相続関係説明図とは、被相続人(亡くなった方)と相続人との関係を一覧図にしたものです。家系図に似ていますが、相続関係説明図には相続に関係のない親族は記載されません。
相続関係説明図には、被相続人と相続人を特定出来る情報や、関係性を表す情報が記載されます。例えば、生年月日、死亡日、氏名、続柄などが記載され、婚姻関係にあることや親子関係にあること、養子縁組をしていること等が表示されます。
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1.相続関係説明図の書式例
遺産分割している場合
遺産分割協議をして財産を取得する相続人は氏名の前に(相続)と記載し、財産を取得しない相続人は氏名の前に(分割)と記載します。
離婚/再婚している場合
離婚の場合は、婚姻関係を示すため被相続人との間を二重線で繋いでいたところにバツ印を付け、再婚した場合は、再婚相手と二重線で繋いで婚姻関係にあることを表示します。
養子の場合(養子縁組している場合)
養子縁組している場合は、実子と同じように被相続人と単線で繋げて続柄を(養子)と記載します。
2.相続関係説明図の利用例
①法務局での不動産の相続登記(名義変更)の手続き
不動産を相続したら、法務局で相続登記(名義変更)の手続きを行う必要があります。その際の添付書類として、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を法務局に提出する必要がありますが、併せて相続関係説明図も提出すると、提出した戸籍謄本の原本一式を返却してもらうことが出来ます。
②金融機関や家庭裁判所での手続き
銀行や郵便局での預貯金解約や払い戻しの手続き、証券会社での名義変更の手続き、家庭裁判所での遺産分割調停の申立てや税務署への相続税の申告などでも相続関係説明図の提出が求められます。
3.法定相続情報証明制度との違い
法定相続情報一覧図とは、相続関係説明図と同じように、被相続人と相続人との関係を一覧図にまとめたものです。
しかし、決定的に異なるのは、法定相続情報一覧図は法務局に認証してもらえるため、相続関係を表した公的な証明書として利用することが出来るという点です。
法定相続情報一覧図を取得した後の相続手続では、法定相続情報一覧図を提出することで戸籍謄本等の束を何度も提出し直す必要がなくなります。
法定相続情報一覧図は法務局での相続登記や税務署での相続税の申告書の添付書類、被相続人の死亡に起因する年金等手続きなどで利用することが出来ます。
相続関係説明図は、相続人などが自ら作成して利用するもので、法務局が認証することはありません。そのため、相続関係説明図の提出と併せて必ず戸籍謄本等の提出が必要になります。
このように法定相続情報一覧図は便利ですが、取得するためには、申請書や戸籍謄本等一式を揃えて法務局に申し出る必要があるため時間と手間がかかります。
ただし、相続手続きのための書類提出先が多数ある場合は、提出先ごとに戸籍謄本を何セットも取得することに代えて、戸籍謄本を1セットのみ収集して法定相続情報一覧図を取得して手続きをした方が効率的と言えます。
なお、法定相続情報一覧図の申出にも一覧図の発行にも手数料はかかりません。
認証された一覧図を何通でも無料で発行してもらえます。
4.当事務所の相続関係説明図の作成サービス
①戸籍謄本の収集、法定相続人の確定
相続関係説明図、法定相続情報一覧図どちらを作成するにしても、被相続人の出生から死亡までの一連の(除)戸籍謄本、相続人の現在の戸籍謄本などが必要になります。
当事務所で戸籍謄本等の収集作業を代行致します。戸籍謄本等をすべて揃えてはじめて法定相続人を確定することが出来ます。
②相続関係説明図または法定相続情報一覧図の作成
戸籍謄本等の資料がすべて揃ったら相続関係説明図または法定相続情報一覧図を作成致します。どちらを作成するかで記載の方法や書式が多少異なりますので、 注意深くミスのないように作成します。
③法務局へ法定相続情報一覧図の申出
法定相続情報一覧図をご希望の場合は、当事務所が法務局へ法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を行います。すでに述べたように、法定相続情報一覧図は何通でも無料で発行してもらえますし、再発行する際にも手数料はかかりません。
相続関係説明図の作成方法がわからないという場合は当事務所にご相談ください。相続の手続きに慣れていない場合は、かなり骨の折れる作業になるかと思います。
相続手続きの専門家である司法書士があなたの心強い味方となります。お気軽にお問い合わせください。