登記事項証明書(登記簿謄本)の見方と取り方を司法書士がわかりやすく解説

相続手続きや不動産の売却、住宅ローンの申し込みなどで、「法務局で、不動産の登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)を取ってきてください」と言われたことはありませんか?

「初めて聞く名前だけど、どんな書類?」 「昔聞いた『登記簿謄本』とは違うの?」

そんな疑問をお持ちの方へ。 この記事では、不動産手続きの基本となる「登記事項証明書」について、見方やスムーズな取得方法を解説します。

これから実家の相続などを控えている方は、ぜひ参考にしてください。

1.登記事項証明書とは?(謄本との違い)

登記事項証明書とは、一言でいうと「不動産の履歴書」であり「身分証明書」のようなものです。

その土地や建物が「どこにあり、どれくらいの広さか(物理的状況)」「誰が持っていて、どんな権利が付いているか(権利関係)」といった情報が、法務局のコンピュータに詳しく記録されています。この記録内容を専用の用紙に印刷し、証明したものが登記事項証明書です。

「登記簿謄本」と何が違うの?

多くの方が疑問に思うのが、「登記簿謄本(とうきぼとうほん)」との違いです。結論から言うと、名前が違うだけで、内容は同じものと考えて差し支えありません。

  • 登記簿謄本: 昔、紙のバインダー(登記簿)で管理されていた時代、その紙をコピー(謄写)したもの。
  • 登記事項証明書: 現在、コンピュータでデータ管理されている内容を出力して証明したもの。

今でも慣習的に「謄本(とうほん)」と呼ばれることが多いため、「謄本を取ってきて」と言われたら「登記事項証明書のことだな」と解釈して大丈夫です。

2.登記事項証明書の見方

登記事項証明書には、難しい法律用語がたくさん並んでいますが、大きく3つのブロックに分けて見ると簡単に理解できます。

以下のイメージ図をご覧ください。

① 表題部(ひょうだいぶ)

「ここにある、こんな広さの土地(建物)です」という物理的な情報です。 相続の際は、固定資産税の納税通知書などと照らし合わせて、面積や地目が合っているか確認します。

② 権利部(甲区)(こうく)

「この不動産の持ち主(所有者)は誰か」が記録されています。 過去の持ち主から順番に記録されており、一番下に記載されているのが現在の所有者です。相続手続きをする際は、ここが「亡くなった方(被相続人)」の名義になっているかを確認します。

③ 権利部(乙区)(おつく)

「所有権以外の権利」が記録されています。代表的なのが、住宅ローンを組んだ時の「抵当権(ていとうけん)」です。 もし、完済しているはずの古い抵当権(明治・大正時代のものなど)が残っている場合は、抹消手続きが必要になります。

3.登記事項証明書の取得方法と費用

登記事項証明書は、誰でも・全国どこの法務局でも取得できます。「所有者本人しか取れない」「地元の法務局に行かないといけない」と誤解されがちですが、委任状も不要です。

取得方法は主に3つあります。

① 法務局の窓口へ行く

最寄りの法務局に行き、申請書を書いて提出します。

  • 手数料: 1通 600円
  • メリット: その場ですぐ受け取れる。書き方を係員に聞ける。
  • デメリット: 平日しか開いていない。

② 郵送で請求する

申請書と返信用封筒、手数料分の収入印紙を同封して、法務局へ送ります。

  • 手数料: 1通 600円(+郵送料)
  • メリット: 法務局へ行く時間がない方向け。
  • デメリット: 届くまで数日かかる。

③ オンラインで請求する

インターネットを使って請求し、自宅や会社へ郵送してもらう方法です。

  • 手数料: 1通 520円
  • メリット: 窓口(600円)より安く、法務局へ行く手間もゼロ。
  • デメリット: 初回の利用者登録や操作に少し慣れが必要。

💡 急ぎの方・もっと安く済ませたい方へ オンラインで請求して、「受取だけ法務局の窓口へ行く」ことも可能です。 この場合、手数料は最安の490円になり、窓口での待ち時間もほとんどありません。「郵送を待つ時間がない!」というお急ぎの方におすすめです。

★注意:インターネット閲覧サービス(民事法務協会)について ネットで登記情報の中身だけを確認できる「登記情報提供サービス」もありますが、これはあくまで「閲覧」用です。公的な証明書ではなく、印刷しても認証文が付されないため、銀行や役所などに提出する際の書類としては使えません。提出用には「登記事項証明書」を取得してください。

4.相続登記の準備は、まず「証明書」の確認から

登記事項証明書は、現在の不動産の状態を証明する唯一の公的書類です。

「権利証(登記済証)があるから大丈夫」と思っていても、実はその後に一部を売却していたり、知らない間に親族の担保が入っていたりするケースもゼロではありません。 相続手続きや遺言書の作成を行う前には、必ず最新の登記事項証明書を取得し、「現在の名義人は誰か」「担保はついていないか」を正確に把握することがスタートラインになります。

5.高野司法書士事務所にご相談ください

「古い抵当権が残ったままになっていて不安だ」 「相続した不動産の名義変更を、戸籍集めから全て任せたい」

このようにお悩みの方は、高野司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

当事務所は横浜市青葉区を拠点に、相続・遺言・登記手続きを専門としております。 地域密着のきめ細やかなサポートはもちろん、オンライン申請システムに対応しているため、全国どこの不動産の名義変更(相続登記)でも対応可能です。

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