被相続人(亡くなった方)が遺言書を残さなかった場合や遺言書が見つからない場合、つまり遺言書がない場合にどのように相続手続きを進めれば良いのかについて見ていきましょう。
遺言書がない場合は、法定相続人が財産を取得することになります。逆に言うと、法定相続人以外の人は遺言書がない場合に相続財産を取得することは出来ません。
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法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続出来る権利を持つ者のことです。法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者と被相続人の子供や孫(直系卑属)、両親(直系尊属)、兄弟姉妹です。
被相続人の配偶者(妻や夫)は常に法定相続人になります。それ以外の相続人については以下のように相続順位が決められています。
配偶者
被相続人に第1順位から第3順位までに該当する他の相続人がいる場合にはその他の相続人と「共に」法定相続人となり、これら他の相続人がいない場合には「単独で」法定相続人となります。
ただし、法律上の婚姻関係にある必要があり、婚姻届を提出していない内縁関係などの場合は、相続権はなく法定相続人にはなりません。
第1順位の法定相続人(子や孫などの直系卑属)
被相続人に子供がいる場合は、子供が第1順位の法定相続人になります。子供がすでに亡くなっている場合は、孫やひ孫などの直系卑属が法定相続人になります(代襲相続)。
胎児や前妻との子供、婚外子(非嫡出子)も第1順位の子に含まれます。(婚外子の場合、被相続人が父親なら父親から認知されることが必要です)
第2順位の法定相続人(父母や父母双方がいない場合は祖父母などの直系尊属)
被相続人に第1順位の法定相続人がいない場合(すでに亡くなっている場合や相続放棄している場合を含む)、被相続人の父母が法定相続人になります。
父母双方が亡くなっていたり、相続放棄をしている場合、祖父母が存命なら祖父母が法定相続人になります。親等の違う直系尊属の間では、親等の近い者が相続人となります。
被相続人からみて、父母は1親等、祖父母は2親等となります。
第3順位の法定相続人(兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪)
被相続人に第1順位と第2順位の両方の法定相続人がいない場合(すでに亡くなっている場合や相続放棄している場合を含む)、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子(甥姪)が法定相続人になります。(代襲相続)
用語解説
直系
「直系」とは血筋が親子関係で一直線に続く系統のことをいい、祖父母、両親、子、孫などを指します。
傍系
「傍系」とは同じ始祖を通じて横に分かれた系統で、兄弟や従兄弟、叔父叔母などを指します。
尊属
「尊属」とは、自分よりも世代が上の血族のことをいい、父母や祖父母、曾祖父母などを指します。
卑属
「卑属」とは、自分よりも世代が後の血族のことをいい、子、甥姪、孫、曾孫などを指します。
代襲相続について
代襲相続とは、本来財産を相続するはずの法定相続人がすでに亡くなっている等の理由で相続できない場合に、その者に代わってその子供が代わりに遺産を相続する制度をいいます。
法定相続分とは
法定相続分とは、民法で定められた共同相続人が取得する相続財産の相続割合のことです。
次のように相続人の組み合わせによって法定相続分は異なります。
配偶者がいる場合の法定相続分
法定相続人の構成 | 相続人 | 法定相続分 |
配偶者のみ | 配偶者 | 全てを相続 |
配偶者と子 | 配偶者 子 |
2分の1 2分の1 |
配偶者と父母 | 配偶者 父母 |
3分の2 3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 兄弟姉妹 |
4分の3 4分の1 |
配偶者がいない場合の法定相続分
法定相続人の構成 | 法定相続分 |
子のみ | 全ての財産を人数に応じて等分する |
父母 | 全ての財産を人数に応じて等分する |
兄弟姉妹 | 全ての財産を人数に応じて等分する |
共同相続人間の財産の取得の方法
遺言書がない場合に、複数の相続人がいるのであれば、法定相続分通りに財産を共有するか、遺産分割協議を行って特定の相続財産をどの相続人が取得するか決定することになります。
ただし、遺産分割協議をせずに、法定相続分に応じて当然に分割される現金や金銭債権などの財産もあります。
1.法定相続分で財産を共有する
被相続人の死亡と同時に、当然に分割される相続財産以外は、共同相続人の間で共有されます。全ての相続財産においてこの法定相続分の割合での共有となるため、例えば、不動産が3つある場合に、配偶者と子供2人にそれぞれ1つずつの不動産を単独取得させることは出来ません。
2.遺産分割協議を行う
法定相続分とは異なる割合で相続することも可能です。その場合は遺産分割協議を行います。遺産分割協議は相続人全員参加した上で、協議の結果に同意する必要があります。
遺言書がない場合は、基本的に相続人の皆様で「誰がどの財産を相続するか」を話し合う遺産分割協議を行っていただくことになります。(のちのちトラブルになることが多いため 、相続財産を法定相続分で共有相続することは基本的には推奨されません。)
相続人同士では協議が上手く進まなかったり、専門的な助言が必要な場合もあると思います。当事務所では、相続人の皆様の中立的な立場で調整役を担ったり、遺産分割協議案をご提案することも可能です。遺言書がない場合の遺産の分け方についてお困りの場合は、ぜひ当事務所までご相談ください。