対応業務について

相続登記

被相続人(亡くなった方)が不動産を所有していた場合、不動産の名義を相続人に変更する相続登記の手続きを行う必要があります。

令和6年4月1日から法律が改正されて相続登記が義務化されます。相続登記の手続きを放置している不動産がある場合は、早めに手続きされることをおススメいたします。

当事務所では、法務局への相続登記の申請はもちろん、戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成(分割方法のアドバイス含む)など必要な手続きを一括してサポートしております。

遺産整理業務(遺産承継業務)

遺産整理業務とは、被相続人(亡くなった方)のすべての相続財産を相続人に承継させる手続きのことをいいます。被相続人名義の不動産の相続登記、預貯金口座や有価証券(株式や投資信託)の解約や名義変更、生命保険金の請求などの手続きが必要になります。

請求先ごとに手続きに必要な書類や手続きの方法が異なる場合があり、慣れていない方には骨の折れる作業になります。

当事務所では、相続財産の調査から必要書類の収集、申請(請求)手続きを一括して代行させていただきます。

遺言書作成サポート業務

遺言書を作成することは、後々の相続トラブルを防止し、円満な財産承継を実現するために有効な手段となります。遺言書の作成方法は法律で厳格に定められていますので、中途半端な知識で書いてしまうとせっかく作成しても無効になってしまう可能性があります。

当事務所では、遺言書を作成する際に注意すべきポイントについてのアドバイスが可能です。また、遺言書の検索や遺言書の検認手続き、法務局での自筆証書遺言書保管制度、遺言執行業務についてのご相談も受け付けております。

相続放棄申立書作成サポート業務

相続が開始すると預貯金や不動産などの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続します。プラスの財産がほとんどなく、マイナスの財産の方が多い場合は、相続放棄を検討することになります。

相続放棄をする場合は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」以内に家庭裁判所に申立てなければなりません。

当事務所では、速やかに手続きを進めるため、必要書類の収集や書類作成、家庭裁判所への申立てのサポートをさせていただきます。

成年後見申立書・任意後見契約公正証書作成サポート業務

認知症や知的障害により判断能力が不十分になってしまうと、自分で財産管理をしたり契約行為をすることが難しくなります。そのような方々を法的にサポートする制度を成年後見制度といいます。

判断能力が不十分な本人に代わって成年後見人(任意後見人)が本人のために財産管理や身上監護(契約等)を行います。

成年後見制度には、判断能力が不十分になってから利用される法定後見制度と、ご本人に判断能力があるうちに、信頼できる人を後見人に選任する契約をする任意後見制度の2種類があります。

当事務所では、法定後見申立書(後見・保佐・補助)の作成サポート業務、任意後見契約公正証書の作成サポート業務を承っております。

売買、贈与、財産分与等を原因とする名義変更登記

不動産(土地や建物)を売却または購入した場合、贈与した場合、財産分与した場合などは、法務局にその不動産の名義を変更する登記を申請する必要があります。

当事務所では、登記申請に必要な書類の作成や法務局への登記申請を代行させていただきます。

 贈与税や譲渡所得税の申告が必要な場合は、提携の税理士をご紹介します。

住宅ローンの完済による抵当権抹消登記

住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消のための書類一式が送られてきます。住宅ローンを完済しても、法務局で抵当権抹消登記の手続をしないと登記記録上は抵当権が残ったままになってしまいます。

当事務所では、登記申請に必要な書類の作成や法務局への登記申請を代行させていただきます。

株式会社、合同会社、一般社団法人等の設立登記

新規で株式会社、合同会社、一般社団法人等を立ち上げるためには、管轄する法務局に設立登記を申請する必要があります。

当事務所では、会社の根本規則である定款作成や登記申請に必要な書類の作成、設立登記申請を承っております。

会社に関する登記(役員変更・本店移転等)

会社の役員を変更した場合や本店を移転した場合は、変更登記の申請を行う必要があります。

当事務所では、株主総会議事録の作成、その他登記申請に必要な書類の作成、変更登記申請を承っております。

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