日本では高齢化が進み、将来的に認知症などによりご自身の判断能力が低下するリスクは無視できません。このような事態に備え、あらかじめ信頼できる人を選び、財産管理や生活のサポートを委任する仕組みが任意後見制度です。
任意後見制度の最大のメリットは、ご自身が元気で判断能力があるうちに、誰にどのようなサポートを任せるかを自由に決められる点にあります。しかし、ご自身の将来の生活と財産を託す任意後見人は、誰でもなれるのでしょうか?そして、数ある候補者の中から、最も信頼できる後見人を選ぶにはどうすれば良いでしょうか?
この記事では、任意後見人になれる人の範囲を具体的に列挙し、その選任プロセスや、特に重要な「信頼できる後見人」を選ぶためのポイント、そして制度にかかる費用と手続きについて、詳しく解説します。
このページの目次
1.任意後見制度の概要:法定後見との決定的な違い
任意後見制度は、将来の判断能力の低下に備えるための生前対策の仕組みであり、法定後見制度とは利用を開始する時期が大きく異なります。
任意後見制度とは
任意後見制度は、ご本人が十分な判断能力を有している段階で、将来の支援内容と、その支援を担う任意後見受任者(将来の任意後見人になる予定の人)を契約によって定めておく制度です。この契約を任意後見契約と呼び、必ず公正証書によって締結しなければなりません。
契約の効力は、ご本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて発生します。任意後見人(受任者が任意後見監督人選任後に就任する)は、この契約内容に基づき、ご本人の意思を尊重しながら財産管理や身上監護の事務を遂行します。
任意後見人が行う役割
任意後見人が就任後に主に行う事務は、財産管理に関する法律行為と、身上監護に関する法律行為の2つです。
1. 財産管理:ご本人の財産を適切に維持・管理する行為です。具体的には、預貯金の管理、家賃や公共料金、税金、保険料などの定期的な費用の支払い、不動産の管理や売却手続き(施設入所費用捻出のためなど)、さらにはご本人が相続人となった場合の遺産分割協議への参加などが含まれます。
2. 身上監護:ご本人の生活を安定させるための契約行為です。これには、介護サービス事業者や老人ホームなどの施設との入所契約の締結・解除、医療契約の締結、要介護認定の請求などが含まれます。
ただし、任意後見人の役割は「法律行為」に限られます。例えば、入浴や食事の介助といった事実行為(介護そのもの)や、婚姻・離婚などの身分行為、手術などの医療行為への同意は、任意後見人の職務範囲外です。
2.任意後見人になれる人・なれない人
任意後見制度の最大のメリットは、ご本人が将来の支援者を自由に選べることです。法定後見とは異なり、家庭裁判所が後見人を決めるわけではないため、信頼できる人物にご自身の将来を託すことが可能です。
任意後見人になれる人の具体的な範囲
任意後見人になるために特別な資格や職業は必要ありません。法律が定める欠格事由に該当しない限り、成人であれば誰でも受任者として任意後見契約を結ぶことができます。
具体的に任意後見人(受任者)になれる候補者は、以下の通りです。
任意後見人になれる人 | 概要と選任のメリット |
家族・親族 | 子息、兄弟姉妹、甥、姪などの親族です。既に関係性が構築されており、ご本人の生活状況や好み、意向を深く理解しているため、身上監護において細やかな配慮が期待できます。任意後見契約の約70%は家族・親族が受任者となっています。 |
友人・知人 | 信頼できる身近な人がいない場合もありますが、長年の付き合いがある友人や知人も候補者になれます。 |
法律の専門家 | 弁護士、司法書士、税理士など、法律や資産管理の専門知識を持つ第三者です。複雑な財産管理や親族間のトラブル回避を重視する場合に賢明な選択肢です。 |
福祉の専門家 | 社会福祉士などが該当します。身上監護や介護に関する専門的な知見を持つことが期待できます。 |
法人 | 個人だけでなく、法律や福祉に関わる法人を受任者として選任することも可能です。法人は永続的に存続するため、長期的なサポートの継続性という点で安心感があります。 |
任意後見人になれない欠格事由
任意後見人は、ご本人の大切な財産と生活を預かる重い責任を持つため、法律によって、以下に該当する人は任意後見人(受任者)になることができません(欠格事由)。
- 未成年者
- 破産者(復権していない場合)
- 行方不明者
- 本人に対して訴訟をしている(した)者、およびその配偶者と直系血族
- 家庭裁判所で法定代理人、保佐人、補助人を解任された者
- 不正な行為や著しい不行跡など、任意後見人の任務に適さない事由がある者
これらの欠格事由に該当する人が受任者として契約しても、後に任意後見契約の効力が発生しない場合があるため注意が必要です。
3.信頼できる後見人を選ぶためのポイント
任意後見制度で最も重要なのは、ご本人が「この人になら任せられる」と心から思える受任者を選ぶことです。特に、長期にわたるサポートを想定し、家族に依頼するか、司法書士などの専門家に依頼するかは慎重に検討すべきポイントです。
親族(家族)を後見人に選ぶ際の留意点
ご本人のことをよく知る家族は、任意後見人の候補として最も身近で、かつ報酬を請求しない(無報酬とする)ことで費用負担を抑えられるというメリットがあります。
しかし、家族を選任する際には、以下の点に留意が必要です。
1. 後見事務の継続性:家族がご本人と同世代、あるいは高齢である場合、ご本人の後見が開始する時点で、受任者も高齢化や病気により、十分な事務処理ができなくなるリスクがあります。理想的にはご本人よりも一世代下の年齢の人を選ぶことが望ましいとされています。
2. 財産管理の透明性:親族による財産の使い込みや横領といったトラブルが発生する懸念もあります。任意後見監督人による監督はありますが、財産管理の自覚と誠実さが求められます。
3. 親族間のトラブル:後見の方針や財産管理をめぐり、家族間(他の親族)で意見の対立やトラブルが生じるリスクがあります。
専門家(司法書士・弁護士など)に依頼するメリット
家族に頼れる人がいない、あるいは上記の親族リスクを避けたい場合には、司法書士や弁護士などの専門家への依頼を検討しましょう。
専門家は、後見事務を職業として行っているため、以下のようなメリットがあります。
- 煩雑な事務の適切な処理:司法書士や弁護士は、財産目録や収支報告など、家庭裁判所へ提出する複雑な書類作成や定期報告義務(手続きの一部)を適切に遂行します。
- 高い信頼性と専門性:法律の専門家は、財産の使い込みや横領のリスクが極めて低く、高い倫理観をもって職務にあたります。また、不動産の処分や遺産分割協議への参加など、専門的な知識が必要な場面でも安心です。
- トラブル回避:親族間の感情的な対立に巻き込まれることなく、中立的な立場からご本人の利益を最優先に行動できます。
法人である専門家を選ぶことは、担当者の死亡や認知症により後見事務が行えなくなるリスクを回避できるという点でも有効な手段です。
4.任意後見制度の手続きと効力発生の仕組み
任意後見制度は、契約締結と効力発生が別々の段階で行われる「二段階の手続き」を踏みます。
STEP 1:任意後見人の選定と契約内容の決定
まず、ご本人が十分な判断能力があるうちに、受任者を決定し、財産管理や身上監護についてどのようなサポートを依頼するかを具体的に話し合います。この際、将来のご自身の生活(ライフプランノート)を作成し、その内容に沿って事務を遂行してもらうよう契約書に盛り込むなど、柔軟に内容を決められるのが任意後見の大きな特徴です。
STEP 2:公正証書による任意後見契約の締結
決定した契約内容は、必ず公正証書によって締結しなければなりません。ご本人と任意後見受任者の双方が公証役場に出向いて公正証書を作成し、公証人の嘱託により、契約内容が法務局に登記されます。
この段階では、まだ任意後見契約は発効していません。ご本人が判断能力を失っていない間は、受任者は、ご本人の判断能力の状況を定期的に確認する「見守り契約」や、財産管理等委任契約といった任意後見契約を補完する契約に基づきサポートを行うことが一般的です。
STEP 3:任意後見監督人選任の申立て
ご本人の判断能力が実際に低下し、任意後見によるサポートが必要となった時点で、受任者やご本人の配偶者、四親等内の親族などが、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」を行います。
申立てに際しては、戸籍謄本、診断書、任意後見契約公正証書の写し、ご本人の財産に関する資料など、複数の必要書類を提出します。
STEP 4:任意後見監督人の選任と後見事務の開始
申立てを受けた家庭裁判所は、ご本人の状態や受任者の適性を総合的に評価し、任意後見監督人を選任します。任意後見監督人は、任意後見人が契約どおりに適切に職務を行っているかを監督する役割を担い、任意後見制度の必須要素です。
この任意後見監督人が選任された時点をもって、任意後見受任者は正式に任意後見人となり、後見事務がスタートします。
5.任意後見制度にかかる費用
任意後見制度の利用を検討するにあたり、初期手続きにかかる費用と、後見事務開始後に継続的に発生する報酬について、事前に把握しておくことが重要です。
契約締結時の初期費用(手続き費用)
任意後見契約を公正証書で締結する際に必要な主な費用(公証役場への支払い費用)は以下の通りです。
項目 | 目安となる費用 | 概要 |
公正証書作成の基本手数料 | 1万1,000円 | 公証人に契約書を作成してもらうための費用 |
登記嘱託手数料 | 1,400円 | 法務局への登記を公証人が嘱託するための費用 |
法務局に納付する印紙代 | 2,600円 | 登記に必要な収入印紙代 |
合計(概算) | 1万5,000円程度 | その他、書類の正本謄本の作成手数料などが加算される |
また、任意後見開始時に家庭裁判所へ「任意後見監督人選任の申立て」を行う際にも、別途手続きに関する費用として、申立手数料(収入印紙)800円分や登記手数料1,400円分、連絡用郵便切手代(3,000円~5,000円程度)などが必要になります。
継続的にかかる報酬(任意後見人・監督人)
任意後見人および任意後見監督人への報酬は、ご本人の財産から支払われます。これは継続的に発生する費用であるため、ご本人の財産状況と照らし合わせて負担可能かどうかを検討することが大切です。
任意後見人への報酬
任意後見人への報酬額は、契約の段階でご本人と受任者との話し合いにより自由に決定できます。
• 家族や友人が任意後見人となる場合:無報酬(報酬を請求しない)とするケースが多いです。
• 専門家(司法書士・弁護士など)に依頼する場合:月額3万~5万円程度が相場とされています。ただし、管理する財産の内容や事務の複雑さによって変動することがあります。
任意後見監督人への報酬
任意後見制度を利用する場合、任意後見監督人の選任は必須です。任意後見監督人は家庭裁判所が選任し、その報酬額も家庭裁判所が決定します。一般的に、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが多く、その報酬は毎年発生します。
• 管理財産額5,000万円以下:月額1万~2万円が目安
• 管理財産額5,000万円以上:月額2万5,000円~3万円が目安
この任意後見監督人への報酬は、任意後見制度を利用する上での継続的な費用(ランニングコスト)として認識しておく必要があります。
6.信頼できる後見人を選ぶために
任意後見制度は、ご自身の判断能力が低下する将来に備え、「自分らしい生き方」を支えてもらうために極めて有効な制度です。ご自身の意思で任意後見受任者を選べるため、家族、司法書士などの専門家、友人・知人、さらには法人まで、幅広い選択肢の中から、ご自身が最も信頼できる人物を選ぶことが可能です。
最適な後見人を選ぶためには、「信頼性」に加え、「長期的なサポートの継続性」と「後見事務を適切に遂行できる専門知識」を考慮することが重要です。特に、財産管理の複雑性や親族間の懸念がある場合には、司法書士などの専門家に依頼することが、ご本人の利益を確実に守るための賢明な選択肢となるでしょう。
任意後見契約の手続きは、公正証書作成から始まり、ご本人の判断能力低下後に家庭裁判所への申立てを経て効力が発生します。この制度の利用には、初期費用に加え、任意後見監督人への報酬といった継続的な費用が発生することも留意すべき点です。
ご自身の将来の安心のために、任意後見制度のメリット・デメリットを理解し、受任者の候補者と費用や手続きについて十分な話し合いを行い、最善の選択をすることが、ご本人の尊厳と安心を守ることにつながります。

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