戸籍が最寄りの役所で取得できるようになります|広域交付制度を解説

横浜市青葉区の青葉台にある高野司法書士事務所でございます。

令和6年3月1日から戸籍(除籍)謄本の広域交付が始まりました。この改正により、本籍地以外の最寄りの市区町村役場の窓口でも、相続手続きなどで必要な戸籍謄本が取得が可能となり、また、複数の本籍地の戸籍謄本が必要な場合でも、一か所の市区町村窓口でまとめて戸籍を請求することができるようになりました。

しかし、実際に運用が始まってみると、「すべての戸籍が即日で揃うわけではない」「窓口での待ち時間が長い」といった、利用にあたっての注意点も見えてきています。

1.本人以外の請求はできない

必ず請求者ご本人が市区町村役場の窓口にて手続きをする必要があります。郵送や代理人によって請求することは出来ません。窓口で手続きをされる請求者の方の身分証明書の提示が必要です。(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真つきのもの)

2.請求できる戸籍謄本等の範囲

この制度では、本人からみて下記の方の戸籍謄本等を取得できます。

・本人

・配偶者

・父母・祖父母などの直系尊属

・子・孫などの直系卑属

よって、兄弟や姉妹などの傍系の戸籍は取得できません。従来通り、本籍地のある市区町村役場で取得する必要があります。

3.請求できる戸籍謄本等の種類

この制度で、請求できる戸籍謄本等の種類は以下のとおりです。

・戸籍全部事項証明書

・除籍全部事項証明書

・除籍謄本(改製原戸籍謄本を含む)

よって、以下の証明書を請求することができません。本籍地の役所に請求する必要があります。また、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍は交付対象外となります。

・戸籍一部事項証明書、戸籍個人事項証明書

・除籍一部事項証明書、除籍個人事項証明書

・除籍抄本など

・戸籍附票

 

4.【注意】即日発行されず、後日受け取りになる場合があります

広域交付制度は、最寄りの役所でまとめて請求できる便利な制度ですが、「その場ですぐに発行される」とは限りません。発行までに数日〜1週間程度かかる(後日再来庁が必要になる)場合があります。「一度の来庁で全て揃う」と思って行くと、二度手間になってしまう可能性があるため、スケジュールには余裕を持って動くことが大切です。

あわせて読みたい 戸籍が揃った後の、具体的な不動産名義変更(相続登記)の手続きの流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

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