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誰も住まない実家…空き家放置が招くリスク
親の家を相続したものの、遠方に住んでいる、忙しい、または「いつか使うかもしれない」といった理由で、実家をそのまま放置している方は少なくありません。しかし、この「とりあえず放置する」という選択こそが、将来的に大きな金銭的・法的リスクを招く最大の原因となります。思い出の詰まった大切な実家は、適切に対処しなければ、やがて「負動産」へと姿を変えてしまうのです。
この記事では、空き家を放置することで所有者が直面する深刻なリスクを分かりやすく解説し、そのリスクを回避するために今すぐ取るべき具体的な行動についてご説明します。
1.日本の空き家問題の現状と背景
現在、日本の空き家問題は深刻化の一途をたどっています。総務省の調査によると、2023年時点で全国の空き家総数は約900万戸にのぼり、これは全住宅の約13.8%と過去最高を更新しました。これは、日本の住宅のおよそ7戸に1戸が空き家であることを意味します。
空き家が増える背景には、少子高齢化と人口の都市集中という社会構造の変化があります。子が都市部で生活基盤を築いているため、親が亡くなっても実家に戻る必要がなく、空き家のまま放置されるケースが増加しています。また、相続が発生した際、兄弟姉妹の間で活用方針について話し合いがまとまらず、不動産が「塩漬け」状態になってしまうことも、放置が続く大きな要因です。
2.空き家放置が招く3つの深刻なリスク
管理されていない空き家は、所有者自身だけでなく、地域社会全体に多くの悪影響を及ぼします。リスクは「安全」「経済」「法務」の3つの側面から考える必要があります。
1. 倒壊・犯罪につながる「安全リスク」
① 老朽化による倒壊・破損と損害賠償責任
人が住まなくなった家は換気や清掃が行われず、湿気やカビにより建物の劣化が想像以上に早いスピードで進みます。特に木造住宅は、湿気や雨漏り、シロアリの被害を受けやすく、柱や基礎の耐久性が急速に低下します。 老朽化した建物が地震や台風などの自然災害で倒壊したり、屋根材や外壁が飛散したりして、隣家や通行人に被害を与えた場合、所有者は民法上の損害賠償責任を問われる可能性があります。管理不備が原因と見なされると、数千万円から数億円といった高額な賠償金を請求されるケースも想定されます。
② 衛生環境の悪化と近隣トラブル
放置された建物や庭には雑草が伸び放題となり、ネズミ、ハクビシン、ハチ、ゴキブリといった害虫や害獣の格好の住処となります。これらの生物が繁殖すると、悪臭や衛生上の問題が発生し、近隣住民の生活環境に深刻な悪影響を与えます。雑草や庭木が隣地に越境し、苦情やトラブルの原因になることも頻繁に発生します。
③ 放火・不法侵入など犯罪の温床に
人の出入りがない空き家は、不法投棄や不法侵入、放火といった犯罪のターゲットにされやすい傾向があります。特に敷地内にゴミや枯れ草が放置されていると、火災のリスクがさらに高まります。空き家が犯罪者の拠点に使われるなど、地域の治安悪化につながり、近隣住民に多大な不安を与えることになります。
2. 資産を蝕む「経済リスク」
④ 固定資産税が最大6倍になる恐れ
住宅が建っている土地には、固定資産税が軽減される「住宅用地の特例」が適用されています。しかし、空き家の管理が不十分であると自治体から「特定空き家」に指定され、改善の「勧告」を受けると、この優遇措置が解除されてしまいます。 その結果、土地にかかる固定資産税は更地と同等の扱いとなり、税額が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。この税負担の増加は、所有者にとって最も直接的で深刻な経済的リスクです。
⑤ 資産価値の急激な下落と維持費用の負担
空き家を放置し老朽化が進むと、売却しようとしても「再利用に多額の費用がかかる」と判断され、買い手がつきにくくなります。結果として、大切な資産が「負の遺産」に変わってしまうリスクがあります。さらに、売却や活用ができなくても、所有し続ける限り、固定資産税のほかに、火災保険料、定期的な清掃、草刈り、簡単な修繕など、年間で数十万円に及ぶ維持費用が継続的に発生します。
3. 将来を閉ざす「法務リスク」
⑥ 特定空き家指定による強制措置と過料
倒壊のおそれがある、衛生上有害である、景観を著しく損ねているなどの状態にある空き家は、市町村により「特定空き家等」に指定されることがあります。 特定空き家等に指定された後、改善のための「命令」にも従わない場合には、50万円以下の過料が科される可能性があります。さらに、状況が改善されないときは、自治体が建物の除却などを行う「行政代執行」が実施され、その費用は全額、所有者に請求されることになります。
⑦ 相続登記を怠ることによる権利関係の複雑化
空き家問題の根本には、所有者が亡くなった後に相続登記を行わないまま放置されるという問題があります。2024年4月からは相続登記が義務化されており、相続の開始を知った日から3年以内に登記を行わない場合、10万円以下の過料の対象となります。 さらに、登記簿上の名義が亡くなった方のままだと、その不動産の売却や解体といった法的な手続きが一切できなくなります。時間が経つと相続人が次々と亡くなり、権利者がネズミ算式に増えていく(数次相続)ため、将来的に売却や活用をしたくても、共有者全員の合意を得ることが極めて困難になります。
3.リスクを回避するための実践的アクションプラン
空き家が「負動産」と化してしまうのを防ぐには、先送りせずに早期の行動が不可欠です。
1. 【最重要】親が元気なうちに家族で話し合う
相続が始まってからでは、親の意向が分からず、兄弟姉妹の間で「売却するのか」「賃貸に出すのか」「誰かが住むのか」といった点について意見が対立し、トラブル(いわゆる「争族」)に発展することがあります。そのため、親が元気なうちに、将来の不動産の扱いについて家族で話し合っておくことが重要な生前対策となります。
2. 空き家を処分・活用する4つの選択肢
将来利用する予定がない場合は、以下の選択肢を検討しましょう。
- 売却して現金化する(最もシンプル): 実家を売却し現金化すれば、固定資産税や管理の負担から完全に解放され、売却益を公平に分割できます。築年数が浅く、劣化が進む前に市場価値を査定して売却することが、資産価値を守るカギです。老朽化物件や早期に手放したい場合は、不動産買取業者に直接売却する「買取」も有効な手段です。
- 賃貸に出して収益化する: リフォームを行って賃貸物件として活用すれば、家賃収入を得ながら、人が住むことで建物の劣化を防ぐことができます。賃貸需要が見込めるエリアであれば、維持費の負担を家賃収入で賄うことが可能です。
- 適切に管理して維持する: 将来的に利用予定がある場合や、すぐに方針を決められない場合は、適切な管理を続けることが必須です。定期的な換気、清掃、草刈りを行い、建物の劣化を抑え、特定空き家に指定されるリスクを回避できます。遠方に住んでいる場合は、専門の空き家管理サービスを利用することも有効です。
- 解体して更地にする: 建物の老朽化が激しい場合は、解体して更地として売却する方が買い手がつきやすい場合があります。ただし、解体費用がかかることと、解体した翌年から固定資産税の軽減措置が解除され、税負担が増加する点には注意が必要です。
3. 相続が発生したら「権利関係」を整理する
相続が発生した場合には、まず相続登記を進め、不動産の名義を相続人へ変更することが重要です。
相続人が複数いる場合で意見がまとまらないときは、遺言書の有無を確認したうえで、遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するのかを明確にする必要があります。
4.相続・遺言手続きでお悩みの方へ
当事務所は、相続手続きおよび遺言書作成を専門とする司法書士事務所です。横浜市青葉区を中心に、地域に密着したサポートを行っております。
空き家問題の根本的な解決は、まず不動産の権利関係を正確に整理することから始まります。当事務所では、戸籍の収集から相続登記の申請、相続人全員の合意形成(遺産分割協議)のサポートまで、法律専門家でなければ対応が難しい煩雑な手続きを一括して代行いたします。
また、当事務所は空き家問題解決のハブ(拠点)として、不動産会社など各分野の専門家と連携した体制を整えております。そのため、不動産の売却や活用を含めた最適な出口戦略についても、安心してご相談いただくことが可能です。
さらに、ご家族の将来の安心と円満な相続を実現するためには、親御様が元気なうちに行う公正証書遺言の作成や、家族信託の活用といった生前対策が極めて重要です。
ご相談は初回無料で承っております。大切なご実家を「負の遺産」にしないためにも、まずは一度、専門家へご相談ください。その一歩が、将来のご家族の安心と笑顔につながります。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。
未登記建物の相続手続きガイド
亡くなった方が所有していた実家や建物について、相続手続きを進める中で「未登記建物」であることが判明し、困惑されるケースは少なくありません。未登記建物とは、法務局に正式に登記(登録)されていない建物のことを指し、通常の不動産相続よりも複雑な手続きが必要となります。
未登記のまま放置すると、将来的な売却や活用が難しくなるだけでなく、法律上の義務違反となるリスクも伴います。
ここでは、法律の専門家ではない方にも分かりやすいよう、未登記建物の定義から、放置するリスク、そして名義変更を含む具体的な相続手続きの流れについて詳しく解説します。
1.未登記建物とは?その存在と確認方法
未登記建物とは、文字通り登記がされていない建物です。具体的には、建物の大きさや構造といった物理的な情報が記載される登記簿の「表題部」の登記がない建物を指します。
不動産登記法により、建物を新築したり、表題登記がない建物の所有権を取得したりした場合、取得日から1か月以内に表題登記を申請することが義務付けられています。しかし、実際には、住宅ローンを利用しなかった場合や、登記手続きを失念したまま所有者が亡くなってしまった場合など、さまざまな理由で未登記のまま残されている建物が存在します。
未登記建物かどうかを確認する方法
相続した建物が未登記かどうかを確認する最も手軽な方法は、固定資産税納税通知書に同封されている課税明細書を確認することです。
- 家屋番号の記載:登記済みの建物には「家屋番号」が記載されていますが、未登記建物の場合、この家屋番号が空欄または「未登記家屋」といった記載になっている可能性が高いです。
- 登記事項証明書の請求:法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を請求し、取得できなければその建物は未登記であると判断できます。
なお、未登記建物であっても、固定資産税は課税されます。これは、法務局の登記簿とは別に、市区町村が独自の台帳(名寄帳など)で所有者を把握し、その情報をもとに課税しているためです。固定資産税を支払っているからといって、登記されているとは限らない点に注意が必要です。
2.未登記建物を放置するリスクとデメリット
未登記建物を相続したにもかかわらず、登記手続きをせずにそのまま放置すると、多くの重大なデメリットが発生します。
法律上の義務違反と過料のリスク
まず、表題登記の申請は法律上の義務です。所有権を取得した日から1か月以内に申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、2024年4月1日からは相続登記が義務化されましたが、未登記建物自体は、権利部に所有権の登記名義人がいないため、相続登記義務化の直接的な対象外とされています。しかし、表題登記の申請義務は元々存在しており、今後は国や自治体が未登記不動産の所有者を特定しようとする動きが強まる可能性もゼロではありません。
所有権の主張ができない
登記は他人に所有権を主張するための重要な手段です。登記がない状態では、自分がその建物の真の所有者であることを法的に証明できず、第三者に対して権利を主張できません。
例えば、万が一、自分の知らない間に他者名義で登記されてしまった場合や、建物を建てている土地(底地)が売却された場合などには、所有権を失ったり、新しい土地所有者からの立ち退き要求を拒否できなくなるリスクがあります。
売却や融資が困難になる
未登記建物は、売却や活用が極めて難しいという大きなデメリットがあります。
1. 融資を受けられない:住宅ローンを組む際には、購入する不動産に抵当権を設定して担保とするのが一般的です。しかし、未登記の建物には抵当権を設定できないため、金融機関から融資を受けることができません。
2. 売却が困難:買主は、所有権が公的に証明されていない未登記物件の取引に慎重になります。また、売却する際にも、買主名義で所有権移転登記を行う前に、まず売主名義で表題登記と所有権保存登記を行う必要があるため、手続きが複雑化し、売却のタイミングを逃すリスクがあります。
相続税や固定資産税で損をするリスク
税金面でもデメリットが生じます。未登記建物が存在すると、土地にかかる固定資産税の軽減措置(住宅用地の特例)が適用されず、本来よりも高い固定資産税を支払っている可能性があります。
また、自治体の現地調査などで未登記の存在が判明した場合、これまで支払われていなかった過去分の固定資産税をまとめて請求されるリスクもあります。
さらに、相続税の申告が必要な場合、未登記建物であっても相続財産に含まれるため、その相続税評価額を算出しなければなりません。未登記のため正確な情報が不足している場合、専門家による測量や鑑定が必要となり、手続きが煩雑化する可能性があります。
将来の相続手続きの複雑化
未登記のまま所有者が亡くなり放置しておくと、時間の経過とともに相続人が増え続け、いざ登記をしようとした際に、複雑な相続人調査や遺産分割協議が必要になり、手続きが極めて困難になるリスクがあります。
3.未登記建物を相続した際の手続きの流れ
未登記建物を相続した場合、通常の名義変更(所有権移転登記)とは異なり、まず建物の存在を公的に記録する表題登記から始める必要があります。手続きは以下の流れで進めます。
Step 1: 遺産分割協議書の作成と相続人の決定
未登記建物であっても、財産的価値があるため、相続財産として遺産分割の対象となります。相続人が複数いる場合は、まず遺産分割協議を行い、誰がその建物を相続するのかを決定し、相続人全員の合意を得る必要があります。
遺産分割協議書への記載方法の注意点
登記済みの建物と違い、未登記建物には登記簿謄本が存在しないため、遺産分割協議書に建物を特定する情報を記載する際には特別な注意が必要です。
遺産分割協議書には、未登記である旨を明記し、固定資産評価証明書や名寄帳に記載されている建物の所在地、種類、構造、床面積などの情報を引用して特定します。これにより、相続人全員の合意内容を文書として明確に残します。
Step 2: 表題登記の申請(建物の公的な記録)
表題登記は、未登記建物の相続手続きにおける最初の必須ステップです。表題登記を行うことで、建物の所在地、家屋番号、構造、床面積、所有者の住所氏名など、建物の物理的な情報が登記簿の「表題部」に記録され、新たな登記簿が作成されます。
専門家と必要書類
表題登記は、建物の測量や図面作成(建物図面、各階平面図)が必要となるため、土地家屋調査士に依頼して代行してもらうのが一般的です。費用は建物の規模や構造、地域によりますが、土地家屋調査士への報酬として8万円から15万円程度が目安とされています。
申請には、登記申請書のほか、建物の図面、建築確認済証、検査済証、工事完了引渡証明書、固定資産評価証明書、そして遺産分割協議書を含む相続に関する資料(戸籍謄本、住民票など)が必要となります。古い建物の場合、これらの書類が紛失していることが多いため、専門家への早期相談が推奨されます。
Step 3: 所有権保存登記の申請(名義変更の準備)
表題登記が完了し、建物の存在が公的に認められたら、次に建物の所有者を明確にするために所有権保存登記を申請します。これは登記簿の「権利部(甲区)」に所有者情報を記録する手続きです。
所有権保存登記は法律上の義務ではありませんが、これを行うことで所有権を公的に公示し、第三者に対して権利を主張できるようになります。法律上、被相続人名義でも相続人名義でも登記が可能ですが、相続人名義で登記するのが実務上一般的です。
専門家と費用(登録免許税)
所有権保存登記の手続きは、申請書の記入など専門的な知識が必要となるため、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士への報酬は、2万円から6万円程度が目安です。
また、この登記には登録免許税が発生します。登録免許税の額は、不動産の評価額(固定資産評価額)に税率(0.4%)をかけた金額が基本となります。
登録免許税=不動産の評価額×0.4%
4.未登記建物を解体する場合の注意点
相続した未登記建物が老朽化しており、解体する予定がある場合は、表題登記や所有権保存登記をあえて行う必要はありません。建物を取り壊せば、その建物に権利は発生しなくなるからです。
ただし、解体後も市区町村の課税台帳には情報が残ってしまうため、固定資産税が課税され続けないよう、解体後は必ず役場(資産税課など)に「家屋滅失届出書」を提出しなければなりません。この届出を怠ると、固定資産税の負担が続くことになります。
5.早期対応と専門家への相談の重要性
未登記建物を相続することは、通常の相続手続きに加えて、表題登記と所有権保存登記という2段階の作業が必要となり、非常に複雑で手間がかかります。特に、相続登記の義務化が進む現代において、未登記のまま放置すれば、過料のリスクや所有権を主張できないといった深刻なデメリットが生じます。
また、遺産分割協議書の作成においても、未登記建物の特定には専門的な知識が必要であり、相続税の計算においても、建物の評価が難しくなることがあります。
名義変更を確実に行い、将来的なトラブルや税金のリスクを避けるためには、未登記建物が判明した時点で速やかに、土地家屋調査士や司法書士といった専門家に相談し、適切な手続きを進めることが最善の策といえるでしょう。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。
特定空き家に指定されたらどうなる?
空き家を所有している方や相続予定の方、または近隣に空き家があることで不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「特定空き家」に指定されると、税金の増加や行政からの命令、費用負担など、知らないと損をするリスクが多く存在します。
本記事では、特定空き家の定義や指定基準、影響、対策方法、予防策までをわかりやすく解説し、安心して空き家問題に向き合える知識を提供します。
1.特定空き家とは?知っておきたい基礎知識
特定空き家とは、単なる空き家とは異なり、放置することで倒壊や衛生上の問題、景観の悪化など、周辺環境や住民に著しい悪影響を及ぼすと判断された空き家を指します。
このような空き家は、自治体によって「特定空き家等」として指定され、所有者に対して厳しい措置が取られることがあります。
特定空き家に指定されると、税金の優遇措置がなくなったり、行政からの指導や命令、最悪の場合は強制的な解体(行政代執行)などのリスクが発生します。
空き家を所有している方は、特定空き家の基礎知識をしっかり理解しておくことが重要です。
空き家と特定空き家の違い・定義を解説
「空き家」とは、居住や使用がされていない建物全般を指しますが、「特定空き家」はその中でも特に危険性や悪影響が高いと判断されたものです。
特定空き家の定義は、空家等対策特別措置法に基づき、倒壊の危険や衛生上の問題、景観の著しい悪化、周辺住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす状態などが該当します。
単なる空き家と特定空き家では、行政の対応や所有者の責任が大きく異なるため、違いを正しく理解しておくことが大切です。
| 空き家 | 特定空き家 |
|---|---|
| 居住・使用されていない建物全般 | 倒壊や衛生・景観悪化など著しい悪影響がある空き家 |
| 行政からの指導は基本的にない | 指導・勧告・命令・行政代執行の対象 |
特定空き家が増加する背景と問題点
近年、少子高齢化や人口減少、都市部への人口集中などの影響で、全国的に空き家が増加しています。
その中でも、管理が行き届かず放置された空き家が「特定空き家」として指定されるケースが増えています。
特定空き家が増えることで、倒壊や火災、害虫・害獣の発生、不法投棄、景観の悪化など、地域社会にさまざまな問題を引き起こします。
また、所有者が遠方に住んでいる場合や相続問題が絡むことで、適切な管理が難しくなり、問題が深刻化しやすいのも現状です。
- 倒壊や火災のリスク増加
- 害虫・害獣の発生
- 不法投棄や犯罪の温床
- 地域の景観・資産価値の低下
空家等対策の推進に関する特別措置法(特措法)とは
空家等対策の推進に関する特別措置法(特措法)は、2015年に施行された法律で、空き家問題の深刻化を受けて制定されました。
この法律により、自治体は特定空き家の調査や指定、所有者への指導・勧告・命令、さらには行政代執行による解体まで、幅広い権限を持つことになりました。
特措法の目的は、空き家の適切な管理を促進し、地域住民の安全・安心な生活環境を守ることにあります。
特定空き家に指定されると、所有者は法的な義務を負うことになるため、特措法の内容を理解しておくことが重要です。
2.特定空き家の指定基準と判断の流れ
特定空き家に指定されるかどうかは、法律や自治体のガイドラインに基づいて判断されます。
指定の基準や流れを知っておくことで、所有者は早めに対策を講じることができます。
自治体は現地調査や通報をもとに、空き家の状態を確認し、必要に応じて所有者に連絡や指導を行います。
判断の流れや基準を理解しておくことで、突然の指定や命令に慌てず対応できるようになります。
特定空き家に該当する基準と判断ポイント
特定空き家に該当するかどうかは、主に以下の4つの基準で判断されます。
1つでも該当すれば、特定空き家と認定される可能性があります。
これらのポイントを日頃からチェックし、該当しないように管理することが大切です。
- 倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれがある状態
- 著しく景観を損なっている状態
- 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
誰が特定空き家を決める?指定の流れと関係者
特定空き家の指定は、主に市区町村の自治体が行います。
自治体は、住民からの通報や定期的な調査をもとに、空き家の現状を確認します。
必要に応じて所有者に連絡し、改善を促す指導や助言を行います。
改善が見られない場合は、勧告や命令、最終的には行政代執行に至ることもあります。
この流れの中で、所有者や相続人、近隣住民、自治体の担当部署などが関係者となります。
| 関係者 | 役割 |
|---|---|
| 自治体 | 調査・指定・指導・命令・執行 |
| 所有者・相続人 | 管理・改善・対応 |
| 近隣住民 | 通報・情報提供 |
自治体による調査・通報の受付と一覧の事例
多くの自治体では、空き家に関する通報窓口を設けており、近隣住民や関係者からの情報提供を受け付けています。
通報があった場合、自治体職員が現地調査を行い、写真や状況を記録します。
調査結果をもとに、特定空き家に該当するかどうかを判断し、必要に応じて所有者に通知します。
自治体のホームページでは、特定空き家の指定事例や対応状況を一覧で公開している場合もあります。
これにより、地域全体で空き家問題への意識が高まっています。
- 通報受付窓口の設置
- 現地調査・写真記録
- 指定事例の公開
3.特定空き家に指定されるとどうなる?影響と所有者の義務
特定空き家に指定されると、所有者にはさまざまな義務や負担が発生します。
税金の優遇措置がなくなり、固定資産税が大幅に増加することもあります。
また、自治体からの指導や命令に従わない場合、罰則や行政代執行による強制解体が行われるリスクもあります。
さらに、周辺住民や地域社会への悪影響も無視できません。
特定空き家の指定による影響を正しく理解し、早めの対応を心がけましょう。
固定資産税・都市計画税など税金への影響
特定空き家に指定されると、住宅用地特例の対象から除外され、固定資産税が最大6倍に増額されるケースがあります。
都市計画税の軽減措置も適用外となるため、税負担が大きくなります。
税金の増加は所有者にとって大きなデメリットとなるため、特定空き家に指定されないよう日頃から管理を徹底しましょう。
| 状態 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 通常の空き家 | 住宅用地特例で1/6 | 軽減措置あり |
| 特定空き家 | 特例除外で6倍 | 軽減措置なし |
勧告・命令・指導・助言の具体的な措置内容
特定空き家に指定されると、自治体から所有者に対して段階的な措置が取られます。
まずは助言や指導が行われ、改善が見られない場合は勧告、さらに命令へと進みます。
命令に従わない場合は、罰則や行政代執行の対象となることもあります。
これらの措置は、所有者の負担や責任を大きくするため、早期の対応が重要です。
- 助言・指導:改善のためのアドバイスや要請
- 勧告:法的根拠に基づく改善要請
- 命令:法的強制力を持つ改善命令
- 罰則・行政代執行:命令違反時の強制措置
取り組まない場合の罰則・行政代執行・代執行除却とは
命令に従わず改善が行われない場合、自治体は行政代執行を実施することができます。
これは、自治体が所有者に代わって空き家の解体や撤去を行い、その費用を所有者に請求する制度です。
また、命令違反には50万円以下の過料が科されることもあります。
行政代執行は最終手段であり、所有者にとって大きな経済的・精神的負担となるため、早めの対応が求められます。
- 行政代執行による強制解体
- 費用の全額請求
- 命令違反時の過料(50万円以下)
周辺環境・周辺住民への悪影響やリスク
特定空き家が放置されると、倒壊や火災、害虫・害獣の発生、不法侵入や犯罪の温床になるなど、周辺住民や地域社会に深刻な悪影響を及ぼします。
また、景観の悪化や資産価値の低下、地域のイメージダウンにもつながります。
こうしたリスクを防ぐためにも、空き家の適切な管理と早期対応が不可欠です。
- 倒壊・火災の危険性
- 害虫・害獣の発生
- 不法侵入・犯罪リスク
- 景観・資産価値の低下
4.特定空き家の対応・対策方法
特定空き家に指定されてしまった場合、または指定される前に、どのような対応や対策を取るべきかを知っておくことは非常に重要です。
早期対応や適切な管理、解体やリフォーム、売却・賃貸など、状況に応じた選択肢があります。
また、専門家や自治体のサポート、補助金の活用も有効です。
ここでは、特定空き家への具体的な対応策とその流れについて詳しく解説します。
早期対応が必要な理由とその流れ
特定空き家に指定される前に早期対応を行うことで、税金の増加や行政からの命令、罰則などのリスクを回避できます。
また、周辺住民とのトラブルや地域の資産価値低下も防げます。
早期対応の流れは、現状把握→専門家相談→対策実施(修繕・解体・活用など)→定期的な管理が基本です。
問題が大きくなる前に行動することが、最もコストを抑え、安心につながります。
- 現状の確認・点検
- 専門家や自治体への相談
- 修繕・解体・活用などの対策実施
- 定期的な管理・見直し
解体・リフォーム・活用などの具体的方法
特定空き家の対策としては、建物の解体やリフォーム、または新たな用途での活用が考えられます。
解体は最も確実な方法ですが、費用がかかるため補助金の活用も検討しましょう。
リフォームによって再利用や賃貸物件への転用も可能です。
また、地域のニーズに合わせてシェアハウスや店舗、コミュニティスペースとして活用する事例も増えています。
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 解体 | リスク解消・税金対策 | 費用負担大 |
| リフォーム | 資産価値向上・活用可能 | 費用・手間がかかる |
| 活用 | 収益化・地域貢献 | 企画・運営が必要 |
特定空き家の売却・賃貸や相続時のポイント
特定空き家は、売却や賃貸によって第三者に活用してもらう方法も有効です。
ただし、特定空き家に指定されている場合は、買い手や借り手が見つかりにくくなるため、早めの対応が重要です。
相続時には、空き家の現状や管理責任、税金の負担などをしっかり確認し、相続放棄や売却も選択肢に入れて検討しましょう。
専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
- 売却・賃貸の際は現状説明が必須
- 相続時は管理責任や税金を確認
- 専門家のサポートを活用
専門家・自治体への相談や補助金の活用術
特定空き家の対応には、建築士や不動産会社、弁護士などの専門家の力を借りることが有効です。
また、多くの自治体では解体やリフォーム、活用に関する補助金制度を設けています。
自治体の窓口やホームページで情報を収集し、積極的に相談・申請しましょう。
専門家や自治体のサポートを受けることで、費用や手間を大幅に軽減できます。
- 建築士・不動産会社・弁護士への相談
- 自治体の補助金・助成金の活用
- 無料相談窓口の利用
5.特定空き家にならないための管理・予防のコツ
特定空き家に指定されないためには、日頃からの適切な管理と予防が不可欠です。
定期的な点検や清掃、修繕を行い、建物の劣化や周辺への悪影響を防ぎましょう。
また、空き家管理サービスやNPO法人の活用も有効です。
ここでは、特定空き家を未然に防ぐための具体的な管理・予防のコツを紹介します。
定期的な管理・点検で不全を防ぐ方法
空き家は放置すると急速に劣化が進み、特定空き家に指定されるリスクが高まります。
定期的な管理・点検を行うことで、建物の状態を良好に保ち、問題の早期発見・対応が可能です。
最低でも年に数回は現地を訪れ、屋根や外壁、窓、庭の状況を確認しましょう。
必要に応じて清掃や修繕も行い、近隣住民への配慮も忘れずに。
- 年数回の現地点検
- 屋根・外壁・窓・庭の確認
- 清掃・修繕の実施
- 近隣住民への配慮
空き家管理サービスやNPO法人の活用例
遠方に住んでいる場合や管理が難しい場合は、空き家管理サービスやNPO法人のサポートを活用しましょう。
これらのサービスでは、定期的な巡回や清掃、簡易修繕、報告書の提出などを行ってくれます。
費用はかかりますが、特定空き家への指定リスクを大幅に減らすことができます。
地域によっては自治体と連携したサービスもあるので、情報収集をおすすめします。
- 定期巡回・点検サービス
- 清掃・簡易修繕
- 報告書の提出
- 自治体やNPOとの連携
空家認定を防ぐために知っておきたい注意点
特定空き家に認定されないためには、建物の外観や衛生状態、周辺環境への配慮が重要です。
ゴミや雑草の放置、外壁や屋根の破損、窓ガラスの割れなどは、すぐに対応しましょう。
また、近隣住民からの通報がきっかけで調査が入ることも多いため、日頃から良好な関係を築くことも大切です。
定期的な管理と情報収集で、空家認定を未然に防ぎましょう。
- 外観・衛生状態の維持
- ゴミ・雑草の処理
- 破損箇所の早期修繕
- 近隣住民との良好な関係
6.今すぐ始めるべき対策
特定空き家に指定されると、税金の増加や行政からの命令、罰則、周辺環境への悪影響など、多くのリスクが発生します。
これらを防ぐためには、日頃からの適切な管理と早期対応が不可欠です。解体やリフォーム、売却・賃貸、専門家や自治体のサポート、補助金の活用など、状況に応じた対策を検討しましょう。空き家問題は他人事ではありません。今すぐできることから始め、安心して資産を守りましょう。
空き家の管理や相続でお困りの方は、高野司法書士事務所にご相談ください。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。
