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遺言書は作成するべき?そのメリットとデメリット
相続に関するトラブルを未然に防ぐための手段として、遺言書の作成が注目されています。高齢化の進展により、財産の承継に対する関心が高まる一方で、実際に遺言書を準備している方はそれほど多くありません。この記事では、遺言書についてその基本的な説明、そのメリットとデメリットについて、分かりやすく解説します。
1.遺言書とは
遺言書とは、自分が亡くなった後に財産をどのように分配するか、誰に何を相続させるかを明記する文書です。民法に定められた手続きに従って作成することで、法的な効力を持ちます。遺言は被相続人の最終意思として尊重され、相続人の間で争いを避ける手段として極めて重要です。
遺言書の種類
日本の法律では、主に以下の3つの形式の遺言書が認められています。
- 自筆証書遺言
本人が全文、日付、氏名を自書して作成する最も手軽な形式です。2020年から法務局での保管制度も始まり、紛失や改ざんのリスクを低減できるようになりました。 - 公正証書遺言
公証人の関与のもと、公証役場で作成される遺言書です。法的な不備が起こりにくく、原本も公証役場に保管されるため、安全性・確実性が高いとされています。 - 秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま、公証人に存在だけを確認してもらう形式ですが、現在は利用されることが少なくなっています。
遺言書の法的効力
適法な形式で作成された遺言書は、法定相続分に優先して効力を持ちます。たとえば「長男にすべての財産を相続させる」といった指定がある場合、他の相続人の同意がなくても、その内容が尊重されるのが原則です(ただし遺留分に関する配慮が必要です)。
2.遺言書を作成するメリット
遺言書の作成には一定の手間と費用がかかりますが、それを上回る数多くのメリットがあります。特に、相続をめぐるトラブルを防ぐ「最も有効な手段」として、多くの専門家が遺言書の作成を推奨しています。ここでは、遺言書を作成することによって得られる具体的な利点を整理してみましょう。
1. 相続争いを未然に防げる
遺言書を作成する最大の目的は、「争族(そうぞく)」の予防です。
遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行わなければならず、意見が合わなければ手続きが滞ってしまいます。兄弟間で口論や絶縁に至る例も少なくありません。
遺言書があれば、被相続人の意思が明確に示されており、法律的にも強く保護されます。これにより、相続人間の無用な争いを避けることができます。
2. 特定の人に財産を確実に渡せる
遺言書を活用すれば、法定相続人でない人や団体にも財産を遺すことが可能です。
例:
- 長年介護をしてくれた長女に多めの財産を遺したい
- 内縁の配偶者に財産を遺したい
- お世話になった知人や福祉団体に寄付したい
これらの希望は、遺言書でなければ実現できません。法定相続だけでは対応できない思いを形にすることが可能です。
3. 不動産の分配方針を明示できる
遺言書がない場合、不動産は原則として相続人全員の共有になります。これにより「誰が管理するのか」「売却するかどうか」で対立が生じやすくなります。
一方、遺言書があれば「長男に自宅を相続させる」などと明記でき、不動産の取り扱いが明確になり、トラブルを防止できます。
4. 相続手続きがスムーズに進む
遺言書があることで、遺産分割協議を省略して相続登記や銀行手続きを進めることができます。
特に不動産や金融資産が複数ある場合、遺言書によって「誰が、何を、どのように受け取るか」が明確になっていれば、相続手続きの負担が大幅に軽減されます。
5. 家族への思いや感謝を伝えられる
法的効力のある内容に加えて、遺言書には「付言事項(ふげんじこう)」として、ご家族への感謝や思いを綴ることができます。
「ありがとう」「これからも仲良く暮らしてほしい」といったメッセージは、残された家族にとって心の支えになることがあります。単なる財産の分配ではなく、「想いを託す手紙」としての役割も果たすのが遺言書です。
3.遺言書を作成する際のデメリットと注意点
遺言書には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意点も存在します。遺言書の内容によっては、かえって相続人同士の対立を招く可能性があるため、作成にあたっては十分な配慮と専門家のサポートが必要です。ここでは遺言書作成における主なリスクや誤解されがちな点について詳しくご紹介します。
1. 不適切な内容だと無効になる可能性がある
遺言書は法的に厳格な形式が求められます。たとえば自筆証書遺言であれば、全文・日付・署名を自筆で書かなければならず、パソコンで作成したものや日付が曖昧なものは無効になります。
また、「長男にすべての財産を相続させる」とだけ書いても、遺留分を侵害していれば法的トラブルが生じることも。内容や書き方に誤りがあると、せっかくの遺言が無効となる可能性があるため、注意が必要です。
2. 遺留分による争いが起こることがある
法定相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が法律で保証されています。たとえば、配偶者や子どもをすべて排除して第三者に全財産を遺すような遺言を作成すると、遺留分を侵害された相続人が「遺留分侵害額請求」を行う可能性があります。
これは民法で認められた正当な請求であり、たとえ遺言書が有効であっても、相続人間の争いを完全に防ぐことはできない点に注意が必要です。
3. 内容の変更や取り消しの手間がかかる
遺言書は何度でも書き直すことができますが、変更のたびに法的な形式を整える必要があり、負担に感じる方もいらっしゃいます。
特に毎回公正証書遺言を利用する場合は、変更・撤回のたびに公証人役場での手続きが必要で、その都度費用も発生します。「内容を変えるかもしれないから」と作成をためらう方もいます。
4. 相続人の感情を傷つける可能性がある
内容によっては、遺言書が相続人の感情的な衝突の引き金となることもあります。
たとえば「長女だけに財産を遺す」という内容に他の兄弟が不満を抱き、「差別された」と感じることで、感情的な対立が生じる可能性があります。これは相続の争いを防ぐはずの遺言書が、かえって「争族」を引き起こしてしまう典型例です。
5. 保管や発見されないリスクがある(特に自筆証書遺言)
自筆証書遺言の場合、誰にも知られずに作成され、相続人がその存在を知らないまま手続きを進めてしまうことがあります。結果的に遺言書の存在に気づかれず遺言の内容が実現されないケースも。
こうした事態を防ぐため、2020年からは自筆証書遺言を法務局で保管する制度も始まりましたが、それでも確実に見つけてもらうための対策が必要です。
4.遺言書の種類と選び方
遺言書にはいくつかの形式があり、それぞれ作成方法や効力、保管・運用において異なる特徴を持っています。ここでは代表的な3種類の遺言書について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを整理し、自分にとって最適な遺言書の形式を選ぶためのポイントをご紹介します。
1. 自筆証書遺言
概要:
全文を自書(手書き)で作成し、署名・押印をした遺言書です。2020年の法改正により、財産目録についてはパソコン作成や通帳のコピーの添付も認められるようになりました。
メリット:
- 費用をかけずに自分で作成できる。
- 誰にも知られずに作れるため、プライバシーが保たれる。
- 思い立った時にすぐに書ける。
デメリット:
- 法的要件を満たしていないと無効になる恐れがある。
- 紛失や改ざん、隠匿のリスクがある。
- 家庭裁判所の「検認」が必要(相続手続きに時間がかかる)。
おすすめする方:
- 費用をかけたくない方
- 比較的シンプルな財産と相続関係の方
- 手軽に意思を残したい方
2. 公正証書遺言
概要:
公証人が遺言者から内容を聞き取り、公証人が文書を作成して公証役場で公証する遺言書です。原本は公証役場で保管されます。
メリット:
- 公証人が関与するため、形式的な不備による無効リスクがない。
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんの心配がない。
- 家庭裁判所の検認手続きが不要で、すぐに相続手続きに使える。
デメリット:
- 作成に費用がかかる(内容や財産額により異なる)。
- 証人2名の立会いが必要。
- 公証役場に出向く必要がある(出張対応も可能)。
おすすめする方:
- 相続財産が多い方や不動産がある方
- 相続関係が複雑な方
- 確実な法的効力を求める方
- トラブル防止を第一に考える方
3. 秘密証書遺言
概要:
内容を他人に知られたくない場合に用いられる形式。遺言書を封印し、公証役場で公証人と証人の前でその存在を証明してもらう方法です。
メリット:
- 内容を誰にも知られずに遺言を残すことができる。
- 手書きでなくてもよい(パソコン等で作成可能)。
デメリット:
- 公証人が内容を確認しないため、法的不備があっても気づかれない。
- 家庭裁判所の検認が必要。
- 実務ではあまり利用されていない。
おすすめする方:
- 秘密を厳重に保ちたいが、公証役場で証明はしておきたい方
4. 選び方のポイント
遺言書の種類を選ぶ際は、次のようなポイントを考慮してください。
- 法的な有効性を最優先したいか?
→ 公正証書遺言がおすすめ - 費用をかけずに作成したいか?
→ 自筆証書遺言がおすすめ(法務局での保管制度と併用) - 遺言の存在や内容を秘密にしたいか?
→ 秘密証書遺言の選択も一案
また、近年では「自筆証書遺言書保管制度」(法務局での保管)を利用することで、紛失や改ざんのリスクを避け、かつ検認手続きも不要になるメリットがあります。
5.遺言書の作成手順と保管方法
遺言書を作成する際には、単に思いつくまま書けばよいというわけではありません。形式に則った正しい作成方法を理解し、相続人や関係者にとっても分かりやすく、トラブルになりにくい内容であることが重要です。この章では、遺言書作成の基本的なステップと、作成後の保管・活用の方法について解説します。
1. 作成前に整理すべきこと
① 財産の内容を把握する
まずは、自分の財産の全体像を把握することが大切です。預貯金、不動産、有価証券、生命保険、借入金など、プラスの財産もマイナスの財産も整理しておきましょう。
② 相続人の確認
誰が法定相続人となるかを確認します。戸籍謄本を取り寄せておくと、漏れがなく確実です。
③ 分け方のイメージを考える
「長男に不動産を残したい」「配偶者に生活費の確保を」「世話をしてくれた子に多めに」など、気持ちと公平感のバランスを考慮することが重要です。
2. 遺言書の作成ステップ
① 種類の選定(自筆 or 公正証書など)
前章で紹介したそれぞれのメリット・デメリットを踏まえて、自分に合った形式を選びましょう。
② 内容の検討
遺言書に記載すべき代表的な事項は以下の通りです:
- 誰にどの財産を相続・遺贈するか
- 遺言執行者の指定(推奨)
- 付言事項(家族への思いなど)
③ 作成
自筆証書遺言の場合は、必ず全文を自分で書き、日付・署名・押印を忘れずに。
公正証書遺言の場合は、公証役場に相談のうえ予約を取り、必要書類を準備して作成します。
3. 作成後の保管と管理
① 自筆証書遺言の保管
自宅保管の場合は、火災や紛失、第三者による隠匿などのリスクがあります。
近年では、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を活用することで、以下のメリットが得られます:
- 検認不要(すぐに相続手続きが可能)
- 紛失・改ざんのリスクなし
- 相続人による閲覧が可能(遺言者の死後に限る)
② 公正証書遺言の保管
原本は公証役場で保管され、正本と謄本を本人が持ちます。公証人連合会のデータベースで全国の公証役場から検索可能です。
4. 定期的な見直しも重要
一度作成した遺言書も、状況の変化(例:家族構成の変化、財産の増減、相続税法の改正など)によって、内容の見直しが必要になる場合があります。
また、古い遺言書と新しい遺言書の内容が矛盾する場合、日付の新しいものが優先されるため、内容を明確に記しておくことが望ましいです。
6.遺言書作成をためらう理由とその対策
遺言書は、相続を円満に進めるために非常に有効な手段ですが、実際には「遺言を作ろう」と考えながらも、そのまま手を付けないまま時間が過ぎてしまうケースが少なくありません。ここでは、多くの人が遺言書の作成をためらう主な理由と、それを乗り越えるための具体的な対策をご紹介します。
1. 「まだ元気だから大丈夫」と思っている
もっとも多い理由の一つが、「まだ自分は元気だから、今すぐ遺言書を作る必要はない」という考え方です。確かに健康なうちは深刻に考えにくいものですが、万が一、急な事故や病気によって意思表示ができなくなった場合、遺言書がないことで家族が混乱し、争いに発展することもあります。
対策:
遺言書は「死の準備」ではなく、「家族への思いやりの表明」です。早めに作成しておけば、将来的に気持ちや状況が変わったときに書き直すこともできます。元気なうちにこそ、冷静に判断しやすく、家族とも相談しながら準備ができます。
2. 何から始めたらよいかわからない
遺言書には自筆証書、公正証書、秘密証書などの種類があり、それぞれ手続きや費用、リスクが異なります。そのため、「調べるのが面倒」「自分には無理そう」と感じて、行動に移せない方も多くいらっしゃいます。
対策:
司法書士などの専門家に相談することで、どの方法が自分に合っているかを簡単に把握できます。また、必要な財産目録や家系図の作成もサポートを受けることでスムーズに進められます。「一人で抱え込まないこと」が何よりの解決策です。
3. 誰に何を遺すか決めきれない
「公平にしたい」「一部の家族と疎遠」「感情的に難しい事情がある」など、財産の分け方を決めることに悩み、結局作成が進まないという方も多く見られます。
対策:
遺言書は、最終的に納得のいく内容にするまで何度でも修正できます。はじめは「仮の案」でも構いません。専門家に相談しながら考えを整理していくことで、最終的に自分らしい遺言を完成させることができます。
4. 家族に遺言のことをどう伝えるか不安
「遺言を書くと、かえって家族が不安がるのではないか」「自分の考えを理解してもらえないのではないか」といった懸念も、遺言作成を躊躇する原因になります。
対策:
公正証書遺言の場合は、公証人が関与するため内容に誤解が生じにくく、トラブル予防にもなります。また、付言事項(自由記載欄)を活用して「なぜこのような内容にしたのか」「家族への感謝の気持ち」などを記しておくと、遺されたご家族の心理的な負担を軽減することができます。
5. 費用がかかりそうで躊躇する
「遺言なんてお金持ちの人がやること」と思っている方もいます。また、公正証書遺言にそれなりの費用がかかることを知って、ためらう方もいます。
対策:
確かに一定の費用はかかりますが、相続トラブルが起こった場合にかかる弁護士費用や裁判費用、家族間の関係悪化などに比べれば、遺言作成にかかる費用は決して高くはありません。「この程度の出費で家族の平穏が守れる」と考えれば、将来への安心材料になります。
6. 「財産が少ないから必要ないと思っている」
「遺産があまりないから遺言なんて必要ない」と思われる方も多いですが、実は相続で揉めるケースの多くは“少額の遺産”の家庭です。例えば、自宅や預貯金だけでも相続人が複数いれば争いの種になることも。
対策:
金額の多寡ではなく、「誰が・何を・どう相続するか」を明確にすることが重要です。特に不動産がある場合、名義変更や共有の問題でトラブルになりやすいため、明確な遺言で方向性を示しておくと安心です。
7. 「手続きが面倒そう」
遺言書の作成には一定の手間がかかりますが、正しく作れば将来の手続きが大幅に簡略化されます。特に公正証書遺言を利用すれば、形式ミスによる無効リスクも低減します。
対策:
「今少し手間をかけることで、将来の家族の手間を減らす」と考えるのがポイントです。また、司法書士などに依頼すれば、作成から保管方法の選択までワンストップで支援を受けられます。
7.遺言書が“ある”場合と“ない”場合の比較事例
遺言書の有無は、相続発生後の手続きや相続人同士の関係に大きな影響を与えます。この章では、実際に起こりうるケースをもとに、遺言書がある場合とない場合でどのような違いがあるのかを具体的に見ていきましょう。
ケース1:長男と次男が不仲な場合
遺言書がある場合:
父親が「長男には自宅、次男には預貯金を全額相続させる」という内容の公正証書遺言を作成していたことで、相続開始後はそれに従って手続きが行われた。相続人間の協議は不要で、手続きは迅速かつ円満に完了。
遺言書がない場合:
法定相続に基づき遺産分割協議が必要となったが、自宅を誰が相続するかで長男と次男が対立。協議がまとまらず、不動産の名義変更も預貯金の解約も長期にわたって滞る。最終的に調停に発展し、精神的・経済的コストがかさんだ。
ケース2:内縁の妻がいた場合
遺言書がある場合:
夫が「内縁の妻に○○銀行の預金を遺贈する」と記載した公正証書遺言を遺していた。これにより、内縁の妻は相続人ではないが、遺贈によって財産を受け取ることができた。
遺言書がない場合:
内縁の妻は法定相続人ではないため、一切の財産を相続できず、夫の子どもたちとの関係も悪化。生活基盤も失った。
ケース3:障がいのある子どもがいた場合
遺言書がある場合:
両親が、長男には生活資金として多めに預貯金を相続させ、他の子どもたちには不動産を分け与えるという内容の遺言を作成。長男が将来的に生活に困らないよう配慮した内容で、他の相続人も合意済みだったため、相続手続きは円満に終了。
遺言書がない場合:
全員が法定相続分で財産を取得することになり、障がいのある長男には十分な生活資金が残らなかった。
これらの事例からわかるとおり、遺言書の有無は「相続手続きのスムーズさ」と「家族間のトラブル回避」の両面に大きな違いをもたらします。
8.遺言書は「備え」から「安心」へ
遺言書は、単なる「財産の分け方の指示」ではなく、遺されるご家族にとっての「安心」そのものです。
相続を巡るトラブルは、家族関係に深い傷を残すことがあります。遺言書があれば、ご自身の想いや希望を形にし、残された家族に迷いのない相続を実現することができます。
一方で、遺言書の作成には、法律上のルールや手続きの正確性が求められます。不備があると、せっかくの遺言も無効となり、かえってトラブルの原因になることもあるため、専門家のサポートを受けることが非常に大切です。
高野司法書士事務所では、相続・遺言に関する豊富な実務経験をもとに、初めての方でも安心してご相談いただける体制を整えております。横浜市青葉区を中心に、緑区・都筑区・町田市などからも多数のご相談をいただいており、公正証書遺言や自筆証書遺言の作成支援はもちろん、家庭の状況に応じた最適なご提案をいたします。
将来の不安を「いま」の行動で解消し、安心して人生を歩んでいけるよう、遺言書の作成を前向きにご検討ください。
ご相談は随時承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。
相続時精算課税制度のメリット・デメリット(2024年改正のポイント)
相続対策や生前贈与を検討する際に、必ずといってよいほど耳にするのが「相続時精算課税制度」という言葉です。この制度は、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与について、2,500万円までの贈与であれば贈与税を非課税とし、相続時に精算するという特別な税制措置です。
通常の贈与では、年間110万円を超えると贈与税が発生しますが、相続時精算課税制度を選択することで、より大きな金額を非課税で贈与できるメリットがあります。その一方で、この制度を一度選択すると、「暦年課税(年間110万円非課税)」には戻れないなどの注意点も多く、使い方を誤ると後々の相続税計算に不利になることもあります。
また、2024年の税制改正により、制度の柔軟性が増す一方で、適用判断がより難しくなったという側面もあります。この記事では、制度の基本から、2024年改正の影響、具体的な活用方法、注意点までをわかりやすく解説し、相続対策としてこの制度を取り入れるべきかどうかを考える手助けとなる情報を提供します。
1.制度の仕組みと適用対象
相続時精算課税制度は、将来の相続を見越して、生前のうちにまとまった財産を子や孫に贈与したいと考える方に向けた特例制度です。その根底にあるのは、「生前に渡した財産については、いったん贈与税を軽くしておき、最終的には相続時に精算しましょう」という考え方です。
■ 制度の基本的な仕組み
相続時精算課税制度の概要は以下のとおりです。
内容 | 詳細 |
---|---|
適用対象者(贈与者) | 60歳以上の父母または祖父母 |
適用対象者(受贈者) | 18歳以上の子または孫(贈与年の1月1日時点) |
非課税限度額 | 2,500万円(贈与総額で) |
超過分の税率 | 一律20%の贈与税が課税 |
精算方法 | 贈与時に非課税枠を適用し、相続時に相続財産として合算(相続税で清算) |
申告義務 | 贈与年の翌年3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」と申告書を税務署に提出 |
この制度を一度選択すると、同じ贈与者からの贈与については今後すべて相続時精算課税が適用され、暦年課税(年間110万円の非課税枠)には戻れなくなります。この「不可逆性」が制度の大きな特徴であり、慎重な判断が求められる理由のひとつです。
■ 制度を利用した贈与の具体例
例えば、70歳の父親が30歳の息子に対して、現金2,500万円を一括で贈与した場合を考えてみましょう。
- 相続時精算課税制度を適用すれば、この贈与に対して贈与税はゼロ。
- ただし、その父が亡くなった際には、過去に贈与した2,500万円を遺産総額に合算して相続税を計算します。
- 結果として、生前贈与を早めに行うことで、資産移転のタイミングを自由に設計できるという利点があります。
2.相続時精算課税制度の主なメリット
相続時精算課税制度は、特に資産家や生前贈与を積極的に検討している方にとって、非常に有効な制度です。この章では、制度を利用することで得られる主なメリットを詳しく解説します。
1. まとまった額の贈与が非課税で可能
相続時精算課税制度では、2,500万円までの贈与が非課税となります。通常の暦年課税制度では、年間110万円までしか非課税にならないため、短期間でまとまった財産を子や孫に移転したい場合には、大きな節税効果を期待できます。
また、この2,500万円の非課税枠は一人の受贈者につき適用されるため、複数の子どもや孫に対してそれぞれ非課税枠を活用することも可能です。
2. 将来の相続対策として活用できる
高齢になってからの相続よりも、早期に資産を移転することで、相続人の生活設計に役立てることができます。たとえば、住宅購入資金や教育資金、開業資金など、子や孫のライフイベントに応じて柔軟に資金援助が可能です。
また、早期に贈与を行うことで、将来的な財産増加(不動産価格や株価の上昇など)に伴う相続税リスクを抑える効果もあります。
3. 不動産や株式など、将来的な値上がりが予想される財産の移転に有利
特に、値上がりが見込まれる不動産や株式などを、相続時精算課税を使って評価額が低いうちに贈与しておくことで、将来の相続時に課税対象として再評価される際の影響を軽減できます。
なお、相続時の評価は「贈与時の時価」で固定されるため、贈与後に資産が値上がりしても、それが相続税額に反映されない点は大きなメリットです。
4. 贈与した財産を生前に確実に渡すことができる
相続では、すべての相続人に法定相続分の権利があるため、遺産分割協議の際に争いが生じることがあります。相続時精算課税制度を活用することで、生前に特定の相続人に財産を明確に移転できるため、後々の「争族」リスクを回避する効果が期待できます。
5. 教育資金や住宅取得資金の特例と併用できる場合がある
相続時精算課税制度は、一定の条件のもとで、教育資金の一括贈与や住宅取得資金の非課税制度と併用可能です。これにより、より大きな資金を、税負担を抑えつつ移転できる柔軟性があります。
たとえば、住宅取得等資金贈与の特例と併用し、相続時精算課税を選択することで、将来のマイホーム取得に向けた強力な支援が可能です。
3.相続時精算課税制度のデメリットと注意点
相続時精算課税制度には多くのメリットがある一方で、利用にあたっては慎重な判断が必要です。一度選択すると変更できない制度であるため、以下のデメリットや注意点を理解したうえで活用することが重要です。
1. 一度選択すると暦年課税制度に戻せない
この制度は「選択制」であり、申請によって適用を受けることができますが、一度選択すると、その後は一生にわたって暦年課税制度に戻すことはできません。
つまり、毎年110万円までの非課税枠を活用した暦年贈与による節税は、今後利用できなくなるということです。
2. 贈与税がかからなくても、相続税の負担が重くなることがある
相続時精算課税制度では、2,500万円までの贈与が非課税となりますが、贈与財産はすべて相続時に「相続財産」として合算されて課税対象となります。
そのため、制度利用によって相続財産が増加し、結果的に相続税の総額が増えるケースもあります。節税目的でこの制度を使う場合は、相続時の税負担もシミュレーションすることが欠かせません。
3. 相続税対策にならないケースもある
贈与財産が不動産や株式などで、その後の価格が下落してしまった場合でも、相続時には贈与時の評価額で課税されるため、実際の価値よりも高い課税額となってしまうおそれがあります。
つまり、贈与後に資産が値下がりした場合、「時価よりも高く評価されて税金を多く払う」という逆転現象が生じるリスクがあるのです。
4. 小規模宅地等の特例など、一部の相続税軽減措置が受けられないことも
相続税の計算では、「小規模宅地等の特例」などの軽減措置が用意されていますが、この特例は生前贈与された財産には適用されないため、相続時精算課税制度によって自宅や賃貸物件を贈与してしまうと、将来的に本来受けられたはずの特例が使えず、結果として税負担が増加する可能性があります。
不動産の贈与を検討している場合は、必ず特例の適用可否を確認しましょう。
5. 申告手続きが煩雑で、税理士のサポートが必要になることも
相続時精算課税制度を利用するには、贈与税の申告が必要です。
また、相続が発生した際には、それまでの贈与をすべて相続財産として計上し、相続税の申告書に反映させなければなりません。そのため、制度を適切に活用するには税理士など専門家の継続的なサポートがほぼ不可欠です。
4.2024年税制改正に伴う変更点と影響
2024年に実施された税制改正は、生前贈与をめぐる制度設計に大きな影響を与えました。相続時精算課税制度も例外ではなく、今回の改正をきっかけに、これまで敬遠されがちだったこの制度が、より使いやすく、選択肢として現実的な制度へと変貌を遂げつつあります。
以下では、2024年の主な改正内容とその影響について詳しく解説します。
1. 相続時精算課税制度における「年110万円の非課税枠」の創設
これまで、相続時精算課税制度を利用した贈与は、2,500万円まで非課税だが、1円でも超えると全額が課税対象となり、また暦年課税のような毎年の非課税枠(110万円)は使えないという特徴がありました。
しかし、2024年の改正により、次の点が大きく変わりました:
年110万円までの贈与については申告不要で非課税扱いに。
これにより、相続時精算課税制度を選択しても、毎年少額の贈与については非課税枠を活用できるようになったのです。
この変更は、「今すぐ多額の贈与は考えていないが、将来の相続に備えて少しずつ資産を移転しておきたい」と考える家庭にとって非常に有効です。
2. 暦年課税制度にも見直しが入った
同じ2024年改正で、暦年課税制度にも変更がありました。これまでは「相続前3年以内の贈与は相続財産に加算される」というルールでしたが、これが「7年以内」に延長されました。
これにより、長期的な贈与計画に制限がかかるようになったため、税務上の選択肢として相続時精算課税制度を検討する人が増える可能性があります。
3. 実務上の影響と対応の必要性
今回の改正によって、相続時精算課税制度は暦年課税と併用できる部分を持つ柔軟な制度へと変わりましたが、どちらが有利かは家族構成・資産内容・相続時期の見通しなどによって大きく異なります。
特に、不動産を贈与したい場合や、後に相続が発生したときの税負担まで見据える必要があるため、制度改正の内容をふまえた専門的な判断が欠かせません。
4. 改正の恩恵を最大限に受けるためには
制度改正によって可能性が広がったとはいえ、すべての人にとって有利になるとは限りません。
適切な活用のためには、以下のような対策が必要です:
- 相続税の試算とシミュレーションを行う
- 不動産や株式などの資産ごとに贈与方法を検討する
- 他の相続人とのバランスにも配慮する
- 必要に応じて、税理士や司法書士などと連携して対策を練る
特に、新たに110万円の非課税枠が設けられたことで、「少額贈与+制度の活用」という柔軟な戦略が可能になった点は、非常に重要なポイントです。
5.相続時精算課税制度の利用に向いている人・向いていない人
相続時精算課税制度は、特定の条件に当てはまる方には非常に有効ですが、すべての方にとって最適な制度とは限りません。ここでは、制度を積極的に活用すべき「向いている人」と、慎重な判断が求められる「向いていない人」の特徴について解説します。
1. 向いている人の特徴
(1)相続税が発生する可能性が高い人
将来的に相続税が課税される見込みがある家庭では、早めに資産を移転することで節税対策を講じることができます。特に、不動産や株式など、将来的に値上がりが見込まれる資産を早期に贈与することで、その評価額を抑える効果が期待できます。
(2)不動産を早めに引き継がせたい人
親が高齢となり、子どもに自宅や賃貸物件などを早めに管理・活用させたいケースでは、贈与による名義変更が必要となるため、相続時精算課税制度を使えば、2,500万円まで非課税で贈与が可能です。しかも、2024年改正で110万円の年次非課税枠も使えるようになり、より柔軟な対応が可能となりました。
(3)相続人が一人である場合
相続人が一人しかいない場合、将来的な遺産分割のトラブルが起こりにくいため、大きな財産を一括で贈与しても安心です。特に、親子間で信頼関係が厚く、「早めに財産を譲りたい」「子が家業を継ぐ予定」といったケースでは、制度の活用価値が高まります。
2. 向いていない人の特徴
(1)相続税が発生しない家庭
もともと相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下の財産しかない場合、無理に制度を使うと逆に手間やコストが増えてしまう恐れがあります。申告義務が毎年発生するなど、煩雑な手続きに見合った効果が得られにくいため注意が必要です。
(2)相続人が複数いて関係が複雑な場合
複数の相続人がいて、特定の人だけに生前贈与を行うと、相続時に「特別受益」としてトラブルの火種になることがあります。公平な資産配分が困難な家庭では、かえって紛争を招く恐れがあるため、慎重に判断すべきです。
(3)将来の資産状況や家族関係に不安がある人
相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年課税に戻すことができません(制度の変更不可)。将来、状況が変わって別の方法に切り替えたくてもできなくなるリスクがあります。そのため、家族関係が流動的だったり、相続財産の見通しが不透明な場合には向いていないといえるでしょう。
6.相続時精算課税制度を利用する際の具体的な流れ
相続時精算課税制度は、「贈与税の特例」として非常に強力な制度ですが、利用には所定の手続きが必要です。この章では、制度を実際に利用する際のステップを時系列に沿って解説します。
1. 贈与者・受贈者の要件確認
まず制度の利用には、贈与者が60歳以上の父母または祖父母であること、受贈者が18歳以上の子または孫であること(2023年4月以降の基準)が必要です。
2. 贈与の意思確認と贈与契約書の作成
制度を利用するためには、まず贈与を実行する必要があります。
- 贈与財産の種類や評価額を確認
- 贈与契約書(書面)を作成
- 財産の移転(例:預金の振込や不動産の名義変更など)
※贈与契約書の作成は法的トラブルを防ぐうえでも重要です。
3. 相続時精算課税の届出
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、所轄の税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出します。初回に限り提出が必要で、以後は提出不要です。
同時に、「贈与税の申告書」も提出する必要があります。
必要書類:
- 相続時精算課税選択届出書
- 贈与税の申告書
- 贈与契約書の写し
- 財産の評価明細書 など
※翌年以降も年間110万円を超える贈与があった場合は、贈与税の確定申告が必要となります。
※一度この制度を選択すると、撤回はできません。
4. 贈与税の納税(必要な場合)
2,500万円を超えた分の贈与については、20%の税率で贈与税を納付します。
例:3,000万円を贈与 →
3,000万円-2,500万円=500万円
→ 500万円×20%=100万円が贈与税
※納税期限は贈与を受けた翌年3月15日まで。
5. 相続発生時の手続き(精算)
贈与者が亡くなり相続が発生した時点で、「贈与財産」を含めて相続税を計算します。
- 贈与分は「贈与時の評価額」で相続財産に加算
- 相続税の総額を算出
- 既に納付した贈与税額は相続税額から控除可
- 贈与税の方が多かった場合は還付されることもある
このように、相続時精算課税制度の利用には贈与時・申告時・相続時と段階的な手続きが伴います。ミスや漏れがあると、税務署から修正を求められたり、加算税が課される可能性もあるため、専門家に相談することが非常に重要です。
7.専門家と一緒に、最適な資産承継計画を
相続時精算課税制度は、賢く使えば大きな節税効果をもたらし、また親子間の信頼関係に基づいたスムーズな資産承継を実現するための有力な手段です。しかし、その一方で「制度をよく理解せずに利用してしまったことでかえって不利になってしまった」という失敗例も少なくありません。
当事務所では、相続・贈与に精通した司法書士が、生前贈与から相続発生後までを一貫してサポートいたします。また、提携する相続税専門の税理士と連携することで、税務面も含めたトータルなご提案が可能です。
「この制度を使うべきかどうか分からない」「贈与と相続、どちらが得か判断がつかない」といったお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。横浜市青葉区を中心に、都筑区・緑区・町田市など近隣地域の皆様からも多数のご相談をいただいております。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。
【相続登記義務化対応】相続登記の費用相場と無料でできる対策
1.相続登記の義務化とは?
これまで相続登記は「義務」ではありませんでした。つまり、親や配偶者から不動産を相続した場合でも、登記(名義変更)をせずにそのまま放置しても、法律上の罰則はありませんでした。しかし、この曖昧さが全国的な問題を引き起こすようになりました。誰が所有しているか分からない土地や建物、いわゆる「所有者不明土地」が全国に広がり、公共事業や再開発の障害となっていたのです。
このような背景から、2024年4月1日より相続登記が義務化されました。これは、不動産を相続した場合、原則として3年以内に相続登記をしなければならないという制度です。義務を怠った場合、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
なぜ今、相続登記が義務化されたのか?
国土交通省の調査によれば、日本の所有者不明土地は、九州本島を上回る面積にも達しており、年々増加の一途をたどっています。相続登記をしないまま世代が交代すると、相続人の数が増えすぎて、連絡が取れない人が出たり、相続関係が複雑になったりして、もはや登記自体ができなくなってしまうケースも珍しくありません。
このような事態を防ぐため、政府は相続登記を放置することができないルールへと変更しました。
義務化の対象となるのはどんな人?
相続登記の義務化の対象になるのは、次のような方です。
- 不動産の相続人となった人(配偶者、子ども、兄弟姉妹など)
- 遺言によって不動産を取得した人
- 相続によって不動産を取得した法人(宗教法人、法人格のある団体など)
また、義務化の対象となるのは、相続が「2024年4月1日以降に発生したもの」だけではありません。過去に発生した相続についても、まだ登記がされていなければ義務の対象となるため、今まで放置していたケースでも対応が必要です。
3年以内というルールの起算点は?
不動産を相続または遺贈で取得したことを「知った日」が起算点となり、そこから3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
「知った日」とは、被相続人が亡くなり、かつ自分が不動産の所有権を取得したことを具体的に知った日を指します。
遺産分割協議による場合は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その協議内容に基づく相続登記を申請する必要があります。
2.相続登記をしないとどうなる?放置によるリスクと罰則
相続登記が義務化された現在、「まだ登記しなくても大丈夫」と軽く考えていると、思わぬ不利益を被る可能性があります。ここでは、相続登記を怠った場合のリスクと、法的な罰則について詳しく見ていきましょう。
1. 10万円以下の過料が科される可能性
2024年4月1日以降、相続登記を怠ると「正当な理由がない限り」10万円以下の過料が科される可能性があります。
この「過料」は刑罰とは異なりますが、行政上のペナルティとして位置づけられ、裁判所を通じて支払いを命じられる場合があります。過料の対象となるのは、以下のようなケースです。
- 相続によって不動産を取得したにもかかわらず、3年を超えて登記しなかった
- 遺産分割協議が成立したのに、正当な理由なく登記をしなかった
- 故意に登記を先延ばしにしたり、放置したりしていた
ただし、以下のような「やむを得ない事情」がある場合には、過料が免除される可能性もあります。
- 相続人が多数で資料収集に時間がかかる
- 遺言の有効性や遺産の範囲を巡って争いがある
- 申請義務を負う相続人に重病などの事情がある
このような場合でも、事情を証明する資料の提出などが求められることがあります。
2. 相続人が増えすぎて手続きができなくなるリスク
相続登記をせずに長年放置すると、相続人が次世代、さらにその次世代へと増えていき、「数次相続」という状態になります。こうなると、遺産分割協議には何十人もの関係者の同意が必要になり、実際上協議が不可能になることもあります。
例:
- 被相続人Aが死亡(登記せず放置)
- その子Bも死亡 → 孫C・Dが相続人に
- さらに孫Cが死亡 → Cの配偶者・子がさらに登場
このように、「相続人の芋づる式増加」が発生し、登記が極めて困難になります。
3. 不動産の売却や担保設定ができない
登記がされていない不動産は、法律上の所有者が確定していない状態です。そのため、登記名義が故人のままでは、その土地や建物を売却することはできません。担保にして融資を受けることもできません。
また、相続人の一部が反対したり、連絡がつかなかったりすれば、手続きが完全にストップしてしまいます。
4. 固定資産税の請求先が変わらない
登記をしていないと、不動産の名義は故人のままですが、固定資産税の請求書は相続人の代表者に届きます。つまり、実際の登記はしないまま、税金だけは支払い続けるという状態になります。
これは一見問題なさそうですが、相続人間でのトラブルの火種になりやすく、
- 「自分は登記してないから払わない」
- 「支払いはしているけど、自分のものとは思っていない」
などといった意見の食い違いが生じ、親族間の争い(争族)に発展することもあります。
5. 所有者不明土地とみなされる恐れ
登記がされていない状態では、周囲から見ても「誰の土地か分からない」状態になります。これが長期間続くと、行政から「所有者不明土地」と認定される可能性があり、以下のような不利益を被ることもあります。
- 公共事業で土地収用の対象になる
- 管理義務を怠ったとして近隣住民から損害賠償を請求される
- 建物の老朽化・倒壊などにより行政指導が入る
3.相続登記の費用相場とは?司法書士報酬・登録免許税・実費の内訳
相続登記を進めるうえで、多くの方が気になるのが「費用はどれくらいかかるのか?」という点です。ここでは、相続登記にかかる主な費用の内訳と、それぞれの相場感について詳しく解説します。
1. 登録免許税(固定費)
登録免許税とは、相続登記を法務局に申請する際に国に納める税金です。
計算方法:
不動産の固定資産税評価額 × 0.4%
たとえば、評価額が2,000万円の土地であれば、登録免許税は 2,000万円 × 0.004 = 8万円 となります。
注意点:
- 不動産が複数ある場合は、それぞれに対して登録免許税が発生します。
- 小規模宅地等の評価減や相続税の基礎控除とは無関係で、「固定資産税評価額」をベースに計算されます。
2. 司法書士報酬(専門家への報酬)
相続登記はご自身で申請することも可能ですが、戸籍収集や書類作成、法務局とのやりとりなど専門的な知識が必要なため、多くの方が司法書士に依頼しています。
報酬の目安(横浜市周辺の一般的な相場):
項目 | 費用相場(税込) |
---|---|
相続登記基本報酬(1件) | 5万〜8万円程度 |
不動産1件追加ごと | 5,000円〜1万円 |
戸籍等の取得代行(1通) | 1,000円〜2,000円 |
法定相続情報一覧図作成(任意) | 1万〜3万円 |
※事務所ごとに報酬基準は異なります。報酬が明朗に表示されている司法書士事務所を選ぶのが安心です。
3. 実費(戸籍・証明書の取得など)
司法書士に依頼する場合や自分で手続きする場合でも、以下のような実費は必ず発生します。
内容 | 目安費用 |
---|---|
戸籍謄本(1通) | 約450円 |
除籍謄本・改製原戸籍(1通) | 約750円 |
住民票・除票 | 約300円 |
評価証明書(1通) | 約300〜400円 |
登記簿謄本(登記事項証明書) | 約500円 |
郵送料・交通費など | 数百円〜数千円 |
相続人が多かったり、被相続人の戸籍が転籍を繰り返していた場合、戸籍の取得枚数が10通以上になることもあり、これらの実費だけで1万円以上かかることもあります。
4. 合計費用の一例
たとえば、次のようなケースの場合を想定してみます:
- 相続する不動産:土地1筆+建物1棟(評価額合計1,800万円)
- 相続人:配偶者と子ども2人
- 司法書士に依頼(法定相続情報一覧図も作成)
概算費用内訳:
費目 | 金額(税込) |
---|---|
登録免許税 | 約72,000円(1,800万円×0.004) |
司法書士報酬 | 約70,000円 |
法定相続情報一覧図作成 | 約15,000円 |
戸籍・住民票・評価証明書等 | 約10,000円 |
合計 | 約167,000円 |
※これはあくまで一例です。実際の費用は不動産の数や内容、相続人の状況によって大きく変わります。
4.無料または低コストでできる相続登記対策
相続登記の義務化に伴い、「費用をかけずに済ませたい」「できるだけ自分でやってみたい」という方も増えています。この章では、無料またはコストを抑えて相続登記を進めるための現実的な対策を解説します。
1. 自分で手続きする(相続登記の本人申請)
相続登記は本人申請(セルフ申請)が可能です。司法書士など専門家に依頼せず、自分で書類を準備して法務局に申請します。
主な流れ:
- 戸籍類・住民票・評価証明書など必要書類を自力で収集
- 相続関係説明図(法定相続情報一覧図)を作成
- 登記申請書を作成
- 法務局に書類を提出
メリット:
- 専門家報酬がかからず、実費+登録免許税のみで済む
デメリット:
- 書類の書き方が難しい
- 登記申請が不備で却下される可能性
- 平日に役所や法務局へ何度も足を運ぶ手間
ある程度の法律知識と時間がある方にはおすすめですが、不慣れな方にはハードルが高く、結局は専門家に相談し直すケースもあります。
2. 「法定相続情報一覧図」を活用して各種手続きを効率化
相続登記に限らず、銀行・証券会社・保険・不動産の名義変更など、多数の機関に提出が必要な戸籍一式は、法定相続情報一覧図(無料)で代替できます。
ポイント:
- 取得は無料(手数料0円)
- 戸籍一式を何度もコピー・提出しなくてよくなる
- 相続登記以外の相続手続きも効率化できる
一覧図は1度申出をすれば、複数通を同時発行してもらえます。これにより、余分な戸籍の取得費用・郵送費などを削減できます。
3. 相続登記を支援する制度を活用する(地域差あり)
一部の自治体では、相続登記義務化を見据えて「無料相談窓口」や「書類作成サポート」を提供しています。
例:
- 登記申請書のひな型を配布
- 法務局による無料相談会(月1回など)
- 相続登記の助成金制度(極めて限定的)
対応の有無は地域によるため、市区町村の公式サイトや広報誌、窓口で確認するのがおすすめです。
4. 相続人間で費用を「均等負担」する工夫
費用を誰が支払うかでもめることが多いため、相続人全員で均等に負担するルールを最初に取り決めておくと、トラブル回避にもなります。
- 「登記費用は相続人3人で3等分する」
- 「立替分は遺産から清算する」
- 「不動産を相続する人が登記費用を負担する」
といった取り決めを口頭ではなく、簡単な覚書にしておくと安心です。
5. 法テラス・無料相談をうまく活用する
司法書士会・法テラス・自治体が提供する無料法律相談を利用すれば、費用をかけずに初回相談ができます。
- 司法書士会の無料相談:主に相続・登記手続きに強い
- 弁護士会・法テラスの相談:借金問題や相続トラブルも含め対応
- 市民相談窓口(役所):相談日や予約方法に注意
「どこに相談すればいいかわからない」という方は、まず無料相談で全体像を把握し、その後必要な範囲だけ専門家に依頼するという使い方も可能です。
5.相続登記をするために必要な書類と手続きの流れ
相続登記を正しく進めるためには、必要書類を揃え、法務局へ適切な申請を行う必要があります。この章では、相続登記に必要な書類の一覧とその取得方法、具体的な手続きの流れについてわかりやすく解説します。
1. 相続登記に必要な書類一覧
以下は、一般的な「法定相続による単純承継登記」の場合に必要な書類です。
① 被相続人に関する書類
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 改製原戸籍、除籍謄本、全部事項証明書などを含めて、連続性のあるものをすべて取得する必要があります。
- 住民票の除票(または戸籍の附票)
- 被相続人の最終住所を確認するために使用します。
② 相続人に関する書類
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人との関係を証明するための書類です。
- 代襲相続が発生している場合は、被代襲者の出生~死亡までの戸籍、代襲者の現在戸籍も必要になります。
- 相続人の住民票
- 不動産の登記名義人となる人物の住所を記載する際に必要です。
③ 不動産に関する書類
- 固定資産評価証明書(課税明細書でも可)※登記申請する年度のもの
- 相続登記の登録免許税の算出に必要です。
- 不動産所在地の市区町村役場で取得します。
④ その他の書類
- 遺産分割協議書(協議による分割の場合)
- 相続人全員が署名・押印(実印)し、印鑑証明書を添付します。
- 登記申請書
- 法務局へ提出する書類で、所定の様式に基づき作成します。
- 代理人に依頼する場合は委任状
2. 手続きの流れ
実際の相続登記は以下のような流れで進みます。
ステップ1:必要書類の収集
戸籍や住民票、固定資産評価証明書など、上記の書類を漏れなく揃えます。
ステップ2:遺産分割協議の実施(協議が必要な場合)
相続人全員で不動産を誰が相続するか話し合い、「遺産分割協議書」を作成します。印鑑証明書の添付も忘れずに行います。
ステップ3:登記申請書の作成
登記内容(相続人の情報、不動産の所在など)を記載した「登記申請書」を作成します。誤字や記載漏れがあると補正や却下の原因になるため注意が必要です。
ステップ4:法務局へ申請
不動産所在地を管轄する法務局へ申請書一式を提出します。窓口申請・郵送申請のほか、司法書士を通じてオンライン申請も可能です。
ステップ5:登記完了・登記識別情報の受領
法務局での審査が完了すると、登記識別情報(権利証)が発行され、正式に登記が完了します。
相続登記は一見すると単純な作業に見えますが、戸籍の取得が難航したり、代襲相続が絡んだり、協議がまとまらなかったりするケースも多々あります。
6.司法書士に依頼するメリット
司法書士に依頼することで、以下のようなサポートを受けることができます。
- 戸籍・住民票・評価証明書などの収集代行
- ご自身で行うと非常に時間がかかる戸籍収集も、プロが迅速に対応。
- 遺産分割協議書の作成
- 法的に有効な協議書を作成。記載ミスによるトラブルを未然に防ぎます。
- 登記申請書の作成と代理提出
- 煩雑な登記書類を正確に作成し、オンラインまたは法務局に代理提出。
- 法定相続情報一覧図の作成・取得
- 相続手続き全般に活用できる一覧図の取得もワンストップで対応。
- 税理士や弁護士との連携
- 相続税や争いのリスクがある場合も、他士業と連携して総合対応。
「何から始めればよいかわからない」「放置してしまっている不動産がある」
そんなときは、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
高野司法書士事務所では、相続登記に関する初回相談を無料で承っております。
横浜市青葉区を拠点に、都筑区・緑区・町田市などの地域からも多くのご相談をいただいており、複雑な相続案件にも多数対応してきた実績があります。
登記義務化により、相続登記はもはや任意の手続きではなく、法的な責務となりました。今後の不動産管理や相続対策において不要なリスクを回避するためにも、早期の対応が求められます。この機会に、適切な手続きを確実に行うための第一歩を踏み出すことを強くおすすめいたします。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。
法定相続情報一覧図の概要とその活用方法
相続が発生すると、不動産の名義変更、銀行口座の解約、保険金の請求、証券の名義変更など、さまざまな相続手続きが必要になります。こうした手続きには、多くの場合、戸籍謄本や住民票、除籍謄本などの書類をそろえ、各機関に提出する必要があります。しかし、この一連の書類集めや手続きの負担は、遺族にとって非常に大きなものです。
特に、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、相続人の範囲を証明するための「戸籍一式」を何部も用意しなければならない点は、多くの相続人にとって大きな壁となっています。これにより、相続手続きが遅れたり、途中で手続きを断念したりするケースも少なくありません。
このような煩雑な相続手続きを簡素化するために、近年注目されているのが「法定相続情報一覧図」です。法定相続情報一覧図は、法務局が公的に発行する「相続関係をまとめた一覧表」であり、これを利用することで、相続手続きの効率化が大きく進みます。
実際に、法定相続情報一覧図を取得しておけば、金融機関や証券会社、市区町村、税務署などの各機関で、原本戸籍をその都度提出せずに手続きが進められるようになります。これは、相続手続きを行う上での大きな時間短縮・負担軽減につながります。この記事では、「法定相続情報一覧図」についてできる限りわかりやすく解説していきます。
1.法定相続情報一覧図とは何か?
法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなった方)の法定相続人が誰であるかを、戸籍に基づいて一覧にまとめた書類で、法務局が正式に認証するものです。簡単に言えば、「誰が相続人であるか」を公的に証明する図表のようなものです。
制度の概要
この制度は、法務省が平成29年(2017年)5月29日からスタートさせたもので、相続登記や金融機関での手続きの簡略化を目的としています。被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍等をすべて収集し、それをもとに作成した相続関係を一覧にし、法務局に申出をすることで、「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。
この写しは、登記簿や戸籍と同じく公的な証明書類として扱われ、以下のような手続きに活用できます。
- 不動産の相続登記(名義変更)
- 銀行口座や証券口座の解約・名義変更
- 生命保険金の請求
- 税務署や年金事務所への相続関連申告
証明内容
一覧図には、以下のような内容が記載されます:
- 被相続人の氏名・生年月日・死亡日・本籍
- 相続人の氏名・生年月日・被相続人との関係
図の形式で記載されるため、第三者にも非常に分かりやすく、金融機関等の担当者が相続関係をすぐに把握できるというメリットがあります。
法定相続情報一覧図と戸籍謄本の違い
これまでの相続手続きでは、各機関ごとに戸籍一式を提出する必要があり、コピーが使えない場面も多いため、何部も原本を取り寄せなければなりませんでした。加えて、戸籍の形式もバラバラで、見づらいことも多かったのが実情です。
一方で、法定相続情報一覧図は、戸籍に基づく内容を法務局が確認し、認証したうえで作成される「公的な相続関係図」ですので、これ1通をもってさまざまな機関での手続きを進めることができるのです。
なお、一覧図は申出人(相続人の1人)からの申し出により、無料で取得することができます。また、写しは複数部取得することができるため、各機関に同時並行で手続きを進める場合にも非常に便利です。
2.法定相続情報一覧図を取得するために必要な書類
法定相続情報一覧図を取得するには、法務局への「法定相続情報証明制度の申出」を行う必要があります。申出にはいくつかの書類を揃える必要がありますが、それらはすべて、被相続人と相続人の関係を明確に証明するためのものです。
ここでは、必要書類の一覧と、それぞれの取得方法や注意点について詳しくご紹介します。
1. 申出書(指定様式あり)
「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」は、法務局所定の様式に従って作成する必要があります。これは申出人が誰であるか、どのような内容の一覧図を保管・交付してもらいたいかを明記するものです。
様式は法務局のホームページからダウンロードできますし、司法書士に依頼した場合は代理で作成してもらえます。
2. 法定相続情報一覧図
相続人関係を示す図で、被相続人を起点とし、配偶者・子ども・兄弟姉妹など、相続人の関係がわかるように記載されます。
※注意点
この一覧図そのものには法的な効力はありませんが、法務局が内容を戸籍で確認し、「認証」されたものが正式な「法定相続情報一覧図の写し」となります。
図には以下の内容が必要です:
- 被相続人の氏名・生年月日・死亡日・本籍
- 各相続人の氏名・生年月日・続柄
3. 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
被相続人の生涯にわたる戸籍をすべて取得する必要があります。これは、出生から婚姻・転籍・改製などを経た戸籍が複数に分かれている場合が多いためです。
- 除籍謄本
- 改製原戸籍
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
これらを組み合わせて、出生から死亡までの連続した戸籍の流れを証明する必要があります。
4. 相続人全員の戸籍謄本
法定相続人が誰であるかを確認するために、すべての相続人について現在の戸籍(戸籍謄本)を取得する必要があります。
- 配偶者、子ども
- 代襲相続が発生している場合は、亡くなった相続人の出生~死亡までの戸籍、および代襲者の現在の戸籍を追加で取得する必要があります。
- 相続人が兄弟姉妹になる場合は、親や祖父母の戸籍も必要になることがあります。
5. 被相続人の住民票の除票
被相続人がどこに住んでいたかを証明するための書類で、通常は市区町村役場で取得可能です。
6. 相続人の住民票(または住所がわかる書類)
申出人の現住所を確認するための住民票、または免許証のコピーなどが必要になります。
また、相続人の住所を法定相続情報一覧図に記載する場合には、記載するすべての相続人について住民票を添付する必要があります。
こうした書類の収集は、ご自身でも可能ですが、複雑な戸籍の読み解きや、相続人の特定、記載ミスの防止などの点から、司法書士に依頼することで安心かつスムーズに進められます。
3.申請方法と手続きの流れ
法定相続情報一覧図を取得するには、法務局に対して「法定相続情報証明制度の申出」を行う必要があります。この手続きは、あくまで無料で利用できる制度ですが、書類の準備や作成には一定の手間と正確性が求められます。
ここでは、申出から一覧図を受け取るまでの流れを、ステップごとに詳しく解説します。
ステップ1:必要書類の収集
まずは上記でご紹介した書類をすべて準備します。特に注意すべき点は以下の通りです:
- 被相続人の戸籍は「出生から死亡まで」が必須
- 相続人全員の戸籍(結婚などで別戸籍になっている場合も含む)
- 被相続人の住民票の除票も必要
必要書類の準備だけで1ヶ月ほどかかることもあるため、早めの対応が肝心です。
ステップ2:法定相続情報一覧図の作成
戸籍から読み取った相続関係をもとに、法定相続情報一覧図(いわゆる家系図)を作成します。ここでは正確な関係性(配偶者・子・代襲相続人など)と、生年月日・続柄などの記載が求められます。
※図の記載内容にミスがあると法務局から再提出を求められるため要注意です。
ステップ3:申出書の作成
法務局の指定様式に従い、申出書を作成します。ここで記載する主な内容は:
- 申出人の氏名・住所
- 被相続人の氏名・本籍・死亡日
- 提出する書類の一覧
- 交付を希望する一覧図の部数
一覧図は原則として「写し(認証文付き)」で交付されます。必要に応じて複数部(例えば銀行・不動産・保険など用)を申請できます。
ステップ4:法務局への申出(窓口または郵送)
書類一式を準備できたら、法務局(被相続人の本籍地または最後の住所地などを管轄する登記所)へ提出します。提出方法は以下の2通りです。
- 窓口提出:直接持参して提出。
- 郵送提出:郵送の場合は返信用封筒・切手の同封が必要。
※管轄法務局が不明な場合は、専門家または法務局に問い合わせるとよいでしょう。
ステップ5:法務局による審査・保管・交付
法務局では、提出された戸籍類と一覧図を照合し、相続関係が正確に記載されているかを確認します。
- 問題がなければ一覧図を「法定相続情報一覧図の写し」として交付
- 問題があれば、訂正の連絡が入る(再提出が必要)
審査期間は通常1~2週間程度が目安です(混雑状況により異なります)。
ステップ6:交付された一覧図の利用
交付された一覧図は、銀行・証券会社・不動産登記・保険・税務署など、様々な相続関連手続きに利用できます。複数部用意しておけば、並行して複数の手続きを進めることが可能になり、相続事務が大幅に効率化されます。
4.実際に役立つ場面と活用事例
法定相続情報一覧図は、単なる「家系図」ではありません。相続人の関係と身分関係を法務局が証明した、極めて信頼性の高い公的資料であり、相続手続きの現場ではさまざまな場面で大きな効果を発揮します。
ここでは、実務上どのような場面で一覧図が役立つのか、具体的な事例とともに解説します。
1. 銀行・証券会社での相続手続きがスムーズに
銀行や証券会社で相続手続きを行う場合、従来は以下のような大量の書類を提出しなければなりませんでした。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
- 各金融機関ごとの所定の相続書類
しかし、法定相続情報一覧図を提出することで、複数枚にわたる戸籍を提出する手間が省けるうえ、金融機関によっては「戸籍一式の原本還付」が不要になり、手続き時間の短縮や事務負担の軽減につながります。
2. 不動産の相続登記(名義変更)に活用
相続によって土地や建物を取得した場合は、相続登記(名義変更)が必要です。この手続きでも、法定相続情報一覧図が使えます。
通常の登記申請では、添付書類として戸籍謄本一式が必要ですが、一覧図を使えばそれらの代用となり、法務局でもスムーズに受理されます。
登記官にとっても読みやすく、ミスの防止にもつながり、複雑な相続関係を簡潔に説明できる一覧図の効力が際立ちます。
3. 税務署への相続税申告にも有効
相続税の申告では、法定相続人の構成や続柄を証明する資料として戸籍謄本一式の提出が求められますが、一覧図を提出すれば代替資料として利用可能です。
また、税理士に申告業務を依頼する際にも、法定相続情報一覧図を渡すことで、相続関係の説明が一目で伝わり、スムーズな手続き進行に寄与します。
4. 遺産分割協議前の相続人の確定に活用
被相続人に複数の婚姻歴や子どもがいた場合など、相続人が誰なのか分かりにくいケースもあります。こうした場合、一覧図を先に取得しておくことで、相続人全員の構成を確認できる資料として活用できます。
特に、将来的に相続人の誰かが認知症を患ってしまったり、所在不明になる可能性がある場合、早めの一覧図作成は「トラブル予防の第一歩」にもなります。
5. 複数の手続きを同時進行できる
遺産分割が済んでいない状態でも、法定相続情報一覧図は取得可能です。このため、たとえば不動産の名義変更手続きを進めつつ、銀行手続きや生命保険の請求を並行して進めるなど、相続事務の同時進行が可能になります。
煩雑で長期化しがちな相続手続きにおいて、手間と時間を減らすことができるのは、一覧図を使う最大の利点のひとつです。
6. 家族への説明資料としても有効
「相続関係が複雑で、家族に説明しづらい」というケースは少なくありません。法定相続情報一覧図があれば、第三者にもわかりやすく、誤解を避けた説明が可能です。
これにより、家族間の不要な誤解や感情的な対立を避けることにもつながります。
5.よくある質問とその回答(Q&A)
法定相続情報一覧図は便利な制度ですが、初めて耳にする方や、制度を利用したことがない方にとっては、不明点や不安も多いかもしれません。ここでは、実際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q1. 法定相続情報一覧図はどこで申請できますか?
A1. ①亡くなった方の本籍地、②亡くなった方の最後の住所地、③申出人の住所地、④亡くなった方名義の不動産の所在地、のいずれかを管轄する法務局で申請することができます。郵送での申請も可能ですが、提出書類に不備があると差し戻されるため、心配な方は司法書士などの専門家に相談すると安心です。
Q2. 一覧図は誰でも取得できますか?
A2. 申請できるのは、被相続人の法定相続人、またはその代理人(司法書士・弁護士など)に限られます。他人が勝手に申請することはできません。
Q3. 法定相続情報一覧図は何枚までもらえますか?
A3. 一回の申出につき複数枚の交付が可能です。たとえば、銀行・法務局・税務署など、それぞれに提出する場合、用途に応じた枚数を事前に申請しておくとよいでしょう。追加で交付を希望する場合も、一覧図の写しが保管されている間であれば、再交付申請が可能です。
Q4. 遺産分割協議が済んでいない段階でも申請できますか?
A4. はい、できます。法定相続情報一覧図は、あくまで法定相続分に基づいた相続関係を証明する資料であるため、遺産分割協議の有無にかかわらず取得可能です。むしろ、相続人の構成確認のために先に一覧図を取得しておくのが有効な場合もあります。
Q5. 遺言書がある場合でも一覧図は使えますか?
A5. 遺言書があっても、遺言執行者が手続きを進めるための資料として一覧図を使うことは可能です。ただし、相続人以外へ遺贈する内容の遺言などの場合は、一覧図がそのまま相続関係の証明には使えないこともあるため、専門家の確認をおすすめします。
Q6. 一覧図を使えば、すべての相続手続きが簡単になりますか?
A6. 一覧図は非常に有用な資料ですが、遺産分割協議書や印鑑証明などの提出は依然として必要なケースが多いです。また、提出先によって対応が異なる場合もあるため、事前に確認することが重要です。
Q7. 法定相続情報一覧図を使うときの注意点は?
A7. 法定相続情報一覧図は非常に便利な制度ですが、以下のような注意点があります。
① 数次相続が発生している場合
一次相続(A→B)手続中に相続人Bが死亡し、その遺産分割前にさらに次(Cが相続)という複数の相続が連鎖したケースを数次相続といいます。
法定相続情報一覧図は被相続人ごとに1通作成が原則で、数次相続が発生した場合は、各被相続人ごとに個別の一覧図が必要となるため、一枚の一覧図でまとめて表現することはできません。
一次相続・二次相続の全体像を整理したうえで、それぞれの相続時点ごとの法定相続人を確定し、個別の一覧図を作成します。
数次相続の場合、各相続の申出人情報や代襲・再代襲関係にも注意が必要です。
② 相続放棄した相続人がいる場合
相続放棄は基本的に戸籍に記載されず、法定相続情報一覧図にも反映されません。よって、放棄した相続人も、法定相続人として一覧図に記載されます。
そのため、実際の相続手続きでは法定相続情報一覧図に加えて、「相続放棄申述受理証明書」等で別途放棄の事実を証明する必要があります。
第1順位相続人全員が相続放棄した場合、実際には第2、第3順位(例えば親や兄弟姉妹)が相続人となるが、制度上はそのまま一覧図に記載されないケースもあり、手続きの現場で混乱が生じやすい点に留意が必要です。
③ 推定相続人が廃除されている場合
廃除された相続人(例:推定相続人が被相続人との関係で廃除裁判により相続権を失った場合)は、戸籍に廃除の旨が記載されるため、法定相続情報一覧図には記載されません。
廃除が確定する前(裁判手続き中など)は、一覧図上では通常どおり相続人として記載されます。決定後は、あらためて廃除後の内容で再申出が必要です。
廃除された相続人に子がいる場合、その子は代襲相続人として記載されますが、「被代襲者」としての表記は注意が必要です。記載内容に誤りがあると訂正手続きとなります。
④ 実際の遺産分割とは異なる内容になることもある
法定相続情報一覧図は「法定相続分に基づく相続関係」を記載するものであり、実際の遺産分割協議の内容や遺言の内容は反映されません。
そのため、一覧図に記載された内容だけで、金融機関や不動産登記などの各種手続きが完了するとは限らず、別途、遺産分割協議書や遺言書の写し等が必要になるケースが多くあります。
6.当事務所のサポート体制について
法定相続情報一覧図は、手続きの簡略化や一括対応を可能にする非常に便利な制度です。しかし、申請には戸籍の収集や相続関係の正確な把握が不可欠であり、誤った内容で申請してしまうと、後々の登記や預金解約手続きに支障をきたすリスクもあります。
当事務所では、横浜市青葉区を中心に、緑区・都筑区・町田市など近隣エリアの方から多数のご相談をいただいており、法定相続情報一覧図の申出や相続登記・預金解約・遺産整理まで、トータルでの相続手続き支援を行っております。
初回相談は無料で、平日夜間・土日祝のご相談にも柔軟に対応いたします。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。
相続放棄を検討するなら「やってはいけないこと」
相続手続きの中でも「相続放棄」は、ご自身に不利益が及ぶことを避けるための重要な選択肢の一つです。特に、被相続人が多額の借金を抱えていた場合、財産を一切受け取らないことでその責任を免れることができます。しかし、この「相続放棄」には厳格なルールが定められており、手続きの進め方を誤ると、知らぬ間に「相続したもの」とみなされてしまう危険があります。
例えば、「少しくらいなら」と故人の預金を使ったり、遺品を勝手に処分してしまったりしただけで、相続放棄が認められなくなるケースもあります。独自の判断で行動してしまうと、取り返しのつかない事態に発展しかねません。
本記事では、相続放棄を検討している方が絶対に避けるべき行動=“やってはいけないこと”を中心に、知っておくべき重要なポイントを詳しく解説します。
1.相続放棄の基本的な考え方と重要な期限
まず、相続放棄とは、故人のプラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、未払金など)も含め、一切の財産を承継しないという法的な手続きです。相続放棄が認められれば、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
この手続きには、非常に重要な期限が定められています。原則として、自身が相続人になったことを知った日(通常は故人の死亡日)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。この3ヶ月という期間は「熟慮期間」と呼ばれ、故人の財産状況を調査し、相続放棄をするべきか否かを慎重に検討するための期間です。もしこの期間内に相続放棄の手続きを完了しないと、特別な事情がない限り、故人の財産をすべて相続する「単純承認」をしたとみなされてしまう可能性があります。
この3ヶ月の熟慮期間は、想像以上に短く感じられるかもしれません。特に、故人の財産が複雑であったり、遠方に住む相続人がいたりする場合には、財産調査や他の相続人との連絡に時間を要することがあります。もし3ヶ月以内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に申し立てて期間の延長を申請することも可能です。
2.やってはいけない行動①:相続財産に手を付ける
相続放棄を検討している場合に、最も注意しなければならないのが、相続財産に手を付けてしまうことです。法律上は、相続財産を処分したり使用したりする行為(法定単純承認)を行うと、相続放棄ができなくなる可能性があります。
■ 「相続財産に手を付ける」とは何を指す?
家庭裁判所で相続放棄が正式に受理されるまでは、被相続人の財産に触れることは極力避ける必要があります。具体的には、次のような行動が危険です。
- 被相続人の預金を引き出す
- 自宅や土地を売却・賃貸する
- 故人名義の車を処分・売却する
- 相続財産を使って債務を返済する
- 家の中を勝手に片づける・処分する
これらの行動は、財産の「処分」や「使用」とみなされ、法律上は相続を承認したとされる恐れがあります。一部の財産だけでも手を出してしまうと、相続放棄ができなくなるリスクがあるのです。
■ 危険なケース:親名義の口座から葬儀費用を引き出す
よくあるのが、「葬儀費用を立て替えるつもりで、故人の預金口座からお金を引き出した」というケースです。この行動が相続財産の使用とみなされる可能性があり、相続放棄が認められないことがあります。
ただし、家庭裁判所の実務上、葬儀費用を一時的に立て替えるために最低限の引き出しを行っただけで、かつ他の財産に手を出していないような場合には、放棄が認められることもあります。とはいえ、判断は非常に微妙で、ケースバイケースです。
3.やってはいけない行動②:相続人であることを前提に行動する
相続放棄を希望していても、「自分が相続人であることを前提にした行動」を取ってしまうと、相続を承認したものとみなされることがあります。このような行動は「法定単純承認」と呼ばれ、相続放棄の効力が認められなくなる重大なリスクを伴います。
■ 単純承認とみなされる典型例
以下のような行動は、裁判所から相続を承認したと判断される可能性があります。
- 被相続人の債権者に対して返済を申し出た
- 故人宛に届いた請求書に対して支払いを行った
- 役所や保険会社などで「私は相続人です」と名乗った
- 家庭裁判所に放棄を申し出る前に遺産分割協議に参加した
これらはいずれも、「自分が相続人としての権利や義務を引き受ける意思がある」と解釈されてしまう可能性があります。つまり、行動そのものが「相続するつもりがある」と判断されるわけです。
■ よくある誤解:「形式的な手続きだから大丈夫」は危険
「念のため役所に届け出をしただけ」「遺産分割協議書にサインしたが内容は見ていない」などといった言い訳は、通用しない可能性があります。家庭裁判所は、客観的な行動に基づいて判断を下すため注意が必要です。
たとえば、「家の固定資産税を払ってしまった」といった行動すら、相続人としての管理行為とみなされることもあります。
■ 「何もしない」ことが最大の防御
相続放棄を検討している場合は、まず何もしないことが一番安全です。相続人であることを前提とする行為は一切控え、速やかに家庭裁判所への申述手続きを進めましょう。
そして、少しでも判断に迷う場合には、司法書士などの専門家に相談し、今後どのように行動すべきかを確認することが重要です。
4.よくある相続放棄の失敗例とその回避策
相続放棄は、「申述さえすればOK」と思われがちですが、一歩間違えると重大なトラブルに発展することも珍しくありません。この章では、実際に起きがちな失敗例を取り上げ、それを防ぐための対処法をご紹介します。
■ 失敗例1:放棄したつもりが、単純承認とみなされた
相続放棄をする前に、
- 相続財産である預金を一部使ってしまった
- 被相続人の所有する自動車や不動産の売却を進めてしまった
- 借金取りの催促に「支払います」と応じてしまった
といった行動をとった場合、家庭裁判所に正式な申述をしていなくても「相続を承認した」と見なされるおそれがあります。これを「単純承認」といいます(民法921条)。
一度でも承認したとみなされると、その後に放棄を申し出ても認められない可能性が高くなります。
【回避策】
相続放棄を検討している段階では、被相続人の財産に手を付けないことが鉄則です。借金の支払いにも応じず、第三者からの連絡には「専門家に相談中です」と対応しましょう。
■ 失敗例2:不要な財産の処分による承認扱い
「ただのゴミだと思って捨てた家具」「家の片づけで処分した書類」などが、実は資産価値のあるものであった場合も、単純承認に該当することがあります。
たとえば、故人のタンスを粗大ごみに出した際に、中に貴金属や現金が含まれていた、というようなケースでは、“相続財産の処分”と見なされる可能性があります。
【回避策】
放棄を検討している場合、相続財産かどうか分からないものは勝手に動かさず、まずは専門家に相談してください。「形見分け」や「片づけ」も慎重に。
■ 失敗例3:相続人の一部のみが放棄したことによる争い
兄弟姉妹の中で一人だけが相続放棄をした結果、残った相続人に借金の負担が集中してしまい、家族間のトラブルに発展することがあります。
【回避策】
放棄を検討している場合は、他の相続人とも情報共有を行い、全体での方針を整えることが大切です。場合によっては、一括して放棄の申述を行うなど、連携した対応が望ましいでしょう。
■ 失敗例4:家庭裁判所への提出書類の不備で却下
相続放棄の申述は、申立書のほかに戸籍謄本や住民票など多くの添付書類が必要です。
特に、被相続人と申述人の親子関係が複雑な場合には、複数の戸籍を収集する必要があり、準備に時間を要します。
【回避策】
必要書類のチェックはできるだけ早い段階で行うこと。相続関係が複雑な場合は、専門家に依頼してスピーディーに整えてもらうのが安全です。
5.相続放棄は慎重かつ確実な対応が求められます
相続放棄は、亡くなった方の借金や不要な財産を引き継がずに済む有効な手段です。しかし、その手続きには期限の厳守や行動の制限、専門的な判断が求められる場面が多く、誤った対応をしてしまうと、思わぬ法的責任を負ってしまうリスクがあります。
特に次のようなポイントは、多くの方が誤解しやすく、トラブルにつながりやすい注意点です。
- 「何もしなければ相続放棄したことになる」という思い込み
- 故人の遺品整理や不動産の管理を無意識に行ってしまう
- 放棄の意思表示を口頭だけで済ませる
- 放棄の意思があっても、家庭裁判所に申述しないまま期限が過ぎる
- 相続人が複数いる中で、情報共有を怠る
これらの点を踏まえ、相続放棄を検討されている場合は、「自分が相続人かどうか」「相続財産に何が含まれているのか」「放棄が最適かどうか」などを、客観的に判断し、的確に行動することが重要です。
当事務所では、相続放棄の可否判断から家庭裁判所への申述サポートまで、丁寧に対応しております。横浜市青葉区を中心に、緑区・都筑区・町田市など近隣エリアからのご相談も多数いただいております。
「相続放棄を考えているけど、どうすればいいか分からない」「すでに財産に手を付けてしまったかもしれない」といったお悩みがある方も、お一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。状況に応じた最適な手続き方法をご提案し、トラブルのない相続をサポートいたします。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。
相続手続きを放置して後悔したケース
相続手続きは、大切な方を亡くされた後に直面する、避けては通れない重要なプロセスです。しかし、その複雑さや精神的な負担から、つい手続きを「後回し」にしてしまう方も少なくありません。その結果、様々な問題が発生し、後々「あの時、もっと早くやっておけばよかった」と後悔するケースも存在します。
今回は、相続手続きを放置することで生じる可能性のある落とし穴と、それらを未然に防ぐための対処法について詳しく解説します。
1.相続手続きを放置すると何が起きるのか?
相続は、故人の財産だけでなく、負債も含めて次の世代に引き継ぐ大切なプロセスです。この手続きを適切に進めないと、以下のような金銭的、法的、そして精神的な問題が発生し、かえって大きな負担となることがあります。特に、相続財産や相続人の確定、遺産分割、相続税の申告など、多岐にわたる手続きにはそれぞれ重要な意味があり、無視できない期限も存在します。
後悔につながる具体的なケース
相続手続きの放置が原因で起こりがちな具体的な後悔のケースを見ていきましょう。
金銭的な負担とトラブル
手続きの遅れは、予期せぬ金銭的な損失や負担を招くことがあります。
故人の預貯金が凍結されるリスク
金融機関は預金者の死亡を知ると、その口座を凍結します。これにより、葬儀費用など故人の死後の急な出費が必要な場合でも、原則として自由に預金を引き出せなくなります。遺産分割協議が成立していない状況で、一部の相続人が他の相続人の了解なしに預金を引き出した場合、刑事責任に問われる可能性は低いとされていますが、後に不正な引き出しと疑われ、返還請求や損害賠償請求といった民事トラブルに発展する可能性があり、注意が必要です。また、使途を明確に説明できない場合や、引き出しの事実を隠していた場合も、他の相続人からの不信感を生み、トラブルが拡大する原因となり得ます。
多額の税金負担
相続税の申告には原則として「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」という厳格な期限があります。相続手続きを放置し、期限内に申告を行わなかった場合、延滞税や加算税といったペナルティが発生する可能性があります。
また、期限内に適切な申告をしなかったことにより、本来適用できたはずの各種特例(例:小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減など)を使えず、結果として多額の相続税を負担することになるケースも少なくありません。税務署は「知らなかった」「忙しかった」といった事情では原則として猶予を認めてくれません。
相続税の納税資金が不足するおそれ
相続税の納税は基本的に「現金一括払い」が原則です。相続手続きを放置しているうちに、預貯金口座が凍結されて引き出せず、現金が用意できないという状況に陥ることもあります。相続税の「物納制度(不動産等での納税)」を利用するためにも、期限内に適切な手続きを進める必要があり、放置は命取りになりかねません。
手続きの煩雑化と法的な問題
手続きを放置すると、時間の経過とともにさらに複雑化し、法的な問題に直面することもあります。
不動産の名義変更(相続登記)の義務化
2024年4月1日からは、不動産の相続登記が義務化されました。これを怠ると、過料が科される可能性があるだけでなく、将来的に不動産の売却や担保設定ができなくなるなど、活用が著しく制限されることになります。長期間放置された不動産は、相続人がさらに増え、名義変更が非常に困難になるケースも少なくありません。
相続人の確定の困難化
相続人の調査には、故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取り寄せる必要があります。時間が経つと、戸籍の収集自体が複雑になり、相続人が増えることで全員の同意を得ることが難しくなります。
海外在住の相続人がいる場合の課題
相続人の中に海外に居住している方がいる場合、遺産分割協議には相続人全員の参加と同意が大前提となります。しかし、時差や距離の問題で話し合いの機会を設けるのが困難となることがあります。また、海外在住者には日本の印鑑証明書や住民票がないため、代わりに現地の日本領事館などで「署名証明書(サイン証明)」や「在留証明書」を取得する必要があります。これらの書類の手配にも時間と手間がかかり、手続きが滞る原因となります。日本国籍を有していない相続人がいる場合は、さらに手続きが複雑になることもあります。
親族間の争いと精神的負担
相続手続きの遅延によって、親族間の争いの火種となることは最も避けたい事態です。
遺産分割協議の難航
相続人全員が合意しなければ遺産分割協議は成立せず、一人でも参加しない、または同意しない相続人がいれば手続きを進めることができません。話し合いが長引くと、お互いへの不満や不信感が募り、「争続」と呼ばれる深刻な家族間の争いへと発展するケースは珍しくありません。特に不動産など分割しにくい財産がある場合、争いの原因になりやすいでしょう。
相続放棄の機会喪失
被相続人に借金などの負債があった場合、相続放棄を選択することでその支払いを免れることができますが、原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内という厳格な期限があります。この期間内に財産調査や手続きを行わないと、意図せず借金も相続してしまい、後で後悔することになります。一部の相続人が故人の預金を引き出すことで、法定単純承認とみなされ相続放棄ができなくなる可能性もあります。
2.なぜ相続手続きは放置されがちなのか?
多くの方が相続手続きを放置してしまう背景には、以下のような理由が挙げられます。
手続きの複雑さや専門知識の不足
相続は多岐にわたる法律や税金の知識が必要とされ、一般の方には非常に難解に感じられます。
忙しさや時間的な制約
仕事や育児などで忙しく、煩雑な手続きに時間を割くことが難しいケースが多いです。
精神的な負担
大切な人を亡くしたばかりで、精神的に手続きを進める余裕がないと感じることもあります。
どこから手をつけてよいかわからない
3.後悔しないための早期の行動を
何から始めるべきか、誰に相談すべきか分からず、行動に移せない方も少なくありません。
相続手続きは、放置してしまうことで金銭的な損失や家族間のトラブル、複雑な法的リスクを招く恐れがあります。「まだ大丈夫」と先延ばしにせず、早めの対応が何よりも大切です。高野司法書士事務所では、相続手続き全般にわたり丁寧かつ迅速にサポートいたします。東急田園都市線・青葉台駅から徒歩6分とアクセスも良好です。初回相談は無料ですので、不安や疑問があればお気軽にご相談ください。大切なご家族の想いを、円満なかたちで未来へつなぐお手伝いをいたします。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。
相続人が海外在住の場合の相続手続きと注意点
近年、仕事や結婚、留学などで海外に居住する日本人が増加しており、それに伴い、相続人の中に海外在住の方が含まれるケースも珍しくなくなってきました。相続が発生した際、海外に居住する相続人であっても、被相続人の財産を相続することは可能です。
しかし、日本に居住している相続人が行う手続きとは異なる点や、特有の注意点が存在します。本記事では、海外在住の相続人がいる場合の相続手続きの進め方、必要書類、そして特に留意すべき点について詳しく解説します。
1.相続手続きの基本的な流れ
被相続人が亡くなり相続が開始された際、遺言書が存在しない場合、被相続人の遺産を相続する権利を持つすべての相続人が集まり、遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。この協議は、相続人全員の参加と内容への同意が大前提であり、たとえ一人でも参加しない相続人がいた場合、その協議は無効とされてしまうため注意が必要です。
遺産分割協議が無事にまとまったら、後々のトラブルを防ぐために、遺産の分割方法を明記した「遺産分割協議書」という書面を作成し、相続人全員が署名し実印を押印するのが一般的です。
2.海外在住の相続人における遺産分割時の必要書類と取得方法
相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの基本的な流れに大きな違いはありませんが、日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、実印と印鑑証明書がないという点が大きな相違点となります。そのため、これらの書類に代わる証明書を準備する必要があります。
署名証明書(サイン証明書)
日本の印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名および拇印が確かに領事の面前でなされたことを証明する「署名証明書」を、現地の日本大使館や領事館などの在外公館で発行してもらう必要があります。多くの場合、遺産分割協議書を直接在外公館に持参し、領事の目の前で署名することで、その署名が本人のものであると証明してもらいます。一時的に日本に帰国している場合は、日本の公証役場で同様のサイン証明書を取得することも可能です。このサイン証明は、日本における印鑑証明書と同様の公的な証明書類として扱われます。署名証明書には2種類あるため、事前に金融機関や法務局など、提出先でどちらの形式が必要か確認しておくと良いでしょう。また、遺産分割協議書以外にも署名押印が必要な書類がある場合、別途署名証明書が必要になる可能性もあります。
在留証明書
遺産分割協議の結果、不動産を相続する場合には住民票が必要になりますが、海外在住者には住民票が発行されない国が大半です。そのため、住民票に代わる「在留証明書」の発行が必要となります。在留証明書は、署名証明書と同様に現地の在外公館で発行されます。発行には、日本国籍を有していること、現地に既に3か月以上滞在し住所が公文書などで明らかになっていること、そして発行手数料の支払いが必要です。パスポートに加え、賃貸契約書や公共料金の請求書など、滞在期間と居住地がわかる書類を持参する必要があります。不動産の相続登記手続きを行う際には住所を証明する書面が必要となるため、日本に一時帰国する前に、海外の居住地における在外公館で「在留証明書」を予め取得しておくことが望ましいとされています.
相続証明書(海外の国籍を有する場合)
相続人の中に、日本の国籍を放棄し、外国籍を取得した方がいる場合、日本の戸籍謄本を取得することができません。この場合、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書など、その国の公的な証明書が日本の戸籍謄本の代わりとして「相続証明書」に該当することがあります。被相続人が日本国籍であれば、たとえ相続人が外国籍であっても日本の法律(民法)に基づいて相続手続きが行われます。
3.海外在住者の遺産分割・相続手続きにおける注意点
相続人の中に海外在住の方がいる場合、遺産分割や相続手続きを進める上でいくつかの注意点があります。
書類の準備とやりとりに時間がかかる
海外在住者との相続手続きでは、書類のやり取りが郵送を中心に行われるため、国内相続人同士の手続きよりも時間がかかる傾向にあります。遺産分割協議書の署名・証明書の取得・送付、場合によっては追加書類の取り寄せなど、1往復に1〜2週間以上かかることも珍しくありません。
また、書類の不備や翻訳の問題があれば、再送や補足説明が求められることもあります。速達や国際宅配便を利用しても、現地の郵便事情や通関手続きの影響で遅延するリスクがあるため、早めの準備と余裕のあるスケジュール設定が重要です。
特に不動産の相続登記や金融機関の手続きなどでは、書類の提出期限が設けられることがあるため、司法書士など専門家に相談しながら確実に進めることが望まれます。
翻訳や認証が必要なケースがある
海外で発行された書類(例:サイン証明、公証書、戸籍に準ずる書類など)を日本の法務局や金融機関に提出する場合、原則として日本語訳を添付する必要があります。この翻訳は、一般的には本人または第三者(司法書士・翻訳会社など)が行い、内容の正確性を保証するため署名を添えるのが通常です。
さらに、現地の公証制度による文書を使用する場合は、アポスティーユ認証または日本領事館による領事認証が必要になるケースも多く、事前の確認が欠かせません。国によってはアポスティーユ制度に加盟しておらず、手続きが煩雑になることもあります。
翻訳や認証が不十分な場合、手続きが差し戻されたり、受理されなかったりする恐れがあるため、手続きに不慣れな方が独力で進めることはリスクが大きいと言えるでしょう。専門家のチェックを受けながら進めることで、スムーズかつ確実な対応が可能になります。
日本の相続税申告が必要となる
日本の被相続人から遺産を受け取った場合、海外に在住している相続人であっても日本の相続税が課税され、税務申告が必要となります。原則として、被相続人が保有していた財産は、日本国内の財産だけでなく、海外の財産も課税対象となります。ただし、被相続人と相続人の双方が10年以上海外に在住している場合、被相続人の日本国内の財産のみが課税対象となり、海外の財産は対象外となります。
4.専門家への相談の勧め
相続人に海外在住者が含まれている場合、相続手続きは国内のケースと比べて煩雑になりやすく、書類の準備や各種手続きに時間がかかることも少なくありません。法的な要件の確認や相続人同士の調整には、専門的な知識と経験が必要です。
こうした状況でも、相続に詳しい専門家に相談することで、必要な手続きを的確かつ円滑に進めることができます。当事務所では、ご相談者様のご事情を丁寧に伺い、最適な方法をご提案するとともに、必要に応じて税理士や弁護士など他の専門家と連携しながら、安心して相続手続きを進められるよう総合的にサポートしています。
横浜市青葉区をはじめ、緑区・都筑区・町田市など周辺エリアで相続に関するお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。初回相談も承っております。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。
相続人に行方不明者がいる場合の相続手続き
相続手続きにおいて、法定相続人の中に「行方不明者」がいる場合、手続きは非常に複雑になります。なぜなら、相続は原則として相続人全員の同意に基づいて進めなければならず、一人でも協議に参加できない相続人がいると、遺産分割協議が成立しないためです。このような状況を放置しておくと、不動産の名義変更ができない、預貯金が引き出せないなど、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。この記事では、行方不明者が相続人にいる場合の具体的な対応策について、わかりやすく解説します。
1. 行方不明の相続人がいる場合の基本的な対応方針
相続人の一人が行方不明である場合、まずその所在を調査することが基本です。住民票の履歴や戸籍の附票を確認し、過去の住所地をたどることで手がかりが得られる場合もあります。できる限りの調査を尽くしてもなお、行方不明の相続人の居場所が判明しない場合や、連絡が取れない状態が続く場合には、法的な手続きを検討する必要があります。
・不在者財産管理人の選任
・失踪宣告の申立て
2. 不在者財産管理人の選任による解決方法
行方不明者が現実には生存している可能性がある場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てることが一般的です。これは民法第25条に基づき、不在者(所在が知れず、長期間音信不通の者)の財産を管理する者を裁判所が選任する制度です。この制度を利用すると、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加し、代理人として同意することが可能となります。ただし、不在者財産管理人が財産を処分する場合(遺産分割などを含む)は、家庭裁判所の許可を得る必要があるため、申立ての際には具体的な分割案を用意しておくとスムーズです。
3. 失踪宣告による対応(特別失踪・普通失踪)
行方不明の期間が長期にわたり、生死さえ不明な場合には、「失踪宣告」を検討することになります。失踪宣告には「普通失踪」と「特別失踪」の2種類があります。
・普通失踪:音信不通の状態が7年以上続いた場合に申立て可能。
・特別失踪:戦争、震災、事故などの危難に遭遇してから1年以上経過した場合に申立て可能。
失踪宣告が認められると、その人は法律上「死亡した」とみなされるため、その方の相続手続きも行うことが可能になります。ただし、後に生存が判明した場合には法的な影響も大きく、慎重な判断が求められます。
失踪宣告がされた場合、いつ死亡したとみなされるか
- 普通失踪の場合:家庭裁判所が失踪宣告をした日ではなく、音信不通の状態が始まってから7年が経過した日に死亡したとみなされます。
- 特別失踪の場合:災害や事故などの危難が去った時に死亡したとみなされます。
たとえば、大規模な地震発生後に所在不明となり、1年以上経って特別失踪の宣告が出された場合、その地震が発生した日が「死亡日」として扱われます。これにより、相続開始時点が特定され、相続分の確定や遺産分割の基準にも大きく関係してきます。
4. 行方不明者の相続分を除いた遺産分割はできる?
行方不明の相続人を除いて他の相続人だけで遺産分割を進めることは原則として認められません。全員の同意が必要だからです。
しかし、不在者財産管理人を選任し、家庭裁判所の許可を得て協議を行えば、行方不明者に代わって協議に参加することができます。
また、失踪宣告が出れば、その人は死亡したと見なされるため、相続人としての地位を失い、代わりに次順位の相続人が登場することになります。
5. ケース別で見る実務対応のポイント
【ケース1】兄弟姉妹のうち一人が数十年音信不通である
⇒ まずは戸籍・附票をたどって所在調査。そのうえで不在者財産管理人の申立て。
【ケース2】相続開始時点ですでに失踪から7年以上が経過している
⇒ 家庭裁判所へ普通失踪の申立てを検討。失踪宣告が認められれば相続人の扱いは不要に。
【ケース3】相続人の一人が認知症・施設入所中など連絡不能
⇒ 行方不明とは異なり、後見人の選任が必要。成年後見制度の利用を検討。
6. 専門家への相談が確実な一歩
相続人に行方不明者がいるケースでは、通常の相続手続きが行えず、家庭裁判所を介した法的対応が不可欠になります。特に、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立てなどは、専門的な書類作成と手続きが必要となるため、一般の方が独力で進めるのは難しいのが実情です。
お困りごとがあれば、横浜市青葉区の高野司法書士事務所までお気軽にご相談ください。司法書士がお客様の状況を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案いたします。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。
相続財産の調査方法その2(不動産、生命保険、負債)
前回ご説明した現金、預貯金、株式・有価証券以外の主要な相続財産である不動産、生命保険、そして負債について、具体的な調査方法とその重要性について詳しくご説明します。
1. 不動産
不動産の有無を調べるには、まず毎年送られてくる固定資産税課税明細書を確認するのが一般的な方法です。この明細書には、故人が所有する不動産の一覧が記載されており、不動産調査の手がかりとなります。もし課税明細書が見当たらない場合や、固定資産税が非課税の不動産、あるいは共有名義の不動産(代表者以外には明細書が送付されないことがあります)の有無を確認したい場合は、注意が必要です。
不動産の調査において非常に有用なのが名寄帳(なよせちょう)です。名寄帳とは、特定の市町村内に故人が所有するすべての不動産(土地や家屋)について、その所有状況が一覧で記載された帳簿のことです。固定資産税を課税するために市町村が作成しているもので、故人がその市町村内にどのような不動産を所有しているかを網羅的に確認する際に役立ちます。これも、不動産が所在する市区町村役場で取得可能です。
しかし、名寄帳も万能ではありません。その限界も理解しておく必要があります。
• 特定の市町村内の情報のみ:名寄帳はあくまで発行している市区町村内の不動産情報しか記載されていません。故人が他の市町村にも不動産を所有していた場合、その情報は名寄帳には載っていないため、それぞれの市町村で個別に名寄帳や固定資産評価証明書を取得する必要があります。
• 課税対象外の不動産:固定資産税が課税されないような、極めて小さな私道や里道などの不動産は、名寄帳に記載されない場合や、記載されていても評価額が0円となっていることがあります。
• 直近の取得不動産:固定資産税の課税情報は1月1日時点の状況に基づいて作成されるため、故人がその年の1月2日以降に新たに取得した不動産については、その年の名寄帳には反映されていません。
相続財産に不動産が含まれる場合、「権利証」(登記済権利証または登記識別情報通知)を確認することも重要です。これは不動産の所有者であることを示す重要書類であり、登記簿上の名義人が被相続人であるかどうかを確認する手がかりとなります。特に複数の不動産を所有していた可能性がある場合、権利証を確認することで、見落としていた不動産の存在に気づくことがあります。また、権利証には固定資産税が課税されない物件(私道や山林など)も含まれている可能性があり、課税明細書だけでは把握できない不動産を確認できる点も大きなメリットです。相続登記の際にも、権利証があると手続きがスムーズに進む場合があるため、保管状況を必ず確認しておきましょう。
これらの点を踏まえ、不動産の調査は、様々な角度から、複数の情報を総合的に見て行うことが重要です。
2. 生命保険
生命保険契約は、故人が保険料を支払っていた場合、契約内容や受取人によっては相続財産として扱われることがあります。これを「みなし相続財産」と呼びます。生命保険の調査は、故人の自宅に保管されている保険証券や保険会社からの通知、契約更新の案内などがないかを探すことから始めます。故人が複数の保険に加入していた可能性もあるため、注意深く確認することが重要です。
もし保険証券などが見つからない場合でも、2021年4月からは、日本生命保険協会が運営する「生命保険契約照会制度」を利用して、故人が生命保険に加入していたかどうかを調べることが可能です。この制度を利用することで、故人が契約していた可能性のある生命保険会社を一括で照会することができます。
3. 負債(借金など)
故人に借金がある可能性を調べることは、相続放棄を検討する上で非常に重要です。主な調査方法としては、信用情報機関への開示請求が挙げられます。個人の信用情報を取り扱う機関として、全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)などがあります。これらの機関に故人の信用情報を請求することで、金融機関からの借入履歴やクレジットカードの利用状況などを確認できます。郵送で手続きが可能ですので、各団体のウェブサイトを確認すると良いでしょう。
ただし、個人間の貸し借りや、金融業者ではない法人からの借入などは、信用情報機関に情報が登録されないため、これらの負債は故人の残した書類や手帳、人間関係などから地道に調べていくしか方法がありません。そのため、相続開始後すぐに故人の書類を破棄することは避けるべきです。また、故人が他人の保証人になっていた場合、その保証債務も相続の対象となる可能性があるため、特に注意が必要です。保証債務の有無が疑われる場合は、故人の人間関係や残された資料を詳しく調査することが大切です。
専門家への相談が最も確実な方法です
相続に関する手続きは複雑で、期限管理や書類収集、登記や税務など多岐にわたります。誤った判断や遅延が後々トラブルを招く可能性もあるため、不安を感じたら早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。
東急田園都市線「青葉台駅」近くの高野司法書士事務所では、相続手続きや相続財産調査のご相談を初回無料で承っております。平日夜間や土日祝日のご予約も可能で、お忙しい方でもご安心いただけます。また、オンライン相談(Zoom等)や出張対応も柔軟に行っておりますので、横浜市青葉区・緑区・都筑区周辺にお住まいの方だけでなく、遠方のご家族様もぜひお気軽にご相談ください。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。
相続財産の調査方法その1(現金、預貯金、株式、有価証券)
相続手続きの中で、特に重要かつ最初に手をつけるべきなのが、「相続財産の調査」です。この調査は、故人(被相続人)が遺したプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含め、すべての遺産を正確に把握し、その価値を適正に評価するプロセスを指します。
相続財産調査がなぜこれほど大切なのでしょうか。その後の相続手続き、特に遺産の分割方法の選択や、相続放棄・限定承認の判断、さらには相続税の申告に大きく影響するからです。例えば、もし調査が不正確だったり漏れがあったりすると、後になって新たな財産や負債が発覚し、相続人同士の予期せぬトラブルにつながる可能性があります。また、相続放棄や限定承認を検討する場合、原則として故人の死亡を知った日から3ヶ月以内という短い期間で家庭裁判所に申し立てを行う必要があるため、この期間内に正確な財産状況を把握することが不可欠です。
ここでは、現金、預貯金、株式、有価証券といった相続財産について、種類ごとに具体的な調査方法と、その後の手続きを円滑に進めるためのポイントをご紹介します。
1. 現金の調査方法
自宅に保管されていた現金(いわゆるタンス預金など)は、金融機関の記録に残らないため、発見が難しい場合があります。故人の自宅や貴重品が保管されていた場所を丹念に探し、メモや家計簿などの記録がないか確認することが重要です。これらは、正式な記録とは異なりますが、財産の全体像を把握する上で役立つことがあります。
2. 預貯金の調査方法
故人が利用していた預貯金口座を特定することから始めます。
• 利用金融機関の特定: まず、故人の自宅に保管されていた通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物(通知書、ダイレクトメールなど)を探し、取引があった可能性のある金融機関を洗い出します。通帳を発行していないインターネット銀行の口座や、紛失した通帳の口座も考慮に入れるべきです。
• 残高証明書の発行依頼: 特定した金融機関には、故人の死亡日時点での残高証明書の発行を依頼します。この手続きは、相続人のうちの一人からでも請求可能ですが、故人の死亡が記録された戸籍謄本(除籍謄本)や、請求者が相続人であることを証明する戸籍謄本など、必要な書類が金融機関によって異なるため、事前に確認することが望ましいです。
• 取引履歴の確認: 残高証明書と合わせて、過去の取引履歴の開示も依頼しましょう。通帳への記帳や取引明細を見ることで、定期的にお金が引き出されていた先や入金元が分かり、新たな財産(例えば貸金庫の利用料支払い履歴から貸金庫の存在が判明するケース)や負債の手がかりとなることがあります。
• 口座凍結への対応: 金融機関は、預金者の死亡を知るとその口座を凍結し、出金や振り込みができなくなります。凍結された預金を引き出すには、遺言書による指定、仮払い制度の利用、または遺産分割協議書(あるいは調停・審判書)に基づいて手続きを行う必要があります。また、相続人全員の協力が得られれば、金融機関所定の書式に署名捺印することで引き出しが可能になる場合もあります。
3. 株式・有価証券の調査方法
故人が所有していた株式、投資信託、債券などの有価証券も相続財産に含まれます。
• 証券会社の特定: まず、故人の自宅に保管されていた取引報告書、残高報告書、あるいは株券などの書類がないかを確認します。最近では多くの書類が電子交付されているため、紙の郵送物が届かないケースもあります。故人の生前の会話や行動、手帳のメモなどから、取引があった可能性のある証券会社を絞り込むことが重要です。
• 証券保管振替機構(ほふり)への照会: 2004年(平成16年)の商法改正により、株券は原則として発行されなくなり、株式等の情報は「証券保管振替機構(通称:ほふり)」という機関で一元的に管理されるようになりました。特定の証券会社が不明な場合でも、この証券保管振替機構に対して開示請求を行うことで、故人が保有していた株式や証券の情報を確認できる場合があります。これにより、故人が取引していた証券会社を特定する手がかりを得られることがあります。
• 各証券会社への問い合わせ: 特定できた証券会社、または証券保管振替機構から判明した証券会社には、故人名義の口座の有無や死亡日時点での残高について問い合わせを行い、残高証明書や取引履歴などの発行を依頼します。
• その他の有価証券: 株式や投資信託以外にも、仮想通貨、ゴルフ会員権なども相続財産となり得るため、これらの有無も合わせて調査対象とすべきです。貸金庫の有無も確認し、中に有価証券や貴金属がないか確認することが重要です。
相続財産調査は専門家への依頼がスムーズ
相続財産調査は、上記の通り多岐にわたるため、ご自身で全て行うには多大な時間と労力、そして専門知識を要します。特に、期限が迫っている場合や、財産の種類が多岐にわたる場合は、精神的・肉体的負担も大きくなります。
このような場合、相続に強い専門家に依頼することが非常に有効です。司法書士は、戸籍謄本の収集による相続人の確定から始まり、財産目録の作成、不動産の名義変更(相続登記)、銀行や証券口座の解約手続きなど、相続財産調査からその後の手続きまでを一貫してサポートすることができます。また、相続人間での紛争が予想される場合は弁護士と、相続税の申告が必要な場合は税理士と連携するなど、幅広いネットワークを活かしたワンストップサービスを提供することで、お客様の負担を大幅に軽減することが可能です。
相続財産調査やその他の相続手続きでお困りの方は、横浜市青葉区の高野司法書士事務所までお気軽にご相談ください。当事務所では、初回のご相談を無料で承っており、平日夜間や土日祝日のご相談にも対応可能です(要事前予約)。お客様の状況に合わせた最適な解決策を、司法書士が責任を持って、分かりやすく丁寧にご案内いたします。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。