「長年連絡を取っていなかった兄が、アパートで亡くなったと警察から連絡が来た」
「管理会社から、部屋の片付けと特殊清掃の費用を払うように言われた」
突然の知らせに戸惑うなか、次々と対応を求められ、「兄弟なのだから、自分がすべて引き受けなければならないのだろうか」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。
兄弟という理由だけで、故人の借金や部屋の片付け費用を当然に負担するわけではありません。 ただし、ご自身が相続人に当たるか、保証人になっているか、その後どのような契約や財産処分をしたかによって、対応は変わります。
この記事では、疎遠な兄弟姉妹が賃貸住宅で孤独死した場合に、相続放棄を検討するうえで知っておきたいポイントを解説します。
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1.兄弟が亡くなったら、自分が相続人になる?
兄弟姉妹は、法律上、第3順位の相続人です。亡くなった方に子やその代襲相続人となる孫などがおらず、父母・祖父母などの直系尊属もいない場合に、相続人になります。先順位の相続人全員が相続放棄をした結果、兄弟姉妹に相続の順番が回ってくることもあります。
なお、配偶者は常に相続人となるため、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人になる場合もあります。
疎遠だったからといって相続人から外れるわけではありません。一方、警察から連絡を受けた親族が、そのまま相続人と決まるわけでもありません。まずは、戸籍などで家族関係を確認することが必要です。
2.相続放棄の期限は「死亡日から3か月」とは限らない
相続放棄は、原則として、自分のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。単に死亡日から数えるのではなく、死亡した事実と、それによって自分が相続人になったことを知った時点が問題になります。
たとえば、兄が亡くなって半年後に初めて警察から連絡を受け、そのとき自分が相続人であると知ったのであれば、死亡から半年経っているという理由だけで、相続放棄ができなくなるわけではありません。
また、兄の死亡は以前から知っていても、その後に兄の子全員の相続放棄などによって自分に順番が回ってきた場合は、その事情を知った時期を確認します。
警察・管理会社から連絡を受けた日や内容、先順位の相続人の放棄を知った日を記録し、届いた通知や封筒も残しておきましょう。期限は「自分が相続人になったことを知ったとき」から進みます。戸籍を集め終えたり、借金の総額が分かったりした時点で、改めて3か月が与えられるわけではありません。
財産や債務の調査が終わらず、期間内に判断できない場合には、期間が満了する前に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。
3.「先に部屋を片付けてください」と言われたら
大家さんや管理会社から、早めの退去や遺品整理を求められることがあります。しかし、相続放棄を考えている場合は、作業内容や書類を確認する前に、まとめて処分を進めないようにしましょう。
亡くなった方の預貯金を引き出して使ったり、価値のある家財を売却したりすると、相続財産の処分として「単純承認」、つまり相続を承認したものとみなされ、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。一方、財産を維持するための保存行為は、法律上、処分とは区別されています。
特に、次のような対応は、実行する前に確認が必要です。
- 故人の現金や預貯金を、自分の生活費や故人への請求の支払いに使う
- 故人の車、貴金属、家電などを売却したり、持ち帰って自分で使ったりする
- 部屋に残った物を、一括して廃棄するよう業者へ依頼する
- 賃貸借契約の解約や、残置物の処分・費用負担に関する書類へ署名する
遺品を確認することと、遺品を処分することは同じではありません。 相続放棄を検討している場合でも、故人の部屋に入ったり、財産や借金を調べるために郵便物や契約書などを確認したりしただけで、直ちに相続を承認したことにはなりません。
ただし、遺品を持ち帰って自分で使用したり、売却・廃棄したりすると、相続財産を処分したと判断されるおそれがあります。腐敗しやすい物の処分など、やむを得ない対応が必要な場合もありますが、処分する物や方法によって判断が異なるため、作業を進める前に専門家へ相談すると安心です。
すでに何か対応している場合も、自己判断で諦めず、何を、いつ、どのような目的で行ったか、費用をどこから出したかを整理して相談しましょう。
なお、通常の賃貸借契約は、借主が亡くなっただけで当然に終了するものではありません。契約の終了と残置物の処分を誰が行えるかを確認する必要があります。故人が生前に死後の解約・残置物処理を委任する契約を結んでいる場合もあるため、管理会社に確認してみましょう。
4.特殊清掃費・未払家賃・原状回復費は誰が払う?
請求が来たときは、金額だけでなく、「誰の、どのような義務として請求されているのか」を確認することが大切です。
相続によって引き継ぐ債務
故人の未払家賃のほか、故人の賃貸借契約に基づいて相続人として請求される特殊清掃費や原状回復・修繕費などについても、有効に相続放棄をすれば支払う必要はありません。相続放棄をすると、こうした債務だけでなく、預貯金などのプラスの財産も引き継がないことになります。
ただし、ご自身が連帯保証人になっている場合や、自ら清掃業者へ依頼した場合、大家さんとの間で費用の支払いを約束した場合は、相続とは別に支払義務が生じることがあります。
なお、相続放棄をしない場合や、連帯保証人として請求を受けた場合でも、大家さんや管理会社から請求された金額の全額を支払う義務があるとは限りません。契約書にどのような費用負担の約束があるか、実際にどのような清掃や修繕が必要なのかによって、負担すべき費用は変わります。請求を受けた場合は、すぐに支払いを約束せず、まず契約書と費用の内訳を確認しましょう。
自分が連帯保証人になっている場合
生前にご自身が賃貸借契約の連帯保証人になっていた場合、その保証責任は、相続人としての責任とは別に生じます。相続放棄をしても、保証契約に基づく責任まで当然になくなるわけではありません。
ただし、保証の有効性や負担範囲は契約によって異なります。緊急連絡先として名前が載っているだけなら、それだけで連帯保証人になるわけではありません。 契約書のどの欄に、どのような内容で記載されているかを確認しましょう。
自分で業者に依頼した場合
ご自身が契約者として特殊清掃や遺品整理を依頼した場合、その代金は、ご自身の契約に基づく支払義務となることがあります。後から相続放棄をしても、その依頼による義務は消えません。
大家さんから求められて費用の支払約束をする場合も同様に、内容の確認が必要です。「相続放棄する予定だから、先に署名しても大丈夫」とは考えないようにしましょう。
5.遺体の引取りや葬儀をすると、相続放棄できなくなる?
警察の身元確認に協力したことや、遺体を引き取ったこと、葬儀を行ったことだけで、直ちに相続を承認したことになるわけではありません。
注意が必要なのは、費用の出し方です。故人の預貯金から葬儀費用を支払う行為については、金額や使途、具体的な事情により判断が分かれるため、「葬儀費用なら自由に使ってよい」とは言い切れません。
また、ご自身が葬儀社と契約した場合の代金は、相続放棄とは別の問題です。依頼前に契約者・費用・支払方法を確認し、契約書や領収書を保管しておきましょう。
6.相続放棄をしても、遺品の管理が必要になることはある?
相続放棄後の財産の取扱いについては、2023年4月1日施行の民法改正により、義務を負う人とその内容が明確にされました。
現在の民法第940条では、相続放棄の時点で相続財産を現に占有している人は、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、その財産を保存する義務を負うとされています。
したがって、疎遠だった兄弟というだけで、相続放棄後も残された家財の保存義務を一律に負うわけではありません。一方、家財を引き取って保管しているなど、現に占有している場合には注意が必要です。鍵を預かった経緯や、実際の管理状況なども踏まえて判断します。
ここでいう保存義務とは、相続放棄の時点で手元にある故人の財産を、次の相続人などへ引き渡すまで、壊したり失くしたりしないように保つ義務です。相続放棄後は遺品を相続する権利もないため、勝手に売却したり廃棄したりすることはできません。残された物の処分が必要な場合は、原則として、次の相続人や相続財産清算人など、処分する権限のある人へ引き継ぐことになります。
相続人全員が相続放棄をして引継先がいない場合には、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらう方法を検討します。
7.突然の連絡を受けたら、期限と書類の確認から
疎遠な兄弟の孤独死では、相続関係も財産状況も分からないまま、判断を求められることがあります。最初は、次の点を整理しておきましょう。
- 死亡したことと、自分が相続人になったことを知った日
- 故人の最後の住所、警察や管理会社の連絡先
- 先順位の相続人の有無と、相続放棄の状況
- 賃貸借契約書、保証契約書、請求書、署名を求められた書類
- すでに行った遺品の引取り・処分・支払いの内容
相続放棄は、大家さんや親族に「相続しません」と伝えるだけでは完了しません。家庭裁判所での手続きが必要で、原則として故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。
相続放棄を希望する兄弟姉妹が複数いる場合も、一人が放棄すれば全員分が済むわけではありません。それぞれの手続きと期限を確認する必要があります。
手続き後は、必要に応じて相続放棄申述受理通知書や受理証明書を用い、管理会社や債権者に相続放棄の事実を伝えます。費用負担を巡る争いがある場合には、弁護士への相談も検討しましょう。
「事情が分からないから」と時間が過ぎてしまう前に、分かる範囲の資料を持って相談することが、落ち着いて対応するための第一歩です。
8.疎遠なご兄弟の相続放棄でお悩みの方へ
「長年疎遠だったため、兄弟の財産や借金の状況が分からない」「管理会社から部屋の片付けや費用の支払いを求められ、どう対応すればよいか困っている」――突然の連絡を受け、何から始めればよいのか分からない方もいらっしゃると思います。
横浜市青葉区・青葉台の高野司法書士事務所では、相続放棄をはじめとする相続手続きのご相談をお受けしています。司法書士が直接お話を伺い、ご家族の関係やこれまでの経緯を整理したうえで、相続放棄の期限や必要書類、手続きの進め方を分かりやすくご説明します。
ご依頼後は、戸籍の収集や相続放棄申述書など、家庭裁判所へ提出する書類の作成をお手伝いします。また、大家さんとの費用負担を巡る争いがある場合には、必要に応じて弁護士をご紹介します。
初回のご相談は無料です。事務所での対面相談のほか、Zoomによるオンライン相談にも対応しており、事前予約により平日夜間・土日祝日もご相談いただけます。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。
