有価証券(株式・投資信託)の名義変更

相続財産に有価証券(株式・投資信託)が含まれている場合、株式等の相続手続が必要となります。株式の相続手続きについては、証券取引所に上場されている株式(上場株式)と上場されていない株式(非上場株式)とで手続きが大きく異なります。

1.上場株式の相続手続き

株式や投資信託を相続するには、被相続人(亡くなった方)が取引していた証券会社に相続人が口座を開設する必要があります。(既に証券口座をお持ちであればその口座を利用できます)。

被相続人名義のままで解約手続きをすることは出来ません。被相続人名義の口座から相続人名義の口座へ株式や投資信託を移管しなければなりません。

①被相続人の証券口座の調査

被相続人が証券会社に口座を開設していた場合、証券会社から定期的に(通常は3ヶ月に1度)取引残高報告書が送付されてきます。

この書類に有価証券の銘柄や数量が記載されています。また、株主総会の案内、配当金の支払い通知からどのような有価証券を保有していたか判明する場合もあります。

②相続人名義の証券口座開設

相続人名義の証券口座の開設を行います。前述の通り、既に相続人がその証券会社に口座を持っている場合は、その口座を利用することが出来ます。

相続した株式を売却する場合でも、被相続人名義のままで売却することは出来ませんので、被相続人名義の口座から、一旦相続人名義の証券口座に移管した上で売却することになります。

③株式の移管手続き

相続人名義の証券口座を開設したら、株式の移管手続きを行います。遺言書や遺産分割協議書、戸籍謄本、相続人の印鑑証明書などの必要書類を証券会社に提出します。

相続人名義の証券口座に株式の移管が完了したら、相続人自身の株式として保有し続けるか、または売却する場合は売却手続きを行います。

2.非上場株式の相続手続き

①被相続人が所有していた非上場株式の調査

非上場株式の場合は、上場株式と異なり、取引残高報告書などの郵送での案内がない場合が多いので、上場株式と比べ調査が困難です。

一方で、被相続人が同族会社のオーナー株主等である場合は、会社側でも誰が株主であるかなどを把握していることがほとんどであるため、調査はそれほど困難ではありません。

②株主名簿の書き換え請求

株式の発行会社に直接連絡をして株主名簿の書き換えなどの相続手続きを進めます。一般的に遺言書や遺産分割協議書、戸籍謄本などの書類が必要になりますが、他の必要書類を求められることもありますので、発行会社に問い合わせて確認します。

③株式の保有または売却

株主名簿の書き換え手続きが完了したら、相続人自身の株式として保有し続けるか、または売却する場合は売却手続きを行います。

3.株式や投資信託の相続手続きを行う際の注意点

  • 遺産分割協議の時点と上場株式や投資信託を解約する時点で、株価や基準価額が変動することによって価値が大きく変わる可能性があるということ。
  • 相続した株式や投資信託を売却した場合には、売却益に対して譲渡所得税が課されるということ。

4.有価証券の名義変更手続きは当事務所にお任せください

上場株式の名義変更手続きは、証券口座の開設など手続きも複雑で、手続き完了までにある程度の時間を要します。非上場株式の名義変更の場合は、財産評価も問題になりやすいです。

当事務所では、相続に強い税理士と提携しておりますので、法務と税務の両面から、有価証券の名義変更手続きをサポートいたします。お困りの際には、お気軽にご相談下さい。

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