「親が亡くなり、遺品整理をしていたらタンスの奥から多額の現金が出てきた」 「銀行から引き出した現金を自宅に保管していた場合、相続税の申告は必要なの?」
相続の手続きを進める中で、こうした「タンス預金(自宅保管の現金)」の扱いに悩む方は少なくありません。中には、「銀行口座に入っているわけではないし、現金なら税務署にバレないだろう」と考えてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、結論から申し上げますと、タンス預金は税務署に高い確率でバレます。 安易に隠してしまうと、後から「重加算税」などの重いペナルティを課されるだけでなく、相続人同士のトラブルに発展する可能性もあります。
今回は、なぜ税務署は隠し財産を見抜くことができるのか、その「5つの理由」と、タンス預金が見つかった場合の正しい対処法について、相続の専門家である司法書士の視点から解説します。
このページの目次
1.そもそも「タンス預金」も相続税の対象になる?
まず大前提として、タンス預金(手元現金)も立派な相続財産です。
相続税は、亡くなった方(被相続人)が保有していた「経済的価値のあるすべてのもの」に対して課税されます。預貯金、不動産、株式はもちろんのこと、自宅の金庫やタンス、仏壇の引き出しに入っていた現金も、すべて合算して申告する必要があります。
「へそくりだから」「家族も知らなかったから」という理由は通用しません。もし、これを除外して遺産分割協議を行ったり、税務申告を行ったりした場合、脱税や申告漏れとみなされるリスクがあります。
2.税務署がタンス預金を見抜く5つの理由
「現金そのものに名前は書いていないのに、なぜ税務署にバレるのか?」 多くの方が疑問に思う点ですが、日本の税務署(国税局)の調査能力は極めて高いです。彼らは現物を探すのではなく、「お金の流れ」と「データの整合性」からタンス預金の存在をあぶり出します。
ここでは、税務署がタンス預金を見抜く主な5つの手法を解説します。
1. 国税総合管理システム(KSK)によるデータ分析
税務署はKSK(国税総合管理システム)という巨大なデータベースを持っています。ここには、国民の過去の所得税の申告内容、固定資産の保有状況、支払調書などの情報が集約されています。
税務署は、亡くなった方の過去の収入から「これくらいの資産が残っているはずだ」という理論上の数値を算出します。 例えば、生涯で3億円の収入があったはずの人が、預金500万円しか申告していない場合、「差額はどこに消えたのか?(タンス預金ではないか?)」とシステムがアラートを出します。このデータとの乖離(かいり)が、調査のきっかけとなります。
2. 過去10年分の預金口座の入出金履歴
相続が発生すると、税務署は職権で金融機関に対し、被相続人の過去の取引履歴(通常過去10年分、場合によってはそれ以上)を照会することができます。
- 亡くなる直前の多額の引き出し
- 定期的な数十万円単位の引き出し
- 使途が不明な出金
これらは徹底的にチェックされます。「生活費に使った」と主張しても、領収書がなかったり、生活水準と比べて金額が大きすぎたりする場合は、「手元に現金として残っている」と判断されます。
3. 相続人(家族)の預金口座の動き
調査の対象は、亡くなった本人だけではありません。配偶者や子供、孫などの口座もチェックされます。 これを「名義預金」の調査といいます。
例えば、専業主婦である妻の口座に多額の入金があったり、収入に見合わない預金額があったりする場合、「夫(被相続人)の財産を移しただけではないか」と疑われます。また、相続発生直後に相続人の口座へ急な入金があれば、タンス預金を移したことがすぐに露呈します。
4. 不動産や高級車の購入履歴
税務署は登記情報も把握しています。もし、相続税の申告額が少ないにもかかわらず、相続人が相続直後にローンを組まずに不動産を購入したり、高級車を一括払いで購入したりしていれば、「その資金源は申告していないタンス預金ではないか?」と疑われます。
5. 相続税調査官による実地調査
データ分析で「怪しい」と判断された場合、税務調査官が自宅へやってくる「実地調査」が行われます。 調査官はプロフェッショナルです。金庫の中身はもちろん、タンスの裏、床下、怪しい封筒の束、さらには家族の会話の端々から隠し財産を見つけ出します。「お父様は現金を好む方でしたか?」といった何気ない質問から、タンス預金の存在を特定していくのです。
3.バレた時の代償は大きい!ペナルティとリスク
もしタンス預金を隠して申告し、それが税務調査で発覚した場合、本来払うべき税金に加えて、重いペナルティが課せられます。
- 過少申告加算税: 本来の税額より少なく申告していた場合の罰金。
- 延滞税: 納付が遅れたことによる利息のような税金。
- 重加算税: ここが最も恐ろしい点です。 「わざと隠した(仮装・隠蔽)」と判断された場合、最大40%もの重加算税が課されます。
また、税金の問題だけでなく、遺産分割協議のやり直しが必要になることも大きなリスクです。 「お兄ちゃん、実はタンス預金を隠し持っていたの?」と他の相続人にバレれば、親族間の信頼関係は崩壊し、泥沼の争いに発展しかねません。
4.タンス預金が見つかったらどうすべき?
実家の片付けなどでタンス預金が見つかった場合、以下の手順で適切に処理を行うことが、結果的に自分自身を守ることになります。
- 金額を正確に数える いつ、どこから、いくら出てきたかを記録し、証拠として写真を撮っておきましょう。
- 財産目録に記載する 預貯金や不動産と同じように、「現金」として財産目録に計上します。
- 遺産分割協議書に明記する 誰がその現金を相続するのかを話し合い、遺産分割協議書に「現金 〇〇円」と記載します。
- 正直に申告する 相続税の申告が必要な場合は、包み隠さず税理士に伝え、申告書に記載します。
5.相続手続きは「正確な財産調査」から始まります
タンス預金に限らず、株式、不動産、借金など、相続財産の全容を把握するのは非常に労力がかかる作業です。 「うっかり申告漏れをしてしまった」「後から借金が見つかって大変なことになった」という事態を防ぐためには、初期段階での正確な財産調査と、法的に有効な遺産分割協議書の作成が不可欠です。
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