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代償分割における遺産分割協議書の書き方

2025-09-13

相続財産の分け方は多岐にわたりますが、特に遺産の大部分が不動産などの分割しにくい財産である場合、相続人全員が公平感を持って円滑に相続手続きを進めるために「代償分割」という方法が有効です。ここでは、代償分割の基本的な考え方から、遺産分割協議書の具体的な書き方、さらには税金に関する注意点まで詳しく解説します。

1.代償分割とは?遺産分割の選択肢

代償分割とは、特定の相続人が法定相続分を超える遺産(現物)を取得する代わりに、その差額分を金銭(代償金)などで他の相続人に支払って清算する遺産分割方法です。

この方法が特に選ばれるのは、不動産や事業用資産など、そのままでは均等に分けにくい財産が主な遺産である場合です。例えば、自宅不動産を特定の相続人が単独で取得したい場合や、事業を承継する相続人が事業用資産を細分化せずにまとめて引き継ぎたい場合などに適しています。

遺産分割には代償分割の他に、主に以下の3つの方法があります。

  1. 現物分割:遺産をそのままの形で各相続人が分け合う方法です。例えば、長男が不動産を、次男が預貯金を取得するケースです。しかし、遺産の価値が不均等になりやすく、不公平感が生じるリスクがあります。
  2. 換価分割:遺産を売却して現金化し、その金銭を相続人全員で分け合う方法です。公平な分配が可能ですが、先祖代々の土地や思い出の品など、遺産そのものが失われるというデメリットがあります。
  3. 共有分割:遺産の全部または一部を複数の相続人が共同で所有する方法です。一見公平に見えますが、将来的に売却や管理の際に全員の同意が必要となり、権利関係が複雑化し、トラブルの原因となりやすい側面があります。

これらの分割方法と比較して、代償分割は遺産の現物を保ちつつ、相続人間の公平性を確保できる点で優れた選択肢と言えます。

2.代償分割のメリットとデメリット

代償分割を選択する際には、その利点と注意点を理解しておくことが重要です。

1. 代償分割のメリット

公平な遺産分配が可能:遺産の価値に差がある場合でも、代償金を支払うことで相続人それぞれの取得する財産の価値を調整し、公平な分配を実現できます。

遺産の形状を維持できる:不動産や事業用資産などを売却せずに、希望する相続人がそのままの形で引き継ぐことが可能です。これは、先祖代々の土地や、事業継続に不可欠な資産の場合に特に大きなメリットとなります。

相続トラブルの回避:不動産を共有名義にするなどの複雑な権利関係や、売却の是非をめぐる意見の対立といったトラブルを防ぐことができます。

税制上の特例活用による節税効果:特定の条件を満たす場合、「小規模宅地等の特例」を適用できる可能性があります。この特例を利用すると、自宅の敷地などの相続税評価額が最大80%減額され、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。

2. 代償分割のデメリット

代償金の支払い能力が必要:遺産を多く取得する相続人は、他の相続人へ代償金を支払う義務が生じます。代償金が高額になる場合も多く、資金の準備が困難な場合は代償分割の実現が難しいこともあります。

代償金額をめぐるトラブルの可能性:代償金の金額やその評価基準について、相続人間で意見の相違が生じ、話し合いがまとまらないことがあります。特に不動産の評価は専門家でも難しく、争いの原因になりやすいです。

贈与税や譲渡所得税の課税リスク:後述しますが、遺産分割協議書に適切な記載がない場合、代償金が「贈与」とみなされて贈与税が課されたり、現金以外の財産を代償として譲渡した場合に譲渡所得税が発生したりする可能性があります。

3.遺産分割協議書に代償分割を明記する重要性

代償分割を行う上で最も重要なことの一つが、遺産分割協議書に代償分割の旨を明確に記載することです。この記載は、主に以下の2つの目的があります。

1. 贈与税の課税を避けるため:相続人間で代償金のやり取りが行われた際に、遺産分割協議書に代償分割であることの記載がないと、その金銭の授受が贈与と認定され、贈与税が課税されてしまう可能性があります。代償金は、相続財産を多く取得したことの対価として支払われるものであり、原則として贈与には該当しませんが、書面での明確な証明が不可欠です。

2. 将来的なトラブルの防止と証拠化:万が一、代償金の支払いの約束が守られなかった場合に備え、遺産分割協議書は重要な証拠となります。支払期限分割払いの条件など、詳細な取り決めを明記することで、後々の「言った言わない」といった争いを防ぐことができます。

4.代償金の金額の決め方

代償金の金額の算定方法について、法律上の明確な定めはありません。そのため、相続人全員が納得できる金額であれば、どのように決めても差し支えありません

特に代償分割の対象が不動産である場合、以下のいずれかの評価額を参考に代償金を決定するのが一般的です。

  1. 実勢価格(時価):実際に市場で取引される価格であり、最も現実的な価格といえます。不動産鑑定士による鑑定評価も、公平性を担保する上で有効な手段です。
  2. 公示価格:国土交通省が公表する土地の標準価格で、市場価格に近い水準です。
  3. 相続税評価額(路線価など):相続税や贈与税を計算する際に基準となる評価額で、公示価格の約80%程度となることが多いです。代償金を支払う相続人にとっては、支払額を抑えられるため有利となる傾向があります。
  4. 固定資産税評価額:固定資産税を算定する基準となる評価額で、公示価格の約70%程度となることが多いです。他の評価方法に比べて低めに設定されるのが一般的です。

これらの評価方法はそれぞれ金額が大きく異なるため、相続人全員がどの評価方法を採用するかについて十分に話し合い、合意することが非常に重要です。合意が得られない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決定することも可能です。

5.遺産分割協議書の書き方:ひな型と記載例

遺産分割協議書は、法的な要件を満たし、かつ相続人全員の合意内容を正確に反映させる必要があります。以下に、代償分割における遺産分割協議書の基本的なひな型と、具体的な記載例をケース別に示します。

1. 遺産分割協議書の基本構成

遺産分割協議書には、法律で定められた厳密な様式はありませんが、以下の情報を正確に記載することが重要です。

  • 被相続人の情報:氏名、生年月日、死亡日、本籍地、最終住所地。
  • 相続人の情報:遺産分割協議に参加した全ての相続人の氏名と住所。
  • 遺産の内容と分割方法:各相続人が取得する財産とその内容、または代償金の支払い条件を明記します。
  • 代償金の具体的条件:支払額、支払期限、支払方法(振込先口座など)、振込手数料の負担者などを明確に記載します。
  • 相続人全員の署名と実印での押印:全ての相続人が署名・押印することで、協議内容の真正性を担保します。相続登記や相続税申告では実印での押印と印鑑証明書の添付が必要となります。

2. 遺産分割協議書のひな型(記入例)

以下のひな型はあくまで一例です。個別の状況に合わせて適宜調整してください。

遺産分割協議書

被相続人    □□□(昭和△△年△月△日生)
死亡日     令和△△年△月△日
最後の本籍地  神奈川県□□市△△町〇丁目〇番
最後の住所   神奈川県□□市△△町〇丁目〇番△号

上記の被相続人□□□(以下「被相続人」という)の遺産相続に関し、共同相続人である被相続人の妻〇〇〇〇(以下「甲」という)、長男〇〇〇〇(以下「乙」という)、および長女〇〇〇〇(以下「丙」という)は、本日、遺産の分割について協議を行い、下記の通り分割取得することに合意した。

第1条(遺産の取得)
1.甲は、以下の遺産を取得する。
(1)土地
   所  在  神奈川県横浜市青葉区□□町
   地  番  △△番△
   地  目  宅地
   地  積  △△.△△平方メートル
(2)建物
   所  在  神奈川県横浜市青葉区□□町 ○○番○
   家屋番号  △△番△
   種  類  居宅
   構  造  木造瓦葺2階建て
   床面積   1階部分 〇平方メートル
         2階部分 ○平方メートル
(3)動産
   前号建物に付随する家具・家財その他一切の動産

2.乙は、以下の遺産を取得する。
(1)預貯金
   □□銀行□□支店 普通預金 口座番号△△△△
   口座名義人 □□□

第2条(代償金の支払い)
甲は、前条1項に記載された遺産を取得する代償として、丙に対し金〇〇万円を令和〇年〇月〇日までに、以下の口座に振込送金の方法により支払う。その際にかかる振込手数料は、甲が負担する。
(振込先口座)
 〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
 口座名義人 □□□□

第3条(後日判明した遺産の取り扱い)
本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産については、相続人甲、乙及び丙が各3分の1の割合で取得することとする。

以上のとおり、甲乙丙相続人全員による遺産分割協議が成立したことを証明するため、本協議書を3通作成し、甲乙丙相続人全員が署名押印のうえ、各1通ずつ所持する。

令和〇〇年〇月〇日(作成日を記入)

住 所 神奈川県横浜市青葉区□□△丁目△番△号
生年月日 昭和△△年△月△日
相続人甲(妻) 〇〇〇〇 実印

住 所 神奈川県川崎市□□区△△町△丁目△番△号
生年月日 昭和△△年△月△日
相続人乙(長男) 〇〇〇〇 実印

住 所 埼玉県△△市□□町△丁目△番△号
生年月日 昭和△△年△月△日
相続人丙(長女) 〇〇〇〇 実印

3. 遺産の記載方法(預貯金など)

不動産:所在、地番、地目、地積、種類、構造、床面積、家屋番号など、登記簿に記載されている通りに正確に記載します。

預貯金:金融機関名、支店名、預金の種類(普通預金、定期預金など)、口座番号、口座名義人を明記します。ただし、預貯金の金額は、協議書作成後も変動する可能性があるため、確定しているものを除き、具体的な金額を記載しない方が望ましいとされています。もし記載する場合は、「相続開始日の残高」といった但し書きを添えると良いでしょう。

4. 代償金を金銭で支払う場合の記載例

特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人へ代償金を金銭で支払う場合の記載例です。支払期限と振込先口座、振込手数料の負担についても明確に記載することが重要です。

第〇条(代償金の支払い)
相続人〇〇〇〇は、第〇条に記載された遺産を取得する代償として、相続人□□□□に対し、金〇〇万円を令和〇年〇月〇日までに、以下の口座に振込送金の方法により支払う。その際にかかる振込手数料は、相続人〇〇〇〇が負担する。
(振込先口座)
 〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
 口座名義人 □□□□

5. 代償金が金銭以外の場合の記載例

代償金が金銭ではなく、別の不動産などの財産を譲渡する形で支払われる場合の記載例です。譲渡する財産を特定し、所有権移転登記の手続きと支払期限、費用負担を明記します。

第〇条(代償財産の譲渡)
相続人〇〇〇〇は、第〇条に記載された遺産を取得する代償として、相続人□□□□に対し、相続人〇〇〇〇が所有する下記不動産の所有権を譲渡し、令和〇年〇月〇日までに所有権移転登記手続を完了させる。なお、所有権移転登記に関する費用は相続人〇〇〇〇が負担する。
(不動産)
 所  在  〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目
 地  番  〇〇番
 地  目  宅地
 地  積  〇〇.〇〇平方メートル

6. 複数の相続人に代償金を支払う場合の記載例

一人の相続人が遺産を取得し、複数の相続人へ代償金を支払う場合の記載例です。各相続人への支払額と支払期限、振込先口座を個別に明記します。

第〇条(代償金の支払い)
相続人〇〇〇〇は、第〇条に記載された遺産を取得する代償として、下記のとおり代償金を支払う。いずれも、振込手数料は相続人〇〇〇〇が負担する。

1.相続人□□□□に対して
  代償金額  金□□万円
  支払期限  令和〇年〇月〇日限り
  〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号□□□□□□□
  口座名義人 □□□□

2.相続人◇◇◇◇に対して
  代償金額  金◇◇万円
  支払期限  令和〇年〇月〇日限り
  〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号◇◇◇◇◇◇◇
  口座名義人 ◇◇◇◇

7. 分割払いで代償金を支払う場合の記載例

代償金が高額で一括払いが難しい場合、相続人全員の合意があれば分割払いも可能です。分割払い記載例では、支払い回数、毎回の金額、支払期限を具体的に明記します。

第〇条(代償金の分割支払い)
相続人〇〇〇〇は、第〇条に記載された遺産を取得する代償として、相続人□□□□に対し、金〇〇万円を次のとおり分割して支払う。
1.令和〇年〇月から令和〇年〇月まで □回
  毎月末日限り 金□万円
2.令和〇年〇月〇日限り 金□万円

第〇条(支払い方法)
前条の支払いは、以下の口座に振込送金の方法により行う。振込手数料は相続人〇〇〇〇が負担する。
(振込先口座)
 〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号□□□□□□□
 口座名義人 □□□□

8. 遅延損害金や抵当権を設定する場合

代償金の支払いが滞った場合に備え、遺産分割協議書に遅延損害金や抵当権の設定について定めておくことも検討できます。

6.代償分割における税金(特に贈与税)

代償分割を行う際には、贈与税をはじめとする税金について十分に理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。

1. 贈与税のリスクと回避策

代償分割で支払われる代償金は、原則として贈与税の課税対象にはなりません。代償金は、遺産分割の一環として、相続分の公平性を保つために支払われるものだからです。しかし、以下のような場合には贈与税が課される可能性があります。

  1. 割協議書に代償分割の旨が明記されていない場合:これが最も一般的な贈与税リスクです。単なる金銭の贈与とみなされ、受け取った側に贈与税が課税されてしまいます。
  2. 回避策:遺産分割協議書には、「代償分割による代償金である」ことを明確に記載することが必須です。

  1. 遺産の評価額を著しく超える代償金が支払われた場合:代償金の金額が、取得した遺産の価値を大幅に上回る場合、その超過分が贈与とみなされて贈与税の課税対象となることがあります。
  2. 回避策:遺産の評価額を適正に算出し、過大な代償金の支払いを避けることが重要です。

  1. 遺産を全く相続していない人が代償金を支払う場合:生命保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割の対象とはなりません。もし、遺産を全く相続していない人が、生命保険金を原資として他の相続人に金銭を支払った場合、それは代償分割とは認められず、贈与と判断される可能性が高いです。

2. 譲渡所得税の発生条件

代償金を金銭で支払う場合は、譲渡所得税はかかりません。しかし、遺産を取得した相続人が、金銭以外の資産(例えば、自身が所有する不動産や株式など)を代償として他の相続人に譲渡した場合には、その資産の譲渡益に対して譲渡所得税が発生する可能性があります。これは、その資産を時価で譲渡したとみなされるためです。現金以外の財産を代償とする場合は、事前に税理士などの専門家に相談し、税額を試算しておくことをお勧めします。

3. 相続税の課税価格計算

代償分割における相続税の課税価格は、代償金の支払い側と受取側でそれぞれ以下のように計算されます。

代償金を支払う相続人:課税価格 = 相続した遺産の評価額 − 支払った代償金の金額。

代償金を受け取る相続人:課税価格 = 相続した遺産の評価額(他の遺産を取得した場合)+ 受け取った代償金の金額。

4. 小規模宅地等の特例による節税効果

代償分割では、一定の条件を満たす場合、小規模宅地等の特例を適用することで相続税の負担を軽減できることがあります。この特例は、被相続人の居住用や事業用の宅地などを相続した場合に、その土地の評価額を最大80%減額できる制度です。この特例の適用要件をよく確認し、代償分割と合わせて活用することで、効果的な節税対策となる可能性があります。

7.代償分割を円滑に進めるための注意点

代償分割を円滑に進め、将来的なトラブルを防ぐためには、いくつかの重要な注意点があります。

1. 支払期限の猶予や分割払いの交渉

代償金が高額で、支払期限までに一括で用意することが難しい場合もあるでしょう。このような場合、相続人全員で話し合いを行い、支払期限の延長(猶予)分割払いの交渉をすることが考えられます。 分割払いにする場合は、支払い回数、毎回の金額、支払期日などを明確に定めて遺産分割協議書に記載しておくことが、後々のトラブル防止のために非常に重要です。

2. 遺産分割協議書を公正証書で作成するメリット

遺産分割協議書は、私的に作成したものでも法的な効力は持ちます。しかし、相続人同士の信頼関係が薄い場合や、代償金額が高額であるなどの理由で代償金の支払いが滞る懸念がある場合は、遺産分割協議書を公正証書で作成することを検討しましょう。 公正証書に「強制執行受諾文言」(代償金の支払いをしない場合は直ちに強制執行に服するという文言)を記載しておくことで、万が一支払いが滞った際に、裁判所を介することなく強制執行の手続きを行うことが可能になります。これは、代償金を確実に回収するための強力な手段となります。

8.専門家への相談の勧め

代償分割は、相続法や税法に関する専門的な知識を要する複雑な手続きです。遺産の評価、税務リスクの回避(特に贈与税)、遺産分割協議書の適切な作成、支払期限分割払い条件の交渉など、一般の方が行うには非常に難しい側面が多々あります。

相続に詳しい司法書士や弁護士、税理士などの専門家に相談することで、個々の状況に応じた的確なアドバイスを受け、最適な分割方法の選択、適正な遺産評価、贈与税などの税金リスクの回避、そして不備のない遺産分割協議書の作成をサポートしてもらうことができます。専門家のサポートを得ることで、相続手続きを円滑かつ円満に進められる可能性が高まります。

数次相続における遺産分割協議書の書き方

2025-08-12

相続手続きが完了する前に、相続人の一人が亡くなってしまうという、予期せぬ事態が発生することがあります。このような「続けて発生した相続」を数次相続と呼びます。数次相続は通常の相続に比べて手続きが非常に煩雑になり、複雑な知識が求められます。

本記事では、数次相続の基本的な概念から、特に重要となる遺産分割協議の進め方、そして遺産分割協議書の適切な書き方記載例、さらには相続登記や相続税申告における注意点まで、数次相続に直面した際に役立つ実践的な情報をご紹介します。

1.数次相続とは?

数次相続とは、最初の相続(一次相続)が発生し、その遺産分割協議の手続きが完了しないうちに、その一次相続の相続人が亡くなり、次の相続(二次相続)が開始してしまう状況を指します。

例えば、祖父が亡くなり(一次相続)、その遺産分割協議を始める前に、祖父の相続人である父も亡くなってしまった(二次相続)といったケースが典型的です。この場合、父が相続するはずだった祖父の遺産の取り分は、父の相続人、つまり二次相続の相続人(例:母、子)が引き継ぐことになります。

数次相続と混同されやすいものに、「代襲相続」や「再転相続」があります。それぞれの違いを理解することが重要です。

代襲相続:被相続人が亡くなる「前」に、本来の相続人(子や兄弟姉妹)がすでに亡くなっていたり、相続権を失っていたりする場合に、その相続人の子どもなどが代わりに相続することです。代襲相続では、亡くなった相続人の配偶者は相続人にはなりません。

再転相続:最初の相続の「熟慮期間」(相続放棄や限定承認ができる期間。原則として、自己のために相続があったことを知った日から3ヶ月)が経過する「前」に、次の相続が発生することです。

数次相続:最初の相続の「遺産分割」が終わる「前」に、次の相続が発生することです。

数次相続が発生すると、最初の相続の遺産分割協議には二次相続の相続人も加わるため、関係者の数が大幅に増え、話し合いがまとまりにくくなる傾向があります。また、相続が三度、四度と連鎖する可能性もあり、放置するとさらに複雑化し、収拾がつかなくなる事態に陥ることも少なくありません。そのため、数次相続は早期に対処することが非常に重要です.

2.数次相続における手続きの進め方と特有の注意点

数次相続が発生した場合、通常の相続手続きに加えて、いくつかの特有の手続きや注意点があります。

相続人調査

数次相続では、一次相続相続人二次相続相続人全員を正確に確定することが第一歩です。これには、それぞれの被相続人について、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全て取得する必要があります。

一次相続の被相続人の相続人であったが、その後に亡くなった相続人二次相続の被相続人)の相続分は、二次相続相続人が引き継ぎます。例えば、祖父の相続人が父と叔父で、遺産分割前に父が亡くなり、父の相続人が母、長男、長女である場合、祖父の相続人は祖母、叔父、そして父の代わりに母、長男、長女の計5人になります。この際、母、長男、長女は父の相続分をそのまま引き継ぐ立場であるため、個々の法定相続割合が増えるわけではなく、父の相続分(例えば1/4)を彼らの中で分け合うことになります。

遺産分割協議

数次相続における遺産分割協議は、一次相続の被相続人だけでなく、二次相続の被相続人(一次相続相続人)に関する遺産も含めて行われることになります。一次相続遺産分割協議には、二次相続相続人全員が参加することが必須です。相続人が一人でも欠けている状態では、遺産分割協議書は無効となります。

遺産分割協議は、一次相続二次相続を別々に行うことも、まとめて行うことも可能です。数次相続の遺産分割協議書は、手続きの煩雑さを避けるため、通常は一次相続と二次相続で別々に作成することが推奨されています。しかし、一次相続と二次相続の相続人が全く同じである場合(例:父の後に母が亡くなったケースなど)は、1通にまとめて作成することも可能です。遺言書が残されている場合は、原則としてその内容に従うため、遺産分割協議は不要となる場合があります。

3.数次相続における遺産分割協議書の書き方

一次相続遺産分割協議書の記載例

被相続人の表記:通常は一人の被相続人の情報のみを記載しますが、数次相続の場合は、一次相続の被相続人に加えて、その後に亡くなった二次相続の被相続人(一次相続相続人でもあった人)の情報も記載します。この際、二次相続の被相続人の肩書きは「相続人兼被相続人」と明記します。

遺産分割協議の冒頭文数次相続が発生した事実と、二次相続相続人一次相続相続人の地位を承継して協議に参加している旨を明記すると良いでしょう。

相続人の署名欄二次相続相続人が署名する際には、通常の「相続人」という肩書きに加えて、「相続人兼(二次相続の被相続人の氏名)の相続人」というように、その地位を明確に記載します。

記載例(一次相続の遺産分割協議書)

以下に、数次相続が発生した際の一次相続遺産分割協議書記載例を示します。

——————————————————————————–

               遺産分割協議書

被相続人:甲野太郎
生年月日:昭和〇年〇月〇日
死亡年月日:令和〇年〇月〇日
本籍地:〇〇県〇〇市〇丁目〇番地
最後の住所:〇〇県〇〇市〇丁目〇番地

相続人兼被相続人:甲野花子
生年月日:昭和〇年〇月〇日
死亡年月日:令和〇年〇月〇日
本籍地:〇〇県〇〇市〇丁目〇番地
最後の住所:〇〇県〇〇市〇丁目〇番地

上記被相続人 甲野太郎 の遺産について、共同相続人全員において遺産の分割について協議をした結果、次のとおり決定した。なお、共同相続人の1人である甲野花子が令和〇年〇月〇日に死亡したため、甲野花子の相続人である甲野一郎、甲野二郎がその地位を承継し、協議に参加した。

                  記

1. 被相続人 甲野太郎の有する下記不動産(土地・建物)は、甲野一郎が取得する。

    ◦ 不動産の表示

▪ 土地:
            所在:〇〇県〇〇市〇丁目
            地番:〇〇番
            地目:宅地
            地積:〇〇.〇〇平方メートル

▪ 建物:
            所在:〇〇県〇〇市〇丁目〇番地
            家屋番号:〇〇番
            種類:居宅
            構造:木造瓦葺2階建
            床面積:1階 〇〇.〇〇平方メートル、2階 〇〇.〇〇平方メートル

(以下、具体的な遺産の内容と取得者を記載。例:~略~)

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したことを証するため、本協議書〇通を作成し、各自署名捺印のうえ、それぞれ1通を保管する。

令和〇年〇月〇日

相続人兼 甲野花子の相続人
○○県○○市〇丁目○○ 甲野一郎
(署名) 実印


相続人兼 甲野花子の相続人
○○県○○市〇丁目○○ 甲野二郎
(署名) 実印

——————————————————————————–

二次相続の遺産分割協議書の書き方

二次相続遺産分割協議書については、一次相続遺産分割協議が完了し、二次相続の被相続人が一次相続から取得した財産が明確になっている状況であれば、通常の遺産分割協議書書き方と同様に進めて問題ありません。

1通の遺産分割協議書にまとめる記載例

両親の相続が相次いで発生した場合など、一次相続と二次相続の共同相続人が同一のケースです。

——————————————————————————–

               遺産分割協議書

被相続人:甲野太郎
生年月日:昭和〇年〇月〇日
死亡年月日:令和〇年〇月〇日
本籍地:〇〇県〇〇市〇丁目〇番地
最後の住所:〇〇県〇〇市〇丁目〇番地

相続人兼被相続人:甲野花子
生年月日:昭和〇年〇月〇日
死亡年月日:令和〇年〇月〇日
本籍地:〇〇県〇〇市〇丁目〇番地
最後の住所:〇〇県〇〇市〇丁目〇番地

上記被相続人 甲野太郎 の相続が令和〇年〇月〇日に開始し、その相続人の1人である妻・甲野花子は令和〇年〇月〇日に死亡した。被相続人 甲野太郎 及び 相続人兼被相続人 甲野花子 の遺産については、被相続人の長男 甲野一郎、二男 甲野二郎 の相続人全員で遺産の分割について協議をした結果、次のとおり決定した。

                  記

1. 被相続人 甲野太郎 の有する下記不動産については、甲野一郎 が相続する。
(以下、具体的な遺産の内容と取得者を記載。例:~略~)

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。

令和〇年〇月〇日

相続人兼 甲野花子の相続人
○○県○○市〇丁目○○ 甲野一郎
(署名) 実印


相続人兼 甲野花子の相続人
○○県○○市〇丁目○○ 甲野二郎
(署名) 実印
——————————————————————————–

数次相続における相続登記

不動産を相続した場合には、法務局で相続登記(不動産の名義変更)を行う必要があります。2024年4月1日からは相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。

数次相続において不動産を相続した場合、相続登記の方法には注意が必要です。原則として、一次相続相続登記を行った後に、二次相続相続登記を行うというように、それぞれの相続ごとに登記を申請する必要があります。

しかし、一定の条件を満たす場合には、「中間省略登記」と呼ばれる相続登記を行うことができます。

中間省略登記が認められる主なケースは以下の通りです。

  • 中間の相続人が1人だけだった場合。
  • 中間の相続人が複数いたが、遺産分割協議や相続放棄などにより、結果的にそのうちの1人だけが単独で不動産を相続することになった場合。

中間省略登記が認められると、手続きの手間を省き、相続登記にかかる登録免許税(原則として不動産の評価額の0.4%)を節約できるというメリットがあります。中間省略登記を行う際の相続登記申請書には、一次相続二次相続、両方の死亡年月日と原因を記載する必要があります。

また、土地に関する数次相続が発生し、中間省略登記をせずに2回に分けて相続登記を行う場合、一次相続相続登記にかかる登録免許税が免除されるという暫定的な措置が設けられています。ただし、建物には適用されませんので注意が必要です。

4.数次相続における相続税申告

数次相続が発生した場合、一次相続相続税申告・納税義務は二次相続相続人に引き継がれます。したがって、二次相続相続人は、一次相続二次相続のそれぞれについて相続税の申告・納税を行う必要があります。

申告期限の延長相続税の申告期限は、原則として相続開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内です。しかし、一次相続分の相続税申告については、二次相続相続人に限り、期限を二次相続が発生してから10ヶ月以内に延長することができます。ただし、二次相続相続人とならない一次相続相続人の申告期限は延長されないため、注意が必要です。

基礎控除額の計算相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。数次相続によって相続人が増えたとしても、この計算における法定相続人の数は、あくまで一次相続の被相続人が亡くなった時点での相続人の数で判断されます。

相次相続控除数次相続の場合には、二次相続相続税申告において「相次相続控除」の特例を利用できることがあります。これは、短期間に同じ相続財産に相続税が二重に課税される負担を軽減するための制度です。

専門家への相談数次相続では、相続税の節税対策として、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などの特例を一次相続二次相続の両方で総合的に考慮する必要があります。これらの特例を適切に活用し、相続税の負担を最小限に抑えるためには、相続税に強い税理士などの専門家に相談することが非常に有効です。

5.できるだけ早く専門家へのご相談を

数次相続は、複数の相続が同時に進行するため、相続人の確定、遺産分割協議の進め方、遺産分割協議書書き方相続登記相続税申告といった一連の手続きが非常に複雑になります。

自己判断で手続きを進めてしまうと、思わぬミスや手続きのやり直しが発生したり、過大な相続税を支払うことになったりするリスクがあります。また、相続人間のトラブルに発展する可能性も高まります.

このような複雑な数次相続に直面した場合は、できるだけ早く専門家へ相談することをおすすめします。適切なアドバイスとサポートを得ることで、手続きをスムーズに進め、不要な負担やトラブルを避けることができるでしょう。特に相続登記や複雑な相続人調査、遺産分割協議書の作成には司法書士が専門としています。疑問や不安があれば、まずは専門家にご相談ください。

代償分割で現金がない時の解決策

2025-08-09

相続は、故人の想いや築き上げてきた財産を次世代へ引き継ぐ大切なプロセスです。しかし、遺産が不動産のように分割しにくい財産が大半を占める場合、相続人同士で公平に分けることが難しく、トラブルに発展するケースも少なくありません。このような状況で有効な解決策の一つが代償分割です。

しかし、「代償分割をしたいけれど、代償金を支払う現金がない」という問題に直面する相続人も多くいらっしゃいます。本記事では、代償分割の基本的な仕組みから、代償金がない場合の具体的な対処法、そして注意すべき税金の問題まで、詳しく解説します。

1.代償分割とは?遺産分割の基本

代償分割とは、特定の相続人が他の相続人よりも多くの遺産、特に不動産のような現物財産を取得する際に、その差額を金銭で他の相続人に支払うことで、各相続人の相続分を公平に調整する遺産分割方法です。

1. 代償分割の必要性

現金や預貯金のように分けやすい財産が遺産のほとんどを占める場合は、相続人同士で均等に分割することは比較的容易です。しかし、遺産の大部分が土地や建物などの不動産である場合、現物のまま公平に分割する現物分割は困難になります。

このような状況で公平性を保つための選択肢として、代償分割が検討されます。

2. その他の遺産分割方法

代償分割を検討する際には、他の遺産分割方法との比較も重要です。

現物分割: 相続財産をそのままの形で各相続人に割り振る方法です。手続きがシンプルである一方、財産の価値が異なる場合、公平性に欠ける可能性があります。

換価分割: 相続財産、特に不動産などを売却して現金化し、その売却代金を相続人同士で分け合う方法です。公平な分割が可能ですが、不動産を売却する必要があるため、手元に残せないというデメリットがあります。

共有分割: 遺産の一部または全部を複数の相続人で共有名義にする方法です。一時的に手続きが簡単に見える一方で、後々の不動産の管理や売却において、共有者全員の同意が必要となるため、トラブルに発展するリスクが高いとされています。一般的に、共有分割は遺産分割の最終手段として用いられることが多いです。

2.代償分割のメリットとデメリット

代償分割は、相続における特定の課題を解決する有効な手段ですが、その利点と欠点を理解しておくことが重要です。

1. メリット

公平な遺産分割の実現: 遺産の多くが不動産である場合でも、代償金を支払うことで、特定の相続人が不動産を単独で取得しつつ、他の相続人との間の公平性を保つことができます。

不動産を売却せずに維持できる: 相続人が住み慣れた自宅や、事業を行うための不動産などを売却せずに維持することが可能です。将来的な不動産の価値上昇を期待する場合にも適しています。

不動産の共有状態を回避: トラブルの原因となりやすい不動産の共有名義を避けることができます。共有状態では、売却や管理に全員の同意が必要となり、意見の不一致から関係悪化を招くことがあります。

相続税の負担軽減の可能性: 特定の相続人が不動産を取得することで、「小規模宅地等の特例」や「農地の納税猶予」といった特例の適用要件を満たし、結果として相続税の全体的な負担を軽減できる場合があります。

2. デメリット

代償金支払いのための資力が必要: 代償分割を行うには、不動産などを多く相続する相続人に、代償金を支払うだけのまとまった現金が必要となります。代償金は高額になることが多く、自身の財産から支払う必要があるため、大きな負担となる可能性があります。

不動産の評価額を巡るトラブル: 代償金の金額を決定する際、不動産の評価額の基準をどうするかで相続人間に意見の対立が生じやすいです。代償金を支払う側は評価額を低く、受け取る側は高く見積もりたがる傾向があるため、協議が難航することがあります。

3.代償金の決め方

代償金の金額は、遺産分割協議において相続人全員の話し合いで決定されます。法的なルールが明確に定められているわけではありませんが、公平な遺産分割を目指す上で、不動産の価値を適切に評価することが望ましいとされています。

不動産の評価方法には、主に以下の種類があります。

時価(実勢価格): 実際に不動産が市場で取引される際の価格で、「実勢価格」とも呼ばれます。代償金の金額や遺産分割方法を決定する際の基準として、最も公平であると考えられ、一般的に用いられます。複数の不動産会社に査定を依頼したり、不動産鑑定士による鑑定を利用したりして調査できます。

相続税評価額: 相続税や贈与税を計算する際に用いられる価格です。土地の場合は国税庁が公表する「路線価」に基づいて決まり、建物の場合は原則として「固定資産税評価額」と同じです。時価と比較すると低く評価されることがほとんどです。

固定資産税評価額: 市町村が評価する土地や建物の価格で、固定資産税などの算出に用いられます。時価や相続税評価額と比較して、さらに低く評価される傾向があります。

相続人全員の合意があれば、相続税評価額や固定資産税評価額を基準に代償金を決定することも可能ですが、一般的には時価を基準とする方が公平だと考えられます。 また、代償金の金額は、法定相続分(民法で定められた相続人の取り分の割合)を目安に決定されることが一般的です。法定相続分を基準にすることで、代償金の金額に過不足が生じにくくなり、相続人間でのトラブルを未然に防ぎやすくなります。

4.代償分割で現金がないときの解決策

「代償分割をしたいが、代償金を支払う現金がない」という状況はよく起こります。しかし、現金がない場合でも、いくつかの対処法が考えられます。

1. 代償金を分割で支払う

相続人全員の合意が得られれば、代償金の一括払いが難しい場合でも、分割払いにすることが可能です。分割払いの期間や支払い方法、期限などを遺産分割協議書に明確に記載することが重要です。ただし、後述するように、分割払いには滞納リスクが伴います。

2. 現金以外の資産を代償として提供する

現金がない場合、相続人がもともと所有している不動産や有価証券などの他の資産を代償として交付することも、相続人全員の合意があれば認められます。これにより、相続財産の公平性を保ちつつ、現金を用意する負担を避けることができます。しかし、この方法を選択する際には、後述する譲渡所得税の問題に注意が必要です。

3. 不動産ローンを利用する

代償金の支払いのために、金融機関から不動産担保ローンなどを借り入れる方法も検討できます。相続する不動産を担保にすることで、まとまった金額を借り入れ、代償金に充てることが可能です。ただし、不動産担保ローンなどは一般的な住宅ローンよりも金利が高くなる傾向があるため、返済計画を慎重に立てる必要があります。

4. 土地を分筆する

相続財産が土地のみで、代償金の支払いが難しい場合、土地を物理的に分割して相続する「分筆」も一つの選択肢となります。これにより、代償金の支払いなしに公平な遺産分割を目指すことができます。ただし、分筆によって土地の利便性や価値が変わる可能性があり、測量費用や登記費用が発生します。

5. 換価分割を検討する

代償分割が難しい場合、遺産を売却して現金化し、その代金を相続人で分け合う換価分割を検討するのも現実的な選択肢です。公平に現金を分けられるというメリットがありますが、故人が残した不動産を手放すことに抵抗がある場合もあります。

6. 生命保険を活用した生前対策

これは相続が発生する前の対策ですが、将来の相続に備えて、被相続人が生命保険を活用して代償金を用意しておくことも有効です。特定の相続人に不動産を相続させたい場合、その相続人を受取人とする生命保険に加入することで、死亡保険金を代償金の支払いにあてることができます。生命保険金は受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象外となるため、手続きもスムーズに進みます。

5.代償分割における税金とその他の注意点

代償分割を行う際には、税金の問題や将来的なトラブルを避けるための注意点がいくつかあります。

1. 贈与税について

代償金は相続税の課税対象となる財産とみなされるため、原則として贈与税は課されません。しかし、代償分割の合意内容が遺産分割協議書に明記されていない場合や、代償金が必要以上に多額である場合は、単なる贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。

遺産分割協議書には、「代償分割によって、特定の相続人が特定の財産を取得する代わりに、他の相続人に対して〇〇円の代償金を支払う」といった具体的な内容を明確に記載することが極めて重要です。これにより、後日の税務調査で贈与と判断されるリスクを回避できます。

2. 譲渡所得税について

代償金が現金で支払われる場合は、代償金を受け取った相続人に所得税が課税されることはありません。 しかし、現金の代わりに相続人自身の不動産や株式などの資産を代償財産として提供した場合、その資産が時価で「譲渡された」とみなされ、譲渡所得税が課税される可能性があります。

また、不動産を代償財産として受け取った相続人は、不動産取得税や登録免許税などの諸費用も支払う必要があります。これらの税金や費用を考慮すると、現金以外の資産で代償金を支払う方が、結果的にコストが高くなることもあるため、慎重な検討が必要です。

3. 分割払いの滞納リスクと対策

代償金を分割払いにした場合、途中で支払いが滞るリスクが考えられます。一度遺産分割協議が成立すると、代償金の不払いを理由に一方的に協議を解除することは原則として認められません。

滞納が発生した場合の対処法としては、家庭裁判所への「遺産分割後の紛争調整調停」の申し立て、または「代償金支払請求訴訟」の提起が考えられます。これらの手続きによって合意が成立すれば「調停調書」が、判決が得られれば「確定判決」が作成され、これらがあれば強制執行(財産の差し押さえ)が可能になります。

事前の対策としては、以下の点が挙げられます。

支払い義務者の資力確認: 遺産分割協議の前に、代償金を支払う相続人の支払い能力(預金残高証明書や融資証明書など)を事前に確認しておくことが重要です。

公正証書の活用: 遺産分割協議書を公証役場で「公正証書」として作成し、その中に「支払いがない場合は直ちに強制執行に服する」旨の文言(強制執行受諾文言)を明記しておくことで、不払いが生じた際にすぐに強制執行が可能になります。

抵当権の設定: 代償金支払い義務者が取得する不動産や、固有の不動産に抵当権を設定する方法も有効です。これにより、万が一の不払い時には担保権を実行できます。

連帯保証人の設定: 代償金支払い義務者が代償金を支払えない場合に備え、連帯保証人を立ててもらうことも検討できます。

4. 共有分割の安易な選択を避ける

代償金を用意できないからといって、安易に不動産を共有名義にする(共有分割)のは避けるべきです。共有状態の不動産は、売却や活用において共有者全員の同意が必要となるため、将来的なトラブルの原因となりやすいからです。共有者が増えるごとに権利関係が複雑になり、意見の調整がさらに困難になることもあります。

6.相続に強い専門家へご相談ください

代償分割は、不動産のように分割しにくい相続財産がある場合に、代償金を用いることで各相続人の相続分を公平にする遺産分割方法です。相続人に代償金を支払う能力があることが前提となりますが、相続財産の売却を避けたい場合や、共有名義を避けたい場合などに有効な選択肢です。

相続に関するお悩みは、ぜひ高野司法書士事務所にご相談ください。相続手続きに特化した専門家が、お客様の状況に合わせた最適な解決策をご提案し、遺産分割協議書の作成から登記手続きまで、安心して相続を完了できるようサポートいたします。

初回相談は無料でお受けしております。まずはお気軽にお問い合わせください。

相続分の譲渡が遺産分割協議に与える影響とは?

2025-08-07

相続が発生した際、遺産の分け方について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」は、時に複雑で時間のかかる手続きとなりがちです。特に、相続人の間で意見の対立がある場合や、相続財産の種類が多岐にわたる場合などには、話し合いが難航し、大きな負担となることも少なくありません。このような状況で、相続人が自分の相続権を整理し、スムーズな解決を目指すための手段の一つとして、「相続分の譲渡」という制度があります。

この制度は、特定の相続人が自身の相続分を第三者に譲り渡すことで、遺産分割協議の参加者構成や進行に大きな影響を与える可能性があります。本記事では、相続分の譲渡が遺産分割協議にどのような影響を与えるのか、その具体的な制度内容、関連する注意点、そしてメリット・デメリットについて詳しく解説します。

1.相続分の譲渡とは? 制度の基本を理解する

相続分の譲渡とは、共同相続人が遺産全体に対して持つ割合的な持ち分(包括的な持分)を、他の相続人または第三者へ譲り渡す行為 を指します。この行為によって、自身の持つ相続権を手放したい場合や、特定の人物に遺産を引き継がせたい場合に利用されます。

1. 相続分の譲渡の対象と相手

譲渡の対象となるのは、遺産を構成する個々の財産の共有持分権ではなく、遺産全体に対する包括的な持分です。例えば、法定相続分が4分の1である相続人がその持分を譲渡する場合、特定の不動産を直接譲渡するのではなく、遺産全体に対する4分の1の割合的な権利を移転することになります。どの財産を最終的に取得するかは、譲受人が参加する遺産分割協議で決定されます。

相続分の譲渡は、他の共同相続人に対して行うことも、相続人ではない第三者に対して行うことも可能 です。譲受人の人数に制限はなく、複数の人に対して一部ずつ譲渡することもできます。例えば、生前に被相続人の介護に尽力した法定相続人ではない人物へ、感謝の気持ちとして相続分を譲渡するといったケースも考えられます。

2. 譲渡の対価と時期

譲渡には、金銭などの対価を伴う「有償譲渡」と、対価を伴わない「無償譲渡」のどちらも選択できます。

この制度を利用できる時期には重要な制約があります。相続分の譲渡は、遺産分割協議(または家庭裁判所での調停や審判)が成立する前 でなければ行うことができません。遺産分割協議が一度成立してしまうと、相続人の構成や相続分が確定するため、後から譲渡を行うと、協議をやり直す必要が生じ、大きな混乱を招く可能性があるためです。話し合いの途中や、調停・審判の手続きが進行している最中であっても、遺産分割が成立する前であれば譲渡は可能です。

2.相続分の譲渡が遺産分割協議に与える影響

相続分の譲渡が行われると、遺産分割協議の参加者が変更され、その進行に直接的な影響を与えます。

1. 譲渡人と譲受人の協議参加

相続分を譲渡した者(譲渡人)は、自身の相続権を失うため、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。これにより、相続手続きや遺産分割の話し合いから離脱できるという効果が得られます。

一方、相続分を譲り受けた者(譲受人)は、譲渡された包括的な持分を取得するため、遺産分割協議の当事者として参加する義務を負います。これは、譲受人が他の相続人ではない第三者である場合でも同様です。もし、譲受人である第三者が参加しないまま遺産分割協議が合意されたとしても、その合意は無効とされ、譲受人を含めて協議をやり直す必要が生じます。家庭裁判所での遺産分割調停や審判においても、譲渡が行われた場合は、譲受人が当事者として手続きに参加することになります。

2. 遺産分割協議の複雑化と円滑化

譲受人が他の相続人ではない第三者である場合、見ず知らずの人物が家族間のデリケートな話し合いである遺産分割協議に参加することになり、協議がまとまりにくくなる可能性があります。家族としては、プライベートな内容を家族以外に知られたくないと感じることも多いため、これがトラブルの原因となることも少なくありません。

しかし、相続分の譲渡によって参加する相続人の人数が減ることで、遺産分割協議がスムーズに進みやすくなる という側面もあります。特に、遺産を受け取る意思がない相続人が協議から抜けることで、話し合いの負担が軽減され、合意形成が促進される効果が期待できます。

3.相続分の譲渡に関する重要な注意点

相続分の譲渡は便利な制度である一方で、いくつかの重要な注意点が存在します。

1. 可分債務の支払義務は残る

相続分の譲渡を行ったとしても、被相続人が負っていた借金などの「可分債務」の支払義務から免れることはできません。可分債務とは、金銭債務のように分割して相続人に承継される債務のことで、遺産分割協議の対象とはなりません。

最高裁判所の判例(最高裁昭和34年6月19日判決)でも、可分債務は法定相続分に従って相続人に当然に分割されるとされており、相続分を譲渡したとしても、その効果は維持されます。つまり、相続債権者から借金の返済を請求された場合、譲渡人は、譲受人との間で債務の負担について合意していたとしても、債権者に対してその合意を理由に支払いを拒むことはできません。

もし被相続人に多額の借金がある場合や、相続債務を一切引き継ぎたくない場合は、相続分の譲渡ではなく、家庭裁判所での手続きを要する「相続放棄」を検討することが推奨されます。相続放棄をすれば、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も一切相続しないことになり、相続人の地位も喪失するため、債務の支払義務もなくなります。

2. 第三者への譲渡には「相続分の取戻権」がある

相続分が他の相続人ではない第三者へ譲渡された場合、他の共同相続人は、その第三者から譲渡された相続分を取り戻す権利(相続分の取戻権)を行使することができます。これは民法第905条に規定されており、第三者が遺産分割協議に参加することで生じるであろう混乱やトラブルから、他の相続人を保護することを目的としています。

取戻権を行使する他の相続人は、譲受人が支払った価額と費用を償還する必要があります。たとえ相続分の譲渡が無償で行われた場合でも、取戻権を行使する際には、譲渡された相続分の時価相当額を提供する必要があります。譲受人は、他の相続人から取戻権を行使された場合、これを拒むことはできません。

この取戻権の行使には厳格な期間制限があり、譲渡があったことを知ってから1ヶ月以内 に行使しなければなりません。この期間は非常に短いため、注意が必要です。

3. 相続分の譲渡があった旨の「通知」

相続分の譲渡は、他の相続人の同意を得ることなく、譲渡人と譲受人の合意のみで成立します。しかし、譲渡が行われたことを他の相続人が知らないと、誰を遺産分割協議の参加者とすればよいか分からなくなり、大きな混乱を招いてしまう可能性があります。

特に、相続人ではない第三者へ相続分を譲渡した場合、他の相続人が取戻権を行使する機会を適切に与えるためにも、譲渡人から他の共同相続人全員へ、相続分の譲渡があった旨を通知することが強く推奨されます。この通知は口頭でも可能ですが、後々の紛争を避けるためにも、内容証明郵便 などの書面で送付することが一般的です。

4.相続分譲渡証明書の重要性

相続分の譲渡は、譲渡人と譲受人の合意があれば口頭でも成立しますが、その後の手続きの円滑化やトラブル防止のためには、「相続分譲渡証明書」を作成することが非常に重要 です。この書面は、「相続分の譲渡が行われたこと」を公的に証明する役割を果たします。

1. 証明書が必要となる場面

相続分譲渡証明書は、特に以下のような場面で必要となります。

  • 銀行などの金融機関で、譲受人が被相続人の預貯金を引き出す際。
  • 譲受人が相続した不動産の名義変更(相続登記)を行う際。
  • 遺産分割調停や審判の手続きを家庭裁判所に申し立てる際や、譲渡人が遺産分割の当事者から外れるための排除決定を求める際。

これらの手続きにおいて、証明書がないと金融機関や法務局が手続きに応じてくれない、あるいは手続きが進まなくなる可能性があります。

2. 証明書の作成と記載内容

相続分譲渡証明書には、特定の決まった書式はありませんが、有効な書面として認められるためには、いくつかの重要な情報を含める必要があります。

  • 被相続人の情報(氏名、生年月日、最後の住所、死亡日)。
  • 譲渡人の情報(住所、氏名)。
  • 譲受人の情報(住所、氏名)。
  • 譲渡年月日。
  • 譲渡の対象(相続分全部か一部か)と、対価の有無(有償か無償か、有償の場合は金額)。

最も重要なのは、譲渡人と譲受人の双方が書面に記名し、実印を押印すること です。両者の記名押印がなければ、合意があったと認められず、手続きが進まない原因となります。実印を押印した場合は、その実印が本人のものであることを証明するために、印鑑証明書を添付する ことが一般的です。ただし、金融機関によっては、印鑑証明書に「3ヶ月以内」や「6ヶ月以内」といった有効期限を設けている場合があるため、事前に確認が必要です。

5.相続分の譲渡のメリット・デメリット

相続分の譲渡には、状況に応じて様々なメリットとデメリットが存在します。

1. メリット

相続分の譲渡を行うことで、以下のような利点が得られます。

遺産分割協議がまとまりやすくなる:相続人が減ることで、話し合いのメンバーが絞られ、意見調整がしやすくなります。特に、相続にあまり関心がない相続人や、関係性の悪い相続人が譲渡によって抜けることで、協議の円滑化が期待できます。

特定の人に相続分を譲渡できる:他の相続人だけでなく、被相続人の生前にお世話になった人や介護に尽力した人など、本来の相続人ではない第三者にも相続分を譲り渡すことが可能です。

相続手続きやトラブルから離脱できる:相続分の譲渡人は相続権を失うため、煩雑な相続手続きや、他の相続人との間で発生しやすい相続トラブルに巻き込まれる必要がなくなります。時間や労力の負担を軽減し、精神的な負担からも解放されるでしょう。

早期に金銭等を得られる可能性がある:有償で相続分を譲渡した場合、遺産分割協議が終了する前に金銭などの対価を受け取ることが可能です。遺産分割協議は長期化するケースも多いため、早期に現金化したい場合には有効な手段となり得ます。

2. デメリット

一方で、相続分の譲渡には以下のようなデメリットやリスクも伴います。

負債の支払義務が残る:前述の通り、相続分の譲渡を行っても、被相続人の借金などの可分債務の支払義務は残ります。多額の借金がある場合は、相続放棄を検討すべきです。

税金がかかる可能性がある:譲渡の形態(有償か無償か、譲受人が相続人か第三者か)によっては、相続税や贈与税、さらには譲渡所得税などが課される場合があります。この税金に関する問題は複雑であり、事前の確認が不可欠です。

第三者への譲渡の場合、遺産分割協議がまとまりにくくなる:相続人以外の第三者が協議に参加することで、家族間の話し合いがしづらくなり、遺産分割が難航する可能性があります。また、他の相続人から「相続分の取戻権」を行使されるリスクもあります。

「特別受益」とみなされるおそれがある:特に他の相続人への無償譲渡の場合、将来、譲渡人(親など)が死亡した際に、この譲渡が無償での生前贈与、つまり「特別受益」とみなされる可能性があります。その結果、譲渡人の相続時に、他の相続人との間で遺産の公平性を巡るトラブルに発展する可能性を秘めています。

手続きが煩雑になる場合がある:特に、第三者に相続分を譲渡した場合の預貯金の引き出しや不動産の登記手続きは、通常よりも複雑になりがちです。金融機関や法務局は慎重な対応を取るため、追加の書類を求められたり、時間と手間がかかることが予想されます。

6.相続分の譲渡と税金について

相続分の譲渡には、税金の問題が密接に関わってきます。譲渡の形態によって、課税される税金の種類や、誰に課税されるかが大きく異なります。主な4つのパターンと課税関係は以下の通りです。

1. 無償で相続人に譲渡する場合

譲渡人にかかる税金:なし 譲渡人は何も財産を取得しないため、課税されません。

譲受人にかかる税金:相続税 譲受人は相続分を無償で受け取り、遺産を相続したとみなされるため、その増加した相続分に対して相続税が課税されます。

2. 無償で相続人以外の第三者に譲渡する場合

このパターンでは、計算上、譲渡人が一旦遺産を相続し、その後に譲受人へ贈与した とみなされます。

譲渡人にかかる税金:相続税 譲渡人は一旦遺産を相続したとみなされるため、相続税が発生します。

譲受人にかかる税金:贈与税 譲受人は譲渡人から贈与を受けたとみなされるため、贈与税が課税されます。この場合、相続税と贈与税が二重に発生する可能性があるため、特に注意が必要です。

3. 有償で相続人に譲渡する場合

譲渡人にかかる税金:相続税 譲渡人は相続分の譲渡によって金銭などの対価を得るため、その対価に対して相続税が課税されます。

譲受人にかかる税金:相続税 譲受人は相続分を受け取り、かつ対価を支払うことで、その財産を取得したとみなされます。相続した遺産から支払った対価を差し引いた金額に対して相続税が課税されます。

4. 有償で相続人以外の第三者に譲渡する場合

譲渡人にかかる税金:相続税(場合によっては所得税も) 譲渡人は相続分の譲渡によって金銭を得るため、相続税が課税されます。また、相続財産に不動産など譲渡所得が生じる財産が含まれていた場合は、所得税(譲渡所得)が課税される可能性もあります。

譲受人にかかる税金:なし(ただし例外あり) 譲受人は対価を支払って相続分を取得するため、原則として贈与税は課税されません。しかし、支払った対価が、譲渡された相続分の価額と比較して著しく低い場合は、その差額について贈与税が課税される可能性があります。

税金に関する判断は非常に専門的であり、誤った申告はトラブルにつながる可能性があるため、必ず税理士や税務署などの専門機関に相談し、事前に確認を行う ことが重要です。

7.専門家への相談の重要性

相続分の譲渡は、譲渡人と譲受人の合意があれば成立し、特別な様式は不要とされますが、その内容を明確化し、後の手続きを円滑に進めるためには、「相続分譲渡証明書」を確実に作成しておくことが重要 です。また、他の相続人への「通知」も、混乱や紛争を防ぐために欠かせない配慮となります。

相続分の譲渡をご検討の方、または遺産分割協議について何らかの懸念がある場合は、専門家にご相談いただくことで、ご自身の状況に合わせた最適な選択肢を見つけ、安心して手続きを進めることができるでしょう。

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