遺産整理・遺産承継(相続手続き)

遺産整理業務とは、ご相続人からのご依頼により、相続手続き全般を一括して代行するサービスです。相続手続きは何度も経験するものではありません。

ほとんどの方が慣れない初めての手続きに戸惑ってしまうと思います。やらなければならないことは多く、手続きも複雑です。

そのような相続に関する手続きをすべて丸投げできるサービスが遺産整理業務なのです。

1.遺産整理業務の内容

当事務所でご提供している遺産整理業務の内容は次のとおりとなります。

☑ (除)戸籍謄本、(除)住民票、(除)戸籍附票等の収集

☑ 相続人の調査・確定

☑ 相続関係説明図の作成

☑ 法定相続情報一覧図の作成・取得

☑ 遺言書の有無の調査

☑ 遺産(相続財産)の調査

  • 預貯金口座の調査・残高証明書の取得
  • 有価証券(株式や投資信託)の調査・残高証明書の取得
  • 不動産の調査・名寄帳・評価証明書等の取得
  • 借金や連帯保証などの相続債務に関する調査・信用情報機関への照会
  • その他相続財産(自動車、絵画、骨董品、ゴルフ会員権等)に関する調査

☑ 財産目録の作成

☑ 遺産分割協議書の作成

☑ 遺産分割の中立型調整役

☑ 預貯金口座の解約手続き

☑ 有価証券(株式や投資信託)の名義変更、売却換価手続き

☑ 不動産の名義変更手続き(相続登記)

☑ 生命保険、その他保険の請求手続き

☑ その他相続財産の相続手続き

☑ 税理士・弁護士・社会保険労務士等相続に強い専門家のご紹介

2.遺産整理業務をおススメする方

  • 何から手を付けたらいいのか途方に暮れている方
  • 平日は仕事などで忙しく、役所や金融機関、法務局などの手続きに充てる時間がない方
  • 不備やミスで書類を書き直すことなく手続きを1回で完了させたい方
  • 相続人の数が多かったり、遠方に住む疎遠な相続人がいる方
  • 相続財産の量や種類が多い方
  • 戸籍を収集した経験がなく、請求の仕方が分からない方
  • 遺産分割の方法についてアドバイスが必要な方

3.遺産整理業務を当事務所に依頼するメリット

(1)面倒で複雑な相続手続きを一括して代行します

相続手続きは、役所や金融機関、法務局など多くの窓口で手続きをしなければなりません。しかも、不足書類があったり、提出書類に不備やミスがあると何度もやり直さなければならないことになります。

初めて慣れない手続きをされる場合は、書類の不足やミスをしてしまうのは仕方ないことです。
しかし、その都度、手続きをやり直すことはかなり面倒です。

この点、司法書士は相続業務に精通しています。登記の専門家というイメージがあるかもしれませんが、相続登記を通して、戸籍を調査して相続人を確定したり、相続関係説明図や遺産分割協議書を作成する手続きに長年携わってきました。

中でも当事務所は相続を専門に扱う司法書士事務所です。知識と経験豊富な当事務所がお客様の相続手続きを一括して代行いたします。

(2)専門家が手続きをすることで相続トラブルを防止します

遺産整理業務は相続人のうち1名が代表相続人となって手続きを行うことも可能です。

しかし、相続人の1名が代表相続人として手続きする場合のデメリットとして、他の相続人から、「親父の遺産がこんな少ないはずがない。隠しているのではないか。」などと疑われてしまうことがあります。

そこで司法書士が専門家の立場で遺産整理業務を行うことにより、相続人の方々に信頼してご依頼いただくことが出来るようになります。

(3)相続放棄や限定承認の手続きをご依頼いただけます

遺産整理業務をご依頼いただき、相続財産の調査を行った結果、プラスの財産(預貯金や不動産など)よりもマイナスの財産(借金や未払金など)が上回っている場合、相続放棄や限定承認を検討することになります。

その場合でも、当事務所でお手続きのサポートをさせていただくことが出来ます。

相続放棄や限定承認は3ヶ月以内という期間制限がありますので、すぐに手続きに着手できることは大きなメリットです。

(4)遺産分割協議を円滑に進めることができます

遺言書がない場合は、相続人の皆様で「誰がどの財産を相続するか」を話し合う遺産分割協議を行っていただくことになります。

相続人同士では協議が上手く進まなかったり、専門的な助言が必要な場合は、当事務所が中立的な立場で調整役を担ったり、遺産分割協議案をご提案することで、話し合いがまとまりやすくなり、遺産分割協議を円滑に進めることができるようになります。

(5)他の専門家と連携を取りワンストップで問題を解決します

相続手続きには、相続税の申告や社会保険の手続き(年金や健康保険)が必要になったり、相続人同士で揉めてしまって裁判になってしまうこともあります。

これらの手続きは他の士業の独占業務ですので司法書士が代理することは出来ませんが、当事務所が提携している相続に強い税理士や社会保険労務士、弁護士等の専門家をご紹介することが可能です。

また、不動産の売却が必要な場合は不動産業者を、故人の遺品整理が必要な場合は遺品整理業者のご紹介も出来ますので、お客様の相続全般に関するお悩みを当事務所にてワンストップで対応させていただきます。

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