相続放棄を検討するなら「やってはいけないこと」

相続手続きの中でも「相続放棄」は、ご自身に不利益が及ぶことを避けるための重要な選択肢の一つです。特に、被相続人が多額の借金を抱えていた場合、財産を一切受け取らないことでその責任を免れることができます。しかし、この「相続放棄」には厳格なルールが定められており、手続きの進め方を誤ると、知らぬ間に「相続したもの」とみなされてしまう危険があります。

例えば、「少しくらいなら」と故人の預金を使ったり、遺品を勝手に処分してしまったりしただけで、相続放棄が認められなくなるケースもあります。独自の判断で行動してしまうと、取り返しのつかない事態に発展しかねません。

本記事では、相続放棄を検討している方が絶対に避けるべき行動=“やってはいけないこと”を中心に、知っておくべき重要なポイントを詳しく解説します。

1.相続放棄の基本的な考え方と重要な期限

まず、相続放棄とは、故人のプラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、未払金など)も含め、一切の財産を承継しないという法的な手続きです。相続放棄が認められれば、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

この手続きには、非常に重要な期限が定められています。原則として、自身が相続人になったことを知った日(通常は故人の死亡日)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。この3ヶ月という期間は「熟慮期間」と呼ばれ、故人の財産状況を調査し、相続放棄をするべきか否かを慎重に検討するための期間です。もしこの期間内に相続放棄の手続きを完了しないと、特別な事情がない限り、故人の財産をすべて相続する「単純承認」をしたとみなされてしまう可能性があります。

この3ヶ月の熟慮期間は、想像以上に短く感じられるかもしれません。特に、故人の財産が複雑であったり、遠方に住む相続人がいたりする場合には、財産調査や他の相続人との連絡に時間を要することがあります。もし3ヶ月以内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に申し立てて期間の延長を申請することも可能です。

2.やってはいけない行動①:相続財産に手を付ける

相続放棄を検討している場合に、最も注意しなければならないのが、相続財産に手を付けてしまうことです。法律上は、相続財産を処分したり使用したりする行為(法定単純承認)を行うと、相続放棄ができなくなる可能性があります。

■ 「相続財産に手を付ける」とは何を指す?

家庭裁判所で相続放棄が正式に受理されるまでは、被相続人の財産に触れることは極力避ける必要があります。具体的には、次のような行動が危険です。

  • 被相続人の預金を引き出す
  • 自宅や土地を売却・賃貸する
  • 故人名義の車を処分・売却する
  • 相続財産を使って債務を返済する
  • 家の中を勝手に片づける・処分する

これらの行動は、財産の「処分」や「使用」とみなされ、法律上は相続を承認したとされる恐れがあります。一部の財産だけでも手を出してしまうと、相続放棄ができなくなるリスクがあるのです。

■ 危険なケース:親名義の口座から葬儀費用を引き出す

よくあるのが、「葬儀費用を立て替えるつもりで、故人の預金口座からお金を引き出した」というケースです。この行動が相続財産の使用とみなされる可能性があり、相続放棄が認められないことがあります

ただし、家庭裁判所の実務上、葬儀費用を一時的に立て替えるために最低限の引き出しを行っただけで、かつ他の財産に手を出していないような場合には、放棄が認められることもあります。とはいえ、判断は非常に微妙で、ケースバイケースです。

3.やってはいけない行動②:相続人であることを前提に行動する

相続放棄を希望していても、「自分が相続人であることを前提にした行動」を取ってしまうと、相続を承認したものとみなされることがあります。このような行動は「法定単純承認」と呼ばれ、相続放棄の効力が認められなくなる重大なリスクを伴います。

■ 単純承認とみなされる典型例

以下のような行動は、裁判所から相続を承認したと判断される可能性があります。

  • 被相続人の債権者に対して返済を申し出た
  • 故人宛に届いた請求書に対して支払いを行った
  • 役所や保険会社などで「私は相続人です」と名乗った
  • 家庭裁判所に放棄を申し出る前に遺産分割協議に参加した

これらはいずれも、「自分が相続人としての権利や義務を引き受ける意思がある」と解釈されてしまう可能性があります。つまり、行動そのものが「相続するつもりがある」と判断されるわけです。

■ よくある誤解:「形式的な手続きだから大丈夫」は危険

「念のため役所に届け出をしただけ」「遺産分割協議書にサインしたが内容は見ていない」などといった言い訳は、通用しない可能性があります。家庭裁判所は、客観的な行動に基づいて判断を下すため注意が必要です。

たとえば、「家の固定資産税を払ってしまった」といった行動すら、相続人としての管理行為とみなされることもあります。

■ 「何もしない」ことが最大の防御

相続放棄を検討している場合は、まず何もしないことが一番安全です。相続人であることを前提とする行為は一切控え、速やかに家庭裁判所への申述手続きを進めましょう。

そして、少しでも判断に迷う場合には、司法書士などの専門家に相談し、今後どのように行動すべきかを確認することが重要です。

4.よくある相続放棄の失敗例とその回避策

相続放棄は、「申述さえすればOK」と思われがちですが、一歩間違えると重大なトラブルに発展することも珍しくありません。この章では、実際に起きがちな失敗例を取り上げ、それを防ぐための対処法をご紹介します。


■ 失敗例1:放棄したつもりが、単純承認とみなされた

相続放棄をする前に、

  • 相続財産である預金を一部使ってしまった
  • 被相続人の所有する自動車や不動産の売却を進めてしまった
  • 借金取りの催促に「支払います」と応じてしまった

といった行動をとった場合、家庭裁判所に正式な申述をしていなくても「相続を承認した」と見なされるおそれがあります。これを「単純承認」といいます(民法921条)。

一度でも承認したとみなされると、その後に放棄を申し出ても認められない可能性が高くなります。

【回避策】
相続放棄を検討している段階では、被相続人の財産に手を付けないことが鉄則です。借金の支払いにも応じず、第三者からの連絡には「専門家に相談中です」と対応しましょう。


■ 失敗例2:不要な財産の処分による承認扱い

「ただのゴミだと思って捨てた家具」「家の片づけで処分した書類」などが、実は資産価値のあるものであった場合も、単純承認に該当することがあります。

たとえば、故人のタンスを粗大ごみに出した際に、中に貴金属や現金が含まれていた、というようなケースでは、“相続財産の処分”と見なされる可能性があります。

【回避策】
放棄を検討している場合、相続財産かどうか分からないものは勝手に動かさず、まずは専門家に相談してください。「形見分け」や「片づけ」も慎重に。


■ 失敗例3:相続人の一部のみが放棄したことによる争い

兄弟姉妹の中で一人だけが相続放棄をした結果、残った相続人に借金の負担が集中してしまい、家族間のトラブルに発展することがあります。

【回避策】
放棄を検討している場合は、他の相続人とも情報共有を行い、全体での方針を整えることが大切です。場合によっては、一括して放棄の申述を行うなど、連携した対応が望ましいでしょう。


■ 失敗例4:家庭裁判所への提出書類の不備で却下

相続放棄の申述は、申立書のほかに戸籍謄本や住民票など多くの添付書類が必要です。

特に、被相続人と申述人の親子関係が複雑な場合には、複数の戸籍を収集する必要があり、準備に時間を要します。

【回避策】
必要書類のチェックはできるだけ早い段階で行うこと。相続関係が複雑な場合は、専門家に依頼してスピーディーに整えてもらうのが安全です。

5.相続放棄は慎重かつ確実な対応が求められます

相続放棄は、亡くなった方の借金や不要な財産を引き継がずに済む有効な手段です。しかし、その手続きには期限の厳守行動の制限専門的な判断が求められる場面が多く、誤った対応をしてしまうと、思わぬ法的責任を負ってしまうリスクがあります。

特に次のようなポイントは、多くの方が誤解しやすく、トラブルにつながりやすい注意点です。

  • 「何もしなければ相続放棄したことになる」という思い込み
  • 故人の遺品整理や不動産の管理を無意識に行ってしまう
  • 放棄の意思表示を口頭だけで済ませる
  • 放棄の意思があっても、家庭裁判所に申述しないまま期限が過ぎる
  • 相続人が複数いる中で、情報共有を怠る

これらの点を踏まえ、相続放棄を検討されている場合は、「自分が相続人かどうか」「相続財産に何が含まれているのか」「放棄が最適かどうか」などを、客観的に判断し、的確に行動することが重要です。

当事務所では、相続放棄の可否判断から家庭裁判所への申述サポートまで、丁寧に対応しております。横浜市青葉区を中心に、緑区・都筑区・町田市など近隣エリアからのご相談も多数いただいております。

「相続放棄を考えているけど、どうすればいいか分からない」「すでに財産に手を付けてしまったかもしれない」といったお悩みがある方も、お一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。状況に応じた最適な手続き方法をご提案し、トラブルのない相続をサポートいたします。

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