遺言書の検認とは、相続人に対し遺言書が存在することを知らせ、遺言書の内容や形状を明確にして、後日遺言書が偽造・変造・隠匿・滅失等されることを防止する手続きです。
法務局での保管制度を利用していない自筆証書遺言や秘密証書遺言は、検認の手続きが必要です。
検認手続は遺言書の内容について審査するものではありません。証拠保全のために外形的な確認をするのみで、内容の有効無効を判断するものではありません。
このページの目次
1.自宅で遺言書が見つかったらすべきこと・すべきでないこと
遺言者が自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成し亡くなった後、遺言書の保管者や発見者は遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の請求をしなければなりません。
封がされていない遺言書の内容を見ることは構いませんが、遺言書が封印されている場合は、封を開封してはいけません。
封に入っている遺言書を勝手に開封してしまうと5万円以下の過料(罰則)に処せられる場合がありますので、開封せず検認を申し立てましょう。なお、万が一開封してしまったとしても遺言書が無効になるわけではありません。
2.相続手続きには検認された遺言書が必要
預貯金や有価証券、不動産の相続による名義変更の手続きを行う場合、銀行や法務局から検認済証明書付き遺言書の提出が求められますので、検認の手続きをしないと相続手続きを進めることが出来ません。
3.遺言書検認手続の概要
①申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
②必要書類
- 遺言者の相続関係を証明するすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
※戸籍謄本等に代えて法定相続情報一覧図を提出することが出来ます。
③費用
- 遺言書1通につき収入印紙800円
- 郵便切手(相続人の数などにより額が異なるので申立先の家庭裁判所に要確認)
4.遺言書検認手続きの流れ
①必要書類を揃え検認を申立てる
当事者目録を添付した申立書、戸籍謄本等の必要書類、収入印紙や郵便切手を揃え、申立先の家庭裁判所の窓口に直接持ち込んで提出するか、郵送によって提出します。
②家庭裁判所から検認期日調整の連絡が入る
申立後、数週間~1ヶ月ほどで裁判所から申立人に対し、検認期日を調整する連絡が入ります。裁判所の混雑状況などにもよりますが、申立てから1ヶ月から1ヶ月半後に設定されることが多いようです。
ここで決定した検認期日に申立人は必ず出席しなければなりませんが、他の相続人については出席するかどうかは各人の判断に任せられています。出席しなくてもペナルティや不利益になることはありません。
③相続人全員へ検認期日が通知される
検認期日が確定したら、申立書に記載した相続人全員へ「検認期日通知書」が送付されます。また、「出欠回答書」という用紙が同封されていますので、申立人以外の相続人は回答を記載の上、返送するようにしましょう。
④検認の実施
検認期日当日、申立人は遺言書と印鑑、身分証明書を持参します。裁判所職員の立ち会いの下、遺言書を発見または保管していた状況を確認し、遺言書を開封して、筆跡や署名が本人のものであるかどうかなど形式的なことの確認を行います。所要時間は5分~10分程度です。
⑤検認手続きの終了
検認が終わったら、検認済証明書の申請を行います。これにより遺言書の末尾に検認済であるという証明文が付記されます。検認済証明書付き遺言書を受領したら手続き完了です。検認済証明書の発行に150円(収入印紙)がかかります。
遺言書の検認を申し立ててから手続き完了までの期間はおおよそ1ヶ月~2ヶ月程度です。申し立てのために必要な戸籍謄本等の取得にも時間がかかる場合がありますので、早めに準備を始めましょう。
遺言書の検認手続きが完了したら、検認済証明書付き遺言書を使って、不動産の相続登記(名義変更)や預貯金の解約・払戻などの相続手続きを行うことが出来ます。
5.当事務所の検認手続きサポート内容
当事務所の遺言書検認手続きのサポート内容は、以下のとおりです。
①遺言書検認手続きについての無料相談
遺言書検認手続きについてのご相談を無料で承ります。遺言書検認手続きの全体的な流れや注意点などについても、詳細にご説明させていただきます。可能であれば、遺言書や(お持ちであれば)取得済の戸籍謄本などをお持ちください。
②遺言書の検認手続きに必要な戸籍謄本等の取得
相続人の順位、数次相続や代襲相続があるか等によって、必要な戸籍謄本の範囲が変わってきます。
順位が上がったり、数次、代襲相続があるほど必要な戸籍の数は多くなります。
戸籍の収集作業に慣れていないと思わぬ時間がかかります。当事務所では、面倒な戸籍収集の作業もすべて代行致します。通常は収集作業を開始してから1ヶ月~1ヶ月半ほどで収集作業が完了します。
③遺言書の検認申立書及び付属書類の作成並びに家庭裁判所への提出代行
当事務所で申立書と当事者目録の作成を行い、署名捺印をいただいたら、家庭裁判所への申立書提出を代行して行います。
慣れない家庭裁判所での手続きで、ストレスを感じることがあるかもしれませんが、当事務所が随時適切にサポート致しますのでご安心ください。
まずは、お気軽に無料相談をお申し込みください。