相続放棄をすると、故人の財産も負債も全て受け継がないことになります。しかし「相続放棄しても生命保険金は受け取れるの?」という疑問は多くの方が抱くテーマです。さらに「生命保険金が債権者に差し押さえられるのでは?」という心配もよく寄せられます。ここでは、“生命保険金の受け取り可否”“差し押えの対象にならない場合・なる場合”“相続税や手続きの注意点”について、司法書士の視点で詳しく解説します。
このページの目次
1. 相続放棄しても生命保険金は受け取れる?
相続放棄をしても、「保険金の受取人」として指定されているならば、死亡保険金は原則として受け取れます。これは、保険契約上の受取人の権利は受取人の固有財産とみなされ、被相続人の財産(相続財産)とは区別されるためです。
【例】
- 被保険者:父
- 受取人:子(あなた)
→あなたが相続放棄していても、生命保険金は受け取ることができます。
受取人が「被相続人」となっている場合
受取人が特に指定されておらず『法定相続人』とされている場合
- 生命保険の受取人が特定の名前ではなく「法定相続人」と指定されているときは、被保険者(亡くなった方)が亡くなった時点で法定相続人にあたる人が、保険金を受け取る権利を持つことになります。たとえその後に相続放棄をしたとしても、死亡時点で法定相続人であったなら、その人には保険金を受け取る権利があり、これは「相続財産」ではなく「その人自身の財産(受取人固有の財産)」として扱われます。
2.差し押さえリスクは?相続放棄後の生命保険金の安全性
生命保険金は原則、あなたの固有財産となるため、被相続人の借金を理由に差し押さえられることはありません。
- 相続放棄によって、あなたは故人の債務を法的に引き継がないため、債権者(例:消費者金融等)は「放棄した相続人」の保険金を差し押さえることはできないのです。
例外・注意点(被相続人の「解約返戻金」等)
3.生命保険金の税金と受取の注意点
相続税の対象!非課税枠もあり
- 相続放棄した方が生命保険金を受け取った場合も相続税の課税対象になります。
- 非課税枠:「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。例えば相続人2人なら1,000万円まで非課税枠となります。(実際に保険金を受け取った相続放棄者自身は、この非課税枠を自分に適用することはできません。)
- 満額を超える生命保険金には相続税がかかるので、受け取り後の申告漏れに注意しましょう。
所得税・贈与税となるパターン
- 生命保険金の受取が所得税の対象となるのは、契約者と受取人が同一人物の場合です。この場合、受取保険金から払込保険料と50万円を差し引いた金額の半分が一時所得として課税されます。
- 贈与税が課税されるのは、契約者(保険料負担者)と受取人が異なる場合です。例えば、夫が契約者として妻に保険をかけ、妻が亡くなった際に夫以外の人(子供など)が死亡保険金を受け取る場合でも、夫から子供への贈与として贈与税の対象となります。
4.高野司法書士事務所からのアドバイス
生命保険金の受取人としてあなたが指定されている場合、たとえ相続放棄をしていたとしても、原則として問題なく保険金を受け取ることができます。これは、生命保険金が「受取人固有の財産」とされ、相続財産とは区別されるためです。
また、相続放棄の理由が「被相続人に多額の借金があったため」であっても、債権者がこの保険金を差し押さえることはできません。あなた個人の財産である以上、被相続人の債務の返済にはあてられないのです。
ただし、契約内容や受取人の指定が曖昧な場合には、受け取れないこともありますし、相続税や贈与税の課税対象となるケースもあります。また、あなた自身に債務がある場合には、せっかく受け取った保険金が差し押さえられる可能性もゼロではありません。
生命保険金を確実に、そして安全に受け取るためには、税務や法律に関する正確な知識と適切な対応が必要です。少しでも不安や疑問を感じたら、どうぞお気軽に高野司法書士事務所までご相談ください。相続の専門家として、あなたにとって最善の方法を一緒に考え、手続きを丁寧にサポートいたします。