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相続手続きを“丸投げ”すると費用はいくら?司法書士に任せられる範囲と料金の目安
親や配偶者が亡くなった後は、戸籍の収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更など、さまざまな手続きが必要になります。
「仕事が忙しく、平日に銀行や役所へ行けない」「手続きが多すぎて、何から始めればよいのか分からない」という場合には、相続手続きを司法書士へまとめて依頼することもできます。
もっとも、いわゆる「丸投げ」をした場合に、どこまで対応してもらえるのか、費用はいくらかかるのか分からず、相談をためらっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
高野司法書士事務所では、相続登記のみ、預貯金解約のみのご依頼のほか、預貯金・株式・不動産などの相続手続きをまとめて行う遺産整理業務にも対応しています。
この記事では、相続手続きを司法書士へまとめて依頼する場合の費用、任せられる手続き、別途必要になる実費などを解説します。
1.相続手続きを“丸投げ”すると費用はいくら?
高野司法書士事務所へ相続手続きをご依頼いただく場合の基本的な報酬は、次のとおりです。
| 依頼内容 | 司法書士報酬(税込) |
|---|---|
| 相続登記サポート | 11万円~ |
| 預貯金解約サポート | 11万円~ |
| 相続手続き一括サポート(遺産整理業務) | 27万5,000円~ |
相続登記だけを依頼する場合や、預貯金の解約だけを依頼する場合には、それぞれの手続きに応じたサポートをご利用いただけます。
一方、戸籍収集や財産調査から、預貯金・株式・不動産の相続手続きまでまとめて依頼する場合は、相続手続き一括サポート(遺産整理業務)の対象となります。
なお、上記の報酬とは別に、登録免許税、戸籍謄本等の発行手数料、残高証明書の発行手数料、郵送費などの実費が必要です。
具体的な料金とサービス内容については、高野司法書士事務所の料金一覧もご確認ください。
2.相続手続きの「丸投げ」とは?
「丸投げ」は法律上の用語ではありませんが、一般には、相続手続きに必要な書類の収集や作成、金融機関や法務局での手続きなどを、専門家へまとめて依頼することを指します。
司法書士へ依頼することで、役所、銀行、証券会社、法務局などとのやり取りにかかる時間と負担を大きく減らすことができます。
司法書士に任せられる主な手続き
相続人間に争いがなく、遺産の分け方について話し合うことができる場合には、主に次の手続きをご依頼いただけます。
- 戸籍謄本、除籍謄本、住民票等の収集
- 相続人の調査・確定
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の作成・取得
- 遺言書の有無の調査
- 預貯金口座の調査と残高証明書の取得
- 株式・投資信託などの有価証券の調査
- 不動産の調査
- 借金などの相続債務に関する調査
- 財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金口座の解約
- 株式・投資信託の名義変更や売却換価
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 必要に応じた税理士、弁護士、不動産会社等の紹介
高野司法書士事務所が行っている一括サポートの詳細は、遺産整理・遺産承継業務のご案内をご覧ください。
すべてを司法書士に任せられるわけではありません
相続手続きをまとめて依頼した場合でも、相続人自身で判断したり、対応したりしなければならないことがあります。
例えば、誰がどの財産を相続するかは、相続人同士で話し合って決める必要があります。司法書士が特定の相続人の代理人となって、ほかの相続人と遺産の取り分を交渉することはできません。
また、次のような対応は相続人ご本人にご対応をお願いします。
- 遺産の分け方についての判断
- 遺産分割協議書等への署名・押印
- 司法書士による本人確認
- 相続人名義の銀行口座・証券口座の用意
- 金融機関から本人の対応を求められた場合の手続き
したがって、「丸投げ」といっても、相続人が何も判断せず、まったく対応しなくてよいという意味ではありません。
専門家へ任せられる事務手続きは任せながら、相続人自身が判断すべきことについては、説明を受けて対応することになります。
3.相続手続きの依頼方法は大きく3つあります
相続手続きは、すべてを一括して依頼する方法だけでなく、必要な部分だけを依頼することもできます。
1.相続登記だけを依頼する
預貯金の相続手続きは自分で行えるものの、不動産の名義変更は専門家へ任せたいという場合には、相続登記のみを依頼できます。
高野司法書士事務所の相続登記サポートには、主に次の手続きが含まれます。
- 戸籍謄本、住民票等の収集
- 固定資産評価証明書・名寄帳の取得
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成(不動産部分)
- 相続登記の申請
- 登記事項証明書の取得
報酬は11万円からです。
すでに戸籍謄本がそろっている場合などは、取得済みの書類と残っている手続きを確認したうえで、依頼内容を検討します。
2.預貯金の解約だけを依頼する
不動産がない場合や、相続登記がすでに終わっている場合には、預貯金の相続手続きだけを依頼することもできます。
預貯金解約サポートには、主に次の手続きが含まれます。
- 預貯金口座の調査
- 戸籍謄本、住民票等の収集
- 残高証明書の取得
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成(預貯金部分)
- 預貯金解約手続きの代行
報酬は11万円からです。
金融機関ごとに申請書類や必要書類が異なるため、口座が複数ある場合は、各金融機関とのやり取りだけでも相当な負担になることがあります。
3.相続手続き全体をまとめて依頼する
預貯金、株式、投資信託、不動産など複数の財産がある場合には、遺産整理業務として相続手続き全体をまとめて依頼する方法があります。
高野司法書士事務所の遺産整理業務の報酬は、承継対象財産の価格に応じて次のように算定します。
| 承継対象財産の価格 | 司法書士報酬(税込) |
|---|---|
| 500万円未満 | 27万5,000円 |
| 500万円以上5,000万円未満 | 財産価格の1.32%+20万9,000円 |
| 5,000万円以上1億円未満 | 財産価格の1.1%+31万9,000円 |
| 1億円以上3億円未満 | 財産価格の0.77%+64万9,000円 |
| 3億円以上 | 財産価格の0.44%+163万9,000円 |
例えば、承継対象財産の価格が2,000万円の場合、基本となる報酬は次のように計算します。
2,000万円×1.32%+20万9,000円=47万3,000円(税込)
このほかに、登録免許税や戸籍取得費用などの実費が必要です。また、相続人や財産の状況、依頼する業務の内容によって個別の見積りとなることがあります。
正式に依頼する前に、対応する業務の範囲と見積金額を確認しましょう。
4.司法書士報酬以外に必要となる費用
相続手続きでは、司法書士へ支払う報酬とは別に、国や役所、金融機関等へ支払う実費が発生します。
主な実費は次のとおりです。
相続登記の登録免許税
不動産の相続登記をする場合は、原則として固定資産税評価額の0.4%に相当する登録免許税がかかります。
例えば、固定資産税評価額が2,000万円の不動産であれば、原則として登録免許税は8万円です。
一定の要件を満たす場合には免税措置の対象となることもあるため、個別の確認が必要です。
戸籍謄本等の発行手数料
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、戸籍附票などを取得する費用です。
必要な戸籍の数は、亡くなった方の転籍回数や相続人の人数、代襲相続・数次相続の有無などによって異なります。
財産調査に必要な費用
財産調査では、次のような費用がかかることがあります。
- 預貯金の残高証明書発行手数料
- 取引履歴の発行手数料
- 固定資産評価証明書・名寄帳の発行手数料
- 不動産の登記情報・登記事項証明書の取得費用
- 証券会社等への照会費用
このほか、郵送費や交通費などが必要になることもあります。
他の専門家へ依頼する費用
相続税の申告を税理士へ依頼する場合や、相続人間の交渉を弁護士へ依頼する場合は、それぞれの専門家へ支払う報酬が別途必要です。
不動産を売却する場合には、不動産会社へ支払う仲介手数料や、測量が必要な場合の土地家屋調査士への報酬などが発生することもあります。
5.相続手続きの費用が変わる主な要素
同じ相続手続きでも、事案によって必要な作業量は異なります。
費用や手続き期間に影響しやすいのは、次のような事情です。
- 相続人の人数が多い
- 代襲相続や数次相続が発生している
- 相続人が遠方または海外に住んでいる
- 金融機関や口座の数が多い
- 不動産が複数の地域にある
- 相続財産の全体像が分からない
- 亡くなってから長期間が経過している
- 遺言書の有無を調査する必要がある
- 相続税申告や不動産売却も必要になる
司法書士事務所を比較する際は、ホームページに掲載されている最低料金だけでなく、その料金にどの手続きが含まれているのかを確認することが大切です。
6.相続手続きをまとめて依頼した方がよいケース
次のような場合には、相続手続きをまとめて依頼することで、時間的・精神的な負担を軽減できます。
- 何から始めればよいのか分からない
- 平日に役所や金融機関へ行く時間がない
- 預貯金・株式・不動産など財産の種類が多い
- 取引していた金融機関が複数ある
- 相続人が多い、または遠方に住んでいる
- 戸籍や財産の調査から任せたい
- 書類の不備や手続き漏れが心配
- 代表相続人として各手続きを進める負担が大きい
- 相続税申告や不動産売却も含めて相談したい
反対に、相続人や財産の数が少なく、平日に手続きする時間を確保できる場合には、すべてを依頼せず、一部を自分で行う方法もあります。
どこまで自分で進め、どこから専門家へ任せるかを整理したうえで、依頼範囲を決めるとよいでしょう。
7.司法書士への一括依頼が適さないケース
相続人同士で遺産の分け方について争いがあり、相手方との交渉や家庭裁判所での調停が必要な場合には、弁護士への相談が必要です。
また、相続税の申告や税額の計算は税理士の業務です。相続税申告が必要な場合には、司法書士と税理士が連携して手続きを進めることになります。
相続手続きの内容によって相談先は異なります。詳しくは、相続手続きは誰に相談すべきか?司法書士・弁護士・税理士・行政書士・銀行の違いで解説しています。
8.相続手続きを依頼した場合の流れ
相続手続きをまとめて依頼する場合は、一般的に次のような流れで進みます。
1.初回相談
亡くなった方、相続人、分かっている範囲の相続財産、遺言書の有無などを確認します。
すでに取得している戸籍や残高証明書、固定資産税の課税明細書などがあれば、相談時に確認します。
2.依頼範囲と見積りの確認
相続登記だけを依頼するのか、預貯金の解約も依頼するのか、財産調査からまとめて依頼するのかを整理します。
そのうえで、司法書士報酬と見込まれる実費の見積りを確認します。
3.戸籍収集・相続人調査
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを収集し、相続人を確定します。
必要に応じて、法定相続情報一覧図も作成します。
4.相続財産の調査
預貯金、不動産、株式、投資信託、借金などを調査し、財産目録を作成します。
5.遺産分割協議書の作成
相続人全員で合意した遺産の分け方に基づき、遺産分割協議書を作成します。
相続人全員が内容を確認し、署名・実印で押印します。
6.財産ごとの相続手続き
遺産分割協議書などを使用して、預貯金口座の解約、株式・投資信託の名義変更、不動産の相続登記などを進めます。
7.完了報告と書類の返却
各手続きが完了したら、処理結果を報告し、登記完了書類や金融機関から返却された書類などをお渡しします。
9.相続手続きの一括依頼に関するよくある質問
Q.相続人の1人だけで相談できますか?
初回相談は、相続人のうち1人だけでも可能です。
ただし、実際に遺産分割協議書を作成したり、預貯金・株式などの相続手続きを進めたりする際には、ほかの相続人による署名・押印や委任が必要になることがあります。
Q.途中まで自分で進めていても依頼できますか?
すでに戸籍を収集している場合や、一部の金融機関の手続きが終わっている場合でも、ご相談いただけます。
取得済みの書類と残っている手続きを確認し、必要な部分だけを依頼できる場合があります。
Q.遠方の不動産や金融機関にも対応できますか?
相続登記は、不動産の所在地が遠方であっても対応できる場合があります。
金融機関の手続きも郵送で進められることがありますが、金融機関によって取扱いや必要書類が異なります。個別に確認したうえでご案内します。
Q.相談したら依頼しなければなりませんか?
相談後に必ず依頼する必要はありません。
高野司法書士事務所では、初回相談の内容と見積りをご確認いただき、いったん持ち帰ってから依頼するかどうかをご検討いただけます。
費用と依頼範囲を確認してから依頼しましょう
相続手続きは、相続登記だけ、預貯金解約だけといった一部の手続きを依頼することも、財産調査から各財産の名義変更までまとめて依頼することもできます。
高野司法書士事務所の基本的な報酬は、相続登記サポートと預貯金解約サポートがそれぞれ11万円から、相続手続きをまとめて依頼する遺産整理業務が27万5,000円からです。
ただし、司法書士報酬とは別に、登録免許税、戸籍謄本等の取得費用、残高証明書の発行手数料、郵送費などの実費が必要です。
また、相続人の人数、財産の種類、金融機関や不動産の数などによって、必要な手続きと費用は異なります。
高野司法書士事務所では、横浜市青葉区を中心に、緑区・都筑区・町田市などから相続手続きのご相談を承っています。
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神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。
