被相続人(亡くなった方)が生命保険に加入していた場合、死亡時に保険会社から生命保険金が支払われます。
しかし、自動的に支払われることはなく、受取人が保険会社に生命保険金の支払いを請求しなければなりません。死亡保険の保険金請求は、3年以内に行わないと時効により消滅しますので、注意が必要です。
このページの目次
1.生命保険は相続財産に含まれるか
保険契約金は保険契約に基づき受取人に支払われるものであり、受取人固有の財産とされています。したがって、相続財産には含まれず、遺産分割の対象ともなりません。
また、受取人が相続放棄をした場合でも、受取人が法定相続人ではない場合でも、死亡保険金を受け取ることが出来ます。
一方、生命保険金は、相続税の計算上は「みなし相続財産」として、相続税が課税されます。「みなし相続財産」とは、民法上は相続財産ではないが、相続税法上、相続や遺贈によって取得した財産とみなして相続税を課税するものです。
死亡保険金には次の非課税枠が適用されます。
- 生命保険非課税枠:500万円×法定相続人の数
2.生命保険の受取人が死亡していた場合
生命保険の死亡保険金は、被保険者が亡くなった時に受取人が受け取る固有の財産です。しかし、被保険者よりも前に受取人が死亡していた場合は、死亡保険金は受取人の法定相続人が受け取ることになります。受取人の法定相続人が複数人いる場合は、保険金を均等に分配します。
このように生命保険の受取人が死亡している場合は、速やかに受取人の変更手続きを検討しましょう。そのまま放置していると思わぬ人に生命保険金が支払われることになり、トラブルとなる可能性があります。
なお、被保険者の死亡後は受取人の変更手続きが出来なくなりますので注意が必要です。(※ただし、保険会社によって異なる場合がありますので、必ず保険約款を確認する必要があります)
3.当事務所の生命保険手続きサービスの流れ
①生命保険加入状況の調査
生命保険金の請求手続きを行うにあたって、被相続人が加入していた生命保険契約を調査します。生命保険契約を調査する際に役立つ資料は次のとおりです。
保険証券
保険証券には、契約者氏名、証券番号、補償範囲、補償期間等の契約内容の詳細が記載されています。
生命保険会社からの郵送物
契約内容についてのお知らせ(1年に1回)、や生命保険料控除証明書など。
被相続人の預貯金通帳
被相続人の預貯金口座から引き落としがされていることから、被相続人が生命保険に加入していたことが分かることがあります。
生命保険契約照会制度
生命保険契約照会制度とは、被相続人が加入していた生命保険の有無を生命保険会社42社に対して一括で照会することが可能な制度です。
保険契約者または被保険者が死亡したり、認知判断能力が低下した場合に利用することが出来ます。
申請はオンラインまたは郵送で行うことができ、1照会あたり、3000円の手数料がかかります。
②保険会社に連絡をする
被保険者が亡くなったことを当事務所から保険会社に連絡します。
③必要書類の収集・提出
死亡保険金請求手続きに必要な書類を収集し、死亡保険金請求書とともに保険会社に提出します。死亡保険金請求手続きにおいて一般的に必要になる書類は次のとおりです。
- 保険証券
- 被相続人死亡記載のある戸籍謄本または法定相続情報一覧図
- 死亡診断書のコピー
- 保険金受取人の戸籍謄(抄)本
- 保険金受取人の印鑑証明書
④保険金の支払い
保険会社で提出書類などが審査され、死亡保険金支払の可否が判断されます。支払いされることとなった場合、受取人の指定の口座に振り込まれます。保険金が振り込まれるまでの日数は保険会社によって異なりますが、書類の到着から5営業日以内に振込されるケースが多いようです。
4.生命保険金の請求手続きを当事務所へ依頼するメリット
亡くなった方が生命保険に加入していたか確認したいが調査方法が分からず途方にくれていたり、必要書類の収集が大変で困っている場合、当事務所で請求手続きを代行させていただきます。
また生命保険金の計算については複雑なケースもあり、専門家のアドバイスが必要になることもあります。そのような場合でも、当事務所が提携している相続に強い税理士をご紹介いたしますので、税金面でのご不安がある方も、当事務所までお気軽にご相談ください。