自筆証書遺言はどう保管する?法務局利用のススメ

「遺言書は自分で簡単に書きたいけれど、本当に見つけてもらえるか不安」「紛失したり、誰かに勝手に書き換えられたりしたらどうしよう」――自筆証書遺言を作成する多くの方が、その「保管」に頭を悩ませてきました。

従来の自筆証書遺言は、手軽に作成できて費用がかからないというメリットがある反面、自宅などで保管することが多いため、紛失・破棄・隠匿・改ざん(偽造や変造)のリスクがつきものでした。さらに、相続手続きで利用する際には、原則として家庭裁判所での検認手続きが必要であり、相続人にとって大きな負担となっていました。

こうした自筆証書遺言のデメリットを解消し、その利便性を高めるために創設されたのが、法務局における自筆証書遺言書保管制度です。この制度を利用することで、遺言者の最終的な意思をより安全かつ確実に守り、後の相続手続きをスムーズに進めることが可能となりました。

1.法務局の遺言書保管制度とは?

法務局における自筆証書遺言書保管制度は、令和2年(2020年)7月10日からスタートした比較的新しい制度です。この制度は、遺言者が作成した自筆証書遺言を、法務局(遺言書保管所)が公的に預かり、画像データ化して厳重に保管するものです。

法務局に保管する大きなメリット

法務局を利用することで、従来の自筆証書遺言の持つ様々な問題点、特に保管に関するデメリットが解消されます。

1. 遺言書の紛失や改ざんのリスクがない

法務局が遺言書原本とデータ化した画像を長期間(遺言者の死亡日から50年間、情報は120年間)にわたって保管するため、自宅保管で懸念されていた紛失や、利害関係者による破棄・隠匿・改ざんの心配がなくなります。法務局による厳重な保管は、自筆証書遺言の弱点をカバーする最大の効果と言えます。

2. 家庭裁判所の検認手続きが不要になる

法務局に保管された自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に、家庭裁判所による検認手続きが不要となります。検認とは、遺言書の形状や内容を明確にし、偽造・変造を防止するための手続きで、通常、申立てから完了までに時間と手間がかかります。これが省略されることで、相続人は迅速に預金の解約や不動産の名義変更といった相続手続きを進めることができるようになります。

3. 遺言書の存在を確実に相続人に知らせる仕組み(通知)がある

法務局には、遺言者の死亡後に遺言書の存在を知らせる通知制度が設けられています。

関係遺言書保管通知:遺言者の死亡後に相続人や受遺者などが遺言書の閲覧や証明書の交付を請求した場合、法務局はその他の相続人等に対して、遺言書が保管されている事実を通知します。

死亡時の通知(指定者通知):遺言者があらかじめ希望し、通知対象者(最大3名)を指定しておけば、法務局が遺言者の死亡の事実を確認した際に、指定された人に対して遺言書が保管されている旨を通知してくれます。

この通知制度によって、せっかく作成した遺言書が相続人に発見されないというリスクを防ぐことができます。

4. 遺言書の形式不備による無効リスクが減る

保管の申請時、法務局の職員(遺言書保管官)が、遺言書が民法や法務省令で定められた形式的なルール(外形的な要件)を満たしているかチェックしてくれます。形式的な不備があると遺言は無効になってしまう可能性があるため、この点を確認してもらえるのは大きなメリットです。

制度利用にかかる費用

法務局での保管制度は、公正証書遺言と比べて費用が比較的安価であることも大きな魅力です。

遺言者が保管申請時に支払う費用は、遺言書1件につき3,900円です(収入印紙で納付)。これは保管手数料であり、保管期間や内容に関わらず一律です。

その他の手続きにかかる費用は以下の通りです。

手続き申請・請求できる人手数料
遺言書の保管申請遺言者3,900円/1件
遺言書の閲覧請求(モニター)遺言者、死亡後は相続人等も1,400円/1回
遺言書情報証明書(写し)の交付請求死亡後の相続人等1,400円/1通
遺言書保管事実証明書の交付請求死亡後の相続人等800円/1通

なお、遺言書の保管の申請を撤回したり、住所等の変更を届け出たりする際には、手数料はかかりません。

2.法務局保管制度の注意点とデメリット

多くのメリットがある一方で、法務局の保管制度を利用する際には、いくつかの注意点(デメリット)も理解しておく必要があります。

1. 遺言者本人が法務局に出頭する必要がある

保管制度を利用するための申請手続きは、必ず遺言者本人が、事前に予約した上で、法務局(遺言書保管所)へ出向いて行わなければなりません。代理人による申請や郵送による申請は認められていません。そのため、病気や怪我などで法務局へ行くことが困難な場合は、事実上、この制度を利用できません。

2. 遺言書の内容に関するチェックは受けられない

法務局の職員は、遺言書の形式的な要件は確認しますが、遺言書の内容について、法的な有効性や、遺留分侵害など相続争いの種となる要素がないかといった実質的な審査やアドバイスは一切行いません。遺言の内容については遺言者の自己責任となり、内容に矛盾や間違いがあった場合、後に遺言を執行する際に問題が発生するリスクは残されています。

3. 遺言書の様式に細かいルールがある

保管制度を利用する場合、遺言書の様式等について、法務省令で定められた所定のルールを守って作成する必要があります。通常の自筆証書遺言とは異なり、以下の条件があります。

全文の自書が必要:財産目録を除き、遺言書の全文、日付、氏名は遺言者が自書(手書き)しなければなりません。

用紙のサイズと様式:A4サイズの片面のみに記載し、所定の余白を確保する必要があります。

無封で提出:遺言書は封筒に入れず、封印されていない状態で提出しなければなりません。

綴じ合わせない:複数ページある場合でも、ホチキスなどで綴じないでバラバラのまま提出します。

これらの様式ルールを満たさない場合、法務局に保管してもらえません。

3.保管制度利用の流れと必要書類

遺言書を法務局に保管してもらうまでの一般的な流れと、必要書類を確認しておきましょう。

1. 遺言書の作成と申請先の決定

まず、定められた様式や要件に従って自筆証書遺言を作成します。その上で、申請する法務局(遺言書保管所)を以下のいずれかから選択します。

  • 遺言者の住所地を管轄する法務局
  • 遺言者の本籍地を管轄する法務局
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

2. 申請書の準備と予約

法務局のホームページなどから「保管申請書」を入手し、必要事項を記入します。この際、通知を希望する場合は、「死亡時の通知の対象者欄」に、指定する人の情報を記載します。

申請は事前予約制です。法務局の手続き案内予約サービス専用HP、電話、または窓口で予約を行います。

3. 法務局での申請手続き

予約した日時に、遺言者本人が必要書類と費用(手数料3,900円分の収入印紙)を持参して法務局に出頭します。

【保管申請に必要な主な書類】(必要書類)

1. 自筆証書遺言書(無封、ホチキス止めをしないもの)

2. 保管申請書

3. 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの公的証明書)

4. 本籍と戸籍の筆頭者の記載がある住民票の写し等

5. 3,900円分の収入印紙(保管手数料として)

6. (遺言書が外国語で作成された場合)日本語による翻訳文

申請が完了すると、遺言者の氏名や保管番号が記載された保管証が交付され、大切に保管することになります。

4.公正証書遺言との比較:確実性を高める選択肢

法務局保管制度は自筆証書遺言の欠点を補いますが、遺言の作成方法には、公証人が作成する公正証書遺言という、確実性が高い方法もあります。

法務局保管制度と公正証書遺言は、どちらも検認手続きが不要であり、遺言の執行を速やかに行えるという点で共通しています。

しかし、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が遺言の内容を整理し、有効性を慎重にチェックします。そのため、遺言書の内容に矛盾や法的な不備が生じるリスクが極めて低く、遺言の実現の確実性においては公正証書遺言が優勢であると言えます。

項目自筆証書遺言(法務局保管)公正証書遺言
作成時のチェック形式要件のみ内容・形式双方(公証人・証人)
遺言者出頭必須(代理不可)原則公証役場へ。出張も可能
費用保管申請費用3,900円財産額に応じて変動(数万円以上)
遺言者本人が手書きする部分財産目録以外すべて署名のみ(病気等で困難な場合は代筆も可)
死後の通知あり(指定者通知)なし

費用を抑えたい、または通知による確実な遺言の存在の伝達を重視するなら法務局保管制度が有利です。一方、遺言者が病気などで動けない場合 や、内容面での法的有効性を最大限に担保したい場合は、費用はかかっても公正証書遺言を選ぶ方が確実です。

この制度を賢く利用することで、手軽な自筆証書遺言の利点を活かしつつ、遺言者の「想い」を大切なご家族に確実に届けることができるでしょう。

5.相続・遺言手続きの専門家へご相談ください

自筆証書遺言の法務局保管制度は便利な一方、遺言書の内容の有効性や、相続税対策など、専門的な検討が必要な領域については、法務局ではサポートを受けることができません。遺言が有効であっても、その内容が原因で家族間に争いが生まれてしまっては、元も子もありません。

私たち高野司法書士事務所は、相続・遺言手続きを専門としており、お客様の状況に合わせた最適な遺言書作成と保管方法をご提案いたします。

遺言書を作成する際の形式的な不備を防ぐことはもちろん、遺留分を考慮した内容となっているか、財産が漏れなく記載されているか、さらには、ご家族が円滑に手続きを進められるよう、法的・実務的な視点から遺言内容をチェックいたします。

「法務局に預けたいけれど、書き方に不安がある」「公正証書遺言とどちらが良いか迷っている」「相続手続きが面倒そうで何から手を付けていいか分からない」—–そうしたお悩みは、経験豊富な専門家にご相談ください。

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