被相続人(亡くなった方)と同居していた相続人や相続財産を管理していた相続人などが遺産を勝手に使い込んでしまうことがあります。遺産が使い込まれると遺産の総額が減ってしまいます。
相続が開始されると、相続人全員で遺産分割協議を行いますが、分割の対象になる財産は、相続開始時に存在していた被相続人の遺産です。その遺産が使い込まれてしまうと、本来よりも相続の対象となる遺産が減ってしまい、相続人らが損害を被るため大きな問題となります。
ここでは遺産の使い込みに気づいた際にどのように対処すべきかをまとめました。
このページの目次
1.「遺産の使い込み」に該当するか確認する
使い込みというためには、被相続人の財産を勝手に自分のために使ったという条件を満たす必要があります。遺産の使い込みと認められやすいのは次のような事例です。
- 預貯金を引き出して自分の口座に移す
- 不動産賃料を横領する
- 不動産を売却し売却代金で自分の車を買う
2.遺産を使い込んだことの証拠を集める
遺産の使い込みを追及するのであれば、証拠を集めることが必要です。遺産の使い込みを証明するのに、有効な証拠の例として以下のものが挙げられます。
①預貯金通帳、取引履歴
預貯金通帳や取引履歴を確認し、不自然な引き出しがないかを確認します。被相続人の死亡後に不自然な引き出しがあれば、勝手に引き出したことの有力な証拠になります。
②不動産売却の記録、不動産登記事項証明書
不動産が勝手に売却された場合、法務局で登記事項証明書を取得して、権利関係を確認します。また、不動産売買契約書などを入手して、偽造されていないか、書類に不自然な点がないか等を確認します。
③使い込みが疑われる者の通帳
被相続人の通帳の出金額と使い込みが疑われる者の通帳の入金額が同額であれば、使い込みをしたことの証拠となります。
3.返還を請求する2つの方法
使い込みをしたことの証拠を十分に集め、相手方に話し合いを持ちかけたとしても、それに応じてくれるかは分かりませんし、話し合いをした結果、解決に至らないこともあります。その場合に考えられる手段として、不当利得返還請求と不法行為による損害賠償請求があります。
①不当利得返還請求
遺産の使い込みを「不当利得」として裁判所に訴えることが可能です。不当利得とは、法律上の根拠がなく、他人に損失をもたらすかたちで得た利益のことをいいます。不当利得返還請求には、消滅時効があります。「使い込みが行われた時点から10年」で請求権が消滅します。
②不法行為による損害賠償請求権
遺産の使い込みを相続人に対する不法行為による「損害」として損害賠償を裁判所に訴えることが可能です。不法行為とは、故意や過失に基づく違法行為です。
これにより他人に損害を与えた場合、不法行為をした者はその損害を賠償しなければなりません。不法行為による損害賠償請求権にも消滅時効があり、「損害の発生及び加害者を知った時から3年」で請求権が消滅します。
4.遺産の使い込みに気づいたら専門家にご相談ください
遺産の使い込みの問題については、証拠が集められるかということと、どのように返還を請求するかの2点が、返還を実現するために非常に重要になってきます。遺産の使い込みに気づいたら出来るだけ早く専門家に相談することをおススメいたします。
当事務所にご相談いただければ、相続に強い弁護士をご紹介させていただくことが可能です。弁護士は「弁護士会照会制度」を利用して各機関から必要な書類を入手することが出来ます。
相続人からの請求では個人情報保護などを理由に書類の提供を断られるケースもありますが、弁護士が弁護士会照会制度を利用して開示請求すれば応じてもらえることも多く、より確実に証拠の収集ができます。