相続放棄は自分でできる?司法書士に依頼した方がよいケースを解説

「相続放棄は司法書士に依頼せず、自分で手続きできるのだろうか」

「できるだけ費用を抑えたいが、失敗して借金を相続することになるのは困る」

相続放棄は、必ず司法書士や弁護士に依頼しなければならない手続きではありません。必要書類を集め、相続放棄申述書を作成して家庭裁判所へ提出すれば、自分で手続きすることもできます。

ただし、すべてのケースが簡単とは限りません。

3か月の期限が迫っている場合、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合などは、自分だけで判断すると相続放棄が難しくなる可能性があります。

この記事では、相続放棄を自分で進めやすいケースと司法書士へ依頼した方がよいケースについて解説します。

このページの目次

1.相続放棄は自分でできますか?

結論からいうと、相続放棄は自分で手続きできます。

ただし、相続放棄は、ほかの相続人に「財産はいりません」と伝えるだけでは成立しません。原則として、自分のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する必要があります。

相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金、未払金、保証債務などのマイナスの財産も引き継がないことになります。

相続放棄の基本的な効果や、どのような場合に検討するべきかについては、相続放棄(相続しない手続き)でも詳しく解説しています。

自分で進めるか司法書士に依頼するかの目安

確認項目自分で進めやすいケース司法書士への相談を検討したいケース
3か月の期限期限まで十分な余裕がある期限が迫っている、すでに過ぎている
相続関係配偶者や子など比較的単純兄弟姉妹、甥・姪など相続関係が複雑
財産・債務おおむね把握できている借金や財産の全体像が分からない
必要書類自分で戸籍を集められる必要な戸籍の範囲が分からない
家庭裁判所への対応申述書や照会書を自分で作成できる事情の説明方法や回答内容に不安がある

相続関係が単純で、期限まで余裕があるのであれば、自分で進められる場合があります。

一方、上の表の右側に複数該当する場合は、書類を作り始める前に司法書士へ相談した方がよいでしょう。

2.相続放棄を自分で進めやすいケース

次のような場合は、比較的、自分で相続放棄の手続きを進めやすいと考えられます。

相続人が配偶者や子で、相続関係が複雑ではない

亡くなった方の配偶者や子が相続放棄をする場合は、兄弟姉妹や甥・姪が手続きする場合と比べ、必要となる戸籍が少なく済む傾向があります。

ただし、前婚の子や養子がいる場合、子が先に亡くなっていて孫が代襲相続人になる場合などは、相続関係の確認が複雑になることがあります。

3か月の期限まで十分な余裕がある

相続放棄の期限は、原則として「自分のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月です。

一般的には、亡くなったことと自分が相続人であることを知った時点から数えます。そのため、必ずしも死亡日から3か月とは限りません。

もっとも、戸籍を集め終えた日や借金の総額が判明した日から、改めて3か月の期間が始まるわけではありません。期限に余裕があると思い込まず、いつ相続の開始を知ったのかを最初に確認する必要があります。

財産と借金の状況をおおむね把握できている

預貯金や不動産などの財産がほとんどなく、借金の存在が明らかな場合は、相続放棄をするかどうか判断しやすいでしょう。

反対に、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか分からない場合は、相続放棄をする前に財産調査が必要です。

調査に時間がかかり、3か月以内に相続するか放棄するか判断できない場合には、期間内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる方法もあります。

単純承認、限定承認、相続放棄の違いについては、相続の方法と注意点をご覧ください。

相続財産の処分など、法的な判断が必要となる事情がない

相続放棄を自分で進めやすいのは、亡くなった方名義の預貯金を自分のために使ったり、価値のある財産を売却したり、遺産分割協議書に署名したりしていない場合です。

このような行為があると、相続を承認したものとみなされるかどうかについて個別の法的判断が必要になることがあります。そのため、本記事でいう「自分で進めやすいケース」には含まれません。

相続放棄を検討している段階では、亡くなった方の財産を動かす前に、手続きの方針を決めることが大切です。

何をしてはいけないのかについては、相続放棄を検討するなら「やってはいけないこと」で詳しく解説しています。

3.相続放棄を自分でする場合の流れ

自分で相続放棄をする場合は、おおむね次の流れで進めます。

①.自分が相続人であることと期限を確認する

まず、戸籍などから自分が相続人に該当するか確認します。

先順位の相続人が相続放棄したことによって、兄弟姉妹などに相続の順番が回ってくるケースもあります。この場合は、先順位者の相続放棄をいつ知ったのかも重要です。

②.亡くなった方の財産と債務を調査する

預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金、税金、家賃、医療費、保証債務なども確認します。

ただし、調査のためであっても、預金を引き出して使用したり、財産を売却したりすることは避けましょう。

③.必要書類を収集する

一般的には、次のような書類が必要です。

  • 相続放棄申述書
  • 亡くなった方の住民票除票または戸籍附票
  • 相続放棄をする方の戸籍謄本
  • 亡くなった方との関係を証明する戸籍謄本等

必要な戸籍の範囲は、相続放棄をする方が配偶者、子、父母、兄弟姉妹、甥・姪のいずれに当たるかによって異なります。

兄弟姉妹や甥・姪が相続放棄する場合は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や、先順位の相続人に関する戸籍など、多数の書類が必要になることがあります。

なお、期限までに取得できない戸籍がある場合、裁判所の案内では、先に申述をして戸籍を追加提出できる場合があるとされています。期限が迫っているときは、戸籍がすべてそろうまで何もしないのではなく、提出先の家庭裁判所へ確認しましょう。

必要書類と申述書の書式は、裁判所「相続の放棄の申述」で確認できます。

④.管轄の家庭裁判所へ申述書を提出する

提出先は、相続放棄をする方の住所地ではなく、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申述書は窓口へ持参するほか、郵送で提出する方法もあります。裁判所によって必要な郵便切手などが異なるため、提出前に管轄裁判所の案内を確認しましょう。

⑤.家庭裁判所からの照会書に回答する

申述後、家庭裁判所から照会書や回答書が届くことがあります。

照会書では、亡くなったことや自分が相続人になったことを知った時期、相続放棄をする理由、相続財産を処分していないかなどを確認されることがあります。

照会書には、事実関係に沿って正確に回答することが大切です。特に、亡くなってから3か月以上経過した後に申述する場合は、いつ、どのような経緯で自分が相続人になったことを知ったのかを具体的に説明します。

⑥.相続放棄申述受理通知書を受け取る

家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、相続放棄申述受理通知書が届きます。

債権者やほかの相続人から証明書の提出を求められた場合は、別途、相続放棄申述受理証明書を取得することがあります。

通知書と証明書の違いや取得方法については、相続放棄申述受理証明書の取得方法とその活用で解説しています。

4.相続放棄を司法書士に依頼した方がよいケース

相続放棄は自分でもできますが、次のようなケースでは司法書士への相談をおすすめします。

3か月の期限が迫っている、または過ぎている

期限が迫っている場合は、戸籍の収集と申述書の作成を速やかに進めなければなりません。

また、亡くなってから3か月以上経過していても、相続の開始を知った時期や事情によっては相続放棄が受理される可能性があります。

ただし、その場合は「なぜ今まで相続の開始を知らなかったのか」「いつ、どのような経緯で知ったのか」などを説明する書面や資料が重要になります。

詳しくは、3ヶ月を超えた相続放棄をご覧ください。

兄弟姉妹や甥・姪が相続人になっている

兄弟姉妹や甥・姪は、第3順位の相続人です。

先順位である子や父母などがいないこと、または先順位者全員が相続放棄したことを確認する必要があり、配偶者や子が手続きする場合よりも戸籍の収集範囲が広くなりやすいのが特徴です。

特に、亡くなった方と長年疎遠だった場合は、家族関係や先順位者の状況が分からないこともあります。

誰が相続人なのか分からない

離婚、再婚、養子縁組、代襲相続などがあると、親族が把握している家族関係と戸籍上の相続関係が一致しないことがあります。

自分が本当に相続人なのか、いつ相続人になったのかが分からないまま申述書を作成すると、期限や必要書類の判断を誤る可能性があります。

借金や財産の全体像が分からない

亡くなった方と疎遠だった場合、通帳や契約書が見つからず、財産と借金のどちらが多いのか分からないことがあります。

死亡後しばらくしてから、消費者金融、自治体、家賃保証会社などから請求書が届くこともあります。

財産の全体像が分からない場合は、相続放棄だけでなく、期間伸長の申立ても含めて検討する必要があります。

家庭裁判所で申述が受理されても、後日、債権者などから相続放棄の効力を争われる可能性が完全になくなるわけではありません。

複数の親族が続けて相続放棄する予定である

子が全員相続放棄すると、父母や祖父母などの直系尊属へ相続の順番が移り、直系尊属もいなければ兄弟姉妹へ移る可能性があります。

相続放棄をした人に、次順位の相続人への法律上の通知義務があるわけではありません。しかし、何も伝えなければ、後になって突然、次順位の親族へ債権者などから請求書が届くことも考えられます。

家族全体で相続放棄を検討している場合は、誰が、どの順番で、いつ手続きするのかを整理しておくことが大切です。

5.司法書士に依頼すると何を任せられますか?

相続放棄を司法書士へ依頼した場合、主に次のようなサポートを受けられます。

  • 相続関係と相続放棄の期限の確認
  • 必要となる戸籍謄本や住民票除票等の収集
  • 相続放棄申述書の作成
  • 事情説明書などの作成
  • 家庭裁判所へ提出する書類一式の準備・提出
  • 家庭裁判所から届く照会書への回答作成サポート
  • 次順位の相続人への通知に関するサポート

特に、兄弟姉妹や甥・姪の相続放棄では、必要な戸籍を確認して収集するだけでも相当な時間がかかる場合があります。仕事などで平日に役所へ問い合わせる時間が取れない方にとって、戸籍収集から依頼できることは大きなメリットです。

ただし、司法書士は、相続放棄の審判手続において本人の代理人として裁判所とのやり取りをする立場ではありません。司法書士が行うのは、家庭裁判所へ提出する書類の作成や提出、照会書への回答作成などのサポートです。

相続人同士ですでに争いがある場合や、債権者との交渉・訴訟対応が必要な場合は、弁護士への相談が適しています。

6.相続放棄は司法書士と弁護士のどちらに依頼する?

相続放棄を司法書士と弁護士のどちらに依頼するべきかは、必要な業務によって異なります。

相談内容主な相談先
戸籍の収集を任せたい司法書士
相続放棄申述書を作成してほしい司法書士または弁護士
家庭裁判所へ提出する書類を整えたい司法書士または弁護士
照会書の回答作成を手伝ってほしい司法書士または弁護士
相続人同士ですでに争いになっている弁護士
債権者との交渉や訴訟対応が必要弁護士
裁判所での代理対応が必要弁護士

7.相続放棄を自分でする場合のよくある質問

Q.相続放棄申述書は自分で書けますか?

はい。裁判所のウェブサイトに申述書と記載例が掲載されているため、自分で作成できます。

ただし、死亡から3か月以上経過している場合は、定型的な記載だけでは事情を十分に説明できないことがあります。

Q.管轄の家庭裁判所が遠方でも手続きできますか?

郵送による提出が可能です。

ただし、提出先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。必要書類や連絡用の郵便切手を事前に確認し、申述期限までに家庭裁判所へ届くよう、余裕をもって発送しましょう。

Q.戸籍が3か月の期限までにそろわない場合はどうすればよいですか?

取得できない戸籍がある場合でも、先に相続放棄を申し立て、後から戸籍を追加提出することができます。

戸籍がそろわないまま期限を過ぎることを避けるため、早めに管轄の家庭裁判所または司法書士へ相談してください。

Q.家族全員で一緒に相続放棄できますか?

同じ順位の相続人が複数いる場合、それぞれが相続放棄の申述人となります。

同じ亡くなった方について、複数人が同じ家庭裁判所へ同時に申述する場合、共通する戸籍は1通で足ります。ただし、相続放棄申述書は申述人ごとに作成する必要があります。ただし、相続放棄をするかどうかは各相続人が個別に判断します。

Q.家庭裁判所は亡くなった方の財産をどこまで調べてくれますか?

家庭裁判所が、亡くなった方の預貯金や借金を申述人に代わって調査してくれるわけではありません。

相続するか放棄するかを判断するための財産調査は、基本的に相続人側で行う必要があります。家庭裁判所は、申述内容を確認するため、必要に応じて説明や追加資料を求めます。

Q.司法書士に依頼すれば必ず相続放棄が認められますか?

司法書士へ依頼しても、必ず相続放棄が受理されると保証されるわけではありません。

相続放棄が認められるかどうかは、期限、相続財産の処分の有無、申述書や照会書に記載された事情などを踏まえて家庭裁判所が判断します。

司法書士へ依頼するメリットは、事実関係を整理し、必要な書類や説明を漏れなく準備しやすくなることです。

8.横浜市青葉区・青葉台の高野司法書士事務所へご相談ください

高野司法書士事務所では、横浜市青葉区・緑区・都筑区、東京都町田市などを中心に、相続放棄に関するご相談を承っています。

ご相談から手続き完了まで司法書士が直接対応し、相続関係やこれまでの経緯を確認したうえで、相続放棄の期限、必要書類、手続きの進め方を分かりやすくご説明します。

戸籍謄本等の収集、相続放棄申述書や事情説明書の作成、家庭裁判所への提出、照会書への回答作成についてもサポート可能です。兄弟姉妹や甥・姪の相続放棄、死亡から3か月以上経過しているケースについてもご相談ください。

初回相談とお見積りは無料です。事前にご予約いただければ、平日夜間や土日祝日、オンラインでのご相談にも対応しています。

亡くなった方の預貯金を動かしたり、遺品を処分したりする前に、まずは高野司法書士事務所へお問い合わせください。

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