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亡くなった後の手続きリスト(期限4か月以内のもの)
横浜市青葉区の青葉台にある高野司法書士事務所でございます。今回は、亡くなった後の手続きリスト(期限4か月以内のもの)についてご説明したいと思います。
1.相続の放棄(3か月以内)
プラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産の方が多いときは、相続の放棄について検討します。故人が亡くなってから3か月以内に手続きを行う必要があります。相続を放棄するという意思を家庭裁判所に申し出る必要があります。
相続放棄については下記のリンクをご参照ください。
2.相続の限定承認(3か月以内)
故人の財産について、プラスの財産の方が多いのか、マイナスの財産の方が多いのか分からない時があります。このような場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法を限定承認と言います。限定承認は、故人が亡くなってから3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し出る必要があります。
限定承認については下記のリンクをご参照ください。
3.所得税の準確定申告(4か月以内)
故人に事業所得や不動産所得があった場合は、相続人が代わりに確定申告をする必要があります。これを準確定申告といい、故人が亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
準確定申告が必要な具体例
・自営業者だった方 ・不動産賃貸業を行っていた方 ・2か所以上から給与を得ていた方 ・400万円以上の年金受給があった方 ・2,000万円を超える給与所得があった方 ・給与所得や退職所得以外に20万円を超える所得があった方 |
期限 | 亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内 |
申告者 | 相続人 |
申告先 | 故人の住所地を管轄する税務署 |
必要なもの(※事前に役所にご確認ください) |
・確定申告書及び申告書付表 ・申告する方の身分証明書 ・源泉徴収票(給与や年金) ・控除証明書(生命保険及び損害保険) ・医療費の領収書 |
当事務所のリーフレットを作成しました
横浜市青葉区の青葉台にある高野司法書士事務所でございます。
当事務所では、遺産整理業務(遺産承継業務)、遺言書作成サポート、相続放棄サポートを中心に業務を行っております。お客様に配布するためのリーフレットを作成いたしましたのでご紹介させていただきます。相続登記義務化に関するQ&Aも記載しております。
亡くなった後の手続きリスト(期限14日以内のもの)
横浜市青葉区の青葉台にある高野司法書士事務所でございます。今回は、亡くなった後の手続きリスト(期限14日以内のもの)についてご説明したいと思います。
1.死亡届と死亡診断書の提出(7日以内)
死亡届と死亡診断書はA3用紙1枚で、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書となっています。病院や自宅で亡くなった場合は、医師に死亡診断書を出してもらいます。
期限 | 亡くなったことを知った日から7日以内(国外で亡くなったときは、亡くなったことを知った日から3か月以内) |
提出先 | 亡くなった方の本籍地、届出をする方の住所地、亡くなった場所の役所のいずれか |
届出人(死亡届への署名や押印) | 親族、同居していた人、家主、地主、後見人など(提出すること自体は代理人でも可能) |
注意点 | ・火葬許可申請書と一緒に提出します。 ・提出した死亡届の原本は返却されません。提出前に5部はコピーを取っておくようにしましょう。 ・届出人の印鑑(認印)と身分証明書が必要な場合があります。準備しておきましょう。 |
2.火葬許可申請書の提出(7日以内)
火葬や埋葬をするには、火葬許可申請書を提出して、火葬許可証を受け取る必要があります。火葬が終わると、火葬許可証に火葬執行済の押印がされ、そのまま埋葬許可証として利用できます。
期限
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亡くなったことを知った日から7日以内(国外で亡くなったときは、亡くなったことを知った日から3か月以内)
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提出先
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「死亡届」の提出先と同様
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届出人
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「死亡届」の届出人(提出すること自体は代理人でも可能)
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注意点
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・死亡届と一緒に提出します。
・万が一、紛失してしまった場合は、火葬許可証を発行してもらった役所で再発行の手続きをします。
・届出人の印鑑(認印)と身分証明書が必要な場合があります。準備しておきましょう。
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3.健康保険の資格喪失手続き
病気やケガで病院を受診する際に、全国民がお金を出し合って、医療費の援助を受けることができるのが健康保険の制度です。健康保険の制度は、自営業者の方などが加入する「国民健康保険」、会社員の方などが加入する「健康保険」、75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療保険」の大きく3つに分けることができます。亡くなった場合は、援助を受けることができなくなるため、資格喪失の手続きを行います。
3-1 国民健康保険の場合(14日以内)
期限
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亡くなった日から14日以内
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提出先
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亡くなった方が住んでいた市区町村の役所
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届出人
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世帯主、同一世帯の人など
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必要なもの(※事前に役所にご確認ください)
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・国民健康保険資格喪失届(役所で入手可能)
・国民健康保険の被保険者証
・亡くなったことを証する書面(戸籍謄本や死亡診断書の写しなど)
・印鑑(認印)
・窓口で手続きされる方の身分証明書
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注意点
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・世帯主が亡くなった場合は、世帯主の変更届とともに、世帯全員分の保険証(被保険者証)を返却する必要があります。
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3-2 社会保険(健康保険)の場合(5日以内 )
期限
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亡くなった日から5日以内
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窓口
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基本的に勤務していた会社の担当者
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必要なもの(※事前に会社にご確認ください)
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・健康保険・厚生年金保険の被保険者証(扶養されていた方の分を含む)
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注意点 |
・亡くなった方の扶養に入っていた方は、別の家族の扶養に入るか、国民健康保険へ加入するか、どちらかの手続きが必要になります。
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3-3 後期高齢者医療保険の場合(14日以内)
期限
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亡くなった日から14日以内
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提出先
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亡くなった方が住んでいた市区町村の役所
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届出人
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世帯主、同一世帯の人など
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必要なもの(※事前に会社にご確認ください)
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・後期高齢者医療の資格喪失届(役所で入手可能)
・後期高齢者医療の被保険者証
・亡くなったことを証する書面(戸籍謄本や死亡診断書の写しなど)
・印鑑(認印)
・窓口で手続きされる方の身分証明書
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4.公的介護保険の資格喪失手続き(14日以内)
期限
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亡くなった日から14日以内
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提出先
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亡くなった方が住んでいた市区町村の役所
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届出人
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世帯主、同一世帯の人など
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必要なもの(※事前に役所にご確認ください)
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・介護保険の資格喪失届(役所で入手可能)
・介護保険の被保険者証
・亡くなったことを証する書面(戸籍謄本や死亡診断書の写しなど)
・印鑑(認印)
・窓口で手続きされる方の身分証明書
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注意点
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・介護保険料を納めすぎていた場合は、役所からご遺族に対し、還付金が支払われます。
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5.年金の受給停止手続き(14日または10日以内)
期限
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亡くなった日から14日以内(国民年金の場合)
亡くなった日から10日以内(厚生年金の場合)
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提出先
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最寄りの年金事務所または年金相談センター
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必要なもの(※事前に年金事務所等にご確認ください)
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・年金受給権者の死亡届(年金事務所で入手可能)
・亡くなった方の年金証書(紛失した場合は、理由を年金受給者の死亡届に記載する)
・亡くなったことを証する書面(戸籍謄本や死亡診断書の写しなど)
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注意点
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・手続きが遅れると、年金の支払いを止められず不正受給となりますのでご注意ください。
・亡くなった方が、日本年金機構にマイナンバーを登録していた場合は、手続き不要です。
・未支給の年金がある場合は、受給停止の手続きと併せて未支給年金の請求手続きを行うと便利です。ただし、請求権者が限定されていますのでご注意ください。
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6.世帯主の変更手続き(14日以内)
期限
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亡くなった日から14日以内
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提出先
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亡くなった方が住んでいた市区町村の役所
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届出人
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新しく世帯主になる方、または同じ世帯の方
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必要なもの(※事前に役所にご確認ください)
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・世帯主変更届(役所で入手可能)
・国民健康保険被保険者証など(加入していた場合)
・印鑑(認印)
・窓口で手続きされる方の身分証明書
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