亡くなった親の不動産がわからない?全国一括で調べる方法【所有不動産記録証明制度】

親が亡くなり相続が発生した際、「親がどこに、いくつの不動産を所有しているのか全くわからない」と途方に暮れる方は少なくありません。これまでは、亡くなった人が所有していた不動産を全国規模で一括検索する手段が存在しなかったため、相続手続きにおける大きな壁となっていました。

しかし、令和8年(2026年)2月2日より、全国の不動産を対象に所有者を検索できる画期的な仕組み「所有不動産記録証明制度」が新たに開始されました。本記事では、この新しい制度がなぜ始まったのかという背景から、実際の手数料や申請方法、必要書類などについて分かりやすく徹底解説します。   

1.なぜ新制度が開始されたのか?その深刻な背景

この新たな証明制度が導入された背景には、日本社会全体を巻き込む深刻な構造的問題と、それに伴う法改正が存在します。

所有者不明土地問題と相続登記の義務化

現在、日本国内では「誰が持っているか分からない土地(所有者不明土地)」が急増しており、その総面積は九州の面積に匹敵すると推計されています。この問題の最大の原因は、土地の所有者が死亡した後に、名義変更(相続登記)がされないまま長期間放置されてきたことにあります。   

この社会問題を根本から解決するため、国は令和6年(2024年)4月1日より「相続登記の申請義務化」をスタートさせました。これにより、不動産を相続した人は、原則として3年以内に相続登記を行わなければならず、正当な理由なく怠った場合には過料が科される可能性が生じました。   

義務化をサポートするための「所有不動産記録証明制度」

相続登記が義務化されたものの、そもそも「亡くなった親がどこに不動産を持っているか分からない」状態では、国民は登記の申請義務を果たすことができません。この実務上の矛盾を解消し、相続人が登記すべき不動産を容易に把握できるようサポートする目的で創設されたのが、令和8年2月2日開始の「所有不動産記録証明制度」です。本制度により、相続人の負担は劇的に軽減され、将来の所有者不明土地の発生を防ぐことが期待されています。   

出典:法務省「所有不動産記録証明制度について

2.従来の手法(固定資産税通知書・名寄帳)との決定的な違い

これまで、親の不動産を調べる代表的な方法は、毎年送られてくる「固定資産税納税通知書」を確認するか、市区町村役場で「名寄帳(なよせちょう)」を取得することでした。しかし、これらの従来手法では見落としが発生してしまうことがありました。   

比較項目所有不動産記録証明制度(新制度)名寄帳(従来手法)固定資産税納税通知書(従来手法)
調査範囲日本全国を一括で検索可能請求した市区町村内のみその市区町村内のみ
網羅性登記されている全物件(非課税含む)原則全物件(未登記建物含む)課税物件のみ(非課税は除外)
共有不動産全て抽出可能自治体により異なる代表者にのみ通知される
請求先全国どこの法務局でも可能各市区町村ごとに請求(毎年自動送付される)

従来の納税通知書は、私道や山林などの「非課税物件」が記載されないだけでなく、複数人で共有している不動産の場合は「代表者」にしか通知が届きません。また、名寄帳はその市区町村内の物件しか分からないため、遠方の別荘地などは見つけることが困難でした。 新制度は、全国の法務局のネットワークを通じて「日本全国の登記物件」を一括検索できるため、これらの見落としリスクを大幅に解消できる点が最大のメリットです

3.申請方法と手数料の仕組み

本制度は、全国どこの法務局(登記所)からでも申請することが可能です。利用者の利便性を考慮し、複数の申請方法と交付方法が用意されており、それぞれで手数料が異なります。   

請求方法交付方法手数料(1通あたり)納付方法
書面請求(窓口・郵送)窓口交付・郵送交付1,600円収入印紙
オンライン請求郵送交付1,500円電子納付等
オンライン請求窓口交付1,470円電子納付等

窓口や郵送で書面請求を行う場合は、検索条件1件につき1通あたり1,600円の手数料がかかり、収入印紙で納付します。例えば、登記所に請求書を提出する書面請求の方法で、検索条件(過去の住所など)を4件指定し、証明書の請求通数を1通としたときに納付する手数料額は、「検索条件4件 × 1通 × 1,600円 = 6,400円」となります。   

一方で、オンラインシステムを利用して請求を行った場合は、行政側の処理負担が軽減されるため、手数料が割安に設定されています。ただし、オンライン請求の場合には、戸籍謄本などの必要書類も全てオンライン(電子データ)で提供する必要があります。さらに、申請データがご本人のものであることを法務局が確認するため、マイナンバーカード等の「電子証明書」を用いた電子署名が必須となります。    

4.申請における必要書類と注意点

本制度は個人の財産情報を開示するため、誰でも請求できるわけではありません。請求できるのは「不動産を所有している本人」または「その相続人」などに厳格に限定されています。   

基本的な必要書類

1. 所有者本人が申請する場合 ご自身の不動産一覧を取得する場合、以下のいずれかの方法で本人確認を行います。   

  • 請求書に実印を押印し、印鑑証明書(有効期限なし)を提出する。   
  • または、「本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証など)」を提出する(書面で窓口請求する場合は原本の提示も必要)。   

2. 相続人が申請する場合 相続人が亡くなった親の証明書を請求する場合、請求者(相続人)自身の本人確認書類(上記と同様に実印と印鑑証明書、またはマイナンバーカード等の写し)に加えて、以下の公的な書類を法務局に提出する必要があります。   

  • 被相続人(亡くなった親)の死亡の事実が分かる戸籍   
  • 請求者が正当な相続人であることが分かる戸籍(※法定相続情報一覧図の写し等でも代用可能です)   

【要注意】住所変更の履歴を証明する書類

この制度を利用する上で最も注意すべき落とし穴が「登記記録と現在の氏名・住所の不一致」です。不動産の登記簿には、その不動産を購入・取得した当時の住所と氏名が記録されています。もし親が不動産を購入した後に引越し(住所変更)をしていた場合、最新の住所だけで検索をかけても、過去の住所で登記された不動産はシステム上抽出されません。   

これを防ぐためには、過去の住所から現在の住所までの履歴をすべて検索条件として指定する必要があります。そのため、住所の変遷を客観的に証明する「住民票の除票」や「戸籍の附票」といった書類を追加で取得し、添付しなければならない点に実務上の難しさがあります。   

5.複雑な手続きは代理人への依頼が有効

相続手続きを円滑に進めるうえで、所有不動産記録証明制度の活用は非常に重要です。被相続人が所有していた不動産を漏れなく把握することで、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。

しかし、必要書類の収集や申請手続きは複雑で、慣れない方には負担が大きい場合もあります。そのような際は、司法書士などの専門家に依頼することが有効な選択肢です。請求者本人が実印を押印した委任状と印鑑証明書を用意することで、司法書士などの代理人が手続きを代行することができます。専門家に依頼することで、書類の不備や手続きのミスを防ぎ、手続き全体を確実かつ効率的に進めることができるでしょう。 

6.煩雑な財産調査・相続登記は高野司法書士事務所へお任せください

令和8年にスタートした所有不動産記録証明制度は、相続登記の義務化に伴う国民の負担を軽減し、全国の不動産を一括で把握できる非常に強力なツールです。しかし、この制度は「法務局に登記されている物件」のみが対象であるため、未登記建物や法人名義の不動産は検索されません。そのため、真に網羅的な調査を行うには、新制度を利用しつつ、市区町村の「名寄帳」も併用するという複合的な視点と専門的なノウハウが欠かせません。さらに、住所変更の履歴を証明する複雑な戸籍等の収集には多大な労力がかかります。   

親の遺した不動産が分からないとお悩みの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。当事務所では、委任状をいただくことで、代理人としての所有不動産記録証明書の取得から、複雑な戸籍収集、義務化された相続登記(名義変更)、さらにはその後の「相続した不動産の売却手配」に至るまで、ワンストップでトータルサポートいたします。

「何から手をつけていいか分からない」「平日は役所や法務局に行く時間がない」という方は、過料の対象となる前にお気軽にお問い合わせください。お客様の状況に合わせた最適な解決策をご提案し、煩雑な手続きによるご負担を解消いたします。

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