亡くなった親の銀行口座がわからない!「相続時預貯金口座照会」で探せる口座・探せない口座

親が亡くなり相続手続きを始めようとしたものの、通帳やキャッシュカードが見つからず、どの銀行に口座を持っていたのか分からない――。このような場合、従来は自宅に届いた郵便物や通帳の入出金履歴などを調べ、口座がありそうな金融機関へ一つずつ問い合わせる必要がありました。

しかし、2025年4月から始まった「預貯金口座付番制度」により、一定の条件を満たす場合には、相続人が一つの金融機関で「相続時預貯金口座照会」を申し込み、亡くなった方の預貯金口座がある金融機関を調べられるようになりました。ただし、この制度を利用すれば、亡くなった方のすべての銀行口座が必ず見つかるわけではありません。

この記事では、相続時預貯金口座照会で探せる口座と探せない口座、申込みに必要な書類、照会結果が届いた後の手続きについて解説します。

1.「相続時預貯金口座照会」とは

相続時預貯金口座照会とは、亡くなった方が生前にマイナンバーを預貯金口座へ付番していた場合に、相続人などが、その口座の所在を確認できる制度です。正式には、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」、いわゆる「口座管理法」に基づく制度です。

これまでは、亡くなった方がどの金融機関と取引していたのか分からなければ、相続人が口座の手掛かりを探し、金融機関ごとに問い合わせる必要がありました。相続時預貯金口座照会を利用すると、一部の対象外となる金融機関を除き、亡くなった方のマイナンバーが付番されている預貯金口座の所在を、まとめて確認できる可能性があります。

通帳やキャッシュカードが見つからない場合や、亡くなった方が生前に財産について家族へ詳しく話していなかった場合に役立つ制度です。

2.最も重要な注意点――すべての口座が見つかるわけではない

相続時預貯金口座照会について、最も注意しなければならないのは、亡くなった方が生前にマイナンバーを付番していた預貯金口座だけが照会の対象になるという点です。

マイナンバーは、本人の申出なく自動的にすべての預貯金口座へ付番されるものではありません。

そのため、亡くなった方が預貯金口座への付番を行っていなかった場合、口座が存在していても相続時預貯金口座照会では確認できません。

相続時預貯金口座照会で確認できる可能性がある口座

相続時預貯金口座照会の対象になるのは、原則として、亡くなった方が生前に預貯金口座付番制度を利用し、マイナンバーが付番されていた口座です。

一つの金融機関で相続時預貯金口座照会を申し込むことにより、一部の対象外となる金融機関を除き、他の金融機関にある付番済みの預貯金口座についても所在を確認できる可能性があります。

相続時預貯金口座照会で確認できない可能性がある口座

次のような口座は、相続時預貯金口座照会で確認できない可能性があります。

  • 亡くなった方がマイナンバーの付番を申し出ていなかった口座
  • 金融機関に登録された氏名・住所・生年月日と、照会時に申告した情報が一致しない口座
  • 金融機関の管理状況によりマイナンバーが付番されていない休眠口座
  • 相続時預貯金口座照会の一部手続きの対象外となっている金融機関の口座
  • 証券会社の口座、NISA口座、生命保険など、預貯金口座ではない金融資産

したがって、相続時預貯金口座照会で口座が見つからなかったとしても、「亡くなった方には預貯金がなかった」と断定することはできません。

3.公金受取口座を登録していても、自動的に対象になるわけではない

「亡くなった親は、給付金などを受け取るための公金受取口座を登録していたので、他の銀行口座も調べられるのではないか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、「公金受取口座登録制度」と「預貯金口座付番制度」は別の制度です。

公金受取口座を登録しているだけでは、本人が利用している他の預貯金口座へ自動的にマイナンバーが付番されるわけではありません。そのため、公金受取口座の登録があることだけを理由として、相続時預貯金口座照会によって亡くなった方のすべての口座を確認できるわけではありません。

4.相続時預貯金口座照会を申し込める人

相続時預貯金口座照会を申し込めるのは、原則として、亡くなった方の法定相続人または包括受遺者です。相続人が複数いる場合でも、相続人全員がそろって申込みをする必要はなく、相続人のうち一人が照会を申し込むことができます。

ただし、照会を申し込んだ相続人だけで預金を自由に引き出せるという意味ではありません。

照会によって分かるのは、あくまで口座の所在です。その後の口座解約や払戻しについては、遺言書や遺産分割協議の内容などに応じて、別途、各金融機関で相続手続きを行う必要があります。

5.相続時預貯金口座照会は死亡から10年以内

相続時預貯金口座照会を利用できるのは、亡くなった方の死亡から10年後までです。もっとも、相続手続きには、相続税申告や相続放棄など、それぞれ別の期限が関係することがあります。

相続時預貯金口座照会の期限が10年あるからといって、他の相続手続きも10年間待てるということではありません。口座の存在が分からない場合でも、相続開始後は早めに財産調査を始めることが大切です。

6.相続時預貯金口座照会の申込み方法

相続時預貯金口座照会は、預金保険機構から申込受付事務を委託されている金融機関へ申し込みます。亡くなった方や相続人が取引をしていない金融機関でも、預金保険機構から委託を受けている金融機関であれば申込みが可能です。

申込方法は金融機関によって異なり、店舗の窓口で受け付けるところもあれば、郵送で受け付けるところもあります。マイナポータルから相続時預貯金口座照会を申し込むことはできません。

実際に手続きをする前に、利用を希望する金融機関へ、申込方法や取扱窓口、予約の要否を確認しておくとよいでしょう。

手数料は1件につき5,060円(税込)

相続時預貯金口座照会の手数料は、申込み1件につき5,060円(税込)です。これは預金保険機構が定める金融機関一律の手数料です。複数の金融機関の口座が照会対象となった場合でも、金融機関ごとに5,060円がかかるわけではありません。一方、複数の被相続人について照会する場合には、被相続人ごとに申込みと手数料が必要です。

手数料の支払方法は、申込みをする金融機関によって異なります。

また、申込みの受付後は、照会結果に口座が記載されなかった場合や、亡くなった方のマイナンバーを確認できなかった場合でも、原則として手数料は返還されません。申込書の記載内容に誤りがあっても、受付後は訂正や変更ができないため、氏名・住所・生年月日を正確に記載することが重要です。

主な必要書類

相続時預貯金口座照会では、主に次のような書類が必要になります。

  • 相続時預貯金口座照会申込書
  • 個人情報の第三者提供に関する同意書
  • 亡くなった方の死亡と氏名・住所・生年月日を確認できる書類
  • 申込者が法定相続人または包括受遺者であることを確認できる戸籍謄本など
  • 申込者の本人確認書類

法定相続情報一覧図を利用できる場合もあります。具体的な必要書類は、申込みをする金融機関へ確認してください。

なお、亡くなった方のマイナンバーカードや、マイナンバーが記載された書類は、原則として必要ありません。亡くなった方のマイナンバーは、預金保険機構が、氏名・住所・生年月日などの情報をもとに住民基本台帳ネットワークシステムから取得します。

申込みによって口座が停止されることがある

相続時預貯金口座照会を申し込むと、亡くなった方の口座を照会する金融機関に、その方が亡くなったことが通知されます。そのため、照会対象となった金融機関の判断により、亡くなった方名義の預貯金口座について、出金や振込みなどの取引が停止されることがあります。

相続時預貯金口座照会は、亡くなった方に知られないように口座の有無だけを確認する制度ではありません。申込みをきっかけとして口座が凍結される可能性があることも理解したうえで利用しましょう。

7.氏名や住所は正確に記載する

相続時預貯金口座照会では、亡くなった方の氏名・住所・生年月日をもとに、本人の情報を確認します。

そのため、申込書へ記載する住所や氏名に相違があると、実際には口座へマイナンバーが付番されていても、正しく確認できない可能性があります。

特に注意したいのは、次のような違いです。

  • 「一丁目一番一号」と「1-1-1」
  • 「霞が関」と「霞ヶ関」
  • 「高」と「髙」
  • 旧住所と死亡時の住所
  • 住居表示実施前と実施後の住所

申込書を記載するときは、住民票の除票など、亡くなった方の情報を確認できる書類の表記に合わせることが重要です。

8.照会結果は預金保険機構から郵送される

相続時預貯金口座照会の結果は、預金保険機構から「相続時照会結果通知書」により郵送されます。通知先は日本国内に限られ、転送不要の書留で送付されます。申込み後に転居した場合、転居届を出していても新しい住所へ転送されません。

通知書を受け取れず、再度申込みが必要になった場合には、手数料も改めて必要になります。申込みの際は、通知書を確実に受け取れる住所を指定しましょう。

9.相続時預貯金口座照会で分かるのは「口座の所在」

相続時預貯金口座照会は、亡くなった方が取引していた金融機関や口座の所在を確認するための制度です。照会を行うだけで、預金残高の確認や口座の解約、払戻しまで完了するわけではありません。

口座の所在が分かった後は、該当する金融機関へ連絡し、必要に応じて次のような手続きを行います。

  • 亡くなった方の死亡の連絡
  • 口座の有無の確認
  • 死亡日時点の残高証明書の取得
  • 必要な期間の取引履歴の取得
  • 口座の解約・払戻し
  • 相続人名義の口座への振込み

金融機関ごとに相続手続きの書式や必要書類が異なるため、複数の金融機関に口座がある場合には、それぞれの金融機関で手続きが必要です。

10.相続時預貯金口座照会で口座が見つからない場合の調査方法

相続時預貯金口座照会で口座が見つからなくても、預貯金が存在しないとは限りません。次のような資料から、亡くなった方が取引していた金融機関を調べます。

通帳やキャッシュカードを確認する

自宅にある書類、財布、金庫、貸金庫の鍵などを確認します。使われていない古い通帳でも、現在利用している別の口座につながる手掛かりになることがあります。

金融機関から届いた郵便物を確認する

定期預金の満期案内、キャンペーンのお知らせ、口座内容の確認書類、残高報告書などから、取引していた金融機関が分かる場合があります。金融機関名が分かっても支店名や口座番号が分からない場合には、その金融機関へ相続人から口座の有無を問い合わせられることがあります。

他の口座の入出金履歴を確認する

手元にある通帳や取引履歴に、他の金融機関との振込みや定期的な資金移動が記録されていることがあります。年金の受取口座、公共料金やクレジットカードの引落口座、定期的な振込先なども確認しましょう。

確定申告書などを確認する

確定申告書、所得税や住民税の還付通知、年金関係書類、不動産賃料の振込資料などから、金融機関が判明することがあります。

メールやスマートフォンを確認する

インターネット銀行や無通帳型の口座では、紙の通帳や郵便物が残っていないことがあります。

金融機関から届いたメール、銀行アプリ、デビットカードなどが手掛かりになります。ただし、亡くなった方のIDやパスワードを使って相続人がログインしたり、送金したりすることには問題が生じる可能性があります。金融機関が判明したら、相続人として正式に問い合わせることが大切です。

11.相続放棄を検討している場合は払戻しを急がない

口座の所在や残高を調査することと、実際に預金を引き出して使うことは別の問題です。亡くなった方に借金、税金の滞納、保証債務などがある可能性があり、相続放棄を検討している場合には、調査の過程で見つかった預金を安易に引き出したり、自分のために使ったりしないよう注意してください。

相続財産を処分したと判断されると、相続を承認したものとして、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

プラスの財産とマイナスの財産の全体像が分からない場合には、預金の解約や払戻しを行う前に専門家へ相談しましょう。

12.預貯金の相続手続きは高野司法書士事務所へご相談ください

亡くなった方の通帳が見つからない場合や、どの金融機関に口座を持っていたのか分からない場合、相続財産の全体像を把握するまでに多くの時間と手間がかかります。

横浜市青葉区の高野司法書士事務所では、預貯金を含む遺産承継手続きについて、次のようなサポートを行っています。

  • 戸籍謄本の収集と相続人の確認
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 預貯金や株式などの相続財産の調査
  • 金融機関からの残高証明書や取引履歴の取得
  • 遺産分割協議書の作成
  • 銀行口座の解約・払戻し
  • 株式や投資信託の相続手続き
  • 不動産がある場合の相続登記

「通帳が見つからない」「どの銀行から調べればよいか分からない」「複数の金融機関の手続きをまとめて任せたい」といった場合も、判明している資料やご事情を確認したうえで、必要な調査と手続きを整理します。

預貯金だけでなく、不動産や株式を含む相続手続き全体をご依頼いただくことも可能です。相続税の申告が必要な場合や、相続人間に争いがある場合などには、内容に応じて税理士や弁護士などの専門家と連携して対応します。

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