銀行や郵便局が、口座名義人が亡くなったことを知ると、その方の全ての口座が凍結され、入出金が一切できなくなります。多くの場合、口座名義人の相続人や親族が銀行や郵便局に亡くなったことを伝えることによって、口座名義人の死亡を把握し、口座が凍結されます。
ここでは、銀行や郵便局の相続手続きの手順や注意点についてご説明していきたいと思います。
このページの目次
1.銀行口座が凍結される理由
そもそも銀行や郵便局はなぜ口座を凍結するのでしょうか。答えは、亡くなった方の相続財産を守るためです。
預金や貯金も相続人に引き継ぐには遺言書や遺産分割協議が必要になりますので、遺言書を残さなかった被相続人の相続発生後は原則、遺産分割協議が確定するまで、共同相続人のうちの1人が単独で預金や貯金の払い戻しをすることは出来ません。
相続する権利のない人に支払ってしまうと後々銀行や郵便局が責任を問われることになりかねません。そのため、預金や貯金を相続する相続人が遺産分割協議で決定するまで、口座を凍結するのです。
2.口座凍結された場合の注意点
亡くなった方の口座が凍結されると、全ての口座取引が停止されます。入出金はもちろん、口座引き落としの手続きも出来なくなります。
水道や電気などの公共料金、NHKの受信料を亡くなった方の口座からの引き落としとしていた場合は、他のご家族の口座に変更する手続きが必要となります。
ライフラインとなりますので早めに手続きをすることが必要ですが、すぐに供給停止されることはありません。契約会社に連絡をすれば、納付書(請求書)が送付されてきますので、速やかに支払いの手続きをするとともに、引き落とし口座の変更手続きを行うようにしましょう。
(※クレジットカード払いにしていた場合は、クレジットカード会社に連絡をするとその後の手続き方法について説明してくれます。クレジットカード会社から督促状が届いているのに放置したままにすると、ブラックリストに載る可能性がありますので注意しましょう。)
3.口座凍結される前に引き出しても良いか
冒頭で、口座名義人の相続人や親族が銀行や郵便局に口座名義人が亡くなったことを伝えることによって、口座が凍結されるということをご説明しました。
逆に言うと、相続人や親族から口座名義人が亡くなった事実を伝えなければ、ほとんどの場合口座が凍結されることはありません。
では、相続人や親族が、口座名義人死亡後に、口座名義人のキャッシュカードなどを使って預金や貯金を引き出しても良いのでしょうか。
被相続人の預金や貯金は、遺産分割協議がされるまでは共同相続人で財産を共有している状態です。これを相続人の一人が勝手に引き出すと他の相続人から疑いの目で見られるかも知れません。
口座の凍結前に引き出すことは相続人間のトラブルの原因となる可能性があるのです。
もし、葬式費用や未払い医療費などの支払いのため、被相続人の口座から引き出す場合は、事前に相続人全員で話し合いをし、預金や貯金を引き出すことに合意を得ておくこと、引き出して利用したお金についてはきちんと領収書を残しておくことが重要になります。
4.預金や貯金の相続の2つの方法
預金や貯金口座を相続する方法としては次の2つの方法があります。
- 解約(払い戻し):口座を解約して、現金の払い戻しを受ける方法
- 名義変更:亡くなった方の口座の名義を相続人に変更する方法
金融機関によっては、解約払戻しの方法のみしか認められない場合がありますので、事前に金融機関に問い合わせる必要があります。
5.当事務所の口座解約サービス
ここでは、実務上多く利用されている解約払戻しを行う場合の当事務所のサービスについて説明致します。
①被相続人(亡くなった方)の銀行口座の調査
被相続人が利用していた通帳やキャッシュカードから、どこの銀行や郵便局に口座を持っていたかを調査します。
②金融機関による口座の凍結
被相続人が死亡した事実を銀行や郵便局に連絡します。連絡を受けた金融機関は被相続人の口座を凍結し、入出金が一切出来なくなります。
被相続人の口座が凍結されたら、銀行や郵便局で残高証明書を取得します。残高証明書は、被相続人の相続発生時点の口座残高を銀行や郵便局が証明した書類です。
③戸籍謄本等の収集
預金口座の解約(払戻し)に必要な(除)戸籍謄本等を取得致します。
④遺産分割協議書の作成
銀行口座の相続手続きにあたって、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。相続財産をどのように分けるか相続人全員で話し合いをします。話し合いがまとまったら当事務所で遺産分割協議書を作成致しますので、相続人全員より実印で押印いただきます。
⑤銀行や郵便局での預貯金解約手続きの代行
当事務所にて、銀行や郵便局に対して口座の解約手続きを行います。書類を提出後、約1~2周間程度で相続人代表者の口座に預貯金が振り込まれます。代表相続人は遺言書や遺産分割協議書の内容に従って、各相続人の口座に受け取った預貯金を振り分けます。
6.遺産分割前の預貯金の払戻し制度を活用する
前述の通り、銀行や郵便局が口座名義人の死亡を知ると、その方の口座を凍結します。相続人全員で行う遺産分割協議がまとまり、口座解約(名義変更)の手続きをするまで、預金や貯金を引き出すことは出来ません。
しかし、相続人の中には、被相続人の預貯金を生活費にあてている方やまとまった支払いをしなければならない方もいます。そこで、葬式費用や当面の生活費の支払いなどのために、遺産分割協議が成立していなくても一定額まで預金や貯金の引き出しができる制度が設けられました。
各相続人は、金融機関1行につき、「被相続人名義の口座残高×3分の1×払戻しを行う相続人の法定相続分」を上限として、預貯金の払い戻しを受けることが出来ます。この金額が150万円を超える場合は、150万円が上限金額となります。
払戻された預貯金は払戻しを受けた相続人が相続財産の一部を遺産分割により取得したものとして取扱われることになります。
銀行や郵便局の相続手続きについては、必要書類や予約の要否、郵送申請の可否が金融機関ごとに異なります。相続手続きに不慣れな方が金融機関ごとに異なる手続きに対応するのは時間と労力を要することになると思います。
当事務所では、金融機関によって異なる手続きの内容を把握しているため、効率的に手続きを進めることが出来ます。金融機関とのやり取りも当事務所で行いますので、お客様から連絡をしていただくことも窓口まで行っていただくこともありません。時間がかかって煩わしい預貯金口座の相続手続きは当事務所にお任せください。