遺産整理・遺産承継Q&A

Q.相続手続きはいつまでにすれば良いですか

相続手続きの中で期限があるものの具体例は以下のとおりです。

  • 相続放棄、限定承認(3ヶ月以内)
  • 被相続人の準確定申告(4ヶ月以内)
  • 相続税の申告及び納付(10ヶ月以内)
  • 生命保険金の受け取り(3年以内)
  • 不動産相続登記(3年以内)※令和6年4月1日施行

相続手続きの中には期限の定められていないものもありますが、なるべく早めに手続きされることをおススメいたします。相続手続きをしない間に、相続人が亡くなった場合、その相続人の配偶者や子供、普段付き合いのない疎遠な親族などが相続人となる場合があります。

相続人で相続財産を分配するには、相続人全員が参加しなければならない遺産分割協議が必要ですが、相続手続きを放置してしまうと、相続人に相続が発生して、遺産分割協議に参加しなければならない相続人の人数が増えてしまうことになります。

こうなってしまうと、相続人が誰かを調査するにも相当の労力と時間を要しますし、遺産分割協議の話し合いがまとまらない可能性が高まります。権利関係が複雑になってしまう前に相続手続きを行うことが重要です。

Q.誰が相続人になるか調べてもらうことはできますか

相続人調査は、被相続人(亡くなった方)や相続人が本籍を置いている役所で戸籍謄本等を取得することによって行います。

当事務所に遺産整理業務をご依頼いただいた場合、戸籍謄本等の収集及び相続人確定作業を代行させていただきます。相続手続きに必要な戸籍謄本等を漏れなく確実に収集できますし、相続人確定に要する時間も大幅に短縮することができます。

相続手続きに必要な戸籍謄本等を不足なく収集し、戸籍謄本等に記載されている内容を正確に把握し、相続人を確定していく作業は、慣れていない方にとってはかなり難しい作業です。

Q.相続人のうち数名が遠方に住んでいるのですが対応できますか

相続人同士が遠方にお住まいの場合でも、当事務所に遺産整理手続きをご依頼いただけます。遠方に住む相続人には、電話や郵送の手段で、相続手続に協力していただくようお手配いたします。

役所や金融機関、法務局での手続きも、郵送やオンラインで対応可能なことがほとんどです。

ただし、現地に行かなければならない場合、出張などが必要になる場合は別途費用が必要になる可能性があります。

Q.故人が多額の借金を背負っていたのですが、どうすればよいでしょうか

相続においては、故人の現金や預貯金、不動産や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金や負債などのマイナスの財産も相続の対象となります。故人のマイナス財産がプラス財産よりも多い場合は、相続放棄などを検討することになります。

相続放棄とは、故人の財産について、相続する権利を放棄する、相続しないという選択をすることです。相続人ではなくなるので、被相続人の財産一切を受けとりません。

 相続放棄をするためには「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てしなければなりませんので、早めに手続きをすることが必要です。

Q.葬儀費用を故人の口座から引き出してもよいですか

故人の預金や貯金は、遺産分割協議がされるまでは共同相続人で財産を共有している状態です。これを相続人の一人が勝手に引き出すと他の相続人から疑いの目で見られるかも知れません。口座の凍結前に引き出すことは相続人間のトラブルの原因となる可能性があるのです。

もし、葬儀費用や未払い医療費などの支払いのため、故人の口座から引き出す場合は、事前に相続人全員で話し合いをし、預金や貯金を引き出すことに合意を得ておくこと、引き出して利用したお金についてはきちんと領収書を残しておくことが重要になります。

また、故人の預貯金を葬儀費用に充てた場合、相続放棄ができなくなる可能性があります。故人に見合う葬儀であれば特に問題はありませんが、あまりにも高額で豪華な内容の葬儀を行うと、相続放棄ができなくなる可能性がありますのでご注意ください。

Q.故人が遺言書を残したかどうか分かりません

故人が遺言書を残していたか不明な場合、それを調査するには次の3つの方法があります。

1.公証役場で遺言検索システムを利用する方法(公正証書遺言の場合)

最寄りの公証役場で検索することが可能で、被相続人が公正証書遺言を残しているかどうか、どこの公証役場で保管しているのかが分かります。

2.法務局で遺言書保管事実証明書の交付請求をする方法(自筆証書遺言の場合)

遺言者が法務局に遺言書を預けているかどうかは、遺言書保管事実証明書を請求することで判明します。全国どこの遺言書保管所(法務局)でも請求することが出来ます。

3.自宅を探す方法(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)

自宅で遺言書があるか探す場合は、金庫がある場合は金庫、権利証や通帳など重要なものが保管されている場所などを地道に捜索するしかありません。

なお、遺言者が銀行の貸金庫を利用していた場合は、貸金庫に保管している可能性もありますし、信頼できる第三者に預けている可能性もあります。

Q.封に入った遺言書を見つけた場合開封してもよいですか

遺言者が自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成し亡くなった後、遺言書の保管者や発見者は遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の請求をしなければなりません。

封がされていない遺言書の内容を見ることは構いませんが、遺言書が封印されている場合は、封を開封してはいけません。封に入っている遺言書を勝手に開封してしまうと5万円以下の過料(罰則)に処せられる場合がありますので、開封せず検認を申し立てましょう。

Q.故人の財産を調査してもらうことはできますか

故人の財産調査は、金融機関や役所など、それぞれの窓口ごとに求められる書類も異なることもあり、煩雑な手続きになりがちです。

また、相続財産がプラスなのかマイナスなのか、財産の全体像が把握できない限り、相続の方針について決定することは出来ません。そのため、速やかに財産調査に着手する必要があります。

当事務所では主に次の財産調査サービスを提供しております。

  1. 預貯金口座、有価証券に関する財産調査及び残高証明書の取得
  2. 不動産に関する財産調査及び名寄帳などの取得
  3. 債務に関する調査(信用情報機関への照会)
  4. その他自動車、ゴルフ会員権などに関する財産調査

Q.まとまったお金が必要なのに故人の口座が凍結されてしまいました

銀行や郵便局が口座名義人の死亡を知ると、その方の口座を凍結します。相続人全員で行う遺産分割協議がまとまり、口座解約(名義変更)の手続きをするまで、預金や貯金を引き出すことは出来ません。

しかし、相続人の中には、被相続人の預貯金を生活費にあてている方やまとまった支払いをしなければならない方もいます。

そこで、葬儀費用や当面の生活費の支払いなどのために、遺産分割協議が成立していなくても一定額まで預金や貯金の引き出しができる「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」が設けられました。相続人の単独の申出だけで故人の預貯金の一定額の払戻しを請求できるという制度です。

Q.相続放棄をしたら生命保険金を受け取れませんか

保険契約金は保険契約に基づき受取人に支払われるものであり、受取人固有の財産とされています。したがって、相続財産には含まれず、遺産分割の対象ともなりません。

そのため、受取人が相続放棄をした場合でも、受取人が法定相続人ではない場合でも、死亡保険金を受け取ることが出来ます。

Q.遺産分割協議とはどのようなものですか

遺産分割協議とは、故人が遺言書を残しておらず、かつ相続人が複数人いる場合に、誰がどの遺産(相続財産)を相続するのかを決める手続きのことです。

遺産分割協議がまとまったら合意したことの証明として遺産分割協議書という書面を作成しておくことが重要です。遺産分割協議は共同相続人全員が参加しなければなりません。相続人の1人でも除いて行った遺産分割協議は無効になります。

Q.遺産分割協議をしたいのですが、相続人に行方不明者や音信不通の相続人がいます

相続人調査を行っていく過程で、疎遠な親族が相続人に含まれている場合があります。その相続人の戸籍附票を取得して、附票に記載されている住所に相続人が居住しておらず、行方不明になっていることがあります。

このように、相続人に行方不明者がいたら、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。そこで選任された不在者財産管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加することになります。

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