相続手続きで早めに行うべきことは相続人の調査です。相続人の調査とは、相続の開始によって、誰が相続人になるのかを確定していく作業のことです。
たとえ、調査をしなくても相続人は明らかだと思われる事案でも、相続手続きでは戸籍謄本等によって相続人を確定する必要があります。ここでは、相続人を確定する方法について解説していきます。
このページの目次
1.戸籍謄本等の収集方法
まずは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの一連の(除)戸籍謄本を収集します。人は出生から死亡まで1つの戸籍に入り続けているわけではありません。
戸籍謄本は編成(婚姻などによって戸籍を新しく作成すること)や転籍(本籍地を他の市区町村内へ変更すること)、改製(新しい様式や基準に合わせて戸籍を作り変えること)の度に、新しく戸籍が作成されますので、それらの戸籍を全て取得する必要があります。
被相続人に子と存命の両親がおらず、兄弟姉妹が法定相続人となる場合や、法定相続人となる人に数次相続や代襲相続が発生している場合は、別途戸籍謄本の収集が必要となります。
数次相続
被相続人が死亡した後、遺産分割協議を行わないうちに相続人が死亡して次の相続が開始されること
代襲相続
本来財産を相続するはずの法定相続人がすでに亡くなっている等の理由で相続できない場合に、その者に代わってその子供が代わりに遺産を相続すること
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を収集したら、その戸籍を調査する過程で相続人を確定することが出来ます。相続人が確定出来たら、相続人の現在戸籍謄(抄)本を取得します。
戸籍には次の3種類あります。
現在戸籍
現に戸籍に記載されている人が在籍していて使用されている戸籍
除籍
戸籍に在籍していた人全員が結婚、死亡、転籍などで除かれ、誰も在籍していない戸籍
改製原戸籍
戸籍法の改正などによる戸籍の様式の変更があった場合に、新たな様式の戸籍に作り替えられる前の戸籍
謄本と抄本の違いは?
戸籍謄本
戸籍謄本とは、その戸籍に入っている全員分の記載がある戸籍をいい、別名全部事項証明書とも言います。
戸籍抄本
戸籍抄本とは、その戸籍に入っている一部の人の記載がある戸籍をいい、別名個人事項証明書とも言います。
相続手続きでは、基本的に戸籍謄本を取得することが多くなります。
2.戸籍謄本等の収集方法
戸籍謄本等の収集は、本籍地のある市区町村の役所に請求することにより行います。直接窓口で請求する方法の他、郵送により請求することも可能です。(定額小為替や返信用封筒、身分証明書のコピーなどを同封する必要があります。)
はじめは、被相続人の最後(死亡時)の本籍地のある市区町村の役所に請求を行い、出生まで遡る形で戸籍を収集していくことになります。戸籍が編成や転籍になり、その戸籍より以前の戸籍が他の市区町村の役所にある場合もあります。
その場合、以前の戸籍(本籍地)がどこにあって、どこの戸籍(本籍地)に移ったかという履歴は、戸籍に記載されていますので、その情報を読み解き、該当の役所に請求していきます。
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を収集したら、同じように相続人の現在戸籍を本籍地のある役所で収集していきます。
戸籍謄本を収集する作業で通常1~2ヶ月程度の期間を要します。
3.戸籍謄本等の収集にかかる費用
戸籍収集の際にかかる費用(手数料)は次のとおりです。
- 現在戸籍・・・1通450円
- 除籍・改製原戸籍・・・1通750円
郵送で請求する場合は、定額小為替を購入する必要があります。定額小為替は郵便局で購入出来ます。
4.戸籍謄本等の収集・相続人確定手続きの代行
相続手続きにおいて、戸籍謄本等を収集して相続人を確定する作業は非常に重要です。相続手続きに必要な戸籍謄本等が不足していると銀行でも法務局でも手続きを進めることが出来ません。
相続手続きに必要な戸籍謄本等を不足なく収集し、戸籍謄本等に記載されている内容を正確に把握し、相続人を確定していく作業は、慣れていない方にとってはかなり難しい作業です。
当事務所にご依頼いただければ、戸籍謄本等の収集及び相続人確定作業を代行させていただきます。相続手続きに必要な戸籍謄本等を漏れなく確実に収集できますし、相続人確定に要する時間も大幅に短縮することができます。
その後の相続手続きをスムーズに進めるためにも、戸籍謄本等を代行収集する当事務所のサービスをご検討ください。