横浜市青葉区の青葉台にある高野司法書士事務所でございます。今回は、亡くなった後の手続きリスト(期限14日以内のもの)についてご説明したいと思います。
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1.死亡届と死亡診断書の提出(7日以内)
死亡届と死亡診断書はA3用紙1枚で、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書となっています。病院や自宅で亡くなった場合は、医師に死亡診断書を出してもらいます。
期限 | 亡くなったことを知った日から7日以内(国外で亡くなったときは、亡くなったことを知った日から3か月以内) |
提出先 | 亡くなった方の本籍地、届出をする方の住所地、亡くなった場所の役所のいずれか |
届出人(死亡届への署名や押印) | 親族、同居していた人、家主、地主、後見人など(提出すること自体は代理人でも可能) |
注意点 | ・火葬許可申請書と一緒に提出します。 ・提出した死亡届の原本は返却されません。提出前に5部はコピーを取っておくようにしましょう。 ・届出人の印鑑(認印)と身分証明書が必要な場合があります。準備しておきましょう。 |
2.火葬許可申請書の提出(7日以内)
火葬や埋葬をするには、火葬許可申請書を提出して、火葬許可証を受け取る必要があります。火葬が終わると、火葬許可証に火葬執行済の押印がされ、そのまま埋葬許可証として利用できます。
期限
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亡くなったことを知った日から7日以内(国外で亡くなったときは、亡くなったことを知った日から3か月以内)
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提出先
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「死亡届」の提出先と同様
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届出人
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「死亡届」の届出人(提出すること自体は代理人でも可能)
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注意点
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・死亡届と一緒に提出します。
・万が一、紛失してしまった場合は、火葬許可証を発行してもらった役所で再発行の手続きをします。
・届出人の印鑑(認印)と身分証明書が必要な場合があります。準備しておきましょう。
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3.健康保険の資格喪失手続き
病気やケガで病院を受診する際に、全国民がお金を出し合って、医療費の援助を受けることができるのが健康保険の制度です。健康保険の制度は、自営業者の方などが加入する「国民健康保険」、会社員の方などが加入する「健康保険」、75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療保険」の大きく3つに分けることができます。亡くなった場合は、援助を受けることができなくなるため、資格喪失の手続きを行います。
3-1 国民健康保険の場合(14日以内)
期限
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亡くなった日から14日以内
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提出先
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亡くなった方が住んでいた市区町村の役所
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届出人
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世帯主、同一世帯の人など
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必要なもの(※事前に役所にご確認ください)
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・国民健康保険資格喪失届(役所で入手可能)
・国民健康保険の被保険者証
・亡くなったことを証する書面(戸籍謄本や死亡診断書の写しなど)
・印鑑(認印)
・窓口で手続きされる方の身分証明書
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注意点
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・世帯主が亡くなった場合は、世帯主の変更届とともに、世帯全員分の保険証(被保険者証)を返却する必要があります。
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3-2 社会保険(健康保険)の場合(5日以内 )
期限
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亡くなった日から5日以内
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窓口
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基本的に勤務していた会社の担当者
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必要なもの(※事前に会社にご確認ください)
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・健康保険・厚生年金保険の被保険者証(扶養されていた方の分を含む)
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注意点 |
・亡くなった方の扶養に入っていた方は、別の家族の扶養に入るか、国民健康保険へ加入するか、どちらかの手続きが必要になります。
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3-3 後期高齢者医療保険の場合(14日以内)
期限
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亡くなった日から14日以内
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提出先
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亡くなった方が住んでいた市区町村の役所
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届出人
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世帯主、同一世帯の人など
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必要なもの(※事前に会社にご確認ください)
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・後期高齢者医療の資格喪失届(役所で入手可能)
・後期高齢者医療の被保険者証
・亡くなったことを証する書面(戸籍謄本や死亡診断書の写しなど)
・印鑑(認印)
・窓口で手続きされる方の身分証明書
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4.公的介護保険の資格喪失手続き(14日以内)
40歳になると介護保険に加入することが義務付けられますが、実際に介護サービスを利用した場合に、サービスにかかった費用の一部を負担してもらえるのが介護保険制度です。①65歳以上の方、②40歳以上65歳未満で要介護・要支援の認定を受けていた方が亡くなった場合は、資格喪失の手続きを行います。
期限
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亡くなった日から14日以内
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提出先
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亡くなった方が住んでいた市区町村の役所
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届出人
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世帯主、同一世帯の人など
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必要なもの(※事前に役所にご確認ください)
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・介護保険の資格喪失届(役所で入手可能)
・介護保険の被保険者証
・亡くなったことを証する書面(戸籍謄本や死亡診断書の写しなど)
・印鑑(認印)
・窓口で手続きされる方の身分証明書
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注意点
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・介護保険料を納めすぎていた場合は、役所からご遺族に対し、還付金が支払われます。
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5.年金の受給停止手続き(14日または10日以内)
亡くなった方が年金を受け取っていた場合は、年金の受け取りを停止する手続きを行います。
期限
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亡くなった日から14日以内(国民年金の場合)
亡くなった日から10日以内(厚生年金の場合)
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提出先
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最寄りの年金事務所または年金相談センター
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必要なもの(※事前に年金事務所等にご確認ください)
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・年金受給権者の死亡届(年金事務所で入手可能)
・亡くなった方の年金証書(紛失した場合は、理由を年金受給者の死亡届に記載する)
・亡くなったことを証する書面(戸籍謄本や死亡診断書の写しなど)
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注意点
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・手続きが遅れると、年金の支払いを止められず不正受給となりますのでご注意ください。
・亡くなった方が、日本年金機構にマイナンバーを登録していた場合は、手続き不要です。
・未支給の年金がある場合は、受給停止の手続きと併せて未支給年金の請求手続きを行うと便利です。ただし、請求権者が限定されていますのでご注意ください。
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6.世帯主の変更手続き(14日以内)
世帯主の方がなくなり、残った世帯員が2名以上(15歳以上)の場合は、世帯主変更届を提出します。
期限
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亡くなった日から14日以内
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提出先
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亡くなった方が住んでいた市区町村の役所
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届出人
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新しく世帯主になる方、または同じ世帯の方
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必要なもの(※事前に役所にご確認ください)
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・世帯主変更届(役所で入手可能)
・国民健康保険被保険者証など(加入していた場合)
・印鑑(認印)
・窓口で手続きされる方の身分証明書
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