横浜市青葉区の青葉台にある高野司法書士事務所でございます。今回は、亡くなった後の手続きリスト(期限4か月以内のもの)についてご説明したいと思います。
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1.相続の放棄(3か月以内)
プラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産の方が多いときは、相続の放棄について検討します。故人が亡くなってから3か月以内に手続きを行う必要があります。相続を放棄するという意思を家庭裁判所に申し出る必要があります。
相続放棄については下記のリンクをご参照ください。
2.相続の限定承認(3か月以内)
故人の財産について、プラスの財産の方が多いのか、マイナスの財産の方が多いのか分からない時があります。このような場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法を限定承認と言います。限定承認は、故人が亡くなってから3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し出る必要があります。
限定承認については下記のリンクをご参照ください。
3.所得税の準確定申告(4か月以内)
故人に事業所得や不動産所得があった場合は、相続人が代わりに確定申告をする必要があります。これを準確定申告といい、故人が亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
準確定申告が必要な具体例
・自営業者だった方 ・不動産賃貸業を行っていた方 ・2か所以上から給与を得ていた方 ・400万円以上の年金受給があった方 ・2,000万円を超える給与所得があった方 ・給与所得や退職所得以外に20万円を超える所得があった方 |
期限 | 亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内 |
申告者 | 相続人 |
申告先 | 故人の住所地を管轄する税務署 |
必要なもの(※事前に役所にご確認ください) |
・確定申告書及び申告書付表 ・申告する方の身分証明書 ・源泉徴収票(給与や年金) ・控除証明書(生命保険及び損害保険) ・医療費の領収書 |