわかりやすくサポートいたします。

    当事務所では、ご面談を「事務所での対面」はもちろん、遠方に住まわれている方や、お仕事・介護等で時間が取れない方のために、「Zoomを使ったオンライン面談」にも対応しております。 また、オンライン登記申請システムに対応しているため、横浜市周辺はもちろん、「北海道から沖縄まで、全国どこの不動産の名義変更」でもご相談・お手伝いが可能です。

    まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。

    【平塚市・60代女性】長期にわたり相続手続きをお手伝いしたお客様のご感想

    2026-07-07

    お名前: T.M様
    年代・性別: 60代・女性
    お住まい: 平塚市
    ご相談内容:相続登記(不動産の相続) 銀行・株式等の相続、相続放棄、不動産登記(売買、贈与、財産分与など)、抵当権抹消登記

    ・当事務所をお知りになったきっかけは何ですか。該当するものに☑をつけてください。
     ☑ホームページ

    ・今回、どのようなお手続きをご利用いただきましたか。該当するものに☑をつけてください。(複数選択可)
     ☑相続登記(不動産の相続)、☑銀行・株式等の相続、☑相続放棄、☑不動産登記(売買、贈与、財産分与など)、☑抵当権抹消登記

    ・当事務所にご依頼いただいた決め手をお聞かせください。
    1.大手の事務所よりも個人事務所の方が相談しやすく、信頼できるのではないか、ということで、個人事務所から探していたこと。
    2.手続きの内容が充実していたこと。
    3.自宅からのアクセス。

    ・実際にサービスを受けられていかがでしたか。ご感想をお聞かせください。
    1.私どもの意向を確認していただきながら、依頼内容のすべてに対応していただきました。
    2.電話・メールでの対応が早くていねいで安心いたしておりました。
                                        
    ・お客様のアンケートを当事務所のホームページに掲載させていただいてもよろしいでしょうか。
     ☑イニシャルなら可

    当事務所からのコメント

    T.M様から初めてご相談をいただいてから、気がつけば2年以上が経ちました。数ある事務所の中から、ホームページをきっかけに当事務所を見つけていただき、これまで相続登記や銀行手続き、各種不動産登記など、節目ごとの大切なお手続きをお任せいただきましたこと、心より感謝申し上げます。

    「大手の事務所よりも個人事務所の方が相談しやすい」と感じてご相談いただいたとのことでしたので、T.M様のお考えやご意向をその都度確認しながら、できる限り安心してお手続きを進めていただけるよう心がけてまいりました。

    今回、「安心できた」とのお言葉をいただき、私自身も大変ありがたく感じております。

    当事務所では、個人事務所ならではの相談しやすさや、状況に応じた丁寧な対応を大切にしております。今後も、暮らしの中でお困りごとやご相談がございましたら、どうぞお気軽にお声がけください。

    このたびは、温かいご感想をお寄せいただき、誠にありがとうございました。

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