誰かが亡くなり、自分が法定相続人になった場合、取りうる手段として「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があります。
相続手続きでは、現金や預貯金、不動産や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金や負債などのマイナスの財産も相続の対象となります。「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月の熟慮期間内にどの方法を選択するかを決めなければなりません。
その期間に被相続人の相続財産について調査し、全ての財産を把握しきれないという状況も十分に考えられます。そのような場合に、どのように対処し、どの方法を選択するかでその後の状況が大きく変わりますので、3つの方法について理解しておくことは重要です。
このページの目次
1.単純承認について
単純承認とは、被相続人の一切の権利義務を引き継ぐことを指します。つまり、被相続人の預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金等のマイナスの財産も全て相続することになります。
3つの選択肢の中で一番原則的な相続の方法といえます。限定承認や相続放棄と異なり、家庭裁判所への申立てを必要としません。
以下の場合には、相続人が単純承認したものとみなされます。
- 相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合
- 相続人が3ヶ月の熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかった場合
- 相続人が、限定承認又は相続放棄後に、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった場合
単純承認を選択すると、プラスの財産よりも借金等の債務の方が多い場合は、相続人は、自分の財産をもって相続した借金の返済に充てなければなりません。被相続人に想定していないマイナスの財産がないかを慎重に調査する必要があります。
2.限定承認について
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内で借金等のマイナスの財産を支払い、プラスの財産が残っていればそれを引き継ぐ方法です。
限定承認は以下のようなケースでは有効です。
- 被相続人に借金(債務)がどれほどあるかすぐに把握できず、プラスの財産が残る可能性がある場合
- 家業や不動産などどうしても引き継がなくてはならない財産がある場合
しかし、以下にあげるようなデメリットもあり、実際にはあまり利用されていません。
- 相続人全員が揃って家庭裁判所に申立てをすることが必要(一人でも限定承認に反対する相続人がいると申立てをすることが出来ません。相続人全員が納得した上で手続きを進める必要があります。)
- 家庭裁判所に申立てを認められる前に相続財産を処分できない。(処分してしまうと、単純承認したものとみなされ、その後に相続放棄や限定承認を行うことができなくなります。)
- 家庭裁判所への申立ての手続きだけでなく、その後の清算手続きも複雑
- 手続きに時間がかかる(申立てからすべての手続き完了まで1年から2年の期間を要する場合もあります)
- 税金がかかる場合がある(限定承認をすると、相続開始時点に譲渡したものとみなされ譲渡所得税という税金が課される場合があります)
3.相続放棄について
相続放棄とは、被相続人の一切の権利義務を引き継がない方法です。相続放棄をするためには、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申立てをして正式に受理されてはじめて効果が発生します。
「自分は財産はいらない。」と他の相続人に意思を伝えただけでは、正式に相続放棄をしたことにはなりません。
また、自分が預貯金や不動産などのプラスの相続財産を取得しない(他の相続人が取得する)という内容の遺産分割協議書に署名捺印したことをもって、自分は相続放棄をしたとおっしゃる方がおられますが、これも正式な相続放棄ではありません。
自分がプラスの相続財産を取得しないという内容の遺産分割協議書に署名捺印したとしても、被相続人の債権者は法定相続分に応じて相続人に対し借金の弁済を請求することが出来ます。
よって、被相続人の借金などの債務や負債からも免れるためには、家庭裁判所へ正式な相続放棄の申立てをすることが必要です。
なお、相続放棄について詳しくは、こちらをご覧ください。
4.熟慮期間の伸長について
3ヶ月の熟慮期間内に、被相続人のすべての財産について調査し、3つの相続方法から1つを選択出来ることが理想です。
しかし、被相続人が自分の財産のリスト一覧を作成してくれていれば別ですが、預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産と債務や負債などのマイナスの財産を3ヶ月の間に調査し尽くすことは想像以上に困難です。
また、不動産や非上場株式などの金銭以外の相続財産は、財産ごとに評価方法が詳細に定められており、評価に時間を要することも多いです。
そのような状況では、相続放棄すべきなのか、限定承認を選択するのか決定することが出来ません。そこで、家庭裁判所に申し立てて熟慮期間を伸長することが出来ます。伸長出来る熟慮期間の長さや回数には特に制限はありませんが、原則は3ヶ月で、事情に応じて6ヶ月~1年程度の期間で裁判所が決定します。